任意整理|払えないときの再和解交渉

任意整理の途中でも、払えないときは再和解交渉します

。任意整理の途中で毎月の返済金がきつくなった場合、または弁護士に辞任された方でも弁護士が再和解の交渉をすることで自己破産を回避して完済できます。債務整理が初めての方はもちろん、任意整理が途中の方でも喜んでお引き受けします

弁護士に頼んでよかったと実感する債務整理

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辞任されそうな方は 早急にご相談ください。24時間対応0120-316-018(サイムはイヤ)

任意整理中の「今月払えない!」に対応。何度でも再和解交渉。


債務整理(さいむせいり)は自己破産だけでなく、将来の金利をカットして、毎月少しづつ返済していく方法で完済を目指す任意整理(にんいせいり)という方法があります。誰もが任意整理の途中で「今月は、どうしよう。払えない」と悩むことがあります。そういう時は完済までの返済期間には、1・2度あるものです。
 そういう不測の事態が生じたときに、和解後に弁護士が辞任してしまっていたら債務者に直接請求が行くことになります。債務整理といっても、和解してしまったら債務整理が終わったと思われている方もいらっしゃいますが、和解後から完済するまでの期間も債務整理中なのです。
完済までの間に、「返済できない」といった事態に陥った時こそ弁護士が再度返済していけるように債権者と交渉して一時的に待ってもらうか、和解を組みなおす(再和解)、安心した債務整理をお勧めします。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理期間中(完済までの返済中)に離婚・失職・病気等による理由で「返済できない」といった事態が生じた場合のご相談窓口をご用意しております。
債務整理中の方が「債務整理相談窓口0120-316-018サイムはイヤ」をご利用され多数の方が完済されております。

債務整理の失敗は 弁護士辞任後に返済できなくなること


債務整理の相談を受けてみると他の法律事務所で債務整理をやっていたご相談者が実に多いのです。なぜでしょう?
答えは簡単です。
①弁護士との毎月の契約金ができずにいたら、弁護士に辞任された。
②和解後、弁護士が辞任しているから返済が滞った時に自分では対応できない。

債務整理といってもこういった事情で、失敗される方は実に増えています。当職の場合は、弁護士に依頼して返済金ができなかった場合のリスクをすべてゼロにするために、
和解後も弁護士が辞任することなく完済までの債務整理期間中は、「返済できない」に対応するための専用の相談窓口を設けるなどして、債務者が直接債権者からの請求を受けずに完済できるように、生活状況に応じた対応を考えます。

・即日受任可能 ・簡単に辞任しません ・完済することを目標とします


辞任された後に貸金業者からの請求をすぐに止めるために即日受任は可能です。受任して和解後、たとえ返済日に遅れるようなことがあっても弁護士が債権者に対して待ってもらうように交渉します。失職したり、どうしてもお金ができない時は、速やかに申し出てください。ですからすぐに辞任するようなことは致しません。事情により再和解交渉をするなり適宜話し合いながら対応しますので辞任の心配はありません。
弁護士報酬のために「無理な内容でも和解をしてしまおう」ということはしません。目標は完済してもらうことです。ですから完済できるよう導きます。

和解から完済までが任意整理|和解後も弁護士が辞任しない


完済まで弁護士が辞任しないで返済管理までするというのはどのようなメリットがあるでしょうか?

債務整理は、どこも同じと思っていませんか?それは大きな間違いです。
 
1 再和解が必要といなったとき、新たな弁護士を探すのではなく最初に和解したときの弁護士が再和解交渉することで着手金の二度払いリスクを避けることができる。
2 返済管理を弁護士に一本化することで各債権者毎の支払の期日に間に合わせ、各債権者毎に返済するための手間が省ける。(債権者毎に通信費・郵券代・送金費用などの管理費用として1,000円(税抜)をいただいております)
3 返済金の目処が立たなくなった場合、着手金の重複なく方針を変更することができる。
 
「和解成立」時に弁護士が辞任する場合、弁護士から和解書を渡され「このとおりに支払っていってください」ということで清算になります。債務者にしてみれば、借金がなくなっていないので和解してもらっても返済していかなければなりません。
つまり和解成立後に弁護士が辞任した場合はその返済が遅れた場合は、一人で対処しなければならないというリスクがあります。完済まで弁護士が管理することで確実に借金問題の解決が図れます。
 

債務整理の実情|再和解交渉が必要とされるときは債務整理(任意整理)中は、必ずあると思ったほうが良い


生活状況を無視した「和解」。和解後に弁護士が辞任する場合


辞任されて弁護士を何人も変えてしまうケースもあります。
債務整理の眼目は「生計をたてなおすこと」につきます。生計をたてなおすとは、身の丈に合った生活ができるようにするということ。弁護士を変えると、まず無駄な弁護料が嵩みます。相談して受任してもらったら「返済に躓いた時こそ」相談になってもらい交渉してもらうことが必要です。
しかし、現実は、弁護士がさっさと和解し「毎月10万円必要になるけど頑張って払ってね」と、債務者の返済できる可能額が3万円しかないのに、それで弁護士が辞任してしまうケース。その債務者は当然返済ができず、返済が遅滞して貸金業者からの一斉の取り立てにあい、次の弁護士を探すことになります。

債務者の収入と生活経費を見直し、残りのお金(返済原資)から債務整理のどの方法が自分に見合っているのか、間違った情報から個人再生手続や自己破産をしたくなくて任意整理という分割和解に固執する方も見受けられますが、まずは正直に弁護士に相談することです。


弁護士が和解後「辞任」しているために、返済遅滞の時に一斉に取り立てが・・借入ができないため闇金に・そして自己破産に追い込まれる場合も

辞任されると、返済は債務者が払っていくことになります。滞ると一斉に催促がくる現実があります。
弁護士に返済を任せずに債務者が払っていく場合は、債権者数が1件か2件であれば問題はないかもしれません。ですがたとえ債権者数が少なくてもお金がなくて返済日に返済できないという事態が起きてしまうことはあります。
また、返済金が用意できていても返済に間に合わない。こういった事態を防ぐために弁護士が返済代行すると約定日に返済金が着金するので安心です。債務整理になった理由は、借金の返済ができなくなったから。理由はどうあれ、返済日に返済金ができることが大事です。万が一返済が遅れた場合、仮に債権者が5件あっても、一斉に電話もかかってくるといった心配はありません。弁護士が交渉に入るからです。

しかし弁護士が和解後に「辞任」していたとしたら、返済のおくれには自分で対処しなければなりません。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、そういった場合の万が一に備え、完済するまで弁護士が辞任しません。