債務整理の不安をなくそう|自己破産編

 

債務整理に関するご相談・ご依頼者さまから寄せられたよくあるご質問を掲載しています。

よくあるご質問 検索の見出し


法的に借金がなくなることです。税金などの特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です,自己破産は今後の生活を立て直す上で有利な債務整理の方法です。


自己名義の高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいい,自動車とか住宅とか貴金属なども含まれます。なお,テレビや家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されません。


「支払不能」であることです。 「支払不能」とは,現在の収入で生きていくのが精いっぱいで、返済に充てるお金が捻出できない状況です。将来においても借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には,現在の借入総額を36(ヵ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。


支払い不能であればできます。もちろん換価される財産等についても判断の対象になりますが、たとえば専業主婦(主夫)の方で収入がなく,高価な財産もないような場合には,または扶養家族が多くて返済原資が出ない場合や介護が必要な家族がいて、働きに行けないなど借金が100万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。


100%免責決定が確定すれば債権者へ返済する必要はなくなります。
免責不許可といって、ギャンブルなどの使ったために借金が膨らんだなど、だれが聞いても浪費のために借金が膨らんだ場合は、「少しずつでも返済していきなさい」という決定、つまり免責(借金は払わなくていいですよ)にはなりません。つまり破産者になっても借金が残る場合があります。また電気料金などの光熱費も一概に免責になるとはいえません。国や市役所が強制徴収できる債権は非免責債権といって免責になりません。(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)
 


免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし認められない借金もあります(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)ので注意が必要です。免責不許可事由(ギャンブルとか浪費による借金)についても、免責は得られませんが裁量免責といって、将来の収入の見込みもなく、反省が深いなど裁量免責といって返済しなくてもよくなる場合もあります。少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。


あります。例えばギャンブルや著しい浪費等でできた借金については,免責が認められない場合があります。


ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・理由・程度を調査して,反省しているのかいないのか,また今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。


免責されます。 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責され返済する必要はなくなります。ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。今後の携帯電話を使用したいとお考えがある場合は、通話料金を支払う必要があります。


免責決定がおり確定するまでの間は、資格制限といって保険募集人として活動できません。手続き期間中だけですから、廃業する必要はありません。 自己破産をすると,自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます。保険募集人は制限職種となっており,自己破産をした場合,自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されます。手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限を受けません。


2006年に新会社法が施行され,自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるようになりました。そのため,一度,委任契約は終了してしまうものの,再度会社から取締役に選任されれば,取締役になることができます。 以前は,商法によって自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないと規定されていましたがこの部分が削除されています


東京地方裁判所の場合,自己破産申立に必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても法人と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています。そのため,裁判所も個人だけではなく法人の自己破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。 通常は、会社の代表者は、法人の借り入れの保証人になっているため、会社だけを破産させても個人の借金もついてきます。逆のこともいえます。
個人だけをあるいは法人だけをと考えることはできますが,会社を経営している人方が自己破産をしても,法人の借金はなくなりません。そのため,個人のみ自己破産をして借金をなくしても,法人の代表者として法人の借金についての返済義務は残ってしまいます。法人に残る借金の額にもよるので一概に言えませんが、たいていは法人の借金の保証人に会社の代表がなっているわけですから、個人も会社もということになります。また,債権者は法人が自己破産をしてくれれば税務上債権を損金計上できるため,債権者は法人も自己破産を申し立てることに抵抗はないはずです。


自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります(東京地方裁判所の場合)。同時廃止手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がない場合で,かつ免責についても問題がない場合に適用になります。この場合には破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続になり,手続は2~4ヵ月程度で終了し,自己破産をされる方は原則1回裁判所へ出頭することで手続は終了します。 これに対し,少額管財手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。破産管財人には費用が発生するため同時廃止手続きの場合と違って費用が掛かります。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は6ヵ月程度かかります。原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回出向くことになります。


少額管財となるのは,大きく分けて2つの場合があります。免責調査型と資産調査型です。 ひとつは,免責調査型と呼ばれるものです。ギャンブルや浪費などのために借入をし,形式的に免責不許可事由が存在するような場合に,免責が相当かどうかを調査する必要がある場合です。
他方は,資産調査型と呼ばれるものです。処分可能な財産があり,財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合や,事業資金として借入をした場合です。


同時廃止手続は,2~4ヵ月程度で終了します。 自己破産をされる方に高価な財産がなく免責不許可事由もない場合ですから、裁判所が混んでなければ3か月もかからない場合もあります。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。したがって,同時廃止手続の場合,手続は2~4ヵ月程度で終了します。


原則1回です。免責審尋手続きといって裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ行く必要があります。


免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断してもらうという手続です。弁護士が代理人になっている場合には,通常1~2分程度で終了します。


処分される財産にもよりますが大方半年くらいはかかります。 少額管財手続は,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になります。財産があれば処分してお金に換え、配当する必要があります。債権者集会等で、破産管財人が財産等、また免責不許可事由などについての調査結果が報告されるなど手続き自体が同時廃止と比べて複雑です。そのため手続が終了するまでには通常の場合であれば6ヵ月程度かかります。また,不動産のような高額な財産があるような場合にはその価値・配当のため,さらに時間がかかることもあります。


原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回です。ただし,事情によってはそれ以上になることもあります。


申立書類に基づき,借金の内容,時期,理由,収入・財産の内容,状況,債権者の意向,免責についての問題点等を破産管財人に審問されます。通常は20~30分程度の面接となります。


まず,破産管財人から,収支・財産の報告があり,免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。次に,意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し,特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合約5~10間程度で終了します


裁判所があらかじめ指定する日程で決めていくことになります。原則として申立人の都合はほとんど考慮されません。


裁判所と異なり,多少は考慮してもらえます。しかし借金 の免責の申立てですから、あまり勝手なことは言えません。特別な事情なら別ですが、裁判所同様、指定された期日に合わせるようにします。


裁判所へ行く日程は,申立とほぼ同時期に決定されます。1ヵ月以上前に分かることなので,その日は予定を調整して準備をすすめましょう。  
また,破産管財人の事務所に行く日程ですが,各裁判所の運用等により異なります。東京地方裁判所の場合,申立をしてから1~2週間程度の間に行くことが多いです。打ち合わせをして日程を決めますが、特段の事情がない限り、できるだけ破産管財人(通常は弁護士)の指定した日時に合わせるようにします。


原則として,1度は裁判所へ行かなければなりませんが,病気等の特別な事情がある場合には,弁護士から出廷することができない旨の上申書を裁判所へ提出し,これを裁判所が認めれば,裁判所に出向かず自己破産をすることができます。


ご自分で申し立てることは可能です。ただし,この場合には,即日面接制度・少額管財手続の利用といった弁護士が代理人についた場合のメリットを受けることができません。また,裁判所との連絡をご自分で行う必要があるため手続が長期化するばあいもあります。ですが借金の免責を得るために申し立てるのですから苦労をいとわず自分でも十分申立てをすることは可能です。  
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご自分で申立てる場合の書面のアドバイスは、ご来所いただければ無料でアドバイスします。ご自身で書面を作成し、わからないことだけを質問していただく形式です。書面を作成されても法律事務所に来所してから作成されても結構です。
 
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,書類だけの作成も承っています。いずれにしても,弁護士や司法書士にご依頼されない場合は,申し立てるまでの期間に債権者からの請求はありますが申し立てると通常はどの債権者も請求してこなくなります。
請求してきも事件番号を教えてあげると、たいていの請求はストップします。
弁護士に依頼すると費用が掛かりますので、自分でアルバイトしていると思って作成されてもいいのではないでしょうか。
 


少額管財手続の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されます。そのため,長期に及ぶ海外旅行については制限される場合があります。しかし,同時廃止手続の場合や免責決定が確定して手続が終了した後は,制限がないので海外旅行をすることは可能です。しかし海外出張とは別に、自分の休暇のために海外旅行をするようであれば初めから自己破産をする必要はないでしょう。


申し立てをする方の住所を管轄する裁判所に申し立てをすることになります。基本的に同時廃止の場合は、一切居住制限はないのですが,少額管財手続の場合には,その手続の期間中は居住地を変更するには裁判所の許可が必要です。もっとも,特段の問題がなければ裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。 特にお住まいの都道府県が変わる場合には,裁判所の運用が変わることも多いので注意が必要です。


自己破産をしても日本国民であることに変わりはありませんので,自己破産をしても選挙権は一切制限されません。


同時廃止手続の場合には一切制限はありません。これに対し,少額管財手続の場合には資産隠し等を防ぐという目的のため,制限があります。なお,免責決定が確定した後(復権後)はなくなります。


まず、自分から言わない限り知られることはないでしょう。ただし、地方によってはタウン誌に掲載されるという地域があります。 実際にあった話なのですが、ガソリンスタンドに置いてあったタウン誌に掲載され、それを見た近所の人にわかってしまったという場合がございました。
ですが、日常生活していて自分がそういった地方紙なりタウン誌を読んだこともなければ、まず心配する必要はないでしょう。
自己破産をすると,官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が掲載されますが,一般の方もうそうですが、会社でも官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ただし,裁判所によっては家族に関する書類の提出などを求められる場合がありますので,その場合は家族の協力が求められるので当然家族に自分から話すことになります。そういった場合は、自己破産をしたことを素直に伝え,生活を立て直すために協力をお願いし理解を得られるようにすべきでしょう。


会社からも借入がある場合には,債権者に会社を含めるため、裁判所から会社に通知が行くことになり,会社に知られてしまいます。自己破産をすると,国が発行している官報(新聞のようなもの)に氏名・住所が掲載されますが,通常は会社が官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはまずないといってもいいでしょう。また会社の同僚などに借り入れをしたとか、そういった場合は同僚を債権者に含めることになるので、黙っていても裁判所から会社の同僚に通知がいってしまうので自己破産をしたことがわかってしまいます。予め同僚に理解を得ておく必要があります。借金は返済する必要がなくなったとしても、返済して悪いわけではないので自発的に返済してもいいのです。しかし自己破産は、生活を立て直すために申し立てるわけですから、1日も早く生活を立て直し、余裕ができたときに返済ができるように努力することで、同僚にはそういった理解・協力を予めお願いするしかありません。


会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。資格制限など、また公務員である場合は解雇になる場合もあります。予め弁護士に相談するなり確認すべきでしょう。しかしそうでなければ会社が従業員を解雇するには,解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり,従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから,自己破産をしただけでは解雇になりません。また自分から退職する必要もないです。


自己破産は裁判所を経由して行う債務整理手続です。自己破産の場合には,原則として債権者を平等に扱うという債権者平等の原則が徹底されていますので,会社から借入がある場合には,会社を債権者として裁判所へ申告する必要があります。裁判所は債権者に対して通知を出しますので会社が債権者に含まれる場合は予め会社にも理解を得ておく必要があります。


会社から借入がある場合、会社が債権者に含まれてしまうため裁判所から通知が会社に行くことになり自己破産の申立てをしたことが発覚します。破産手続の開始が決定すると,裁判所は,全債権者に書面で破産手続の開始が決定したことを通知します。会社も同様です。 そのため,会社から借入がある場合は,自己破産の事実を知られてしまいますので予め会社の社長さんに話をして理解を得ておく必要があります。
自己破産の事実を知られないようにするには,会社が債権者でなくなる必要があります。その方法として,会社からの借入を,ご親族やご友人などの第三者が代わりに全額返済し(これを第三者弁済といいます),会社からの借入をなくすることで債権者から除外することが可能です。ご自分が借り入れをして、会社に返済するのは偏波弁済といって免責不許可事由になりますのでできません。会社を債権者でなくするために,ほかの債権者に返済せず,本人から会社へのみ返済するのは,偏頗弁済として免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科されたりする可能性もありますので,絶対に避けることです。


戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。官報という国の発行している新聞に氏名・住所が掲載されます。


家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。


家族が保証人にでもなってなければ無関係です。家族が返済することはありません。 家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。


家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,原則として家族の財産は処分されません。ただし,本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので,家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。


本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。子供は通常の場合,自ら学資保険を積み立てることができませんので,実質的にみて本人の財産であると判断される可能性が高いといえます。ただし,処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり,20万円以下の場合には学資保険を解約する必要はありません。また,解約返戻金が20万円を超えたとしても契約者貸付制度がある場合は,これを利用して解約返戻金を20万円以下にすることにより,解約を回避することも可能です。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,配偶者が(連帯)保証人等になっていなければ,原則として自己破産の効果が配偶者へ帰属することはありませんので,自己破産をしても離婚をする必要はありません。


保証人には一括で請求がいってしまいます。保証人が返済できない場合は、保証人も債務整理をすることをお勧めします。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。自己破産をすると債権者へ返済することが原則として禁止されますので,債権者は保証人の方へ請求をすることになります。また,債権者との契約上,支払が滞った場合には分割で支払っていくことができる利益(これを期限の利益といいます。)を失うことになっています。そのため,自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。


なくなりません。それどころか保証人に一括で請求がいきます。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。この保証債務は,法律上本人の主債務とは別個のものとされていますので,本人が自己破産をして法的に返済義務がなくなっても,保証人の債務はなくなりません。


保証人が債権者と交渉し合意を得れば可能になります。 本人が自己破産をすると,原則として保証人へは一括で請求がいくことになります。しかし,金額が高額であれば保証人は一括で返済することができない場合が多くなります。保証人が一括で返済できない場合には,保証人が任意整理をして分割で返済できるよう債権者と交渉する必要があります。

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