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借金整理の不安を解消|債務整理を内緒のうちに終わらせる

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債務整理をすると家や車などの財産を手放すことだと思っている方がいますが財産を手放さないためにも債務整理があります
借金整理用語集


「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。


任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。


「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。


貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性があります


信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。


確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。


基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。


ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。


借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。


ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。


毎月の返済で元金に充当されず、利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。困るのは借金が減らない「あなた」です。


まず,取引開始時までさかのぼって,利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいた引き直し計算を行うことにより,借金を減額できることです。そして,弁護士の交渉によって,長期分割(原則として3年間)の和解がまとまれば,月々の返済額はその分だけ少なくて済むようになります。もし,引き直し計算によって過払い金が発生していれば,それも返済に充てることができますので,現在よりも返済しなくてはならない総額が大幅に減るケースが多いです。 次に,これまでの遅延損害金や今後発生する利息(将来利息)をカットすることが可能なこともメリットとして挙げられます(例外あり)。また,任意整理は自己破産とは異なり,財産が処分されたり,手続期間中に一定の職業に就くことができないといった資格制限がありません。
さらに,任意整理では,各債権者との個別の和解ですので,債権者を選んで交渉できるメリットもあります。たとえば,自動車等のローンが残っている場合は,任意整理をするとローン会社から自動車等が引き揚げられてしまうことがありますので,任意整理をせずにこれまで通り支払いを続けることも可能なのです。


任意整理の場合,確かに利息制限法の上限金利(15%~20%)まで借金が減額されますが,自己破産のように借金が完全にゼロになってしまうことはほとんどありません(もちろん,引き直し計算を行った結果,過払い金が発生していれば話は別です)。また,最初の借入時の金利が利息制限法の上限金利の範囲内であった場合には,引き直し計算によってもほとんど借金を減額することができません。 自己破産や民事再生も同じなのですが,任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されてしまいます。任意整理の登録期間は約5年間といわれていますので,その間は新たな借入や新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。しかし,いずれ返済が滞ってしまえば,結局ブラックリストに載ることは避けられませんので,過剰にこれを危ぶむ必要はありません。


学生やアルバイトの場合であっても,継続的な収入があれば任意整理は可能です。借金が減額されたとはいえ,一定の金額を月々少しずつ返済していかなくてはなりません。ですから,収入の多い,少ないよりも,継続的に返済していくことのできる返済原資を確保することが大切です。


基本的に知られることはありません。もし,家族・知人・会社などから借金をしていたとしても,任意整理の場合は介入する相手先を選択することができますので,弁護士が介入しなければ,基本的に家族・知人・会社などに知られることはありません。
ただし,関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば,当然知られてしまいますので,書類の管理には注意が必要です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者の方へ書類を郵送する際には最大限の配慮をして「6161.jp」の名前でご郵送しております。法律事務所の名前が入った封筒では郵送しません。電話でご連絡する場合でも個人名でおかけし,プライバシーの厳守に努めております。


基本的には使用できなくなります。ただ,介入していない貸金業者に滞りなく返済している場合は,貸金業者が信用情報登録を確認しないため,一時的にカードが使用できるケースがあります。もっとも,カードの更新時期には通常信用情報登録を確認すると思われますので,どこかの時点ではカードは使用できなくなると考えられます。


ブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょうしかし、ブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことになります。すでに借金オーバーで借り入れができないと悩んでいる方には無用の心配です。
確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。


任意整理と自己破産・個人民事再生との一番の違いは,裁判所の関与の有無です。任意整理は基本的に裁判所を介さずに手続を進めますので,裁判所に赴くことなく手続を進めることが可能です。


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楽になります。弁護士が債権者と交渉して、元金だけの返済で勘弁してもらうように交渉し、さらに毎月の支払いを減額するように交渉するからです。毎月の支払いが楽なく、将来払っていくことになっていた金利が全部カットされることは、まさに大きなメリットです。ですから債務整理をしたほうが断然早く借金問題が解決します。
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債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。
借金整理をすると夫(または妻)や子供の将来に影響があるのではと悩む必要はありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。


任意整理の方がとても有利です。
任意整理に抵抗があるとのことで,「低金利で借金を一本化できる業者をインターネットで見つけた」というお話を耳にすることがあります。確かに銀行などで借り換えをした場合,それまでよりも金利は少し低くなりますが,借入金額は逆に大きくなってしまうため,連帯保証人を立てるか,公正証書を作る場合がほとんどです。
のちのち返済が厳しくなってきて,「やはり…任意整理をしよう」となった場合,今度は逆にそれらが足かせとなってしまいます。連帯保証人の方などにも多大な迷惑をかけることになりかねず,かえって被害を拡大させてしまう恐れがあるのです。もっとも怖いのは,「低金利・一本化」をうたって宣伝している業者の中には,いわゆる悪徳業者が潜んでいることが多いのです。
一本化といっても,結局は新しい大きな借金を作ることと変わりません。もちろん,そのお金で他の貸金業者のこれまでの借金については返済するわけですが,借金の総額は全く減っていません。また,金利が低いといっても,利子を上乗せしたお金を毎月返済しなければならないというこれまでの生活サイクルは何も変わることがないのです。任意整理の場合,基本的には今後発生する利息(将来利息)を付けないように交渉しますし,連帯保証人を立てることもありません。


多くの貸金業者は応じてくれます。貸金業者は,債務者に自己破産を申し立てられれば,申立時に債務者が持っていた財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っています。しかも個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で,そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考え,任意整理に応じてくれることが多いのです。


 ほとんどの貸金業者が開示します。ご依頼者様から承った貸金業者との取引に関して、取引の開始日に違いがあった場合は、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは再度の開示をしたうえで、貸金業者が取引があるのに開示しない場合は理由を聞いたうえで、その理由が理由にならないような場合は金融庁に「事務ガイドライン」に反する事由として金融庁からも開示に応じるよう指導するように要請します。たいていは応じてきます。


特定調停とは,裁判所を介して借金をどうやって返済していくかを調停委員が間に入って決めます。決まらない場合もあります。「不調に終わった」などという場合がそうです。弁護士が代理人にならなくても自分で申し立てることができます。しかし相手方になる貸金業者は1件です。つまり特定調停は,こちらから申し立てた場合、相手方になる債権者は1件です。特定調停手続きの場合も,任意整理事件のように,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続です。任意整理との大きな違いは,裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成される点です。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。また,特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的なようです。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。


特定調停とは,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続です。任意整理との大きな違いは,裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成される点です。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。また,特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的なようです。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。


基本的には弁護士が請求すれば,貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ,取引期間が長い場合などには,過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。


当事務所で任意整理を行う場合の和解は,弁護士会の統一基準に従った,分割返済もしくは一括返済での和解交渉を行います。その際に、弁護士会の「三会統一基準」のとおり遅延損害金カットの交渉をします。
弁護士会の統一基準には,「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと」という規定があり,大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれますが、中には大手であっても絶対に応じないとする貸金業者もあります。それはここの貸し付け状況にもよります。例えば何回も弁護士を変えるなどして行方をくらましていて相当額の損害金がついてしまっている場合や、他の法律事務所で和解しても何度も契約を破り、損害金が膨れてしまっている場合などは、なかなか応じようとしません。それでも法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、時間がかかっても粘り強く損害金を減額できるところまで交渉します。これは,貸金業者にとっても,遅延損害金や利息を強要してしまうことで,債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは意味がなくなってしまうからです。そのため,任意整理の和解は,分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。


任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)が目安ですが,法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,貸金業者と取り交わす「債務者弁済契約書」では、返済回数を80回~120回という回数まで増やし,できる限り長期間の返済を取り付けます。任意整理手続きの場合は、完済するまで付加される金利をカットしますから、元金を分割弁済するため返済回数が多くなっても(長期間の返済),債権者に支払う総額には変わりはありません。するとお客様にとって返済回数が増えても、逆に毎月の返済額がぐっと少なくなるため楽になるメリットがあります。しかしそうはいってもいつまでも借金生活から抜け出せないのも困りますよね。(長期間にわたっても毎月の返済が楽になって完済できればいいということを希望される方は別ですが)。すると弁護士との契約では36~48回で返済する計画でいても、長期機関の返済の契約を取り付けておけば、万が一返済ができない月があったとしても、すぐに「困った」にならずに済むのです。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済金に充当するお金がたまってきた時点で一括弁済の契約を組み直し、予定通り36回ないし48回以内で完済するケースがほとんどですから、債権者もそれをわかっていて回数が多くなっても応じる債権者が多いのです。


長期の和解をするには,次のような理由だあるのです。
月々の決まった収入から,毎月の生活を切り詰めて借金の返済を続けていくのは,経済的も精神的にも厳しいものがあります。借金の返済期間中に病気,ケガ,失業等により収入が途絶えてしまうことになれば,せっかく和解した返済も,その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。また,たとえ収入が途絶えなくても,予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合もあります。
このようなことを考併せて法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは長期間の返済の和解書を締結するようにしています。


ボーナスを返済原資として返済計画に組み入れることは,基本的には検討しないほうが賢明です。今はボーナスがあるといっても、このご時世です。どうなるかわかりません。そのため,法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,債権者(貸金業者)へ和解の申し入れを行う際に,月々の収入の範囲で返済計画を立案しています。
任意整理では,返済計画に従って原則3年間(36回),場合によっては5年間(60回)の分割返済を続けていきますが,必ずといっていいほど予定外の大きな出費が発生します。また,ボーナスは減額されたり,支給されなくなる可能性もありますので,借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのです。ボーナスが支給されたら,その分貯蓄を増やしておき,予定外の急な出費に備えることが安全策でしょう。


任意整理を弁護士に依頼すると,受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率まで引き直した再計算を行います。これによって,法律に則った正しい残りの債務の金額を確認していきます(債権調査)。この調査が終了する目安は,ご依頼を受けてからおよそ3ヵ月くらいです。
その間に、法律事務所ロイヤーズロイヤーズではご依頼者の方の生活状況をしっかりと把握するために、毎月家計簿をつけていただき提出してもらいます。それは今後返済していくのに、毎月の返済原資に無理がないかどうかを見極める必要があるからです。せっかく和解しても,翌月からもう支払いませんでは何のための和解かわかりませんよね。

債権調査が終了した後,法律事務所ロイヤーズロイヤーズとご依頼者様とで具体的な返済方法や返済計画を話し合って決めます。そして,その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。
和解による債権者への返済は,債権調査→プール金の積み立て→返済計画の話し合い→分割返済の和解交渉という流れを経て,おおむねご依頼を受けてから,半年後(6ヵ月後)には開始することになるのが一般的です


任意整理で各債権者(貸金業者)と和解が成立すると,その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。しかし,返済していくべき債権者は複数になるのが一般的ですので,各債権者への返済の全てについて,依頼者の方がその都度滞らずに行うのは非常に手間がかかってしまいます。
そこで法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご相談時に設定した返済予定額(返済原資)を法律事務所ロイヤーズロイヤーズに毎月積み立てていただき,法律事務所ロイヤーズロイヤーズが依頼者の方に代わって,各債権者へ返済を代行する方式を取っております。これにより,ご依頼者の方は債権者ごとに異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなります。
また,各債権者への返済が終了するまでの間は,法律事務所ロイヤーズロイヤーズが依頼者の方の代理人となりますので,返済期間中に急な事情によって和解した返済計画通りの返済が一時的に困難になってしまった場合等でも,ご依頼者の方が直接,各債権者とやり取りをしていただく必要はございません。この点、債権者から直接請求があれば、かなりの負担となり心理的にも追い込まれるような気持ちになり仕事に集中できないなどということが予想だれますが、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは一切そういった心配がございません。
なお,銀行への送金手数料を含めた送金代行手数料として,債権者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。


和解どおりに返済できなくなった場合は,すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には,貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また,返済できない状況が一定期間発生した場合,取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一,今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には,和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。
どうしても返済が再開できない場合,また,再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。
会社を退職せざるを得なかったり,病気になって失職した等,止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は,債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら,ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。


完済以前の取引も任意整理の対象になります。現在多くの貸金業者は,利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付を行っていますので,完済すれば過払いとなります。大体の場合,一度完済すると融資額が増え,今までの借入金額よりも多い金額を借りていることが多く,そうなるとその過払金は新たな借入の元金に充当されることになります。つまり,完済したものも含めて取引を引直計算できるので,その分減額が見込めるということになります。


任意整理は,自己破産や民事再生と異なり,裁判所を介さずに手続を行いますので,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。そのため,住宅ローンや自動車ローンがある方は,そのローン会社のみを任意整理の手続から外して,これまで通り支払っていくことができます。


同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないという方法は,基本的にはできません。この場合,キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行う必要があります。しかし同一の会社であっても自動車ローンだけは金利を付けて今まで通り支払っていくといった交渉は可能です。相手が承諾すればキャッシングだけ整理ということは可能ですが、たいていは自動車を返還ということになってしまう場合が多いです。


任意整理の場合,自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないと言うことはありません。しかし,ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合,ローンやクレジットが完済されるまでは,業者に物品の所有権が留保されているため,物品を引き上げられる可能性があります。ただ,任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため,物品の引上を避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。


弁護士が受任した場合,本人には取立行為は禁止されますが,保証人にはその効果は及びません。この場合,債権者から直接保証人に請求が行くことになります。保証人がいる借金がある場合,保証人の方とよく話し合い,保証人の方に返済してもらうか,保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対処が必要になってきます。


毎月の返済で元金に充当されず、返済金が利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。借金の額は、たいていの方が今日返済してなくなる額を借金の額と思われていますが、契約上金利が付いていますので、完済日までに支払う約束の金利を含めて借金と考えなければ借金は完済しないのです。


銀行系の貸金業者からの借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。そのため,任意整理をしても元本が減額されることはありません。ただ,遅延損害金や将来利息はカットされますし,分割返済も可能ですので,任意整理をすることのメリットは十分あります。

任意整理 ってどんな手続き?
請求書が届き泣き出すマテ子

法律事務所によって解決方法は違います。
 受任して「和解」したらあとはご自分で…
 受任して「和解」して送金代行もするけど「返済金」が遅れると「すぐ辞任」…
いずれも「借金は、残っている」
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは和解した後も、返済を弁護士から債権者に送金し、仮に返済ができない月があっても弁護士が債権者と交渉 ,「完済書」をお渡しするまでが債務整理期間です。
 
 
弁護士が債務整理方法を立案
弁護士が取り付けた「和解書」
返済をがんばるトメ男
完済できたトメ男

よくある質問 Q & A


A  ⑴借金を減額できることです
理由は、取引開始時から利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいた引き直し計算を行うことにより過払い金が発生していれば,それも返済に充てることができるからです。
⑵月々の返済額を少なくすることです。
理由は、弁護士の交渉によって,長期分割(原則として3年36回分割ですが法律事務所ロイヤーズロイヤーズは80回から120回を目標に交渉します)の和解を組むからです。
⑶将来利息をカットできることです
弁護士の交渉により、これまでの遅延損害金や今後発生する利息(将来利息)をカットすることが可能です。
⑷債権者を選んで交渉できます
例えば、自動車等のローンが残っている場合は,任意整理をするとローン会社から自動車等が引き揚げられてしまうことがあります。そのために会社に通えないなどの不都合が生じたり、自動車がないと収拾が得られない場合は、自動車を引き上げられると任意整理ができなくなります。そういった場合は、自動車ローンだけを任意整理から除外し、これまで通り支払いを続けることも可能です。また保証人がついている場合なども、除外することは可能です。


A  

  1. 新たな借り入れができなくなります。完済したとしても、完済後3年から5年を経過しないと新たな借り入れはできません。
  2. デメリットに任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されるといいますが、任意整理のためのデメリットとは、上記のとおり新たな融資を受けられないということ。ブラックリストに登録されるといっても、順調に返済を続けているのであれば別ですが、返済が滞ってしまえば,結局ブラックリストに載ることは避けられません。


A   継続的な収入があれば、学生やアルバイトの場合であっても,任意整理は可能です。任意整理は、一定の金額を月々少しずつ返済していく方法で完済を目指します。ですから,収入の多い,少ないよりも,継続的に返済していくことのできる返済原資の確保が任意整理可能な条件となります。


A  秘密厳守は当然であり、基本的に知られることはありません。仮に会社からの借り入れがあったとしても、会社を債権者から除外すれば知られることはありません。
ただし,関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば,当然知られてしまいます。そのために法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者様のやり取りは全てメールを基本にしております。重要な書類は、法律事務所とか弁護士と記載のない、「LAW6161.jp」を差出人としてご郵送しております。局留めのご利用も可能です。なお、ご依頼者様の方から一方的にご連絡を絶たれたり、行方不明となりご家族様が心配して、「LAW6161.jp」からの封書を開封してしまう場合は、当然知られることになります。このようなことがないように、任意整理中は、常にご連絡が可能なようにしていただいております。多数の方が家族に知られず完済されています。


A   使用できなくなるのが基本です。しかし滞りなく返済している場合は,貸金業者が信用情報登録を確認しないため,カードが使用できる場合があります。カードの更新時期には通常は、信用情報登録を確認すると思われますので,その時点で、事故扱いということが判明すれば、カードは使用できなくなると考えられます。


A   ブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかし任意整理を開始するということは、借金をしないで生活できるようにするために始めるわけですから、任意整理をしているのに、借金をしなければならないくらいに生活が苦しければ任意整理自体を見直す必要があります。一人で悩まず弁護士に相談することです。


A   任意整理は裁判所に行く必要がありません。自己破産・個人民事再生は裁判所に申し立てるので裁判所に赴くことになります。任意整理は・再生手続きは再建型の手続き方法ですが、自己破産は清算型という方法です。もう売る物もないといった状態の場合は自己破産です  


A   心配ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


A  毎月の返済が楽になった分、返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。  


A   債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。
ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけですので心配ありません。


A   特定調停とは,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続なので任意整理の手続きと和解内容においてはさほど違いはありません。違いがあるとすれば、特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的です。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。
ですが、大きな違いがあるのは、「効果」の問題です。
特定調停は裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成されます。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。ここが大きな違いです。


A   任意整理の方が断然有利です。それは任意整理の和解は将来金利がカットされますが、銀行からの借り入れは金利が付いてしまうからです。多額の借り入れで、毎月の返済額を少しでも少なくして契約した場合の金利は、たとえ金利が低く設定されていても実際計算してみると驚くくらい高くつきます。
「低金利で借金を一本化できる業者をインターネットで見つけた」というお話を伺うこともありますが、実際窓口に行かれると、銀行などで借り換えをした場合,それまでよりも金利は少し低くなりますが,借入金額は逆に大きくなってしまうため,連帯保証人を立てるか,公正証書を作る場合がほとんどです。
一本化して金利も低くなったように思えても、結局は貸金業者が減っただけで借金の総額は同じなので、それに金利を付けて払っていくスタイルは何ら変わりはないのです。ですから結局、また生活が苦しくなってきます。返済が厳しくなってきて,借金の整理をしようという場合、特に任意整理の場合は逆に、それらが足かせとなってしまいます。連帯保証人の方などにも多大な迷惑をかけることになりかねません。ところで、「低金利・一本化」をうたっている業者の中には,いわゆる悪徳業者が多いのも現実です。一本化といっても,結局は新しい大きな借金を作ることと変わりません。もちろん,そのお金で他の貸金業者のこれまでの借金については返済するわけですが,借金の総額は減るわけではなく、また,金利が低いといっても,利子を上乗せしたお金を毎月返済しなければならないので、貸金業者が減っただけで、生活そのものは変わっていないのです。


A   多くの貸金業者は応じます。自己破産になると自分たちも不良債権が増えるからです。貸金業者は,債務者に自己破産を申し立てられれば,申立時に債務者が持っていた財産の範囲でしか返済を受けられないこと・また持っている財産はないことを知っているからです。そうなれば貸金業者は1円も回収できないことになります。そうなるよりは貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考え,任意整理に応じたほうが得策だとわかっているから弁護士の交渉にはある程度抵抗しても交渉には応じる姿勢で臨みます。しかしそうはいっても、それまでの遅延損害金をつけろとか、それができなければ裁判だなどと強硬な態度を崩さない業者も少なくないのは事実です。そこを弁護士は、損害金・将来金利カットを粘り強く交渉します。


A   10年前後のものであれば基本的に開示はされます。ただ,貸金業者のほうで既に破棄している場合や,取引履歴を所有しているのに開示してこない貸金業者も存在します。その場合は,金融庁に「事務ガイドライン」に違反するなどとして金融庁から貸金業者に開示するように指導してもらうようにしています。それでも貸金業者が取引履歴の開示に応じなければ債務者の方からの情報を元に推定計算を行うなどして交渉することになります。


A   家族に知られることを恐れて始末された方や、むしろきちんと保管されている方の方が少ないかもしれません。ですが任意整理はできますので心配ありません。弁護士が請求すれば,貸金業者は、契約書の写しや、取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ,取引期間が長期になると過払いの可能性もあるため,貸金業者は直近の取引しか開示に応じない場合があります。そう言った場合は、ご依頼者様の方で過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば、それをもとに履歴を開示させたりできるので、任意整理を有利に進めることができます。


A   法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士三会統一基準通り「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと」という規定に従う交渉をして和解を取り付けます。大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれることが大半です。これは,貸金業者にとっても,遅延損害金や利息を強要してしまうことで,債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは意味がなくなることを知っているからです。そのため,任意整理の和解は,分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いと考えていいでしょう。しかしそれは一般的なことでなかには、一度に300万円を借りるのに、連帯保証人を5人付け、一度も返してないうちに弁護士が代理人となって債務整理をすることになったケースは、連帯保証人を全員外して、その代り金利を1%にするなどして和解する場合もあります。連帯保証人に迷惑がかからないようにするためには、やむを得ない場合です。それでも保証人を付けなけれならない銀行からの借りれよりは断然有利です。


A   任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)程度が目安ですが,場合によっては5年間(60回)くらいまで可能です。あまり長くなると、あと少しで完済という時に続かなくなり自己破産に転じる場合もあるので、おおよそ48回程度が任意整理の標準限度と考えていいでしょう。
任意整理中は、毎月の決まった収入から,生活を切り詰めて借金の返済を続けていかなければなりません。経済的も精神的にも厳しく、決して楽ではありません。借金の返済期間中に不測の事態(病気,ケガ,失業等)が生じ収入が途絶えてしまうことになれば,せっかく和解した返済も,その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、一時このような返済不能状態になったとしても、債権者に返済を待ってもらうように交渉したり、再度和解を組みなおすなど、ご依頼者の状況に応じてすぐに辞任したり自己破産にしたりすることはしません。せっかく積み上げてきた努力を無に帰さないために、弁護士が債権者に猶予を申し入れるのですが、それでも返済がまた続けられる状況の目途が立たない場合は、やむなく自己破産になってしまう場合もあります。このような不測の事態は、実は誰に起きることです。たとえ収入が途絶えなくても,予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合があります。
任意整理事件で一番大事なのは返済中に返済原資の捻出ができなくなったときどうするかです。
仮に失職したとしても新たに職が見つかるまで、またバイトでもいいので収入が得られれば解決の道を見出すことは十分できます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは「任意整理の途中で返済ができないという場合こそ弁護士が必要になる」と考えています。そのために法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは毎月の返済回数をできるだけ多くすることで、不測の事態のリスクを少なくするようにしています。


A   ボーナスは減額されたり,支給されなくなる可能性もありますので,借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのですが、組み込むと当然ですが早く完済できます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、ボーナス入金をご依頼者と法律事務所間の返済計画に組み込んでも実際に債権者と交渉して和解書を交わす際は、ボーナス返済を組み込むことは基本的にしません。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ボーナスが支給されたら,その分貯蓄をしていただき,予定外の急な出費に備えるようにしていただくか、またボーナス入金が可能な場合は、入金いただき法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、ご依頼者様の「万が一」に対応できるようにしています。


A   受任後、5か月目前後です。受任後に、ご依頼者様の都合により、弁護士と契約した毎月のご入金ができない場合もあります。せっかく任意整理と追う手続きにより完済しようと思っていても、自己破産に方針を変更せざるを得ない事態になる場合や、弁護士がご依頼者の話だけで実際に毎月入金できるお金はいくらなのかを見極めずに和解をすすめ、返済が開始されてから「返済ができない」ということが生じた場合、一番困るのはご依頼者様です。
任意整理を弁護士に依頼したとしても、任意整理が本当にご依頼者様にとって適切な手続きかどうかは、3か月から4か月間の収入と支出のバランスを精査した後でなければいいきれません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時にご依頼者の生活収支から、毎月法律事務所にご入金いただく「日にち(実行日と呼んでいます)」と「「入金額(実行金と呼ぶことにしています)」を決めます。そして受任後に、実行日に実行金が順当に約束した通り履行できるかどうかをみて、そのうえで方針(任意整理・自己破産・個人再生)を決めます。
またその間に法律事務所では次のような、任意整理でも自己破産でも個人再生でも必要な手続きが進みます。まず、受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高・金利などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率に基づき引き直した再計算を行います。これによって,正しい残りの債務の金額を確認します(債権調査)。この調査が終了する目安は,受任からおよそ2~3ヵ月後となります。
債権調査が終了した後,弁護士がご依頼者の生活状況をみて実行金を履行しても生活に不足金が出てないかを調査します。できれば1万円か2万円の貯蓄が望ましいのですが、余裕があるかないかを調べて方針を決め、ご依頼者様に承諾を得たうえで、次のステップに移ります。ここで任意整理が妥当であると弁護士が判断したら,弁護士は各債権者に「和解提案」をして、その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。
なお,和解について総額いくらを支払って完済という方法を取るため、返済開始がいくら遅くなったとしても返済する金額は同じです。ですから返済開始が遅くなった方が、不測の事態に備えることができるため有利です。また返済終了時は返済開始が遅くなったからといって遅くなるわけではなく影響しません。なぜなら、80~120回分割和解の契約を組んでも、結局のところ、36~48回前後で完済できるお金を毎月の実行金から少しずつプールさせていくので残金一括交渉をして全部の債権者を一時に完済させるからです。これらの方法はあくまでも完済するために「今月実行金ができない」という不測の事態でも、プールされたお金で返済が可能なように、またすぐに自己破産にならないための法律事務所ロイヤーズロイヤーズの工夫です。なお各債権者に対しては一斉に「和解案(返済計画)」を提案するのですが、承諾するかしないかは各債権者ごとになるので、一斉に返済が開始されるわけではありませんが、おおむね同時期(早くて4か月以降~通常5か月前後)です。


A   各債権者(貸金業者)と和解が成立すると,その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。法律事務所によっては「和解成立」イコール「解決」として弁護士がその時点で辞任する場合があり、そうなると和解後はご依頼者が各債権者に,返済していくことになります。しかし債権者は複数になるのが一般的ですので,各債権者への返済の全てについて,ご依頼者がその都度滞らずに送金手続きを行うのは非常に手間がかかるのと、何より遅れた場合に債権者から直接取り立てを受けることになります。遅れが続くと、ご依頼者にとっては再び弁護士に依頼することになるか、その時は再び弁護料を支払って…ということになりかねません。
そもそも完済までは3年から5年かかるのに、その間に返済の遅れはないというほうが少ないでしょう。つまり任意整理がうまくいく(完済できる)のか否かは、まさに遅れたときに「自分で交渉する」OR「弁護士が交渉する」かで決まってくるともいえます。「和解して解決する」のは弁護士であり、ご依頼者様にとっては【和解してもらっても、返済ができなければ解決にならない】のが任意整理です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,「返済ができない、遅れる」という不測の事態に備えて、受任時から完済までの一貫した弁護士フォローに重点をおいています。

  1. まず返済が遅れたりしないために、ご相談時に設定した実行金(返済原資)を法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご入金いただき,法律事務所ロイヤーズロイヤーズがご依頼者様の名前で、ご依頼者様の方に代わって,各債権者へ返済を代行する方式を取っております。こうすることで,ご依頼者様は各債権者に異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなり,法律事務所ロイヤーズロイヤーズに決まった日に(実行日)、決まった金額(実行金)をご入金いただくことで完済が確実に可能になります。
  2. また,完済(各債権者への返済が終了)するまでの間は,弁護士がご依頼者様の代理人となりますので,返済期間中に急な事情によって法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご入金が一時的に困難になってしまった場合等でも,ご依頼者様が直接,各債権者と交渉いただく必要はございません。すべて弁護士が各債権者に連絡し、返済の遅れの猶予を戴くように交渉します
※ なお,銀行への送金手数料を含めた送金代行手数料として,債権者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。


A  

  1. 弁護士が和解後、辞任する法律事務所では,和解どおりに返済できなくなった場合は,自分で各債権者に返済しているので、自分で交渉することになります。
  2. 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合のように、弁護士が返済を代行していれば、ご依頼者様のご入金がない時点で、ご依頼者様からご入金ができない旨の連絡を受けていますので各債権者に、一時的に返済が困難であることを,各貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また返済のめどが立たない場合でも、一旦は、弁護士が返済が遅れることを通知します。返済できない状況が一時的なのか、一定期間発生したとしてもまた返済が可能になるのか、ご依頼者様と話し合います。復活の可能性があると思われる場合は,取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをしますが、プール金がない場合は猶予期間も限られたものになります。万が一,今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には,貸金業者と再和解交渉をするか自己破産に変更します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合は、任意整理で受任していても、途中で会社を退職せざるを得なかったり,病気になって失職した等,止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は,債務整理の方針を変更して自己破産に切り替えることになります。その時にあらためて着手金は必要ではないので負担なく自己破産に切り替えることができます。また債権者から直接の取り立てにさらされることはないので、冷静に自分の将来について弁護士のアドバイスと併せて考えることができます。どうしても返済が再開できない場合,また,再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討しますので返済ができない状況になったら,ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談することが大事です。


A   完済以前の取引も任意整理の対象です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時にご依頼者様から,一番最初の取引を重点的に聞きだし、一度完済した場合でも、最初の取引の開始時期が重要である説明をします。
平成10年6月18日(出資法の改正施行)以前に借り入れている場合は、多くの貸金業者は,利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付を行っていますので,完済すれば過払いとなります。大体の場合は、一度完済すると融資額が増えるため今までの借入金額よりも多い金額を借りていることが多く,そうなるとその過払金は新たな借入の元金に充当されることになります。つまり,完済したものも含めて取引を引直計算できるので,その分減額が見込めるということになります。


A   銀行系の貸金業者から借りた場合、利息が違法ということはまずありません。借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。そのため,任意整理をしても元本が減額されることはありません。
■しかしメリットは大きいです。それは将来金利のカットです
任意整理をすると、遅延損害金や将来利息はカットされます。また分割返済も可能ですし、分割返済の金額を少なくしても、金利がカットされているため総額の返済額は変わりません。つまり毎月の負担が少なくて完済できるというメリットは十分大きいといえます。


A   任意整理は,債権者を特定して整理できる特色があります。自己破産や民事再生と異なり,裁判所を経ずに手続を行いますので,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。そのため,住宅ローンや自動車ローンのみを任意整理の手続から外して,これまで通り支払っていくことができます。ですが、住宅を残したい、自動車を残したいという願望は当然あるとしても「借りたものは返す」のが資本主義の基本。他の借金も返済できないのに住宅や自動車だけは手放したくないといっても無理です。他の返済ができないようでは、せっかくの任意整理も自己破産になり、すべてを手放す結果をもたらします。個人再生では住宅を維持しつつ他の借金の金額を少なくして整理できる手続きですが、その手続きも最低限の継続した返済原資が必要となります。すべてを失うことがないうちに、任意整理の検討をしてみて、任意整理が可能な範囲の返済原資ができないときは、自動車を手放すことも仕方がないことと割り切ることです。

Q 自動車ローン業者からキャッシングもしていますが,自動車ローンのみ従来どおり返済して,維持することができますか?


同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないという方法は,基本的にはできません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、一応は,キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行い、自動車ローンの会社には将来金利を従前どおり支払うことで自動車を返還しなくてもいいように交渉します。ダメな場合もありますが、会社で使うとか、会社と自宅に交通の便がない場合、自動車を失うことで収入まで失うことになると任意整理自体ができない現状を訴えて、協力を仰ぐ交渉を粘り強く交渉します。それで貸金業者が合意してくれたケースもあるので、あきらめずに交渉します。

Q 任意整理の場合,財産は処分されますか?


任意整理の場合,財産を処分しなければいけないということはありませんが、自己破産になれば高額な財産は処分の対象となるため、予め処分してもよいと思った場合は処分してお金にかえることも一手です。
そもそも、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合,ローンやクレジットが完済されるまでは,業者に物品の所有権が留保されているため,物品を引き上げられても当然なのです。ただし、売ってもお金にならないような洋服とかハンドバックとかそういったものは引き上げられることはありません。自動車とかそういった財産価値のあるものでなければ引き上げられる可能性はあっても、実際に引き上げられることの方が少ないです。
法律事務所によっては,物品の引上を避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能だと説明し、任意整理する業者を選択することがあります。しかし結局は特定の貸金業者だけ整理しても、返済しきれず、後々除外したローン会社を任意整理に含めるケースがほとんどです。そういった場合に任意整理に含めて整理できればいいのですが、任意整理の対象にしなかったローン会社のために、自己破産しか解決がつかないような状態になる場合もあるので、借金整理は全貸金業者を対象にして借金生活から抜け出そうとする覚悟が必要です。任意整理の場合,自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないと言うことはありませんが除外する会社については注意が必要です。

Q 任意整理をすると保証人はどうなりますか?


弁護士がご依頼者様の代理人として各債権者に通知しても保証人様の代理人ではないので、保証人様の方に請求はいくことになります。
そこで法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは保証人様にも協力していただき、委任状を取り,本人(ご依頼者様)はもちろん保証人様にも請求がいかないようにします。貸金業者は弁護士から通知がいくと、取立行為は禁止されているため保証人様にも請求はいきません。弁護士が保証人から委任を受けない場合は、保証人に請求が行くことになります。保証人がいる借金がある場合,保証人の方とよく話し合い,保証人の方に返済してもらうか,保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対処が必要になってきます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、任意整理事件につき保証人様に対する着手金は頂きませんが、保証人としての責任はあるので、ご依頼者様が任意整理をするだけの資力が不足する場合など、保証人様に返済金について協力できるのかどうかも検討いただくことにしています。

個人再生 ってどんな手続き?

法律事務所によって解決方法は違います。
 個人再生手続きは、財産がある方でも処分せずに原則3年かけて債務整理して借金をなくしましょうという手続きです。
 それには、裁判所から「返済計画」の認可をいただくことが必要です。
マイホームの返済をしながらでも、他にできてしまった借金の返済をするわけですが、その解決方法は法律事務所によって違います。
①「裁判所に申立てる」ことから始まって、裁判所から「この金額を返済すれば、他の借金は免責します」という決定をもらうまでは同じですが、そのあとはご自分で頑張ってくださいというやり方。借金は自分で払っていくやり方です。
②返済も弁護士が代行する場合もありますが、返済が遅れると「辞任」されるか、「自己破産」ということに。また他の法律事務所をさ迷い歩く相談者もいます。その場合は、また弁護料がかかってきます。やはり借金は残ったままです。
 
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは和解した後も、返済を弁護士から債権者に送金し、仮に返済ができない月があっても弁護士が債権者と交渉するか ,「いよいよ返済できない場合は裁判所に「返済期間が、3年では困難になりました。5年にしてもらえませんか」と上申します。そして借金がなくなってしまうまで辞任しません。
 
 
弁護士が債務整理方法を立案
裁判所から返済計画の認可が下りる
競馬にならずに喜ぶ家族
完済できて喜ぶトメ男

よくある質問 Q & A


個人再生と自己破産とは,まず裁判所に申し立てる点では同じですが,個人再生は任意整理と同じく「再建型」です。自己破産は「清算型」です。個人再生の場合は借金を少なくしてもらって,少なくなった借金を返していこうとするものですが,自己破産は借金をなくして返さなくてもいいようにしようという違いがあります。
1,自己破産もギャンブルなどの遊興費のために借金を重ねたなどという場合は,借金は残ります。ですが個人再生の場合は,法律により借金の減額・免除が得られる点で違いがあります。
2,また個人再生は高価な財産があっても処分の必要はありませんが自己破産の場合は処分の必要が出てきます。
3,また個人再生の場合,資格制限はないのですが自己破産の場合は警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。 しかし一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権を得るまでの間の資格制限です。
※自己破産をすると生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円を超える財産。ただし,現金の場合には99万円を超える現金)を処分することになります。個人個人再生の場合には,最低限,保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障」といいます),財産を処分されることはありません。ただし,住宅以外の財産で,自動車等のローンが残っている場合は,処分されてしまうことがあります。


ギャンブル等の遊興費による借金の場合でも,個人再生をすることは可能です。個人再生では,自己破産と異なり,借金の原因による法律上の制限はありません。


   個人再生と任意整理は,自己破産と異なり,財産処分や資格制限がないという点で共通しています。しかし,両者の違いは,(1)借金の返済額が個人再生の場合は法律によりぐっと少なくなるのと,(2)任意整理の場合は債権者を選択できますが,個人再生の場合は選択できず全部の債権者が対象になります。 まず,個人再生をすると,借金が大幅に減額されることになります。これに対し,任意整理では,借金が利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額されますが,それ以上に減額されることはありません。それに比べると個人再生は500万円の借金があっても5分の1の100万円を返済すれば,後の400万円は免責になります。次に,個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額するため,すべての債権者を対象としなければなりません。これに対し,任意整理は,自動車のローン職場を除きたいという場合とか保証人がついている貸金業者を除きたいという場合も,対象から外すことができます。もっとも除外しても他の貸金業者を対象とする任意整理の返済原資に影響が出なければ可能ですが,往々にして除外した貸金業者の返済が滞る場合もありますので,任意整理をする場合であってもできる限りすべての債権者を対象とすべきか弁護士に生活収支をしっかり見極めてもらうことが重要です。このように任意整理は裁判所を通さずに行う私的な整理方法ですから,整理する債権者を任意に選択することが個人再生と違います。


   弁護士に個人再生を依頼すると,弁護士から各債権者に対して受任通知を発送し債権者からの請求を止めます。そのため,弁護士に依頼した後は,再生計画認可決定が確定するまでの期間は,債権者に対し返済する必要はありません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,受任後,ただちに債権調査といって残金を確定し,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の手続きの中でどの手続きがご依頼者様にとって適切かを検討します。その検討の土台はご依頼者様から報告を受ける「毎月の生活収支」が基本となります。その間にご依頼者様から実行金といって返済原資のご入金を戴きます。収入が安定し,返済原資が確実に確保できるとなった場合,個人再生であれば債権者に返済はストップしたままですので法律事務所ロイヤーズロイヤーズに,ご依頼者様からの入金がプールされます。ただし,住宅ローンは返済しなければ住宅を維持できなくなってしまうため,これまで通りご依頼者様から住宅ローンの職場に返済を継続する必要があります。再生手続きにより再生計画案に沿って返済していいですよと裁判所から通知が来て確定すると,いよいよ翌月から返済が開始されます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者様から毎月決まった日に決まった金額をお預かりして各債権者に返済金を送金します。送金後はご依頼者様に残金がいくならになったのかをメール(希望者には書面)で通知します。そして最終返済回数の前の月に,最終金額の確認をご依頼者様宛に通知し,翌月最終返済金を送金して完済します。
   この間法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者様の返済が遅れるようなことがございましても,各債権者に返済を待ってもらうなどの交渉をしますのでご依頼者様には貸金業者から直接請求を受けることはございません。
   ただし裁判所を通じて確定した「再生手続返済計画案」が最初からなしくずしになるような事情が生じた場合は,破産になる場合があります。


 個人再生のメリットは,住宅等の高価な財産を維持しながら,借金の整理をすることができる点です。
   自己破産の場合は,処分の対象になるような財産(家など)を処分する必要がありますが,個人再生はそのようなことはありません。
   自己破産と違ってすべての借金が法的に無くなるわけではありませんが,住宅を維持しつつ,住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。また,自己破産のように手続期間中の資格制限もないので心理的なストレスも違います。


 個人再生のデメリットとして,借金が減額されても法的にすべてがなくなるわけではないという点を挙げる考え方もあります。しかしもともと返済しなければならない借金を減額できるのですからメリットです。
 たとえば,住宅ローンがある場合には全額,その他の借金については減額された借金を支払っていかなければなりません。
 しかし,借金を減額してもらい,免責してもらう借金は不良債権に回り,結論的に国民負担になることを考えると住宅ローンの減額はありえないはなしです。1億円の住宅を個人再生で5000万円になるとしたら,住宅ローンで家を建てた人は個人再生をすることで高価な家を少ないお金で購入できてしまうことになります。こんなことがまかり通るはずがありません。ですから住宅ローンは減額されません。  また,債務整理をすると,信用情報機関に事故情報として登録されます。ですから個人再生の場合も同じです。今後5~10年間程度は新たな借入やローンを利用することが制限されます。


個人のみを対象とした小規模個人再生・給与所得者等再生があります。主に法人を対象とした通常の民事再生とは同じ仲間で個人再生は民事再生の個人版と考えていいでしょう。


民事再生は法人の申立てということもあり関係者が多いことを想定し,手続が複雑になっています。しかし個人再生は,個人のみを対象としており,通常の民事再生に比べ,手続が簡略化されています。


個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。個人再生をするための共通要件として,法律上(1)債務総額5000万円以下(住宅ローンを含めない債務)と(2)安定した継続的収入を得られることが要件です。


  有利か不利かという点では,返済額の上で考えると小規模個人再生の方が有利です。 それは返済額が少なくなるからですが,それには理由があります。給与所得者等再生では,返済総額を決定する際に,小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに,可処分所得の2年分という基準があります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少ない場合は,控除額が少なくなるため年収が多い方は可処分所得が高額になってしまい,再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまいます。
 また別の観点で考えると,小規模個人再生で要求される債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件があるので小規模個人再生が不利と思われがちです。
   しかし現在では銀行・消費者金融・信販職場などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとるため,通常はこの要件もあまり問題になりません。そのため,一般的には,返済額が少ない小規模個人再生の方が有利といえます。


 小規模個人再生では,再生計画(個人再生における返済計画)が認可されるための要件として,債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。    しかし現在では銀行・消費者金融・信販職場などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとっていますので,通常は債権者から反対されることはほとんどありません。同じ個人再生であれば返済額が少ないとより生活を更正しやすくなるので小規模個人再生を選択したほうが有利といえます。


 個人再生では,原則として3年以内の期間で減額された借金総額を返済する必要があります。ただし,ご依頼者様(再生債務者)の収入では減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には,5年間の分割返済を認めています。


  清算価値保障とは「現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならない」という原則をいいます。売却しても1000万円と下らない高価な自動車に乗っている人が,500万円の借金を個人再生で100万円にといっても納得いきませんよね。免責される400万円は不良債権となり,めぐりめぐって国民の税金負担になることを考えると「自動車を売却して借金返せば」ということになるのも納得できる筈です。500万円の借金は個人再生でも500万円支払うことになります。 ※清算価値の算定にあたっては,実務上,清算価値としないという財産の運用が裁判所ごとに異なることも多いので,弁護士に相談されることをおすすめします。


 個人再生をすると原則としてすべての債務が減額されますが,住宅を維持しつつ住宅ローンも返済していく場合,住宅ローンは減額されません。ただし住宅を手放していいとお考えであれば,住宅を手放すことで,その残債務を減額できます。


可処分所得とは,個人再生をする人の収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費の金額を差し引いた残りの所得の余剰分をいいます。   給与所得者等再生では,最低弁済基準・清算価値・可処分所得の2年分で算出される金額のうち,最も多い方の金額を最低限支払う必要があります。可処分所得を算出する際,収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になります。


個人再生では,個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが,正社員かアルバイトかの雇用形態については規定がありません。そのため,アルバイト・パートタイマーであっても,継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には,個人再生をすることは可能です。ただし,アルバイトしたりしなかったりと,不安定であれば,収入は継続してといえません。継続的に収入を得る見込みがあると判断されることが大事です。個人再生では,個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要です。ただし,「継続して収入を得る見込みがある」があるかどうかは,個人再生申立前後の状況により判断されますので,現在無職であっても,個人再生の申立前2ヵ月程度の時点で就職していれば,個人再生をすることができる場合もあります。逆に過去にさかのぼって2年前,3年前の銀行の通帳の取引などを調査される場合もあります。
  つまり重要なことは将来に向けて,返済原資の確保の見込みが重要なのです


 夫婦であっても,借金をした者が,借金を返済するのが原則です。たとえが専業主婦(主夫)の場合,夫(妻)がその収入の中から毎月返済金を出すことを約束している場合であっても,個人再生をすることは難しいと思われます。もっとも,専業主婦といっても短時間で簡単な仕事のお手伝いを継続してやっているとか,内職を継続してやっているとかパートなどの収入などが少しでもあり,夫(妻)の収入もあわせて家計全体で返済が可能なケースであれば,個人再生をすることが可能な場合もあると考えられます。


 東京地方裁判所の場合,すべての個人再生について再生委員が選任され,裁判所とのやり取りは書面のみにより行われますので,個人再生をする方は一度も裁判所へお越しいただかなくても手続をすすめることができます。
   ただし,再生委員との面接には同席していただく必要があります。再生委員の事務所(もしくは弁護士会館など再生委員が指定した場所)に一度出向いていただく必要があります。


   個人再生手続が適正に行われるように監督する人です。多くは弁護士が選任されます。裁判所に代わって個人再生が可能かどうか,要件に合うかどうか,申立人の財産や収入の調査を行い,借金の状況を確認します。また再生計画案の作成について指示を出すなどして,個人再生手続が適正に行われるように監督します.


 多くの場合,再生委員の事務所で行われます。代理人の弁護士が同席の上,およそ30分程度の面接が行われます。再生委員面接では,再審委員から申立人に対して,主に借金の内容・時期・理由,財産の内容・状況,今後の収入や返済の見込みについて質問されます。基本的には,質問された事項について正直にお話しいただくだけです。申立て書面に食い違いがあるのかないのかなどを,再生委員が質問して確認しますのでありのまま事実を述べていただければ結構です。


個人再生では,自己破産と異なり,借金の原因による法律上の制限はありませんので,ギャンブル等による借金の場合でも法律上の制限はありません。しかし,再生委員は裁判所に代わり,個人再生をする方の借金の内容や収入,今後の返済の可能性の有無を調査する立場にあるため,調査に必要な範囲で借金の原因についても質問される可能性があります。ギャンブル等に使って借金が増えてしまったといった場合でも,申立人が十分に反省し,ギャンブル等の賭け事は一切せずまじめに働いているのであれば,そして現在は働いたお金を返済に回すために派手な生活を改めているのであれば「生活収支」を見てもらえば嘘がないということが理解してもらえるはずです。ですからありのまま正直にお話しいただくだけです。


 個人再生では,再生手続開始決定・書面による決議に付する旨の決定・再生計画の認可決定後に,都度官報により決定内容を公告することになっていますので,個人再生をすると合計3回官報に掲載されることになります。


 地方によってはタウン情報誌のような新聞に掲載しているところがあります。ご近所や当然家族にばれることは考えられます。しかしこのような地方新聞は稀ですから,申立人がそのような新聞を見たり読んだりしたことがなければ心配ないでしょう。    また個人再生をすると,官報という国が発行している新聞に氏名と住所が掲載されます。しかし,官報を購読している一般の方はほとんどいませんので,官報から家族に知られることはほとんどないと思われます。ただし,個人再生は今後原則として3年間,再生計画通りに各債権者へ返済をしていく必要があります。3年間の返済を無事に終えるためには,ご家族の協力が必要となることが多いと思われますので,できればご家族に正直に話をして返済に向けて協力体制をお願いしてもらった方が,ご依頼者様にとってもまたご家族様にとっても協力しあって乗り越えることで家族としての連帯感と絆も深まり,それが家族のあるべき姿と思います。


 友人であれ親戚であれ除くことはできません。債権者の対象としなければなりません。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。友人にはせっせとお金を返して,貸金業者には借金を値切るというわけにはいかないということです。友人から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に友人も債権者として取り扱わなければなりませんので,友人も債権者含めることになります。
  ただし,この場合でも第三者の方が代わりに友人からの借金を返済して,借金をなくしてしまうという方法によって,友人に知られないようにすることは可能です。第三者は債権者に含めることになります。


 職場で官報をとっていれば,知られることもあるでしょう。そうでなければ心配はないです。個人再生をすると,官報という国が発行している新聞に氏名と住所が掲載されます。
  しかし,官報を購読している一般の方はほとんどいません。職場の社長が官報を購読しているのであれば別ですが,そうでなければ官報から職場に知られることはほとんどないと思われます。ただし,職場から借金をしている場合には,注意が必要です。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。職場から借金がある場合には,他の金融機関と同様に職場も債権者として取り扱わなければなりません。債権者として申告した職場に対して,裁判所から通知が発送されますので,職場から借入がある場合には職場に個人再生の事実を知られてしまうことになります。


  職場だけ債権者に含めないということはできません。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。職場から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に職場も債権者として取り扱わなければなりませんので,職場だけ債権者に入れないことはできません。ただし,第三者に肩代わりしてもらう方法もあります。第三者を債権者に含めることになりますが,第三者に裁判所から通知がいきますので,よく理解してもらう必要があります。


 個人再生では,すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」があるため,一部の債権者のみに返済することが禁止されています。
当然職場にも再生手続きをしたことは裁判所から職場に通知がいくので知られてしまいます。事前に,弁護士から天引を停止するように職場に対して依頼することになります。実際に職場を解雇される場合な度も想定されます。そうなると安定した収入が得られないということになり就職口が見つからなければ再生手続きが困難になることが予想されます。職場側の事情も弁護士と相談することも大切です。


 保証人の契約は貸金業者と保証人間の契約ですから,一切関係なく減額されません。保証人は,主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に,主債務者に代わって返済を行うことを契約しているわけです。したがって,主債務者が個人再生をして借金が減額されても,保証人の責任は一切なくなりません。


 主債務者が個人再生をしても,保証人の責任は一切なくなりません。したがって,保証人にも請求はいきます。主債務者が個人再生をしたために期限の利益を喪失すると,債権者は保証人に対して,全額を一括して返済するよう請求することになります。保証人も返済が困難な場合には,債務者と一緒に弁護士に債務整理を依頼することをお勧めします


 要件が合えば可能になります。個人再生は,自己破産では不可能であった高価な財産を維持しながら,借金を整理することができる制度として,2000年4月に施行された手続です。特に住宅を維持しながら,そのほかの借金を大幅に減額することができるのが特徴です。   なお,個人再生で住宅を維持するためには,再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定める必要があります。再生計画の住宅資金特別条項を利用するには要件があります。要件に合わなければ維持することはできません。住宅資金特別条項制度は,個人再生(小規模個人再生または給与所得者等再生)に付随する制度です。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,個人再生本体の要件だけではなく,住宅資金特別条項固有の要件を充たしている必要もあります。
  したがって,住宅資金特別条項を定めた再生計画を認可してもらうためには,まず再生手続を開始してもらった上で,さらに,個人再生本体の再生計画認可の要件と住宅資金特別条項固有の再生計画認可の要件を充たしていなければならないということになります。
再生手続き前に事前に住宅ローンの職場と協議し,要件が満たされているか,また今後の計画についてすり合わせをする必要があります。


住宅資金特別条項制度は,個人再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)に付随する制度です。個人再生を申し立てる方が、住宅ローンが残っている住宅を所有しており,その住宅を手放したくない場合に住宅と住宅ローンを除いて個人再生をするための特別な定めの制度です。住宅ローンなどの住宅資金だけは通常どおり,または再度スケジュールを組みなおすことで返済を行い,住宅ローンの残っている自宅を維持したまま,その他の借金などについて整理することができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。


 住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,以下の要件が必要となります。
  1. 個人再生本体(小規模個人再生または給与所得者等再生)の再生計画認可の要件を充たしていること
  2. 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
  3. 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  4. 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
  5. 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
  6. 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
  7. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
  8. 再生計画が遂行可能であると認められること
  9. 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
これらすべての要件を充たしていなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可には至りません。
住宅資金特別条項は,個人再生に付随する手続きであるため,個人再生本体の再生計画認可要件を充たしていること,住宅資金特別条項固有の再生計画認可要件を充たしていることが必要です。
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合であっても民事再生法において定められている再生計画の不認可事由がある場合には,再生計画は認可されないことになります。したがって,住宅資金特別条項を定めた再生計画認可の要件としては,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合であることと,再生計画の不認可事由がないことが必要となるということです。
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合は次の通り定められています。


民事再生法 第196条
この章,第12章及び第13章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 ① 住宅 個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし,当該建物が二以上ある場合には,これらの建物のうち,再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。 ② 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。 ③ 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証職場」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。 ④ 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を,第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。 ⑤ 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
民事再生法 第198条
第1項 住宅資金貸付債権(民法第500条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については,再生計画において,住宅資金特別条項を定めることができる。ただし,住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき,又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第53条第1項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは,この限りでない。 第2項 保証職場が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において,当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について,住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。 第3項 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは,その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,そもそも,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合でなければなりません。再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合とは,要約すると以下のとおりです。
  1.  住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
  2. 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  3. 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
  4. 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
  5. 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
次に必要な要件は再生計画に不認可事由がないことです。不認可の事由とは以下の通りに定められています。
 
民事再生法 第202条
第1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には,裁判所は,次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。 第2項 裁判所は,住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,再生計画不認可の決定をする。 ① 第174条第2項第1号又は第4号に規定する事由があるとき。 ② 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。 ③ 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。 ④ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
民事再生法 第231条 第2項 第5号
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において,再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
民事再生法 第241条 第2項 第3号
再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において,第202条第2項第3号に規定する事由があるとき。


再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合だからといって,必ず再生計画が認可されるわけではありません。
再生計画が認可されるためには,民事再生法で定める再生計画不認可事由がないことが必要となります。
前記のとおり,再生計画不認可事由は,小規模個人再生と給与所得者等再生とで共通するものもありますが,それぞれに固有の不認可事由もあります。
さらに,住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合には,小規模個人再生給与所得者等再生の不認可事由のほかに,住宅資金特別条項を定めた再生計画固有の不認可事由があります。
小規模個人再生または給与所得者等再生の不認可事由と住宅資金特別条項を定めた再生計画の不認可事由のいずれにも該当しない場合でなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画は認可されません。
具体的にいうと,住宅資金特別条項を定めた再生計画固有の認可要件として,以下のものが必要となるということです。
  1.  再生計画に住宅資金特別条項の定めをすること
  2.  再生計画が遂行可能であると認められること
  3.  再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を 住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
 


 弁護士に個人再生を依頼すると,受任通知の発送により債権者への返済を止めることができます。しかし,個人再生は,住宅ローンは減額の対象外であり,今後も返済していくことが前提となっている手続です。そのため,個人再生では,弁護士に依頼した後も住宅ローンは,これまでどおり支払っていくことになります。


 地元の法務局に行き,住宅の権利関係や抵当権などの状況の記載がある不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)で確認してください。不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)は法務局で閲覧・取得することができますので,お近くの法務局に行くと不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)の取得には1通あたり600円(オンライン請求なら480円~500円)の手数料が必要になりますが取得が可能です。


 民事再生法の規定に基づいて返済期間を最大10年間延長することができます。また個人再生法では,当初の契約どおりの住宅ローンの返済が困難な場合に,住宅ローンの返済期間や返済方法を変更することができるようにしています。たとえば個人再生の履行期間中は,住宅ローンの返済が約定通りできない場合は,再生期間中に限り,住宅ローン返済の内利息分だけ支払って,元本返済は猶予してもらうことも可能です。


 借金が住宅ローンのみである場合でも,個人再生をすることは可能です。ただし,住宅ローンは一切減額されませんので,住宅ローンの返済期間の延長などが個人再生をするメリットといえます。しかし,住宅ローンの返済が約定通りできない場合は,再生期間中に限り,住宅ローン返済の内利息分だけ支払って,元本返済は猶予してもらうことも可能ですが,住宅の購入代金が増えることになるので,住宅代金としていくら支払うことになるのかを考えて維持するメリットがあるのかを考えるべきです。


住宅ローンの延滞金もなく、今まで通りの返済が可能な場合は問題はないでしょう。しかしたいていの場合は延滞があり、保証会社が代位弁済している場合があります住宅ローンの巻き戻しをするには、事前に銀行と住宅ローンをどのように再開するか、延滞金をどのように清算するかなどについて、協議する必要があります。すでに住宅ローンの返済を滞納していて、保証会社による代位弁済が履行された後でも、6か月以内に個人再生を申し立てると保証会社の代位弁済前の状態(毎月銀行に分割払いをする状態)に戻すことができます。これを住宅ローンの巻き戻しといいます。住宅ローンの巻き戻しをするには、事前に銀行と住宅ローンをどのように再開するか、延滞金をどのように清算するかなどについて、協議する必要があります。 個人再生後は弁済金の返済もあるので、住宅ローンの返済と併せても、無理なく返済できる金額に設定する必要があり弁護士が代理人として、銀行との協議を行う際は、申立人本人の生活状況が基本になるためご依頼者は、包み隠さず弁護士に生活状況(収支)を報告しなければなりません。ご依頼者にとって住宅のトータルの返済額もリスケジュールによってどのくらい高額になるのか、利息を考慮しつつ、慎重に行うことが求められます。(民事再生法240条1項-個人再生の認可が確定した場合、保証会社による飛翔債務履行はなかったものとみなす)


 延滞している元金や利息・損害金を再生計画の履行期間内に解消する方法です。住宅ローンの返済ができなくなると、滞納ということになります。滞納も3か月以上が経過すると、一括返済が必要になります。これが期限の利益喪失です。 延滞したお金を一括で返済するためにはまとまった資金が必要となりますが、これを3年から5年に分割できればまとまった資金の用立ては不要になります。したがって、期限の利益回復型の返済方式は、比較的延滞期間が短い人を対象としています。
ところで、期限の利益回復型が適用されると、延滞分は個人再生の弁済期間である3年(5年)以内に支払わなければなりません。3年のうちに①住宅ローン、②個人再生後の弁済金、③住宅ローンの延滞分の3つが重なることになるため、支払いの負担が大きくなるのがネックです。せっかく立て直すのですから無理のない方法で考えることが必要です。


 期限の利益とは、期限に到達するまでは借りたお金を分割で返済できることで、「期限の利益喪失」とは、その分割返済できる利益を失うことです。簡単に言うと分割返済を怠ると、残りの債務全額を一括で返さなければいけなくなるという意味になります


 期限延長型は、住宅ローンの返済期限を延長できる制度で、最終弁済を最長10年まで延長することができます。返済期間が延びた分、月々の住宅ローンが減額できるので、返済は確実に楽になります。しかし、返済期間が延長されることで利息も多くなるため、総返済額は当初の予定よりも増えることになります。  また最終弁済日は基本的に10年延長できますが、債務者が満70歳を超えるとそれ以上は延長できなくなります。
 


 一般的に再生計画で決定した3年(5年)は、弁済金の返済と住宅ローンの返済が重なるため、支払いが厳しくなりがちです。 そうした負担を防ぐために、元本猶予期間併用型では、個人再生決定後の弁済金の返済が重なる最初の3年(5年)については、住宅ローンの元本部分の返済を猶予します。そうすることで、再生計画の返済と住宅ローンの返済を無理なく両立させることができるようになります。
ますは再生計画の支払いを優先させ、再生計画の支払いが終了したあとに住宅ローンの返済を集中的に行うというものです。
ただし、ご注意いただきたいのは、元本が「免除」されるわけではなく支払いが「猶予」されるだけです。猶予期間が終了してしまうと、住宅ローンの返済額は必ず上がってしまいます。そのため、5年先、10年先といった長期のライフプランの検討が必要となります。


 同意型は債権者の同意を得ることで実行できるタイプの返済方式です。住宅ローン特則は債権者の同意は必要ありません。しかし同意を得ることで柔軟に対応をしてもらえるケースもあります。たとえば、住宅金融公庫から住宅ローンの融資を受けている場合、返済できない人は最長15年延長する措置があるので、同意型としてその通りにすることが可能です。いずれの方式をとるにしても、個人再生の決定の際には、裁判所は債権者の意見を尊重するので、事前に債権者の同意を得ておく必要があります。


 住宅ローン条項の要件をみたしている場合であっても,住宅ローンの返済が滞り,保証会社が代わりに返済し(これを「代位弁済」といいます)6ヵ月間を経過してしまっている場合には,住宅ローン条項を利用することはできません。住宅ローンを延滞している場合,住宅ローン条項を利用するためには,保証会社に代位弁済される前,もしくは代位弁済後6ヵ月間を経過していない間に個人再生を申し立てる必要があります。また,代位弁済後6ヵ月間を経過していない場合であっても,個人再生の申立までに6ヵ月を経過してしまうと住宅ローン条項を利用できなくなってしまいます。 さらに,個人再生では,住宅ローンおよび大幅に減額された住宅ローン以外の借金を,再生計画にしたがい,継続的に支払っていくことができる可能性があることが必要です。そのため,実務上は,住宅ローンが滞納したままだと,継続的に支払を続けられる可能性がない,と判断されてしまう危険性が非常に強いので,申立をするまでに住宅ローンの滞納は解消しておくことが必要です。


 住宅が競売されている場合,個人再生手続を申し立てた後,裁判所に対して「抵当権の実行手続の中止命令」を申し立てることができます。この申立を受けた裁判所は,競売申立人(住宅ロー会社もしくは保証会社)の意見を聞き,住宅ローン条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると判断したときには,中止命令を出し,競売手続を中止することができます。したがって,住宅が競売されている場合でも,住宅ローン条項を利用することが可能です。


 個人再生法では,住宅ローン条項を利用するための要件として,以下の4つを定めています。
  1. 個人再生をする方が住宅(建物)を所有(共有)していること
  2. 個人再生をする方が住宅(建物)に居住していること
  3. 住宅(建物)に,住宅ローンの抵当権が設定されていること
  4. 住宅(建物)に,住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと


 個人再生をした場合の自動車の取扱いは,自動車にローンが残っているかどうかにより異なります。まず,自動車にローンが残っていない場合は,自動車が処分されることはありません。もっとも,清算価値保障の原則により,自動車の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。これに対し,自動車にローンが残っている場合には,自動車の所有権はローン会社に引き揚げられてしまいます(所有権留保)。自動車が手放せない事情がある場合は、第三者の方に代わりにローンを返済してもらい,その方から自動車を借りるという方法により事実上維持することは可能です。


 生命保険は,個人再生をした場合にも解約する必要はありません。ただし,清算価値保障の原則により,解約返戻金相当額以上の金額は最低限支払う必要があります。


 退職金についても,清算価値保障の原則により,その価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ただし,退職金は将来発生する不確定なものであるため,実務上,退職金予定額の8分の1が清算価値の対象とされています。また,退職金予定額の基準は,個人再生を申し立てた時点において自己都合で退職した場合になります。


 他の財産と同様に,清算価値保障の原則により,勤務先の持ち株の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。


 個人再生をした場合のその他の財産の取扱いについても,自動車等と同様,ローンが残っていない場合には財産が処分されることはありませんが,清算価値保障の原則により,その財産の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ローンが残っている場合も,自動車と同様に,原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。


 2005年7月19日の最高裁判決により,貸金業者に取引履歴を開示する法的義務が認められたため,現在ではほとんどの債権者が取引履歴を開示してくれます。しかし,取引期間が長期に及ぶ場合には,取引履歴を廃棄したことを理由に全部の取引履歴を開示してこない場合があります。このように全部の取引履歴が開示されない債権者に対しては,個人再生手続でこちらが債権額を0円として届け出て,債権者から提出される債権届出を待つという方法があります。債権届出の金額に納得いかない場合,裁判所に対し評価の申立を行い,裁判所に債権額を確定してもらうことができます。


過払い金は返還してもらえます。ただ個人再生を裁判所に申し立てる前に,借金の金額を調査するために,債権者に対し取引履歴の開示を要求して,利息制限法の上限金利に引き直し計算を行います。引き直し計算の結果,過払い金が発生している場合には,個人再生の場合でも,債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。 過払い金とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。
貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を受け取っている場合で,これまで返済した金額が法律上返済すべき借金の元金に利息制限法の上限金利を付加した金額を超えた場合,その部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。


 個人再生で貸金業者から過払い金が返還された場合も,通常の財産と同様の取扱いになります。清算価値保障の原則により,返還された金額は債権者に最低限支払う必要があります。


 再生計画案とは,個人再生により減額された借金を,今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面をいいます。債務者は,個人再生手続で確定した借金額をもとに再生計画基準(最低弁済基準・清算価値・可処分所得2年分)にしたがって減額された借金総額を,原則として3年~5年間以内に各債権者に対し,どのように返済していくかを再生計画案に記載し,裁判所に提出することになります。


裁判所から再生計画案が認可されてから,およそ1ヵ月間を経過すると,認可が確定します。この確定した再生計画に基づいて確定の翌月の末日から返済が開始されます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズではご依頼者様から毎月決まったお金をご入金いただき、そこから各債権者に振り分けて送金します。万が一返済が遅れるようなことがある場合は、弁護士が各債権者に通知し待ってもらうなどの対応をすることになりますが原則、任意整理とはちがって裁判所が認可した計画ですから遅れがないようにしなければなりません。


 自己破産を申し立てることが必要となります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは受任後債権調査の期間、同時に生活収支を調査するために毎月家計簿を作成してもらい提出いただきます。任意整理が可能なのか、最精鋭續が可能なのか検討して、個人再生の申立てをするので、ほぼ全員の方が個人再生で借金問題を解決されています。初めから自己破産になりそうな場合は、個人再生の申立てをしません。 個人再生では,再生計画が遂行される見込みのない場合や,小規模個人再生において債権者の過半数または債権額の2分の1以上が再生計画案に反対した場合には,裁判所は再生計画案の不認可を出すことになります。再生計画案の不認可が出された場合,借金は減額されることなく,個人再生手続は終了してしまいます。不認可決定が出された債務者は,不認可事由を解消して再度個人再生を申し立てるか,自己破産を申し立てることが必要となります。


 一度小規模個人再生を申し立ててしまうと,その手続を給与所得者等再生に移行させることはできません。給与所得者等再生を行うためには,小規模個人再生を取り下げた上で,裁判所に対し,新たに申立を行う必要があります。


一度小規模個人再生を申し立ててしまうと,その手続を給与所得者等再生に移行させることはできません。給与所得者等再生を行うためには,小規模個人再生を取り下げた上で,裁判所に対し,新たに申立を行う必要があります。


 債権者の申立により再生計画が取り消される可能性があります。しかし,債権者によってはある程度柔軟に対応してくれることもありますので,事情を十分に説明し,今後の返済について相談することをお勧めします。


 再生計画が認可された後も,例えば,病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合や,リストラにより失業し再就職の努力はしたが景気・年齢等により再就職ができない場合のように,今後,再生計画どおりに返済することが極めて困難になることがあります。このような場合には,返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは,その残りの借金の支払義務の免除を受けることができます(これを「ハードシップ免責」といいます)


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


個人再生も、自己破産と同様、債務者が自分で申立てることは可能です。しかしじょこ破算と異なり個人再生では、再生委員の面接や債権認否一覧表・再生計画案の作成等、期限までの提出が要求され個人では困難かと思われます。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。

自己破産 ってどんな手続き?
自己破産にうなだれるトメ男

法律事務所によって解決方法は違います。
 自己破産を頼まれて,生活状況からみて、「そうですね」ということになり,「自己破産の申し立て」の弁護料を積みたててから申し立てる方法もあります。
 
 
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よくある質問 Q & A


法的に借金がなくなることです。税金などの特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です,自己破産は今後の生活を立て直す上で有利な債務整理の方法です。


自己名義の高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいい,自動車とか住宅とか貴金属なども含まれます。なお,テレビや家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されません。


「支払不能」であることです。 「支払不能」とは,現在の収入で生きていくのが精いっぱいで、返済に充てるお金が捻出できない状況です。将来においても借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には,現在の借入総額を36(ヵ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。


支払い不能であればできます。もちろん換価される財産等についても判断の対象になりますが、たとえば専業主婦(主夫)の方で収入がなく,高価な財産もないような場合には,または扶養家族が多くて返済原資が出ない場合や介護が必要な家族がいて、働きに行けないなど借金が100万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。


100%免責決定が確定すれば債権者へ返済する必要はなくなります。
免責不許可といって、ギャンブルなどの使ったために借金が膨らんだなど、だれが聞いても浪費のために借金が膨らんだ場合は、「少しずつでも返済していきなさい」という決定、つまり免責(借金は払わなくていいですよ)にはなりません。つまり破産者になっても借金が残る場合があります。また電気料金などの光熱費も一概に免責になるとはいえません。国や市役所が強制徴収できる債権は非免責債権といって免責になりません。(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)
 


免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし認められない借金もあります(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)ので注意が必要です。免責不許可事由(ギャンブルとか浪費による借金)についても、免責は得られませんが裁量免責といって、将来の収入の見込みもなく、反省が深いなど裁量免責といって返済しなくてもよくなる場合もあります。少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。


あります。例えばギャンブルや著しい浪費等でできた借金については,免責が認められない場合があります。


ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・理由・程度を調査して,反省しているのかいないのか,また今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。


免責されます。 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責され返済する必要はなくなります。ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。今後の携帯電話を使用したいとお考えがある場合は、通話料金を支払う必要があります。


免責決定がおり確定するまでの間は、資格制限といって保険募集人として活動できません。手続き期間中だけですから、廃業する必要はありません。 自己破産をすると,自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます。保険募集人は制限職種となっており,自己破産をした場合,自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されます。手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限を受けません。


2006年に新会社法が施行され,自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるようになりました。そのため,一度,委任契約は終了してしまうものの,再度会社から取締役に選任されれば,取締役になることができます。 以前は,商法によって自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないと規定されていましたがこの部分が削除されています


東京地方裁判所の場合,自己破産申立に必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても法人と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています。そのため,裁判所も個人だけではなく法人の自己破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。 通常は、会社の代表者は、法人の借り入れの保証人になっているため、会社だけを破産させても個人の借金もついてきます。逆のこともいえます。
個人だけをあるいは法人だけをと考えることはできますが,会社を経営している人方が自己破産をしても,法人の借金はなくなりません。そのため,個人のみ自己破産をして借金をなくしても,法人の代表者として法人の借金についての返済義務は残ってしまいます。法人に残る借金の額にもよるので一概に言えませんが、たいていは法人の借金の保証人に会社の代表がなっているわけですから、個人も会社もということになります。また,債権者は法人が自己破産をしてくれれば税務上債権を損金計上できるため,債権者は法人も自己破産を申し立てることに抵抗はないはずです。


自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります(東京地方裁判所の場合)。同時廃止手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がない場合で,かつ免責についても問題がない場合に適用になります。この場合には破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続になり,手続は2~4ヵ月程度で終了し,自己破産をされる方は原則1回裁判所へ出頭することで手続は終了します。 これに対し,少額管財手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。破産管財人には費用が発生するため同時廃止手続きの場合と違って費用が掛かります。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は6ヵ月程度かかります。原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回出向くことになります。


少額管財となるのは,大きく分けて2つの場合があります。免責調査型と資産調査型です。 ひとつは,免責調査型と呼ばれるものです。ギャンブルや浪費などのために借入をし,形式的に免責不許可事由が存在するような場合に,免責が相当かどうかを調査する必要がある場合です。
他方は,資産調査型と呼ばれるものです。処分可能な財産があり,財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合や,事業資金として借入をした場合です。


同時廃止手続は,2~4ヵ月程度で終了します。 自己破産をされる方に高価な財産がなく免責不許可事由もない場合ですから、裁判所が混んでなければ3か月もかからない場合もあります。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。したがって,同時廃止手続の場合,手続は2~4ヵ月程度で終了します。


原則1回です。免責審尋手続きといって裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ行く必要があります


免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断してもらうという手続です。弁護士が代理人になっている場合には,通常1~2分程度で終了します。


処分される財産にもよりますが大方半年くらいはかかります。 少額管財手続は,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になります。財産があれば処分してお金に換え、配当する必要があります。債権者集会等で、破産管財人が財産等、また免責不許可事由などについての調査結果が報告されるなど手続き自体が同時廃止と比べて複雑です。そのため手続が終了するまでには通常の場合であれば6ヵ月程度かかります。また,不動産のような高額な財産があるような場合にはその価値・配当のため,さらに時間がかかることもあります。


原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回です。ただし,事情によってはそれ以上になることもあります。


申立書類に基づき,借金の内容,時期,理由,収入・財産の内容,状況,債権者の意向,免責についての問題点等を破産管財人に審問されます。通常は20~30分程度の面接となります。


まず,破産管財人から,収支・財産の報告があり,免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。次に,意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し,特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合約5~10間程度で終了します


裁判所があらかじめ指定する日程で決めていくことになります。原則として申立人の都合はほとんど考慮されません。


裁判所と異なり,多少は考慮してもらえます。しかし借金 の免責の申立てですから、あまり勝手なことは言えません。特別な事情なら別ですが、裁判所同様、指定された期日に合わせるようにします。


裁判所へ行く日程は,申立とほぼ同時期に決定されます。1ヵ月以上前に分かることなので,その日は予定を調整して準備をすすめましょう。  
また,破産管財人の事務所に行く日程ですが,各裁判所の運用等により異なります。東京地方裁判所の場合,申立をしてから1~2週間程度の間に行くことが多いです。打ち合わせをして日程を決めますが、特段の事情がない限り、できるだけ破産管財人(通常は弁護士)の指定した日時に合わせるようにします。


原則として,1度は裁判所へ行かなければなりませんが,病気等の特別な事情がある場合には,弁護士から出廷することができない旨の上申書を裁判所へ提出し,これを裁判所が認めれば,裁判所に出向かず自己破産をすることができます。


ご自分で申し立てることは可能です。ただし,この場合には,即日面接制度・少額管財手続の利用といった弁護士が代理人についた場合のメリットを受けることができません。また,裁判所との連絡をご自分で行う必要があるため手続が長期化するばあいもあります。ですが借金の免責を得るために申し立てるのですから苦労をいとわず自分でも十分申立てをすることは可能です。  
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご自分で申立てる場合の書面のアドバイスは、ご来所いただければ無料でアドバイスします。ご自身で書面を作成し、わからないことだけを質問していただく形式です。書面を作成されても法律事務所に来所してから作成されても結構です。
 
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,書類だけの作成も承っています。いずれにしても,弁護士や司法書士にご依頼されない場合は,申し立てるまでの期間に債権者からの請求はありますが申し立てると通常はどの債権者も請求してこなくなります。
請求してきも事件番号を教えてあげると、たいていの請求はストップします。
弁護士に依頼すると費用が掛かりますので、自分でアルバイトしていると思って作成されてもいいのではないでしょうか。
 


少額管財手続の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されます。そのため,長期に及ぶ海外旅行については制限される場合があります。しかし,同時廃止手続の場合や免責決定が確定して手続が終了した後は,制限がないので海外旅行をすることは可能です。しかし海外出張とは別に、自分の休暇のために海外旅行をするようであれば初めから自己破産をする必要はないでしょう。


申し立てをする方の住所を管轄する裁判所に申し立てをすることになります。基本的に同時廃止の場合は、一切居住制限はないのですが,少額管財手続の場合には,その手続の期間中は居住地を変更するには裁判所の許可が必要です。もっとも,特段の問題がなければ裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。 特にお住まいの都道府県が変わる場合には,裁判所の運用が変わることも多いので注意が必要です。


自己破産をしても日本国民であることに変わりはありませんので,自己破産をしても選挙権は一切制限されません。


同時廃止手続の場合には一切制限はありません。これに対し,少額管財手続の場合には資産隠し等を防ぐという目的のため,制限があります。なお,免責決定が確定した後(復権後)はなくなります。


まず、自分から言わない限り知られることはないでしょう。ただし、地方によってはタウン誌に掲載されるという地域があります。 実際にあった話なのですが、ガソリンスタンドに置いてあったタウン誌に掲載され、それを見た近所の人にわかってしまったという場合がございました。
ですが、日常生活していて自分がそういった地方紙なりタウン誌を読んだこともなければ、まず心配する必要はないでしょう。
自己破産をすると,官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が掲載されますが,一般の方もうそうですが、会社でも官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ただし,裁判所によっては家族に関する書類の提出などを求められる場合がありますので,その場合は家族の協力が求められるので当然家族に自分から話すことになります。そういった場合は、自己破産をしたことを素直に伝え,生活を立て直すために協力をお願いし理解を得られるようにすべきでしょう。


会社からも借入がある場合には,債権者に会社を含めるため、裁判所から会社に通知が行くことになり,会社に知られてしまいます。自己破産をすると,国が発行している官報(新聞のようなもの)に氏名・住所が掲載されますが,通常は会社が官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはまずないといってもいいでしょう。また会社の同僚などに借り入れをしたとか、そういった場合は同僚を債権者に含めることになるので、黙っていても裁判所から会社の同僚に通知がいってしまうので自己破産をしたことがわかってしまいます。予め同僚に理解を得ておく必要があります。借金は返済する必要がなくなったとしても、返済して悪いわけではないので自発的に返済してもいいのです。しかし自己破産は、生活を立て直すために申し立てるわけですから、1日も早く生活を立て直し、余裕ができたときに返済ができるように努力することで、同僚にはそういった理解・協力を予めお願いするしかありません


会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。資格制限など、また公務員である場合は解雇になる場合もあります。予め弁護士に相談するなり確認すべきでしょう。しかしそうでなければ会社が従業員を解雇するには,解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり,従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから,自己破産をしただけでは解雇になりません。また自分から退職する必要もないです。


自己破産は裁判所を経由して行う債務整理手続です。自己破産の場合には,原則として債権者を平等に扱うという債権者平等の原則が徹底されていますので,会社から借入がある場合には,会社を債権者として裁判所へ申告する必要があります。裁判所は債権者に対して通知を出しますので会社が債権者に含まれる場合は予め会社にも理解を得ておく必要があります。


会社から借入がある場合、会社が債権者に含まれてしまうため裁判所から通知が会社に行くことになり自己破産の申立てをしたことが発覚します。破産手続の開始が決定すると,裁判所は,全債権者に書面で破産手続の開始が決定したことを通知します。会社も同様です。 そのため,会社から借入がある場合は,自己破産の事実を知られてしまいますので予め会社の社長さんに話をして理解を得ておく必要があります。
自己破産の事実を知られないようにするには,会社が債権者でなくなる必要があります。その方法として,会社からの借入を,ご親族やご友人などの第三者が代わりに全額返済し(これを第三者弁済といいます),会社からの借入をなくすることで債権者から除外することが可能です。ご自分が借り入れをして、会社に返済するのは偏波弁済といって免責不許可事由になりますのでできません。会社を債権者でなくするために,ほかの債権者に返済せず,本人から会社へのみ返済するのは,偏頗弁済として免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科されたりする可能性もありますので,絶対に避けることです。


戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。官報という国の発行している新聞に氏名・住所が掲載されます。


家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。


家族が保証人にでもなってなければ無関係です。家族が返済することはありません。 家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。


家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,原則として家族の財産は処分されません。ただし,本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので,家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。


本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。子供は通常の場合,自ら学資保険を積み立てることができませんので,実質的にみて本人の財産であると判断される可能性が高いといえます。ただし,処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり,20万円以下の場合には学資保険を解約する必要はありません。また,解約返戻金が20万円を超えたとしても契約者貸付制度がある場合は,これを利用して解約返戻金を20万円以下にすることにより,解約を回避することも可能です。


自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,配偶者が(連帯)保証人等になっていなければ,原則として自己破産の効果が配偶者へ帰属することはありませんので,自己破産をしても離婚をする必要はありません。


保証人には一括で請求がいってしまいます。保証人が返済できない場合は、保証人も債務整理をすることをお勧めします。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。自己破産をすると債権者へ返済することが原則として禁止されますので,債権者は保証人の方へ請求をすることになります。また,債権者との契約上,支払が滞った場合には分割で支払っていくことができる利益(これを期限の利益といいます。)を失うことになっています。そのため,自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。


なくなりません。それどころか保証人に一括で請求がいきます。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。この保証債務は,法律上本人の主債務とは別個のものとされていますので,本人が自己破産をして法的に返済義務がなくなっても,保証人の債務はなくなりません。


保証人が債権者と交渉し合意を得れば可能になります。 本人が自己破産をすると,原則として保証人へは一括で請求がいくことになります。しかし,金額が高額であれば保証人は一括で返済することができない場合が多くなります。保証人が一括で返済できない場合には,保証人が任意整理をして分割で返済できるよう債権者と交渉する必要があります。

債務整理を理解するために 知っておくと便利な債務整理用語

 今さら聞けない 債務整理用語ってありますよね。参考にしてください。
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Q:債務者とは何ですか?

債権者… お金を貸した人や会社(貸金業者,信販会社,銀行など)。

 

Q:破産とはどういうことですか?

破産…自己破産のことを略して「破産」と呼ぶことが多いです。なお破産手続とは債務者の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらうことです。

 :   
債務整理用語を優しく解説。 詳しくはこちら >>
 

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