返済に遅れてしまっても始めよう債務整理

任意整理をして途中で返済ができなくなっても、ご安心ください。再交渉します。

誰もができる任意整理 最強の完済ルートは正しいい任意整理が入り口

 和解締結後の「2回の遅れ」の期限の喪失 損害金加…でも、 もう一度弁護士が再和解交渉して金利0%に

最強のルート 任意整理で完済を目指す!

誰でもできる 任意整理は怖くない 正しく任意整理すれば必ず完済できる

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table of contents 目次

債務整理の落とし穴 それは弁護士の辞任

自分が依頼した弁護士が 辞任 するということはどういうことなのか

返済が開始された場合、弁護士が代行して各債権者に払ってくれる場合と、ご依頼者が自ら管理して返済金を各債権者に支払っていくのとは、当然費用の面では、自分で管理して払っていったほうが安く済みます。
ですが、
困るのは約定日までに返済金ができない場合です。
任意整理(にんいせいり)をして、毎月の返済金が少なくなったと喜んでいても、返済金が少なくなった分、長期分割になります。長期分割になったと喜ぶのは間違いです。3年を超えると、家族の出産・病気・進学や整理解雇、借家の更新等の事態が当然予測されます。あらかじめ引き当てるお金の準備ができていれば別ですが、そうはいきません。1度返済に遅れると、次の返済までに挽回しなければ、弁護士に依頼して、せっかく和解したはずの将来金利0%の約定が、懈怠約款(「分割金の支払いを2回以上怠り、その合計額が・・万円に達したときは、当然に期限の利益を失い、期限利益喪失日の翌日から20%(または14.5%など)の損害金を付加して直ちに弁済する」旨の合意)に基づき、完済するまで金利が生じてしまうことになります。

懈怠約款の例
債務整理前は、金利をつけて返済していたので遅れても債権者は待ってくれていましたが、債務整理をするということは「借りた分だけ返して完済できる」方法なので、2回遅れると損害金利20%(14.6%とか一律ではありません)完済するまで加算されます。すなわち1度しか遅れられないということです。
100万円の借金の債務整理の場合、100万円を1万円づつ100回で完済できる和解を取り付けたとしても、
2回遅れてしまうと、毎月2万円づつ支払ったとしても110回目(2,189,946円を払わないと完済できない勘定)でようやく完済です。
債務整理は、「借りた分だけ返すと完済できる」方法ですが、その代わりペナルティが大きいということです。





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任意整理の心配は 弁護士の辞任

弁護士が辞任するのは、委任契約により和解後に弁護士が辞任する場合があります。当然、弁護士が寺院するため、今度は自分で借金の返済を続けなければなりません。
仮に、和解後においても弁護士が辞任することなく、毎月の返済金を弁護士に入金することで、弁護士が各債権者に対して返済金を送金する場合でも、返済金が滞ると、弁護士から「辞任します」という連絡が来てしまいます。
弁護士に毎月入金する金額を決めてできなかった場合、「辞任」されてしまうことがあるということです。
当然弁護士が手を引くと 貸金業者から一斉に催促の電話がかかってくることに。毎月のお金が用意できず、困っているところに追い打ちをかけるように貸金業者からの催促が・・・。

こういった心配が全くないように、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者から生活状況を聞いて、例えば会社を解雇されたとか、病気で長期間入院しなければならなくなったという場合でも、債権者に掛け合って、待ってもらい、この間当然に遅延損害金は加算されることは否めませんが(カット交渉はしますが、全額カットになるかどうかは期間にもよります)、再度金利が0%になるように交渉し、完済できるように(自己破産にならないように)します。
 
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債務整理中でも返済に困ることはあります。辞任された方でも大歓迎。弁護士が再交渉することで、完済を目指します。

家族に迷惑はかけたくない借金問題も、自己破産せずに解決する方法があります。弁護士が、貸金業者と交渉し、毎月の返済額を少しでも少なくして完済を目指します。たとえ、何かの事情(解雇になった。給料が減った。病気で入院したなど)で返済ができない場合は、遠慮なくご相談ください。一緒に完済を目指しましょう!

司法書士や弁護士に辞任された場合であっても、まずはご相談ください。現在債務整理中であっても、再交渉することは可能です。

債務整理が怖いなどと思うことなかれです。まずは無料なので相談から始めましょう。

支払う必要のあるもの(滞納している市・県民税などすべてを弁護士に相談ください)は、包み隠さず申告することが、債務整理にはとても重要になります

自分は自己破産が「イヤだ」とか、車のローンを弁護士に話すと「車を手放すことになるのでは…」と自分で決めてしまう方がいます。まず債務整理を成功させるには、弁護士の「見立て」が正しい見立てになるように、隠さずに話をすることが大事です。

任意整理が可能かどうか 任意整理の適応の有無

任意整理が可能かどうかは、依頼者(正確には依頼者とその家族)の毎月の返済原資(「プール金」と呼びます)と、支払うべき負債総額とを比較して判断します。
一般に、弁済原資の目安は「住居費を引いた手取り収入の1/3」と言われています。
弁済原資については、基本的には依頼者の意向に従います。しかしご依頼者の中には、今までの返済額が多すぎたのか、楽天的なのか、弁護士にとりあえず受任してもらって、貸金業者からの請求が止まればいいと思っているのか、どう考えても客観的に続かないのではないかと思われる金額を申告される方もいますし、逆に弁護士を債権者と混同するように、弁済額を減らして楽をしようとするご依頼者がおります(確かに、毎月の返済額が少ないと、大いに助かると思ってしまうのも無理はないのですが)。いづれの場合も、適正なプール金の設定が大事になります。

返済原資には下限があること
ところで任意整理は誰もができるわけではないのです。
任意整理には、実行金の下限があるのです。過去の自己破産の発生率調査から、任意分割和解をした場合36回目の返済を超えると、途端に自己破産に変更する確率が高くなっていることが知られています。
そのため、日本弁護士連合会は債務整理を受任する弁護士に対して36回以内で完済できる返済原資が捻出できる方のみを、任意整理にするように債務整理をする場合の目安として弁護士に対して「クレジットサラ金のマニュアル」という本まで出版して任意整理の目安を指導しています。
 
つまり最低でも借金の36分割した額が、返済金の下限(最低原資)ということになります。

債務整理は弁護士と二人三脚で

債務整理は弁護士が伴走者

 

 

できるだけの安全パイで任意整理を成功させるーその秘策とは”借りたものは、早く返す”のモチベーションとロイヤーズの実行金設定

毎月の実行金を遅れずに入金する-それが任意整理を成功させる鉄則になる

ロイヤーズの任意整理(実行金の確保の重要性)  実行金を確保する必要性は、自己破産に転じるリスクを少なくするためです。
 ⑴日本弁護士会の長年の蓄積したデータによると「任意整理は36乃至48回を超えると急に自己破産に転じるケースが多くなる」ことが知られています。
そこで日本弁護士会では、債務整理に携わる弁護士に対して、36回以内で完済する場合を任意整理にする方針(それを超えると自己破産)をとるように指導しています。
途中から自己破産に転じるリスクを減らすためです。
⑵当事務所の任意整理方法は、日本弁護士会の指導にもとづき、自己破産を回避するために36~48回目で一括弁済して完済する方法で計画を立てます。それでも、任意整理というのは借りた分だけ返済すると完済できるありがたい方法なのですが「2回遅れると高金利の損害金20%を完済するまで加算する」ことになるため、たいていの方は自己破産に方針を変更せざるを得なくなります。
1度遅れたら次の返済日まで挽回しなければならなくなるため、1度の遅れが自己破産に転じる危険を引き起こすのです。
⑶ そこで当事務所では任意整理期間中に実行金ができない場合もあることを想定して、初めから36回乃至48回の分割和解を組むのではなくできる限り長期分割を組むことで毎月の返済額を抑え、実行金不足した場合でも、最低の金額(返済金と管理費)だけを準備することができれば、返済できるようにして、1回の遅れでもないように工夫しています。
 
 
⑷結局、36回乃至48回目に残金を一括で返済するので、毎月の実行金をも守っていただくことで完済が確実になります。
 ⑸任意整理を開始してすぐに実行金が用意できない場合、ここの債権者だけの返済しかないからというだけで実行金を減らしてしまうと、まだ和解してない債権者との交渉ができずに、未和解の債権者の残金に損害金が加算されて、実行金をアップしなければならなくなったりします。
そのようなことがないように、任意整理をする場合は、心して実行金の確保に努めるようにしないと自己破産しか選択肢はない状況に陥るのです
 

相談時に毎月の返済額の希望を聞くことから始める債務整理

依頼者目線の毎月の返済額

今すぐメールでご相談受け付!
受任時は、受任実費1万円(税抜)から債務整理が開始できます(ご相談に応じます)


相談から債務整理開始まで ノンストップで対応

返済可能な原資を話し合いで決めます。

受任時に法律事務所にご入金いただくお金は、最初の2~3か月間はご自分で決めていただくことが可能です。


生活に見合った債務整理を検討

生活収支表を毎月ご提出いただきます

任意整理を希望されても、毎月の入金が任意整理可能な原資を確保できなければやはり再生手続きか自己破産になります。生活収支表をつけてもらい、無駄な経費は削減です。できる限り任意整理を目指します


債務整理の方針が決定するのは2~3か月後

提出いただく毎月の生活収支表と入金実績から方針決定

相談時には任意整理可能な範囲の返済原資をご提示しますが、方針が確定するのは、受任から2~3か月後です。毎月の入金実績により話し合いで決定します


和解後の返済は弁護士にお任せ

毎月決まったお金をお給料日の翌日ご入金いただきます

お給料日の翌日に返済原資を確保いただくために、まず決めたお金(実行金と呼んでいます)を入金いただきます。そのために生活ができなかった場合は、ご入金いただいた実行金の中から返金します。ただしその月の実行金の範囲内です。返済原資に不足金が生じる場合は、債務整理の方針を再検討する場合があります。


返済ができないときの対応は弁護士が

弁護士は辞任しません

返済に困った場合は、ストレートに弁護士にご相談下さい。弁護士から各債権者に事情を告げて 待ってもらうように交渉します。ご依頼者は安心してお仕事に専念することができます。


債務残高は明瞭

毎月メールで債務残高をお知らせします

毎月のご入金は、ご入金があった時点でEメールで入金が確認できたことをご通知します。毎月借金の額が減っていくのが確認できます。


毎月の決めたご入金額にすべての諸経費・返済金も全部含まれています

弁護料を先に積み立てることはしません

入金の安定が確認できると、和解交渉を開始します。毎月ご入金いただくお金のうちから、債権者に送金し、残ったお金を弁護料の積み立てに回します。

毎月ご入金いただくお金以外に別途負担するお金はかかりません。毎月決まった金額をご入金いただくことで、完済することが可能です。


弁護士費用 任意整理の場合

任意整理受任実費…11,000円
着手金…20万円(税抜)(債権者が何社でもこれ以上増えません。再和解の場合に着手金不要)
報酬金…債務額のおよそ1割(税抜)(再和解の場合に報酬金不要)
管理費…1社に付毎月1,100円
弁護士費用は完済時に精算とするので,債権者と和解する前に全額先払いということはありません完済時に精算です。

 

借金解決に直結する

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キャッシュレス時代だからこそクレジットカードの信用を取り戻すことが大切。返済がきついと感じていたら、迷わず任意整理で、もう一度信用復活を図ることが賢明。
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家族にばれない前に、結婚する前に借金を完済しましょう
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債務整理専門のテクニック

借金問題を解決する方法に、任意整理(にんいせいり)という方法があります。収入があり、毎月の返済金が減ってほしいとお考えの方に適しています。任意整理について LinkIcon
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債務整理を失敗させないために「絶対完済プラン」をご用意しています。絶対完済プラン LinkIcon

自分で返済しているよりも、メリットは多いです。

任意整理をして不利な点は、新たな借り入れができなくなるということくらいです。そもそも借金漬けに懲りているわけですから、新たな借り入れができなくても一度生活をリセットするいいチャンスです。
 

任意整理でいいのかなと悩む女性
まずは請求をストップ!それから考える。受任時は、自分でも考えがまとらないのも当然。まずは目標とする毎月の返済額をご依頼者自身でお決めください。 (自己破産・任意整理・個人再生手続きのボーダーラインを提案します)
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家族に知られるのではないか?とか、返済金ができなくなったらどうしよう、などなど・・・。皆さんからよくある質問をピックアップしてみました。
 

 
 

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自己破産と一人合点しないことです。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、現在収入がなくても、受任して数か月の間に就職(アルバイトでもOK)ができる場合もあるので、すぐに自己破産と決めてかかりません。収入があっても扶養家族が多く、自己破産しか生きる道がない場合もあります。まずは借金 専門の弁護士にご相談ください(無料)
 

 
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