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債務について
ある特定の人へ、ある特定の行為、給付を提供する義務を表します。つまり請求を受ける立場のひとは、債務者(さいむしゃ)、請求をする側の立場の方は債権者(さいけんしゃ)といいます。
例えばお店で商品を売る人は、商品を買う人に対して、代金の支払を請求する権利(債権)と同時に、商品を引き渡す(債務)が発生します。つまり商品の引き渡しという債務者と同時に請求する権利が発生しているというわけですから、見方を変えれば債務者が債権者にもなるというわけです。
働いて、お給料をもらうということを考えてみましょう。労働者は労働を提供して、その対価としてお給料(報酬)を得ます。労働者は、契約に従ってお給料に見合った労働を提供する義務が生じ、その対価として報酬を会社側に請求する権利(債権)が生じます。
プレゼントもそうです。いついつまでにプレゼントとしてお花を持参する約束をしたとします。そうするとプレゼントを持参する者にはお花を引き渡す義務が生じ、プレゼントをあてにして待つ方にはお花を引き渡してもらう債権が生じていることになります。
何気なく言ったつもりでも、トラブルのもとにならないように注意しなければなりませんね。
双務契約債権者であり債務者でもあるという場合
双務契約とは契約を結んだ当事者が双方共に債権者であると同時に債務者である契約です。双務契約といっても私たちの日常生活の中で見受けられます。
双務契約の代表例は、売買契約でしょう。これは、日常行われていることですからよく理解できると思います。車を購入した場合、自動車販売会社は車を引き渡す義務(債務)が生じている一方で、代金を請求する権利(債権)が生じます。つまり販売会社は、車を買主に引き渡すという目線でいえば債務者ですね。ですが引き渡すことで同時に代金を請求(債権)できるというわけです。
労働契約も双務契約です。パートで働いく契約をしたとしても、お休みしていたらパート代は請求できませんね。雇用主は、パートの人に対して労働を要求する権利(債権)があると同時に、労働の対価に見合った給与を支払わなければなりません(債務)。
それとは反対に、パートの大学生は、コンビニに対して給与を請求する権利(債権)があると同時に、給与に見合った労働を提供する義務(債務)が発生します
片務契約片方だけが債権者であり、もう片方だけが債務者でもある場合
片務契約は、双務契約とは対照的に、片方だけが債権者であり、もう片方が債務者であるという契約です。
双務契約の代表例は、贈与契約と金銭消費貸借契約です。贈与契約といっても、いわゆるプレゼントです。プレゼントは対価を期待するわけではなく、「無料で差し上げます」ということです。引き渡す義務(債務)が発生する代わりに、宛てにして待っている側には請求する権利(債権)が発生します。
もちろん、プレゼントされる側はプレゼントをもらったからといって、何の義務(債務)を背負う必要がありません。同時にプレゼントする側は見返りを期待して請求する権利はありません。
他にも代表例は消費貸借があります。消費賃借契約も片務契約の一つに含まれます。消費賃借契約とは、借主が貸主からある物を消費する目的で借り、貸主へ借りた物をそのままの状態で返す契約です。お金を借りたら金銭消費貸借契約が成立します。
お金を借りたら、お金で返さなければなりません。通常貸金業者からお金を借りてしまったら、借りたお金に利息を付けて返さなければならないということになります。詳しいことは後回しにして、概要だけ説明しましょう。1万円を借りたら1万円を返さなければなりません(債務)。それとは反対に1万円を貸し付けたら1万円を要求する権利(債権)が発生します。
つまり借主には債務が生じて、貸主には債権が生じます。貸主は借主に対して債務を持ちません。債権と債務が一つずつの片務契約であることがわかります。
相殺について
相殺とは互いに対して発生している別々の同じ性質の債権と債務を帳消しにする行為です。相殺には要件があります
- 互いに同種の目的の債務を負担していること
- 両方の債務が弁済期にあること
合併による相殺債権者と債務者が同じ
取引先の会社へ売掛金債権を所有していた場合、その会社を吸収合併することになったとしたら、取引先の会社への売掛金債権は相殺されます。
つまり、債権者(自社)と債務者(取引先)は一つの会社(同一)になるため、自社と取引先が互いに抱えている債権・債務は相殺されます。
破産手続きによる相殺債権者と債務者が同じ
自社に対して買掛金債務(借金)を抱えたまま取引先が破産手続きを行ったと場合、当然、取引先から売掛金債権を回収することは難しくなります。
ですが一方で、取引先が破産手続きをした時点で、自社がその取引先に対して借入金債務(借金)が発生していたとします。
この場合、取引先の会社がそのまま破産すると、取引先への売掛金債権はなくなりますが、反対に借入金債務はなくなりません。ですが、取引先と自社の債権、債務を相殺することで取引先に対して借入金債務の弁済をする必要がなくなります。
第三債務者が存在する場合の債権債務について
第三債務者とは債務者に対する債務者のことであり、債務者に代わって債権者へ弁済する者を指します。
債権執行
債権執行手続は、裁判所を経由した執行手続きです。債務者の第三債務者に対する金銭の支払を目的とする債権等を差押えて、直接取り立てるまたは転付命令により移転を受けるなどして債務者の債務の弁済に充てます。
差押えについてですが、差押える対象が、他人の保有するものですから、必ずしも差押えられるということはわかりません。
債務を整理する「債務整理」とは
借金(債務)をなくしてしまうには、裁判所に申し立てることによる解決方法と裁判所に申立てない方法の整理方法があります
借金問題の解決方法を債務整理といいます
借金問題の法的解決方法を債務整理(サイム整理)といいます。債務(サイム)とは、」特定の人に対して何らかの行為をしなければならないことを言います。
今の生活を維持しながら、収入の中から少しづつ返済していけるように、また損害金等を免除してもらい将来の金利等も免除してもらえるように借金を完済に向けて、或いは免責にしてもらい借金を整理することを債務整理といいます。
債務不履行(返済遅滞)について
借金をしたら、借金を返すという行為をしなければならない義務を負うことになります。これも債務といいます。 いつまでに返さなければならないという借金を返さないでいると、裁判所から支払督促がきたりして放置しておくと、貸金請求事件になって、さらに放置しておくと給与の差押という事態になったりします。裁判所が判決を下すということは「あなたにはいくらの借金があります」ということを国が認めることになるのです。
そのようになる前の事態になっていたとしても、借金(債務)を,日常生活を維持したまま支払いが可能となるように、将来金利をカットしてもらったり、遅延した損害金を負けてもらったりして支払わなければならない借金を負けてもらったりして返済していくように債権者(貸主)に協力してもらいます。または、支払いを免除してもらえるように、借金を整理していくことを債務整理といいます。
裁判所による解決方法
特定調停
裁判所を通じて(申立)、権者との話合いにより,返済方法を見直す手続です
債権者と返済方法(返済額,回数等)などについて,民間から選ばれた調停委員が手続に関与し,話合いにより,経済的な立て直しを図るための手続です。債務者が経済的再生を図れるよう,調停委員が双方の言い分を聞いて合意に向けた調整を図ります。合意に達した場合,合意の内容どおりに返済することになります。 合意が成立しない場合でも,裁判所は,適切と思われる返済方法等を決定(「調停に代わる決定」といいます。)することができます。ただし決定に対して双方から異議が出た場合は不成立ですが、異議が出なければ,和解成立です。あとはその決定内容に従って返済することになります。
個人再生手続
裁判所に申立てて、法律に定められた手続きにそって解決を図る方法です
債務者が,将来得られる予定された給料などの収入によって,法律で定められた一定額以上の債務を分割して支払う計画を立て、その計画を裁判所が認めれば,手続に反対する債権者も含め,その計画に従った支払をすることによって,残りの債務が免除されます。 住宅ローンがあっても,売却することなく一定の条件を満たす場合には,住宅ローンを払い続けながら、家を守ることも可能になります。
破産手続
裁判所に申立てて、債務者の財産をお金に換えて債権者に分配する手続
債務者の全財産を売るなどして債権者に対して充てても債務を返済できなくなった場合に,債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。併せて,免責の申立てをして債務の支払義務を免除してもらうことができます。いつまでも債務者があると生計の更正ができないため,経済的な立ち直りを助ける免責手続を利用して、一日でも早く生計の更正を図ることが目的です。
裁判所によらない解決方法 任意整理
任意整理
裁判所に申し立てることはしません。自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意していただく必要もなく、お手軽な手続きです。弁護士に相談するだけで解決するのも、数ある債務者整理方法の中で人気が高い理由です。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、毎月の支払いをラクにする手続きです。
支払いが滞ると、多額の遅延損害金が発生し、一括返済を迫られます。弁護士が債権者に交渉して、将来支払っていくべき金利をなくしてもらうことで完済時期が早まります。また元金だけを少しづつ返済していくことで毎月の生活がラクになります。
債務整理を成功させるための第一歩
債務整理(特定調停・個人再生・自己破産・任意整理)
債務整理のうち、どの方法がいちばんいいか、自分ではよくわからないものです。当事務所では、借金の内容だけでなく、収入やどうしても必要になるお金など生活状況をお聞かせいただき、ご依頼者にとって最適な解決方法を、受任の相談時に無料で弁護士が直接書いてメールでご提案します。また近年問題になっているサブリース被害により引き起こされた借金問題も、サブリース問題とあわせて相談にのります。債務整理のご相談は、無料で承っております。
任意整理という方法で債務をなくそう
1 将来の金利がなくなるだけで、先が見える返済計画
2 弁護士が和解後も辞任しません。だから万が一返済に遅れても弁護士が対応
3 弁護士が返済計画を管理する。だから債権者が多くても返済期日に遅れない。
債務整理とは?
借金の整理(任意整理・個人再生・自己破産)の総称です
借金の整理を、弁護士に依頼して解決を図ります。弁護士は困っている方の返済能力を診断して、借金の解決方法を考えます。借金の解決方法には、弁護士が債権者と任意に話し合い毎月の返済額を決めていく方法(任意整理・にんいせいり)と、毎月の返済額が任意整理をやるには不足する場合、裁判所に返済額を少なくしてもらうように申し立てる方法(個人再生手続・こじんさいせいてつづき)と、個人再生でも、毎月の返済の原資が不足する方には裁判所に払わなくても済むように申し立てる自己破産(じこはさん)という方法があります。どれを選ぶのかは、メリットデメリットも含め弁護士のアドバイスによって決めていくことになります。適切なアドバイスは、ご相談者の申告が基礎になりますので、毎月の収入とどうしても必要だと思われる経費を弁護士にきちんとわかってもらうことが、債務整理を成功に導きます。収入に嘘があったり、他にも借金があったりしても弁護士に全部言えないでいると弁護士がご相談者にとって最も適切な解決方法をアドバイスすることができません。結局任意整理を開始しても、すぐに返済に窮し弁護士から辞任されてしまうケースが多発しています。
せっかく債務整理を開始しても、弁護士に辞任されてしまったら債務整理は失敗してしまいます。その時は、すぐにまた債務整理をやってもらう弁護士を探すことです。弁護士費用もまたかかってしまうことになります。当事務所ではたとえ途中で返済ができなくなっても、債務整理の方法の変更を可能にして、弁護士費用の無駄遣いが生じないようにしています。
任意整理とは?
毎月の返済額をとことん少なくして完済を目指す
借金の整理(債務整理)方法として、弁護士が債権者と任意で話し合いをして、先にいくら払えば借金がなくなるのかを決めます。次に弁護士はご相談者(債務者)の生活に支障がない限度で毎月の返済金をできるだけ少ない金額になるように決めます。
つまり払いすぎた利息分(過払い金)の減額や将来利息のカットなどを弁護士が債権者と交渉し、裁判所を介さずに和解する方法。 定期的な収入がないとできません。おおよそ3~5年位で完済できるのが理想ですが、自己破産はしたくないという頑張り屋さんのために、5年以上の和解をお願いすることもしています。毎月返済できる方・毎月ではなくても2カ月に一度とか定期的な返済が可能であれば任意整理は可能です。
個人再生とは?
任意整理ができない時の次なる手段
任意整理も再生手続きも一定額の収入が定期的に見込める方が対象になります。任意整理と個人再生の違いは、返済すべき債務総額に大きな違いがあります。任意整理の場合が、元金より少ない金額で和解をすることはめったにありませんが(事情によりあり得る場合があります)、再生手続きの場合は法の力を借りて、元金より少ない金額を返済して解決を図ることができます。裁判所から認可をいただく方法です。
▶つまり裁判所にお願いして(申立して)借金をぐっと減額してもらう手続きです。借金総額5,000万円以下の方で、裁判所をに申し立て、決定を得て大幅に減額された借金を原則3年程(特に事情があれば5年)で返済していく方法です。
▶またどうしても住宅は手放したくないけれど、住宅ローンの毎月の返済額が大きく生活が苦しい場合とか、他に借金がない方でも利用できます。▶住宅ローンだけでなく住宅ローン以外の借金もある方で、どうしても返済が遅れがちになり返済が苦しいという方にとって、個人再生手続は住宅ローンをそのままにして(住宅ローンのリスケジュールも可能)、住宅ローン以外の借金を法の力を借りて少なくできるため家を失いたくない方に最適です。
自己破産とは?
どうしても、返済できないためにある手段
返済していくだけの毎月の収入が見込めず、どうしても返済が不可能な状態であるときに、法の力を借りて借金 をなくしてしまうことが可能です。財産がある場合は、管財人がついて財産を換金して債権者に分配することになります。分配しても残った借金 を免責といって支払いを免除してもらう方法が自己破産です。
▶返済の見通しが全くつかないなど支払不能の状態になった場合に、裁判所へ破産・免責手続きを行い、免責の決定を受けることで借金がなくなります。
▶必ず借金が100%なくなるというわけではありません。免責不許可事由といって、ギャンブルなど浪費をして作ってしまった借金は、少しづつでも返していくことになります。
▶今は仕事がなく、返済することはできないという方でも、あきらめずに弁護士にご相談することをお勧めします(当事務所では相談料は頂きません)。借金があると毎日のように債権者から「いつ返せるのか?」と期限をきられたり精神的に追い詰められてしまいます。そういった場合はすぐに当事務所にご相談ください。元気な体があれば働けるのですから、すぐに自己破産にしなくても就職活動をしてみて任意整理を目指してみましょう。
▶弁護士が受任すると、債権者からの督促がやむので就職活動に専念できます。とりあえずアルバイトを始めた方でも定期的な収入が見込めるのであればOKです。アルバイトから得られた収入から任意整理が可能か、再生手続きが可能かを検討します。つまり自己破産は最終的な方法です。
「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。
任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。
「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。
貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性があります
信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。
確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。
基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。
ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。
弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。
借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。
ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。
毎月の返済で元金に充当されず、利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。困るのは借金が減らない「あなた」です。
解決の方法を無料で提案します。 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前では出しません。「6161.jp」で送付します。 ご家族に秘密に解決できるように配慮しています。多数の方が解決しています。どうかあなたも解決の第一歩を踏み出してください。応援します。
債務整理すると財産がなくなるのでは?
「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。
任意整理って裁判所に行くの?
任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。
持ち家をそのままで、借金の整理できますか?
「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。
過払い金って何?
貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性がありますが
借金整理をするとブラックリストにのるの?
信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。
ブラックリストにのると借りられない?
確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。
借金整理をすると何度も法律事務所に通わないといけないの?
基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。
借金整理をすると毎月の返済が楽になる?
弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。
家族や職場に連絡がくるのではないか心配?
借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。
借金整理をすると夫(または妻)や子供の将来に影響があるのでは?
ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。
解決の方法を無料で提案します。 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前では出しません。「6161.jp」で送付します。 ご家族に秘密に解決できるように配慮しています。多数の方が解決しています。どうかあなたも解決の第一歩を踏み出してください。応援します。
サブリース被害
サブリース契約に係る賃料減額・賃料入金が途絶えたことによる銀行ローンの返済金の滞納について
判例によると
1.サブリース契約は、不動産賃貸借契約ではなく、事業委託契約であるから、借地借家法32条1項による、賃料減額請求を否定する。
2.サブリース契約は、不動産賃貸借契約だが、賃料減額請求を否定する。
3.サブリース契約は、不動産賃貸借契約であるので、借地借家法32条1項による、賃料減額請求を認める。
最近、最高裁は、上記 3 の説を採用し、サブリース契約に借地借家法32条1項が適用され、賃料減額請求できると判決しています。そうなるとサブリース契約をして賃料減額になった場合、借金をして建てたアパートの銀行ローンが払えなくなってしまいます。
サブリース契約は、近年賃料減額をめぐるトラブルが急増
平成30年3月27日、国土交通省と消費者庁はサブリースをめぐるトラブルについて、勧誘に関する相談・費用負担等に関する相談・家賃の減額に関する相談・サブリース会社との対応についてのご相談窓口を開設しました。■法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士竹内俊雄は、国土交通省窓口である地方整備局のエキスパートに対して国土交通大学校で指導しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受けて、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解することが大切です。
しかしこれまで寄せられているご相談内容をみると■、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性があります。また■「30年間一括借り上げ」と謳われていても、、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約の可能性があります。さらに契約時には考えもしなかった修繕費が問題になる場合があります。オーナーにサブリース会社から修繕費用を求められるケースなどもあり、老朽化にともない建物設備の修繕費用が必要になるなど、サブリース契約をするときは、修繕費用などオーナー負担となる固定資産税もふくめ、長期目線でサブリース契約の賃料を考える必要が大切です。
今回問題となっている大東建託のトラブルは、契約までに至る勧誘にも問題点が浮き彫りに。
高齢者をターゲットに、家族を遮断し契約にこぎつける手口に被害が拡大しています。
他人事ではないサブリース被害
サブリース業者の倒産等で住宅ローンの返済ができなくなった問題
最近、サブリース業者の倒産で、大家が破産に追い込まれる事件が急増しています。…マンションの投資家にとって他人ごとではありません。しかし、現実には「かぼちゃの馬車」のような事件が多発しています。
■■法律事務所ロイヤーズロイヤーズ■■では、サブリースの賃料減額等によりアパート建築に係る借り入れ(銀行ローン)のご相談に関しては、1日でも早く立ち直っていただくために、着手金は経済的利益の1%、報酬金は2%にすることで(大方の法律事務所では、着手金は、求める経済的利益の5〜8%、報酬については10〜16%)
解決の方法を提案します。そのためには、情報が必要になります。その情報を「書き込む用紙」を送付するのでご記入の上ご返送ください。届き次第、具体的な解決方法を無料で提案します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前ではなく 「6161.jp」で郵送いたします。
完済までの金利をシミュレーションする
いくら返すと借金はなくなるか(借金自己診断)
今後いくら払えば(返済すれば)借金がなくなるのか、考えたことはあるでしょうか。今の借金に将来金利を加算した額を払いきると借金はなくなります。では実際にいくら払えばいいのでしょうか…早速シミュレーションしてみましょう。
債務整理の秘策 絶対完済プラン
キャッシュレス時代だからこそクレジットカードの信用を取り戻すことが大切。返済がきついと感じていたら、迷わず任意整理で、もう一度信用復活を図ることが賢明。
今の時代だから任意整理
家族にばれない前に、結婚する前に借金を完済しましょう
バレナイうちに債務整理
借金問題を解決する方法に、任意整理(にんいせいり)という方法があります。収入があり、毎月の返済金が減ってほしいとお考えの方に適しています。任意整理について
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債務整理を失敗させないために「絶対完済プラン」をご用意しています。絶対完済プラン
最速で請求を止めることから始めます。最速で受任が可能になるのは
まずはメールする。
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自己破産と一人合点しないことです。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、現在収入がなくても、受任して数か月の間に就職(アルバイトでもOK)ができる場合もあるので、すぐに自己破産と決めてかかりません。収入があっても扶養家族が多く、自己破産しか生きる道がない場合もあります。まずは借金 専門の弁護士にご相談ください(無料)
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