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債務|債務の整理について

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債務整理の概要

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債務について

ある特定の人へ、ある特定の行為、給付を提供する義務を表します。つまり請求を受ける立場のひとは、債務者(さいむしゃ)、請求をする側の立場の方は債権者(さいけんしゃ)といいます。


例えばお店で商品を売る人は、商品を買う人に対して、代金の支払を請求する権利(債権)と同時に、商品を引き渡す(債務)が発生します。つまり商品の引き渡しという債務者と同時に請求する権利が発生しているというわけですから、見方を変えれば債務者が債権者にもなるというわけです。
働いて、お給料をもらうということを考えてみましょう。労働者は労働を提供して、その対価としてお給料(報酬)を得ます。労働者は、契約に従ってお給料に見合った労働を提供する義務が生じ、その対価として報酬を会社側に請求する権利(債権)が生じます。
プレゼントもそうです。いついつまでにプレゼントとしてお花を持参する約束をしたとします。そうするとプレゼントを持参する者にはお花を引き渡す義務が生じ、プレゼントをあてにして待つ方にはお花を引き渡してもらう債権が生じていることになります。
何気なく言ったつもりでも、トラブルのもとにならないように注意しなければなりませんね。

双務契約債権者であり債務者でもあるという場合

双務契約とは契約を結んだ当事者が双方共に債権者であると同時に債務者である契約です。双務契約といっても私たちの日常生活の中で見受けられます。

双務契約の代表例は、売買契約でしょう。これは、日常行われていることですからよく理解できると思います。車を購入した場合、自動車販売会社は車を引き渡す義務(債務)が生じている一方で、代金を請求する権利(債権)が生じます。つまり販売会社は、車を買主に引き渡すという目線でいえば債務者ですね。ですが引き渡すことで同時に代金を請求(債権)できるというわけです。
 労働契約も双務契約です。パートで働いく契約をしたとしても、お休みしていたらパート代は請求できませんね。雇用主は、パートの人に対して労働を要求する権利(債権)があると同時に、労働の対価に見合った給与を支払わなければなりません(債務)。

それとは反対に、パートの大学生は、コンビニに対して給与を請求する権利(債権)があると同時に、給与に見合った労働を提供する義務(債務)が発生します

片務契約片方だけが債権者であり、もう片方だけが債務者でもある場合

片務契約は、双務契約とは対照的に、片方だけが債権者であり、もう片方が債務者であるという契約です。

双務契約の代表例は、贈与契約と金銭消費貸借契約です。贈与契約といっても、いわゆるプレゼントです。プレゼントは対価を期待するわけではなく、「無料で差し上げます」ということです。引き渡す義務(債務)が発生する代わりに、宛てにして待っている側には請求する権利(債権)が発生します。
 もちろん、プレゼントされる側はプレゼントをもらったからといって、何の義務(債務)を背負う必要がありません。同時にプレゼントする側は見返りを期待して請求する権利はありません。

他にも代表例は消費貸借があります。消費賃借契約も片務契約の一つに含まれます。消費賃借契約とは、借主が貸主からある物を消費する目的で借り、貸主へ借りた物をそのままの状態で返す契約です。お金を借りたら金銭消費貸借契約が成立します。
お金を借りたら、お金で返さなければなりません。通常貸金業者からお金を借りてしまったら、借りたお金に利息を付けて返さなければならないということになります。詳しいことは後回しにして、概要だけ説明しましょう。1万円を借りたら1万円を返さなければなりません(債務)。それとは反対に1万円を貸し付けたら1万円を要求する権利(債権)が発生します。
つまり借主には債務が生じて、貸主には債権が生じます。貸主は借主に対して債務を持ちません。債権と債務が一つずつの片務契約であることがわかります。

相殺について

相殺とは互いに対して発生している別々の同じ性質の債権と債務を帳消しにする行為です。相殺には要件があります

    1. 互いに同種の目的の債務を負担していること
    2. 両方の債務が弁済期にあること
相殺しようとする者は自己の債務(受働債権)については期限の利益を放棄することができる(返済日がきていなくても返済を要求できるようになること)ので自分が相手に対して持っている債務(自働債権)さえ弁済期にあれば問題はありません。

合併による相殺債権者と債務者が同じ

取引先の会社へ売掛金債権を所有していた場合、その会社を吸収合併することになったとしたら、取引先の会社への売掛金債権は相殺されます。
つまり、債権者(自社)と債務者(取引先)は一つの会社(同一)になるため、自社と取引先が互いに抱えている債権・債務は相殺されます。
 

破産手続きによる相殺債権者と債務者が同じ

自社に対して買掛金債務(借金)を抱えたまま取引先が破産手続きを行ったと場合、当然、取引先から売掛金債権を回収することは難しくなります。
ですが一方で、取引先が破産手続きをした時点で、自社がその取引先に対して借入金債務(借金)が発生していたとします。

この場合、取引先の会社がそのまま破産すると、取引先への売掛金債権はなくなりますが、反対に借入金債務はなくなりません。ですが、取引先と自社の債権、債務を相殺することで取引先に対して借入金債務の弁済をする必要がなくなります。

第三債務者が存在する場合の債権債務について

第三債務者とは債務者に対する債務者のことであり、債務者に代わって債権者へ弁済する者を指します。

債権執行

債権執行手続は、裁判所を経由した執行手続きです。債務者の第三債務者に対する金銭の支払を目的とする債権等を差押えて、直接取り立てるまたは転付命令により移転を受けるなどして債務者の債務の弁済に充てます。
 差押えについてですが、差押える対象が、他人の保有するものですから、必ずしも差押えられるということはわかりません。

債務を整理する「債務整理」とは

借金(債務)をなくしてしまうには、裁判所に申し立てることによる解決方法と裁判所に申立てない方法の整理方法があります

借金問題の解決方法を債務整理といいます

借金問題の法的解決方法を債務整理(サイム整理)といいます。債務(サイム)とは、」特定の人に対して何らかの行為をしなければならないことを言います。
今の生活を維持しながら、収入の中から少しづつ返済していけるように、また損害金等を免除してもらい将来の金利等も免除してもらえるように借金を完済に向けて、或いは免責にしてもらい借金を整理することを債務整理といいます。

 


債務不履行(返済遅滞)について

借金をしたら、借金を返すという行為をしなければならない義務を負うことになります。これも債務といいます。 いつまでに返さなければならないという借金を返さないでいると、裁判所から支払督促がきたりして放置しておくと、貸金請求事件になって、さらに放置しておくと給与の差押という事態になったりします。裁判所が判決を下すということは「あなたにはいくらの借金があります」ということを国が認めることになるのです。

そのようになる前の事態になっていたとしても、借金(債務)を,日常生活を維持したまま支払いが可能となるように、将来金利をカットしてもらったり、遅延した損害金を負けてもらったりして支払わなければならない借金を負けてもらったりして返済していくように債権者(貸主)に協力してもらいます。または、支払いを免除してもらえるように、借金を整理していくことを債務整理といいます。

 


裁判所による解決方法

特定調停

裁判所を通じて(申立)、権者との話合いにより,返済方法を見直す手続です

債権者と返済方法(返済額,回数等)などについて,民間から選ばれた調停委員が手続に関与し,話合いにより,経済的な立て直しを図るための手続です。債務者が経済的再生を図れるよう,調停委員が双方の言い分を聞いて合意に向けた調整を図ります。合意に達した場合,合意の内容どおりに返済することになります。  合意が成立しない場合でも,裁判所は,適切と思われる返済方法等を決定(「調停に代わる決定」といいます。)することができます。ただし決定に対して双方から異議が出た場合は不成立ですが、異議が出なければ,和解成立です。あとはその決定内容に従って返済することになります。

個人再生手続

裁判所に申立てて、法律に定められた手続きにそって解決を図る方法です

債務者が,将来得られる予定された給料などの収入によって,法律で定められた一定額以上の債務を分割して支払う計画を立て、その計画を裁判所が認めれば,手続に反対する債権者も含め,その計画に従った支払をすることによって,残りの債務が免除されます。  住宅ローンがあっても,売却することなく一定の条件を満たす場合には,住宅ローンを払い続けながら、家を守ることも可能になります。

破産手続

裁判所に申立てて、債務者の財産をお金に換えて債権者に分配する手続

債務者の全財産を売るなどして債権者に対して充てても債務を返済できなくなった場合に,債務者の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。併せて,免責の申立てをして債務の支払義務を免除してもらうことができます。いつまでも債務者があると生計の更正ができないため,経済的な立ち直りを助ける免責手続を利用して、一日でも早く生計の更正を図ることが目的です。

裁判所によらない解決方法 任意整理

任意整理

裁判所に申し立てることはしません。自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意していただく必要もなく、お手軽な手続きです。弁護士に相談するだけで解決するのも、数ある債務者整理方法の中で人気が高い理由です。

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、毎月の支払いをラクにする手続きです。
支払いが滞ると、多額の遅延損害金が発生し、一括返済を迫られます。弁護士が債権者に交渉して、将来支払っていくべき金利をなくしてもらうことで完済時期が早まります。また元金だけを少しづつ返済していくことで毎月の生活がラクになります。
 

債務整理を成功させるための第一歩

債務整理(特定調停・個人再生・自己破産・任意整理)

債務整理のうち、どの方法がいちばんいいか、自分ではよくわからないものです。当事務所では、借金の内容だけでなく、収入やどうしても必要になるお金など生活状況をお聞かせいただき、ご依頼者にとって最適な解決方法を、受任の相談時に無料で弁護士が直接書いてメールでご提案します。また近年問題になっているサブリース被害により引き起こされた借金問題も、サブリース問題とあわせて相談にのります。債務整理のご相談は、無料で承っております。

債務の内容は、人によってまちまちです。金銭消費貸借契約によって生じた債務だけとは限りません。債務の内容をお伺いし、個人の立場にあった解決方法を選択することが何より重要になってきます。
 

任意整理という方法で債務をなくそう 

  
1 将来の金利がなくなるだけで、先が見える返済計画

2 弁護士が和解後も辞任しません。だから万が一返済に遅れても弁護士が対応
3 弁護士が返済計画を管理する。だから債権者が多くても返済期日に遅れない。

弁護士が直接書いてメールで解決策を提案します

一人で悩んでいても解決できません。まずはご相談ください。解決の第一歩は、Eメール相談から始めてみませんか。

全国多数の方が、Eメールの無料相談からご連絡をいただいて実際に債務整理を開始しています。ぜひあなたも完済しましょう!!
 
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債務整理とは?

借金の整理(任意整理・個人再生・自己破産)の総称です

負担の大きい毎月の返済を軽減する

 
借金の整理を、弁護士に依頼して解決を図ります。弁護士は困っている方の返済能力を診断して、借金の解決方法を考えます。借金の解決方法には、弁護士が債権者と任意に話し合い毎月の返済額を決めていく方法(任意整理・にんいせいり)と、毎月の返済額が任意整理をやるには不足する場合、裁判所に返済額を少なくしてもらうように申し立てる方法(個人再生手続・こじんさいせいてつづき)と、個人再生でも、毎月の返済の原資が不足する方には裁判所に払わなくても済むように申し立てる自己破産(じこはさん)という方法があります。どれを選ぶのかは、メリットデメリットも含め弁護士のアドバイスによって決めていくことになります。適切なアドバイスは、ご相談者の申告が基礎になりますので、毎月の収入とどうしても必要だと思われる経費を弁護士にきちんとわかってもらうことが、債務整理を成功に導きます。収入に嘘があったり、他にも借金があったりしても弁護士に全部言えないでいると弁護士がご相談者にとって最も適切な解決方法をアドバイスすることができません。結局任意整理を開始しても、すぐに返済に窮し弁護士から辞任されてしまうケースが多発しています。
 せっかく債務整理を開始しても、弁護士に辞任されてしまったら債務整理は失敗してしまいます。その時は、すぐにまた債務整理をやってもらう弁護士を探すことです。弁護士費用もまたかかってしまうことになります。当事務所ではたとえ途中で返済ができなくなっても、債務整理の方法の変更を可能にして、弁護士費用の無駄遣いが生じないようにしています。
 

任意整理とは?

毎月の返済額をとことん少なくして完済を目指す

毎月の返済額を少なく分割返済

 
借金の整理(債務整理)方法として、弁護士が債権者と任意で話し合いをして、先にいくら払えば借金がなくなるのかを決めます。次に弁護士はご相談者(債務者)の生活に支障がない限度で毎月の返済金をできるだけ少ない金額になるように決めます。
つまり払いすぎた利息分(過払い金)の減額や将来利息のカットなどを弁護士が債権者と交渉し、裁判所を介さずに和解する方法。 定期的な収入がないとできません。おおよそ3~5年位で完済できるのが理想ですが、自己破産はしたくないという頑張り屋さんのために、5年以上の和解をお願いすることもしています。毎月返済できる方・毎月ではなくても2カ月に一度とか定期的な返済が可能であれば任意整理は可能です。
 

個人再生とは?

任意整理ができない時の次なる手段


 
任意整理も再生手続きも一定額の収入が定期的に見込める方が対象になります。任意整理と個人再生の違いは、返済すべき債務総額に大きな違いがあります。任意整理の場合が、元金より少ない金額で和解をすることはめったにありませんが(事情によりあり得る場合があります)、再生手続きの場合は法の力を借りて、元金より少ない金額を返済して解決を図ることができます。裁判所から認可をいただく方法です。
▶つまり裁判所にお願いして(申立して)借金をぐっと減額してもらう手続きです。借金総額5,000万円以下の方で、裁判所をに申し立て、決定を得て大幅に減額された借金を原則3年程(特に事情があれば5年)で返済していく方法です。
▶またどうしても住宅は手放したくないけれど、住宅ローンの毎月の返済額が大きく生活が苦しい場合とか、他に借金がない方でも利用できます。▶住宅ローンだけでなく住宅ローン以外の借金もある方で、どうしても返済が遅れがちになり返済が苦しいという方にとって、個人再生手続は住宅ローンをそのままにして(住宅ローンのリスケジュールも可能)、住宅ローン以外の借金を法の力を借りて少なくできるため家を失いたくない方に最適です。

 

自己破産とは?

どうしても、返済できないためにある手段

どうしても返済できない場合の解決策が自己破産

 
返済していくだけの毎月の収入が見込めず、どうしても返済が不可能な状態であるときに、法の力を借りて借金 をなくしてしまうことが可能です。財産がある場合は、管財人がついて財産を換金して債権者に分配することになります。分配しても残った借金 を免責といって支払いを免除してもらう方法が自己破産です。
▶返済の見通しが全くつかないなど支払不能の状態になった場合に、裁判所へ破産・免責手続きを行い、免責の決定を受けることで借金がなくなります。
▶必ず借金が100%なくなるというわけではありません。免責不許可事由といって、ギャンブルなど浪費をして作ってしまった借金は、少しづつでも返していくことになります。
▶今は仕事がなく、返済することはできないという方でも、あきらめずに弁護士にご相談することをお勧めします(当事務所では相談料は頂きません)。借金があると毎日のように債権者から「いつ返せるのか?」と期限をきられたり精神的に追い詰められてしまいます。そういった場合はすぐに当事務所にご相談ください。元気な体があれば働けるのですから、すぐに自己破産にしなくても就職活動をしてみて任意整理を目指してみましょう。
▶弁護士が受任すると、債権者からの督促がやむので就職活動に専念できます。とりあえずアルバイトを始めた方でも定期的な収入が見込めるのであればOKです。アルバイトから得られた収入から任意整理が可能か、再生手続きが可能かを検討します。つまり自己破産は最終的な方法です。

 

債務整理についてのよくある質問です

みんながよく質問することを載せました。

自分には関係ないと思っていても、「借金がなかなか終わらない」とか、「結婚する前に借金をなくしたい」とか「ブラックリストになると、借り入れができないのでは」・・・などよくある質問に弁護士が答えます。ぜひ参考にして債務整理の不安を解消してください。

 


「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。


任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。


「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。


貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性があります


信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。


確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。


基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。


ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。


借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。


ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。


毎月の返済で元金に充当されず、利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。困るのは借金が減らない「あなた」です。

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債務整理すると財産がなくなるのでは?

「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。

任意整理って裁判所に行くの?

任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。

持ち家をそのままで、借金の整理できますか?

「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。

過払い金って何?

貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性がありますが

借金整理をするとブラックリストにのるの?

信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。

ブラックリストにのると借りられない?

確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。

借金整理をすると何度も法律事務所に通わないといけないの?

基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。

債務整理をすると業者から嫌がらせを受けないないか?

ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。

借金整理をすると毎月の返済が楽になる?

弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。

家族や職場に連絡がくるのではないか心配?

借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。

借金整理をすると夫(または妻)や子供の将来に影響があるのでは?

ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。

借金が減らないのはなぜ?

毎月の返済で元金に充当されず、利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。困るのは借金が減らない「あなた」です。

生活の見直し


生活の見直し
まず債務とは何か。辞書には「借金を返すべき義務の類」、そして整理は「乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること」とそれぞれ記してある。これだけを見れば読んで字のごとく、債務整理とは「返せない状態になっている借金を秩序正しく返済すること」となる。正にそのとおりである。もっと意訳すれば「生活の乱れや、雪だるま式に増えて生きていく為に返せなくなった借金を個人個人の生活に合わせて何とか返し、社会人として正しく、当たり前の状態にしましょう」ということだ。その手伝いとして、本来ならら債務者個人でも各業者と掛け合うことができるがなかなかそうもいかないわけで、仲介人として弁護士がいるわけだ。

破産か返済か決める
 


破産か返済か決める  では実際弁護士は債務整理のお手伝いとしてどのような仕事を行っているのだろうか。介入から完済までの大まかな流れとして左の表にまとめてみましたが詳しくはまた次の機会という事で、まず債務者本人の生活状況を詳しく調査した上で無駄な出費を指摘し生活感覚の麻痺している部分を更正させます。そうした結果から自己破産にするのか、または返済していけるかを話し合います。返済の方向で行く場合、弁護士にも手数料を払わなければならないので介入しなくても十分返済でき、逆に弁護士が入ると損か得かを考えます。
 

嘘や見栄は辞任の元


嘘や見栄は辞任の元
ギャンブル癖が直らない人や飲みや風俗遊び好きの方は基本的にお断り。何はともあれ、さて、弁護士が介入することになりました。業者の数や収入に嘘があった場合はその時点で辞任になります。なぜか見栄を張る人がいて、低い収入だと弁護士が介入してくれないと思うようです。借金の相談にきているのだからザックバランに全てを語ってほしい。
ではまた次号に続きます。

洗いざらい打ち明ける


面接で洗いざらい全部吐き出しましょう。消費者金融・信販・家、車のローン・いくら借金があり、なぜ借金したのか等など嘘は厳禁。業者と話し合う上で弁護士は嘘を言えません。ローンであろうと毎月の出費からギリギリの原資(返済金)を捻出するので後で弁護士に入金出来なくても後の祭りで辞任街道まっしぐらです。

返済するのか、破産するのか


 収入と借入額の兼ね合いで、どうしても金額が捻出できない場合はやはり弁護士の介入は難関です。厳しい現実ですが、うさぎ法律事務所ではまず無理です。破産するかまたは親族・友人にでも借りて一括してしまうのが最も賢い方法だと思います。ただ破産というのは借りた業者や家族へ多大な迷惑を掛け、また社会的にも体裁のよくない事で、それこそ簡単にするものではありません。
債務整理で社会的信用は損ないません!マジ
では何とか債務整理が出来るという場合には二つの選択肢があり、弁護士に依頼をするか、自身で返済していくかです。なにも債務整理は弁護士の介入が無くても可能です。現在の残高と毎月の返済額・利率を考え、弁護士費用を払うと将来的に損な場合はご自身での返済を薦めます。遅れなければ必ず終わりはあります。また、自分自身で各業者と和解もできますし、最高裁まで掛け合うことも可能です。
 では、弁護士が介入する場合、もう業者から電話は来ないし、振込みも月一回、今までより少ない金額でOKとなったからといって気を抜くわけには行きません。債務整理とは「弁護士と債務者が共働で目的を実現させるもの」です。信販やローンは介入したくない・お酒を飲みたい遊びたい等と言っていられません。ただ債務整理は結局「借りたお金を返すこと」ですから破産と違い社会的な信用に関係はありません。
弁護士介入には覚悟が必要
 しかし、完済(全額返済)後、5~7年間は消費者金融から融資は受けられない(ブラックリスト)し、辞任された場合は業者からそれこそ激しい取立てが来る事が予想でき、また分割だった弁護士費用の一括請求もされます。弁護士に頼むのはそれなりの覚悟を持って依頼しましょう。

受任通知が債権者に届くと


弁護士受任編突入
 さて、本人の意志を確認し本当にやっていけるかを慎重に判断して介入通知書を各業者に発送します。その際に債権残高、取引の経過を書面で頂けるように書類を添付します。
介入通知とは
 受任通知とはその名の通り「弁護士が介入しますよ」という通知書で内容は弁護士がこの債務者の仲介(代理人)をするので、ついては本人・家族・保証人に直接連絡したり取り立てをやめてほしいといった事が盛り込まれています。これでもう各業者からの取立てや電話口撃がなくなります。トイチと呼ばれる業者はなかなかそうもいきませんが、とにかく一安心は出来るでしょう。後は弁護士にお任せですが、本人も過去の取引明細書や支払い履歴を探すなどして協力しましょう。
債権残高証明書
 受任通知を郵送すると数日後に「債権残高証明書」というものが業者(債権者)から送られてきます。これは実際その人(依頼者・債務者)がいくら残高があるのか、また利率はどの位なのかという証明書になります。面接時に申告してもらった額とは多少変わりますがそれが業者さんの主張額なわけでして、この金額が弁護士費用の基準となってきます。この残高証明書は再来してもらった依頼者にお見せしているので、各債権者様には取引経過とは別物として開示していただくようご協力をお願いしたいです。 

過払いかも?


弁護士介入編
 月々の当事務所への相談の6割が「債務整理」といったことからスタートしたこのコーナー。評判もなかなか良いようで今回もガンガン行きます。
 前回書けなかった「取引経過」についてですが・・・。
取引経過
取引経過とはどのくらいの利息でいつ、いくら借入れ、いつ、いくら返済したのかという履歴が一目でわかる書類のことをいいます。この書類を使い法律に基づき計算をします。
法定利息
 法定利息とは利息制限法により定められた利息、つまり法律によって決められた利子・利率です。大概の債務者の場合には18%という利息が適用されます。(十万円以上百万円未満の法定利息は18%と定められている)この利息を用いて債務者の初回の取引から利率を全て18%で計算し、法律内の本来のあるべき債務額を算出します。この計算を「引き直し」といいます。 基本的に消費者金融会社は法定利率(クドイようですが18%)を超えた利子をつけています。「引き直し」をするという事は、毎月入金して利子に換算されていたものが、法外の分は元金として充当されていくという事になるので、弁護士介入前より少ない債務額が算出されます。
本人の努力で債務無しも
 過去に一度完済(全額返済)して増額して借金がある場合はその債務者が人生の中で初めてその業者に手をつけた日から計算します。取引が1年程度ではあまり安くはなりませんが、10年以上完済したり、増額したり繰り返している場合は0円、または過払い(払い過ぎ)になる事もあります。しかしそうなるには債務者自身の記憶や努力
も必要。

業者との根競べ


和解交渉編
 さあ、このシリーズも早々5回目に突入。今までは介入・弁護士への依頼等、債務者と弁護士との事を主として取り上げてきた。今回から債権者(業者)と弁護士との話し合いに突入だよ。
弁護士に依頼して
 弁護士に依頼した債務者は何をすればいいか…。そう!ひたすらガンバって働いてください。生活水準も今までと一緒では債務整理は無理。そして約束した日に規定通りの額を毎月弁護士に振り込みましょう。介入後の一ヶ月間、弁護士は債務者の生活状況を把握し、「これなら大丈夫」となったら(一ヶ月なんて短い位ですが債権者を待たせるわけにもいかないので)いよいよ債権者との話し合いに移ります。
提案書(和解案)を出す
 提案書とは文字通り債権者に和解金額を提案する書面です。法定利息で計算し直し(前号参照)、遅延損害金・将来利息をカットした弁護士会の指導通りの金額で、債務者それぞれに見合ったギリギリの可能返済原資での月分割提案です。
 くどいようですが「借りたものを返す」のが債務整理ですから返済原資が必要不可欠です。一千万も借金があるのに毎月三万円しか捻出できない方はハッキリ言って「ご無理」です。

和解交渉編


和解交渉編
弁護士本格的始動
 手探りで始めた「債務整理とは…」シリーズ。出来るだけ細かく、ポイントだけ抑えようと連載してきたのでやっと和解編まできました。意外に評判がよろしく、これからもみなさんのアドバイスをお願いしたいです。じゃぁいってみよう。
提案書(和解案)Ⅱ
 提案には幾つかの書類があり、先ず・提案書(前号参照)・引き直し計算書(なぜそういう提案になるのか遅延損害金・将来利息カットの法定利率での)ついでにその和解案でOKという場合の承諾書を送ります。
怒る債権者
 大体の場合、提案を見た業者はまず納得しません。中には怒り狂ったように文句を言ってくるところもあります。そりゃそうです。業者の高い利息(29.2%以上)での残高を法定利息の18%で計算しなおしたものに、さらに遅延損害金を付加してない金額での提案。さらに月々の分割額も3年近くかかるような少ない金額での提案。例えば現在¥30万債務が残っていても業者は高い利息を取っているので後¥50万は取れると踏んでいる。ところが弁護士が介入したせいでそれが¥20万にされ、月々も今までより減らされる。私が債権者でも怒る。
 一番多い回答は「総額はそれ(法定利息で計算しなおした額)でいい。なぜなら法律で決まっているのだから。その代わり一括しろよ!。それが無理で分割するなら将来利息を18%つけろよ」というものです。
将来利息
 今現在の債務を分割で支払っていく場合、支払った総額は元の債務より多くなっている。これは将来に渡り分割金に金利がかかっているためで、この利息を将来利息といいます。結局¥10万の借金も分割すると¥10数万払うことになる。


和解交渉編-話し合いの巻


和解交渉編
話し合いの巻
 和解交渉編に突入してもう3回目。毎回引っ張ってやっと今回こそ、本当に今回こそ弁護士と債権者の話し合いに入るよ。本当にこの話し合いは債務整理の山であり華でもあるところなんです。じゃあみてみましょう。
和解
 各債務者に合わせた借金返済をするために仲介の弁護士は債権者(消費者金融等)と「和解」し、・支払総額・月々の分割金を取り決めます。和解をする為に希望の和解内容を盛り込んだ提案書を提出する(前号・前々号参照)。提案書が届いた各債権者の反応は大きく分けて2パターンあります。
承諾
ひとつはそれ(・・)でいい。つまり弁護士の提案したもので承諾するというのです。こんな楽な和解はありません。提案どおりで決まるわけですから、和解交渉という名の話し合いをせず、お互いヒートアップや嫌な気分にならずこの和解が決まるのです。
 しかしこういった例はあまりありません。大半を占めるのは債権者のもう片方の反応パターン「呑めない」です。
話し合い
 高金利で飯を食べている債権者は法定利息により低くなった総額と従来の半分近くまで下げられた月返済額に納得するわけがありません。ア~でもないコ~でもないと叫び、または冷静を装って「呑めません」とポツリ。弁護士もなぜそういう提案なのか、闇雲に「呑め!納得すりゃぁいいんだ」なんて言えないですから債務者の・生活状況・経済力などを納得するまで話します。そして決着がつかず、また後日という事でその日は終わる。その繰り返しの果てに、ようやく一件の和解が決まるのです。

和解交渉編 話し合いの巻Ⅱ


和解交渉編
「話し合い」の巻Ⅱ
 和解交渉といってもいろいろあります。何がいろいろあるのかと言うと、和解が決まるまでの道程です。今回はそのいくつかのパターンを紹介していきたいと思います。債務者の方々にはあまり関係ないかもしれないですが、せっかく弁護士費用を払ってるんですからどれだけ弁護士が大変かを知っておくといいでしょう。
長期戦
 基本的に弁護士は弁護士会の指導通りの和解にしか応じません。しかし弁護士も債権者もお互いが譲歩することで和解が組めるのですが、厳しい弁護士の提案に機嫌を損ねた債権者の中には自分の主張しかOKできないといった業者も出てきます。弁護士が呑めば決まるのですが、お金を払うのは依頼者ですから弁護士は依頼者の為になる和解意外は一切OKしません。そのままずるずると和解交渉が長引きます。ハッキリ言って和解難航です。しかしそれしか方法はなく3ヶ月もするとお互い業を煮やしやっと和解するといったパターンがあります。
裁判・法廷
 弁護士の提案は呑めない。それどころか「貸金業法第43条みなし弁済(PART7参照)」を主張する債権者があります。また過去の取引経過についても折り合いがつかない場合、いずれも裁判で決着を付けます。中には裁判所の判決が出る前に債権者側が妥協してくる場合もあります。
 PS裁判の弁護士出廷費用は債務者の負担です。
一括支払
 基本的に折り合いが付かない債権者とは2~3ヶ月の長期戦で決めるという事でしたが、中には「弁護士の提案額より少なくて良いから一括で払って欲しい。それも支払はプール金が溜まるまで待つ」というとんでもない事を主張する債権者もある。と、いった具合で弁護士は罵声を浴びながら和解交渉するのです。

和解交渉編Ⅱ 話し合いの巻Ⅲ


和解交渉編
「話し合い」の巻きⅢ
 和解交渉編もいよいよ大詰め。各債権者によって方針が違い、分割金額は譲っても総額だけは呑めない、またはその逆も然り、等などそれぞれで何種類かの和解パターンを紹介してきましたが今回でラストです。
来所
 いくら話し合っても全く折り合いが付かず、ついには事務所に来所してくる債権者もある。いくら債務者の生活状況を説明しても分かってもらえず、弁護士の言う事が本当なのかどうか確かめたいというのもあるらしい。遠い所からワザワザご苦労ではあるが、無理なものは無理です。電話で話したこと以外には何も無いのでせっかく来られても大体和解は決まりません。
 確かに、実際に顔を合わせ、面識を作ればそれ以降の電話時に「やぁどうも」といった感じで話しは弾みますが和解とそれとは全く関係のないことで、弁護士は常に債務者の為になる事を心がけています。仲がいいからといって和解を疎かにするのは弁護士倫理に則っているとはいえません。そこのところ債務者の方は安心して下さい。
依頼者の合意
 毎月の分割金のアップや総額を下げる代わりに一括返済を請求してくる債権者がある。基本的にはギリギリの提案で、さらにプール金はほとんど無いため無理だが、債務者が毎月の実行金とは別に一括費用が用立てられたり、実行金のアップの確約が取れれば和解できないこともない。
和解とは
 法定利息を超えた利率は確かによくないが、『弁護士が介入しなければもっと沢山の金額を請求できる』という契約で貸し付けをした債権者に言わせれば話しが違うといったところだ。だから和解は債権者に「和解して頂く」という心構えで臨まなければならないかもしれないし、和解をしたからには完済して欲しいと願う。

和解交渉編  過払


前回から「過払い」、つまり法律上の利率で計算すると払い過ぎていた場合についての事を取り上げています。う~ん・・・だんだん難しくなるねぇ。説明もそうだけど和解するのも大変なんだよね。
過払いの可能性がある債務者の取引は業者自身も分かっているので出してこなかったり、最近の取引しか出してきません。もしかしたら本当に取引が無く、本人の勘違いかもしれません。そこで債務者には過去に振り込んだ明細書や契約書を捜してもらう事になります。通帳に記載されている物でも構いません。過去に取引があったという証拠になるものがあればそれで債権者に突きつけることができます。
証拠があったらあったで、債権者は過去のデータは既に消えてしまっていると主張してきます。しかしほとんどの場合そんなはずがない事は当事務所でわかっています。ただ単に過払いになるので出したくないだけなのです。
 なんとか粘りに粘り、やっと取引経過を債権者からもらい、引き直しをするとヤハリ!過払いになっていましたという結果になります。
法定利息に引き直して過払いが生じた場合はたとえ¥1でも返還請求をします。法定利息以上の、本来なら払わなくてもよかったお金なのですからなんとか返還するように弁護士は業者と交渉します。業者も必死で当然のように応じません。¥0和解ならまだしも解決金として¥1万の提案をしてきます。お互いの主張がかみ合わず、数ヶ月が過ぎやっと全額か、7割でも返してもらうという和解に至ります。場合によっては裁判にすることもありますが、判決で戻ってくることになっても、実際に返してこない場合も少なくありません。債務者からみればまさか思ってもみなかったところからのお金ですが、基本的にこのお金は残一括に使うことにしています。

和解交渉編  過払といっても裁判にするのか、話し合いか。


前回から「過払い」、つまり法律上の利率で計算すると払い過ぎていた場合についての事を取り上げています。う~ん・・・だんだん難しくなるねぇ。説明もそうだけど和解するのも大変なんだよね。
過払いの可能性がある債務者の取引は業者自身も分かっているので出してこなかったり、最近の取引しか出してきません。もしかしたら本当に取引が無く、本人の勘違いかもしれません。そこで債務者には過去に振り込んだ明細書や契約書を捜してもらう事になります。通帳に記載されている物でも構いません。過去に取引があったという証拠になるものがあればそれで債権者に突きつけることができます。
証拠があったらあったで、債権者は過去のデータは既に消えてしまっていると主張してきます。しかしほとんどの場合そんなはずがない事は当事務所でわかっています。ただ単に過払いになるので出したくないだけなのです。
 なんとか粘りに粘り、やっと取引経過を債権者からもらい、引き直しをするとヤハリ!過払いになっていましたという結果になります。
法定利息に引き直して過払いが生じた場合はたとえ¥1でも返還請求をします。法定利息以上の、本来なら払わなくてもよかったお金なのですからなんとか返還するように弁護士は業者と交渉します。業者も必死で当然のように応じません。¥0和解ならまだしも解決金として¥1万の提案をしてきます。お互いの主張がかみ合わず、数ヶ月が過ぎやっと全額か、7割でも返してもらうという和解に至ります。場合によっては裁判にすることもありますが、判決で戻ってくることになっても、実際に返してこない場合も少なくありません。債務者からみればまさか思ってもみなかったところからのお金ですが、基本的にこのお金は残一括に使うことにしています。

開示請求について


債務整理で和解交渉・過払い金返還請求に匹敵する難問が取引履歴の開示です。今回からこの開示についてウダウダと書いていこうと思います。まぁみなさん付き合ってあげて下さいネ。
弁護士が介入するとまず債権者に通知書と一緒に取引履歴を記入してもらう用紙も送ります。取引履歴とは字の如く債権者と依頼者(債務者)の取引、つまり・何時・いくら借りて、・何時・いくら返済したのかという履歴書である。この取引履歴をもとに残額を法定利息の18%で引き直して(計算して)算出する。もちろん弁護士会の指導通り遅延損害金はカットする。とにかくこの法定利息で残額(和解提案額)を決めるわけで、つまり取引履歴を債権者から開示(提出)してもらわないと残額を確定する事ができず、和解の提案が出せないのである。
弁護士会クレサラ指導要項では過去の取引を含めた全開示(提出)を指導している。ところが中途半端な取引履歴を提出してくる業者が少なくない。4、5年前から取引はあるが、一度完済して、増額したのでその増額した日からの開示や、始まりが「返済日」からになっていて明らかに途中からの開示とわかる(取引の最初はどう考えても借入だろう。)ものを出してきたりする。
なぜ途中からの開示だとかわかるのかというと受任時、依頼者から最初の契約書の控えや振込み明細を預かったり、本人からだいたい何時頃からの取引だったのかを確認するため、途中からという事はバレます。
ネタ切れ防止の為ダラダラと行くからネ。

開示請求について


債務整理において和解交渉と並んで重要項目2本柱の一角を担う「取引履歴の開示」に突入しています。説明する上で一番難しく、複雑な用語が飛び交います。恐れずにチャレンジしよう!
弁護士介入後、半数以上の債権者は取り合えず取引履歴を提出してきます。しかしその半分近くが取引途中からの開示(提出)というのが今現在の実状です。
 取引履歴が届いたらまず、本人の申告と借入日が一致するのか確認し、弁護士の指導のもと法定利息の18%で計算し、和解提案額を算出します。
開示された取引履歴が本人申告と開きがある場合、まず本人申告借入日の根拠となる契約書・振込み明細書が事務所に預けられているかどうか調べ、無かったり、判断しがたい場合には申告が本人の勘違いという事もありえるので、本人に確認を取る。債務者本人が「あぁそうだったかもしれない。債権者の言うとおりだ」と納得すればそれで計算する。しかし、債務者が「イヤ!もっと前に取引がある」という主張や、取引の証拠となる契約書があれば「再開示(もう一度出しなおしてくれ)という事で再度取引履歴を請求する。
 また、うさぎ法律事務所では介入後一定の期間が経過しても開示が無い場合、毎月2回再開示の通知が発送される。
とにかく弁護士会クレサラ指導要項に順じ、過去の…債務者が人生で初めてその業者に借入をした日からの取引履歴以外の開示は開示と見なしていません。
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サブリース被害

サブリース契約に係る賃料減額・賃料入金が途絶えたことによる銀行ローンの返済金の滞納について

判例によると

1.サブリース契約は、不動産賃貸借契約ではなく、事業委託契約であるから、借地借家法32条1項による、賃料減額請求を否定する。
2.サブリース契約は、不動産賃貸借契約だが、賃料減額請求を否定する。
3.サブリース契約は、不動産賃貸借契約であるので、借地借家法32条1項による、賃料減額請求を認める。

最近、最高裁は、上記 3 の説を採用し、サブリース契約に借地借家法32条1項が適用され、賃料減額請求できると判決しています。そうなるとサブリース契約をして賃料減額になった場合、借金をして建てたアパートの銀行ローンが払えなくなってしまいます。

サブリース会社からアパートを建てる勧誘を受ける女性

 
 

サブリース契約は、近年賃料減額をめぐるトラブルが急増

平成30年3月27日、国土交通省と消費者庁はサブリースをめぐるトラブルについて、勧誘に関する相談・費用負担等に関する相談・家賃の減額に関する相談・サブリース会社との対応についてのご相談窓口を開設しました。■法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士竹内俊雄は、国土交通省窓口である地方整備局のエキスパートに対して国土交通大学校で指導しています。

 
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受けて、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解することが大切です。
 しかしこれまで寄せられているご相談内容をみると■、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性があります。また■「30年間一括借り上げ」と謳われていても、、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約の可能性があります。さらに契約時には考えもしなかった修繕費が問題になる場合があります。オーナーにサブリース会社から修繕費用を求められるケースなどもあり、老朽化にともない建物設備の修繕費用が必要になるなど、サブリース契約をするときは、修繕費用などオーナー負担となる固定資産税もふくめ、長期目線でサブリース契約の賃料を考える必要が大切です。

今回問題となっている大東建託のトラブルは、契約までに至る勧誘にも問題点が浮き彫りに。
高齢者をターゲットに、家族を遮断し契約にこぎつける手口に被害が拡大しています。

 

他人事ではないサブリース被害

サブリース業者の倒産等で住宅ローンの返済ができなくなった問題

最近、サブリース業者の倒産で、大家が破産に追い込まれる事件が急増しています。…マンションの投資家にとって他人ごとではありません。しかし、現実には「かぼちゃの馬車」のような事件が多発しています。

 【サブリース契約とは】  サブリース契約とは、まず、物件の所有者(オーナー)がサブリース会社(管理会社)に建物を賃貸し、さらに、サブリース会社(管理会社)が入居者に建物を転貸するという契約です。 【サブリース会社が倒産した場合】 サブリース会社が倒産したとき、通常オーナーさんは、オーナーが賃貸人の地位を引き継いで入居者と直接契約したりすることを希望すると思われます。  しかし、サブリース会社が倒産したような場合は、入居者が疑心暗鬼になって、かなりの混乱が予想されます。そのため、契約の解除や入居者との直接契約がスムーズに進まないこともあります。そうなると、入居者は、「賃料をどこに振り込むといいのか」という問題に直面しすることになります。入居者が、倒産したサブリース会社の預金口座に賃料を振り込み続ける場合や、逆に、賃料の支払いを留保したりする状況が発生することが予想されます。このような状況が継続すると、オーナーとしては、借入の返済をしなければならないのに、賃料は入ってこないということになってしまい、オーナー自身も住宅ローンの返済が滞るといった問題が引き起こされます。
■■法律事務所ロイヤーズロイヤーズ■■では、サブリースの賃料減額等によりアパート建築に係る借り入れ(銀行ローン)のご相談に関しては、1日でも早く立ち直っていただくために、着手金は経済的利益の1%、報酬金は2%にすることで(大方の法律事務所では、着手金は、求める経済的利益の5〜8%、報酬については10〜16%)

 

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