自己破産とは
管轄の裁判所に自己破産の申立の書類を提出して「破産手続」と「免責手続」という手続を経て、裁判所より「免責許可決定」というものをもらうことです。
租税債権や悪意の不法行為債権などは、免責許可にはなりませんが、それ以外の借金は、支払わなくてよくなります。破産申し立てをしても基本的には日常生活に特段の影響はありません。
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※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から自己破産に変更することができます。着手金の二重払いもありません。
自己破産の概要(メリット)
借金がなくなる
![自己破産 メリット/ポイント1.返済に追われることがなくなり暮らしが楽になるのが実感できるイメージ。](../_src/16461339/photo-1635253548172-d82ffe76449d_1080.jpg?v=1721988258775)
借金がなくなるので返済に追われることがなくなり暮らしが楽になるのが実感できます。人生設計のプランが立てやすくなります。
ただし、免責不許可事由に該当する場合は、借金が残ります。
生活がラクに
![自己破産 メリット/ポイント2.支払いの期限を何度も気にする必要もなくなるイメージ。](../_src/16461341/photo-1556742031-c6961e8560b0_1080.jpg?v=1721988258775)
毎月、支払いの期限を何度も気にする必要もありません。精神的に追い詰められることはありません。
家計のやりくりがラク
![任意整理メリット/ポイント3・法律事務所ロイヤーズロイヤーズのメールサービス「返済状況の確認」により、毎月定期に残高を把握できるため計画が立てやすくなるイメージ。](../_src/16461337/photo-1554415707-6e8cfc93fe23_1080.jpg?v=1721988258775)
借金がなくなるため家計のやりくりもしやすくなります。たとえ税金などの滞納があっても、計画が立てやすくなります。生計の立て直しの効率化が図れます。
自己破産のデメリット
1…財産の処分(財産とは不動産・車両(売却価格により)・生命保険の解約・預貯金・近年購入した高額な商品についてです)。
2…職業の制限がある(保険外交員・警備員・会計士などのお金と信用を重視する職業については、免責がおりるまで制限されます)。
3…官報に掲載される。
4…免責を受けてから7年間は再度免責をうけることはできません(これをデメリットというべきか…)。
自己破産の特徴
特徴1 財産がなければ
早期解決が可能
![自己破産 特徴1 弁護料の積立期間を除くと破産申立てから免責決定まで財産がなければ 短期間で解決がつきます。](../_src/16461343/photo-1592568313188-2ce7faeaf1fa_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴2 返済がなくなるため
早期解決が可能家計のやりくりがラクになります
![自己破産 特徴2.返済の期日を気にすることがなくなり、返済金を用意する必要もなくなることから家計のやりくりがラクになります。](../_src/16461345/photo-1501556466850-7c9fa1fccb4c_1080.jpg?v=1721988258775)
自己破産のサービスの概要
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの自己破産の説明です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズならではの親切・丁寧なサービスでサポートいたします。任意整理から自己破産委に変更しても着手金の二重払いはありません。
安心サービス
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毎月の実行日の前に、お給料が支給されたタイミングで、実行日・実行金・振込先内容の確認をすることができます。使い過ぎて実行金が確保できないことがおきないようにチェックできるので、安心して自己破産をすすめることができます。