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手続の流れ/ 概要


 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご依頼をいただいた後,借金整理の手続がどのような流れになっているのかご紹介します。
 

table of contents 目次

任意整理の手続きの流れ

裁判所を経由しないため資料集めなど煩雑なことはありません。弁済を要する任意整理と弁済を要しない任意整理があります。

1 弁済を要する任意整理
弁済原資として、自己の収入のほかに、親族からの援助、退職金、不動産売却金等、過払い金返還請求によりもたらされた金員などを弁済原資として組み込む方法もある。
2 弁済を要しない任意整理
消滅時効の援用・相続放棄・債務免除の申立て等、債務者の弁済を要しない解決方法もあります。

面談・受任

債務(借金)の内容を教えてもらい、弁護士がお聞きした情報を基に、ご相談者の直接解決方法を書いて提案します。その後面談して、ご依頼を希望された場合は、委任状を書いてもらい受任(じゅにん)します。

受任通知・債権調査の発送

受任後は、速やかに受任通知を各債権者に発送します。違法業者(闇金)に対しては、断固として応じない旨の通知を発送する。

債務額の確定

各債権者から債権調査票(さいけんちょうさ)による債権届出(取引履歴開示)が出揃うと、引き直し後に債務総額を確定します。なお、引き直しをしてみて過払いがあり、その回収に成功した場合は、回収した過払金を返済原資に組み入れることができます。そのため過払い金の可能性がある場合は、回収を待って弁済計画を策定します。

過払金等の回収

法律が改正され、貸金業者も法定利息制限法以下の金利で貸し付けをするようになっているため過払金が発生するという事案は闇金でもなければありません。過払い金の回収が成功すれば自己破産を回避して任意整理で債務を完済することができるため、過払い金が生じていないかを確認し、発生していれば回収します。

和解交渉・和解契約の締結

債務額が確定して、弁済原資の確保ができたら和解交渉をすすめます。弁済原資の確保は任意整理において一番重要です。毎月決まったお金を準備できるか、受任後2~3か月間はテスト期間といえるでしょう。

履行管理

全債権者と和解が成立した場合、和解締結後の弁済の管理を、依頼者に任せる場合はと、弁護士が和解金の送金を代行する方法があります。依頼者本人にまかせてしまう場合は通常弁護士が、和解後に辞任します。遅れた場合は直接依頼者本人に債権者から督促がいくことになりますが、弁護士が辞任せず、和解後も管理する場合は、督促は弁護士にかかってきます。

事件終了処理

和解契約書を交わし、履行を管理して、完済時に金銭を精算します。当事務所では全債権者との和解時に、和解書の写しをEメールで送信し、和解書原本を完済時にお渡しするようにしています。今後の経済的更正を助言し任意整理事件を終了します。

▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます

まずはWebから「資料請求」をいただくか、お電話かメールにてお問合せください。

「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LOW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■調査結果は「月初」にメール(または文書)で通知

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

▼ 方針決定

ご依頼者さまに最適な方法で解決できるよう,ご依頼者様にご提出いただいた「生活収支表」をもとに、弁護士がご依頼者さまの状況に合わせて最適な方法を選択し,ご依頼者様に解決の方法・手続きを説明します。

債権調査によって,借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。自己破産は人生にとって大事なことですから、たとえ方針が自己破産になった場合でも申立て前,あるいは申立後に就職が決まるなどして収入を得られる可能性が出た場合は方針を変更する場合もあります。

▼ 和解提案・申立

引き直し計算の結果,算出された借金の元本を基準に,返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し,貸金業者に「承諾書」を添付し提出します。なお提案内容は事前に、依頼者の方に確認・承諾を得た上で貸金業者に提示します。

提案時期は、生活状況が安定し返済原資が見込めると確定した時期です。おおよそ3か月間はご依頼者からご提出いただく「家計簿」により返済原資を割り出します。
弁護士は返済原資をもとに、毎月の実行金(契約時に決めた毎月のご入金額)が続くことを確認し、各貸金業者に按分で返済額を割り振ります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは毎月の返済回数をできる限り多い回数で提案します。金利をカットして提案するので返済総額に変更はないため、返済金ができないといった不測の事態を想定し、できる限り毎月の返済額を少なくして提案します。

なお提案直前に実行金が続かないといった場合は、弁護士がご依頼者と話し合い、和解提案時期を先延ばしにするか方針を変更する場合があります。

▼ 交渉・申立

「3」で提示した和解案につき,貸金業者と和解内容について交渉します。解決に向けた交渉や、裁判所への手続きを行います。
貸金業者との和解や、裁判所への申し立てとその後の手続きを行います。

▼ 和解 ■和解内容ははメール(または文書)で通知するほか、原本をお渡しします

和解内容が確定すると,和解内容を確認するため「債務弁済契書」(合意書}を作成します。

「債務弁済契書」(合意書}はできる限り弁護士が作成します。約款といって、契約通りにいかなくなった場合(返済日に返済金を送金できない)といった事態のペナルティーです。遅延損害金利率があらかじめ決められますので、返済には遅れないようにしなければなりません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは「債務弁済契約書」(原本)をご依頼者にお渡しして確認していただきます。

▼ 予定表で借金整理の終わる日を確認 ■ゴールが明確に

和解することで借金が「いつ」終わるのかが明確になります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは「予定表」と「債務者弁済契約書」をセットでお渡しします。

実行日に実行金を実行すると「いつ」終わるのかが明確になります。いよいよ借金解決の日が決まります。この「予定表」どおりに終わります

▼ 返済開始 ■返済(月末)が開始されると、月初に残高のご通知(メールまたは文書)を差し上げます

債務弁済契約書で確認された和解内容に基づき,毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振込み、振り込み後の残高をご依頼者様に通知します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,各貸金業者への返済の代行を実施しています。依頼者の方は,毎月1回法律事務所ロイヤーズロイヤーズ宛に,各貸金業者への分割金の総額と弁護料の分割金を振り込みます。これを法律事務所ロイヤーズロイヤーズが「債務者弁済契約書」の約定にそって各貸金業者に振り分けて返済。そのためご依頼者の方が、仕事で返済するのが遅れたとか、複数の貸金業者に対して振込みを行う煩わしさがなく確実に返済することが可能になります。
なお,銀行の振込手数料を含めた送金手数料として,貸金業者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。

▼ 返済が遅れた OR できない場合の措置 ■弁護士が債権者に対応

ご依頼者にとって借金がなくならないと借金解決とはいえません。ですが3年~5年の間には、返済ができないことだってある可能性のほうが高いのです。和解後に弁護士が辞任すると、万が一返済が遅れると、借金整理前よりも強く債権者から直接請求を受けることになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、万が一のことが生じても、弁護士が辞任することなく返済の遅れに対して交渉します。

和解後に弁護士が辞任し、ご依頼者がご自身で返済した場合、返済が遅れると、以前にもまして厳しい取り立てが予想されます。ひいては裁判・判決により職場に差押を受ける事態が想定され、そうなると、借金整理の意味がなくなってしまいます。
そのために新たに弁護士に相談するということになれば、依頼する弁護士に弁護料がかかってしまうことになります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、返済を代行し、返済に遅れた場合でも弁護士が債権者と交渉しますのでご依頼者様が直接債権者から請求を受けることなく仕事に専念でき、そういった面で精神的ストレスがなくてすみます。
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは返済に躓き自己破産に切り替わる場合は、着手金はいただきませんので、スムーズに移行ができます。
※返済原資に変更が生じたことにより改めて「債務者弁済契約書」を締結しなおさなければならなくなった場合、または自己破産をすることになった場合は、残金に対する経済的利益の10%の報酬金が発生します。

▼ 完済 ■完済月の1か月前に再度最終月のご案内をします

実行金の最終入金によって、全ての債権者に「残金一括」の提案書を提出し合意書をかわします。その結果翌月に残一括弁済をして借金がなくなります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、すべての貸金業者に対して、一斉に残金を送金して借金をなくしてしまう和解を取り付けます。不測の事態を想定し80回~100回という長期の返済回数でも、実際には実行金の範囲で3年ないし5年で完済できるように組んでいるので、3年目、ないし5年目に残一括の弁済が可能になります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは各債権者に対し、最終入金が実行された後に、ご依頼者様が最初に貸金業者と契約した契約書を返還してもらうか、完済書が発行しない貸金業者に対して弁護士が作成した「完済書」に署名・押印をいただき、完済書としてご依頼者様にお渡しします。完済書は借金がないという証明書で重要です。

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ロイヤーズロイヤーズでは、受任から返済終了まで弁護士が一元管理一本化 

借金返済にお困りではありませんか?返済金のめどがつかず「また借りてしまって」の繰り返しでは金利がドンドン膨らむ一方です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、弁護士が「和解」後も「辞任」することなく返済を代行して、万が一ご依頼者の方の返済が遅れた時でも弁護士が直接債権者と交渉するので、ご依頼者にとっては返済が終了するまで債権者からの激しい取り立てに悩まされる心配がないので安心です。

特定調停の手続きの流れ

特定調停(とくていちょうてい)は「民事調停法の特例として」(特定調停法1条)さだめられたもので、特定調停法22条も「特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法の定めるところによる。」と規定している。
支払い不能に陥るおそれのある債務者等(「特定債務者」という)の経済的更正に資するため、特定債務者が負っている金銭債務にかかる利害調整を促進することを目的とする。

申立て

申立権者は特定債務者のみである。弁護士に依頼しなくても債務者が自分で用意に申立てることができるため費用の負担も少ない。破産や民事再生と異なり、債権者が申立てることはできない。
調停を申立てると、貸金業者からの催促・取り立てが止まります(貸金業法21条6号)

申立てに必要な書類

①申立書
②調査票(申立人が特定調停債務者であることを示す資料)
③債権者相手方一覧

第1回期日

第1回期日においては、特定債務者のみが出席する。特定債務者から負債状況・返済の見込み等について聴取がなされる。
第1回期日後、調停委員は債権者に対し取引関係の書類の提出を求める(文書提出命令、特定調停法12条)。
取引履歴の開示を求めることができるのはメリットです。 民事執行手続きの停止の申立ても可能になります。

第2回期日以降

弁済計画を立て、調停条項を作成する。

調停成立

当事者の任意の合意により和解が成立する。一方当事者が遠隔地等の理由で期日に出頭困難な場合は、書面による受諾により調停が成立する(特定調停法16条)。当事者双方から調停員会の定めた調停条項に服する旨の申し出があった場合は、当事者間に合意が成立したものとする(特定調停法17条)。

弁護士がついていないデメリット
① 取引開始当初からの取引開示がない。すなわち途中からの取引経過に基づく引き直し計算がなされている事例がある。
②将来利息を付加した和解がをしている事例がある。
調停委員に弁護士が含まれておらず、また申立人に弁護士がつくこともほとんどないことから①と②の問題が生じる。

個人再生手続きの流れ

個人再生は裁判所の監督の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、個人(自然人)である債務者の経済生活の基盤を更正させるために、字の通り「再生」を簡易に迅速に図るための制度です。

個人再生には小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)と給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃさいせい)の二つがある。

1 小規模個人再生
将来において経済的収入の見込みがある個人で無担保の負債が5,000万円以下の債務者が利用できる。
将来において、債務者がその収入を弁済原資として全債務のうち一定の金額を分割で弁済する再計計画案を作成した場合に、再生計画案に対する債権者の決議と、裁判所の認可を条件として、再生計画に基づく弁済を履行することによって残った債務者を免除するという手続き。

2 給与所得者等再生
一般サラリーマンのように「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるもの」が利用できる。
 給与所得者等再生は、小規模個人再生よりもさらに簡素化され手続きである。すなわちこの手続きでは、可処分所得の2年分以上の金額を弁済にあてること(可処分所得要件。民再241号2項7号)を条件として、再生計画に対する債権者の決議の省略が認められる。なお給与所得者であっても小規模個人再生を選択することは当然に認められる。
※住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ローンがある場合には、住宅資金貸付債権に関する特則(民再196条以下)の適用も受けることができる。ただし保証会社が代位弁済をした後6か月を経過すると、この特則を利用することはできなくなる(民再198条2項)。

申立から開始決定までの手続きの流れ

個人再生手続きの管轄裁判所は、破産・民事再生と同様地方裁判所である(民再5条)。債務者は申立て時に裁判所に対して債権者一覧表を提出する(民再221条3項・244条)
裁判所から開始決定がでると(東京地裁では申立て後1か月が目安)、再生手続開始の効力が発生する(民再33条)。

開始決定の効力

①債権者の個別的権利行使が禁止される(民再33条)
②強制執行の手続きが中止される(民再39条)

開始決定と同時に、裁判所は債権届出期間・異議申述期間を定めて、債権者に通知する(民再222条3項・244条)。
個人再生では、通常の民事再生のように監督委員や調停委員は置かれず、代わりに個人再生委員の制度(民再223条・244条)が設けられている。

債権確定までの手続き

開始決定後、債権者は債権届出をすることになる。何もしなければ債務者が作成した債権者一覧表の記載内容で届出したものとみなされる(民再審原告225条・244条)。
債務者や債権者は、届出に対して異議を述べることができる(民再226条・244条)。異議の無かった債権と評価済みの債権は個人再生の手続内で確定する。

再生計画の認可までの手続

債務者は、所定の期限まで裁判所に再生計画案を作成・提出する(民再163条1項)。
裁判所は、債務者から提出された再生計画案を書面による決議に付する(民再230条3項)議決権を有する債権者のうち書面で不同意と回答した者が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1以下であった場合には、再生計画案は可決とみなされる(民再230条6項)。再生計画案が可決された場合には、裁判所は再生計画の認可を決定する(民再231条1項)。

認可決定確定後の手続

認可決定の確定により、個人再生の手続きは要前に終結する(民再233条・244条)。したがって、再生計画に基づく履行は債務者自らがおこない、裁判所や個人再生委員は関与しない。仮に再生計画不履行があっても、債権者は、別途に訴訟を起こさない限り、強制執行はできない。但し再生計画の不履行があった場合において債権者が申立をすれば、裁判所に再生計画取消の決定をさせることは可能である。これに対して、債務者は再生計画に基づき履行を完全に行った場合には、残余の債務の支払いを免れることになる。

自己破産の手続きの流れ

債務者の財産や相続財産を精算する手続きである(破2条1項)。
債務者が破産を申し立てる目的は債務を免れることであるから、世間一般で言われている破産とは免責手続きを含めた意味である。なお、法人は破産手続きにより清算されて消滅するから免責ということはない。

破産申立て

債権者一覧表を添付して破産手続き開始決定申立書を裁判所に提出する(破20条・破産規則13条・14条)。申立てる予定の裁判所が用いている様式に従うことが適当である。破産者が破産債権者池田みどり手続きを申立てると原則として免責許可手続きも申し立てたとみなされる(破248条4項)。裁判所書記官により申立書に不備がないか審査がなされ、不備があれば補正を命じられる(破21条)。

破産手続き開始決定

裁判所が、破産手続開始原因があると認めると、費用の米納がない場合、及び不正な目的で申立てがなされた場合を除き、破産手続開始決定がなされる。
*破産手続開始決定がなされてから確定後1か月を経過するまでの間(不変期間でないので伸長可能である)に、自由財産の拡張の申立てができる(破34条4項)。


東京地裁の場合、申立日の翌日から3日以内に裁判官と面接を行うことができる。多くの代理人は申立てたその日に面接をしていることが多い。破産者本人が同席する必要はない。

同時廃止(どうじはいし)となる場合

破産は終了し免責手続きだけが残る。同時廃止決定と同時に、免責審尋期日が定められる。平成16年の破産法の改正により免責審尋期日を開くか開かないかは最良企決められるようになったが、東京地方裁判所では必ず開かれる運用である。

同時廃止とならない場合

破産手続開始決定後の破産者の負担
①予納金の納付
②破産者の居住に係る制限
③破産者の引致
④説明義務
⑤重要財産開示義務
⑥財産管理処分権の喪失
⑦郵便物の転送
⑧債権者集会
⑨配当及び終結

免責

破産管財人が付されない同時廃止の場合、免責審尋期日が開かれ、債権者の意見を聞きとるための意見申述期間が定められる(破251条)。
はⓢ何管財人が付される場合、裁判所が債権者の意見を聞き取るだけでなく、破産管財人が免責不許可事由の有無の調査を行い裁判所に書面で報告する(破250条1項)。破産者はこの調査に協力する義務がある(破250条2項)。

復権

免責許可決定が確定する等した場合には復権する(破255条1項)。資格制限がどうなるかは、それぞれの視角に関する法令の定めるところによる(破255条2項)。

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任意整理・個人再生・自己破産/具体的にその特徴やメリットデメリットを知る

借金整理の手続は解決の方法によって違ってきます。大体の流れは上記のとおりです。
借金の返済をして完済させる方法は任意整理と個人再生です。自己破産は、免責不許可事由に抵触した場合は、少しづつ返済していくことになります。そうでなければ免責といって借金を返済しなくていいですよと裁判所が決めてくれるので返済は不要になります。
また任意整理は裁判所を経由しませんが、個人再生と自己破産は裁判所に申し立てることになります。個人再生の手続きは面倒です。具体的に解説してますので参考にしてください。

 


任意整理の手続き

任意整理の手続きの概要を具体的にご紹介します


 
任意整理は、3年から5年をかけて元金を分割して返済し借金をなくしてしまう方法です。その間に、ご依頼者にとっては ご家族や親戚の結婚式があったり、またご家族がの不幸など冠婚葬祭は避けて通れません。そういったときでも見栄を張らずに自分の身の丈の出費にとどめ借金を返済する努力をしなければなりません。
 

個人再生の手続き

個人再生の手続きの概要を具体的にご紹介します


 
手続は面倒です。ですが弁護士に任せると安心です。個人再生の手続きは自分が依頼した弁護士の他に再生委員といって裁判所が選任した先生(通常は弁護士)が付きます。再生委員にも費用(おおよそ10万円)が必要になるのと、裁判所がいいですよといって認めてくれた金額(元金よりぐっと少なくなります)を裁判所が認めてくれた計画に沿って返済していくことになります。
 

自己破産の手続き

自己破産の手続きの概要を具体的にご紹介します

リード文を入力します。


 
財産は失われますが、再スタートを切ることができます。財産がない場合は手続きも早く終わります。裁判所の混みようにもよりますが、それでも申し立ててから2か月程度で終わります。財産がある場合は、管財人(弁護士)が選任されます。管財人の先生にも費用が発生します。予納金といって裁判所に収める費用もかかりますので破産といってもお金がかからないわけではありません。財産は処分され換金されるなど時間がかかります。