任意整理の手続きの流れ
裁判所を経由しないため資料集めなど煩雑なことはありません。弁済を要する任意整理と要しない任意整理があります。
1 弁済を要する任意整理
弁済原資として、自己の収入のほかに、親族からの援助、退職金、不動産売却金等、過払い金返還請求によりもたらされた金員などを弁済原資として組み込む方法もある。
2 弁済を要しない任意整理
消滅時効の援用・相続放棄・債務免除の申立て等、債務者の弁済を要しない解決方法もあります。
面談・受任 | 債務(借金)の内容を教えてもらい、弁護士がお聞きした情報を基に、ご相談者の直接解決方法を書いて提案します。その後面談して、ご依頼を希望された場合は、委任状を書いてもらい受任(じゅにん)します。 |
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受任通知・債権調査の発送 | 受任後は、速やかに受任通知を各債権者に発送します。違法業者(闇金)に対しては、断固として応じない旨の通知を発送する。 |
債務額の確定 | 各債権者から債権調査票(さいけんちょうさ)による債権届出(取引履歴開示)が出揃うと、引き直し後に債務総額を確定します。なお、引き直しをしてみて過払いがあり、その回収に成功した場合は、回収した過払金を返済原資に組み入れることができます。そのため過払い金の可能性がある場合は、回収を待って弁済計画を策定します。 |
過払金等の回収 | 法律が改正され、貸金業者も法定利息制限法以下の金利で貸し付けをするようになっているため過払金が発生するという事案は闇金でもなければありません。過払い金の回収が成功すれば自己破産を回避して任意整理で債務を完済することができるため、過払い金が生じていないかを確認し、発生していれば回収します。 |
和解交渉・和解契約の締結 | 債務額が確定して、弁済原資の確保ができたら和解交渉をすすめます。弁済原資の確保は任意整理において一番重要です。毎月決まったお金を準備できるか、受任後2~3か月間はテスト期間といえるでしょう。 |
履行管理 | 全債権者と和解が成立した場合、和解締結後の弁済の管理を、依頼者に任せる場合はと、弁護士が和解金の送金を代行する方法があります。依頼者本人にまかせてしまう場合は通常弁護士が、和解後に辞任します。遅れた場合は直接依頼者本人に債権者から督促がいくことになりますが、弁護士が辞任せず、和解後も管理する場合は、督促は弁護士にかかってきます。 |
事件終了処理 | 和解契約書を交わし、履行を管理して、完済時に金銭を精算します。当事務所では全債権者との和解時に、和解書の写しをEメールで送信し、和解書原本を完済時にお渡しするようにしています。今後の経済的更正を助言し任意整理事件を終了します。 |
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借金がなくならないと債務整理は終わらない
返済金のめどがつかず「また借りてしまって」の繰り返しでは金利がドンドン膨らむ一方です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、弁護士が「和解」後も「辞任」することなく返済を代行して、万が一ご依頼者の方の返済が遅れた時でも弁護士が直接債権者と交渉するので、ご依頼者にとっては返済が終了するまで債権者からの激しい取り立てに悩まされる心配がないので安心です。
特定調停の手続きの流れ
特定調停(とくていちょうてい)は「民事調停法の特例として」(特定調停法1条)さだめられたもので、特定調停法22条も「特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法の定めるところによる。」と規定しています。
支払い不能に陥るおそれのある債務者等(「特定債務者」という)の経済的更正に資するため、特定債務者が負っている金銭債務にかかる利害調整を促進することを目的としています。
申立て | 申立権者は特定債務者のみである。弁護士に依頼しなくても債務者が自分で用意に申立てることができるため費用の負担も少ない。破産や民事再生と異なり、債権者が申立てることはできない。 申立てに必要な書類 |
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第1回期日 | 第1回期日においては、特定債務者のみが出席する。特定債務者から負債状況・返済の見込み等について聴取がなされる。 |
第2回期日以降 | 弁済計画を立て、調停条項を作成する。 |
調停成立 | 当事者の任意の合意により和解が成立する。一方当事者が遠隔地等の理由で期日に出頭困難な場合は、書面による受諾により調停が成立する(特定調停法16条)。当事者双方から調停員会の定めた調停条項に服する旨の申し出があった場合は、当事者間に合意が成立したものとする(特定調停法17条)。 弁護士がついていないデメリット |
個人再生手続きの流れ
個人再生は裁判所の監督の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、個人(自然人)である債務者の経済生活の基盤を更正させるために、字の通り「再生」を簡易に迅速に図るための制度です。
個人再生には小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)と給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃさいせい)の二つがあります。
1 小規模個人再生
将来において経済的収入の見込みがある個人で無担保の負債が5,000万円以下の債務者が利用できる。
将来において、債務者がその収入を弁済原資として全債務のうち一定の金額を分割で弁済する再計計画案を作成した場合に、再生計画案に対する債権者の決議と、裁判所の認可を条件として、再生計画に基づく弁済を履行することによって残った債務者を免除するという手続き。
2 給与所得者等再生
一般サラリーマンのように「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるもの」が利用できる。
給与所得者等再生は、小規模個人再生よりもさらに簡素化され手続きである。すなわちこの手続きでは、可処分所得の2年分以上の金額を弁済にあてること(可処分所得要件。民再241号2項7号)を条件として、再生計画に対する債権者の決議の省略が認められる。なお給与所得者であっても小規模個人再生を選択することは当然に認められる。
※住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ローンがある場合には、住宅資金貸付債権に関する特則(民再196条以下)の適用も受けることができる。ただし保証会社が代位弁済をした後6か月を経過すると、この特則を利用することはできなくなる(民再198条2項)。
申立から開始決定までの手続きの流れ | 個人再生手続きの管轄裁判所は、破産・民事再生と同様地方裁判所である(民再5条)。債務者は申立て時に裁判所に対して債権者一覧表を提出する(民再221条3項・244条) 開始決定の効力 |
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債権確定までの手続き | 開始決定後、債権者は債権届出をすることになる。何もしなければ債務者が作成した債権者一覧表の記載内容で届出したものとみなされる(民再審原告225条・244条)。 |
再生計画の認可までの手続 | 債務者は、所定の期限まで裁判所に再生計画案を作成・提出する(民再163条1項)。 |
認可決定確定後の手続 | 認可決定の確定により、個人再生の手続きは要前に終結する(民再233条・244条)。したがって、再生計画に基づく履行は債務者自らがおこない、裁判所や個人再生委員は関与しない。仮に再生計画不履行があっても、債権者は、別途に訴訟を起こさない限り、強制執行はできない。但し再生計画の不履行があった場合において債権者が申立をすれば、裁判所に再生計画取消の決定をさせることは可能である。これに対して、債務者は再生計画に基づき履行を完全に行った場合には、残余の債務の支払いを免れることになる。 |
自己破産の手続きの流れ
債務者の財産や相続財産を精算する手続きです(破2条1項)。
債務者が破産を申し立てる目的は債務を免れることですから、世間一般で言われている破産とは免責手続きを含めた意味となります。なお、法人は破産手続きにより清算されて消滅するから免責ということはありません。
破産申立て | 債権者一覧表を添付して破産手続き開始決定申立書を裁判所に提出する(破20条・破産規則13条・14条)。申立てる予定の裁判所が用いている様式に従うことが適当である。破産者が破産債権者池田みどり手続きを申立てると原則として免責許可手続きも申し立てたとみなされる(破248条4項)。裁判所書記官により申立書に不備がないか審査がなされ、不備があれば補正を命じられる(破21条)。 |
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破産手続き開始決定 | 裁判所が、破産手続開始原因があると認めると、費用の米納がない場合、及び不正な目的で申立てがなされた場合を除き、破産手続開始決定がなされる。
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同時廃止(どうじはいし)となる場合 | 破産は終了し免責手続きだけが残る。同時廃止決定と同時に、免責審尋期日が定められる。平成16年の破産法の改正により免責審尋期日を開くか開かないかは最良企決められるようになったが、東京地方裁判所では必ず開かれる運用である。 |
同時廃止とならない場合 | 破産手続開始決定後の破産者の負担 |
免責 | 破産管財人が付されない同時廃止の場合、免責審尋期日が開かれ、債権者の意見を聞きとるための意見申述期間が定められる(破251条)。 |
復権 | 免責許可決定が確定する等した場合には復権する(破255条1項)。資格制限がどうなるかは、それぞれの視角に関する法令の定めるところによる(破255条2項)。 |
債務整理の方針別特色
任意整理とは
裁判所に申立てることなく弁護士が任意に分割和解をして完済を目指す債務整理の方法を任意整理と呼んでいます。
任意整理は、3年から5年をかけて元金を分割して返済し借金をなくしてしまう方法です。その間に、ご依頼者にとっては ご家族や親戚の結婚式があったり、またご家族がの不幸など冠婚葬祭は避けて通れません。そういったときでも見栄を張らずに自分の身の丈の出費にとどめ借金を返済する努力をしなければなりません。
個人再生手続とは
任意整理では解決つかない場合の債務整理の方法として個人再生手続という方法を検討すべし。借金額がぐっと少なる分、遅れずに払えることが条件。
手続は面倒です。ですが弁護士に任せると安心です。個人再生の手続きは自分が依頼した弁護士の他に再生委員といって裁判所が選任した先生(通常は弁護士)が付きます。再生委員にも費用(おおよそ10万円)が必要になるのと、裁判所がいいですよといって認めてくれた金額(元金よりぐっと少なくなります)を裁判所が認めてくれた計画に沿って返済していくことになります。