弁護士返済管理こそ任意整理や個人再生手続に必要


・任意整理や個人再生手続きにつきものの返済管理こそ、自分でやらずに弁護士に依頼すべきです。理由は、万が一、返済の遅れが生じたときに、すぐに対処してくれる弁護士が代理人として対処してくれるので再び弁護士を探す債務整理をした場合、任意整理をして和解後の弁護士が返済手続きを管理してくれるとか、個人再生手続きであっても、返済計画に沿った返済管理は、万が一ということがあると困るので、債権者への返済を行う(返済代行)管理こそ自分でやらずに弁護士に管理してもらうことをお勧めします。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済管理こそ債務整理のカナメだと考えております。
・返済が遅れる場合は、弁護士が各債権者にご通知します。直接請求を受ける心配はございません。
借金返済以外のことでも親切に相談に応じます。
・返済ができない理由いかんによって、方針(任意整理から個人再生手続へ、または自己破産へ)を変更することができます。一人で悩むことはありません。
・完済まで、弁護士が一貫して管理します。
・返済金がご用意できない等の理由により、 何度も弁護士を変える必要はありません。そのため一度の着手金で、借金の解決がつきます。
 
弁護士に一本化する(返済代行)ことで返済金を振込に行く時間や、約定日に間に合わないことで直接債件者から催促を受けるといった心配(債権者が数社あればそれだけで手間)もなく、弁護士が各社に返済期日に間に合うように振込手続きをするので返済日を気にすることなく仕事にも集中できます。
気になる借金の残高も弁護士が毎月メールで通知するので借金がどれだけ減るのかがわかり債務整理の終わりが近づくのがわかり人生の計画も立てやすくなります。
初めてでも・やり直しでも、便利で手間なしの債務整理を体験していただき、安心できる債務整理をご提供いたします。

払えない時こそ弁護士に相談・和解苦見直しも可能です


和解後に離婚や子供が生まれたなどの家庭の事情や失職・病気といった生活環境の変化により、返済が遅れてしまう場合があります。
返済の遅れは、催促が一斉に入るので、精神的にも追い立てられて仕事にも集中できなくなります。ですが弁護士が和解後も辞任せずに返済管理を行っていると、債権者からの請求を直接受ける心配はありません。
そういったときは早めに弁護士にご相談ください。計画を立てなおすことで、再び安心して債務整理を継続できます
 
債務整理をして和解が成立し、あとは自分で和解書のとおり払っていけばいいんだと思っていても払えなくなったという事態は、実は和解後の返済中に誰もが経験することです。
当事務所では、和解後の返済管理を弁護士がするので、返済に遅れても債権者から直接請求を受けることはありません。月々の返済が苦しいと思われたら、まずご相談ください。一時的に債権者に待ってもらう交渉もしますが、もう一度和解を組みなおすことも致します。受任外の税金の滞納などで差押えになることもあります。そういったときにもご相談いただくことで弁護士が適切な判断をして対応します。
債務整理のやり直しを応援しております。

返済後に弁護士から残高をメールで報告、借金が減少するのを確認できます


何についても終わりが見えないのはつらいことです。終わり(目標)が見えてくると気持ちも明るくなります。債務整理も毎月徐々に借金が減っていくのがわかると、債務整理の終わりが近づくのがわかりモチベーションを維持することができます。
毎月弁護士から債権者毎の残高をメールで報告するなどのサービスにより、残高が少なくなっていくのを確認できるようにしております。その他、債権者毎に返済する手間を弁護士に一本化することで返済期日を気にする心配のない余裕のある債務整理を実現しております。

キャッシュレス社会到来!債務整理もラクで便利な債務整理を

政府は令和7年(2025年)までにキャッシュレス決済比率を4割程度にすることを目指し、キャッシュレスの普及に取り組んでいます。うたい文句は「支払いがスムーズになる」「買い物のちょっとした不便が解消される」です。確かに便利です。 使い過ぎてしまわないか心配という消費者に対しては「家計簿アプリとキャッシュレス決済を連動させることで自分がいくら使っているのかを自動で見える化することができるので安心」できるとしています。またセキュリティに関しても「消費者の安全と安心を守るために様々なセキュリティ対策が施され、クレジットカードでは、本人による取引を認証するための技術や、不正な取引を起こさないための技術、カード番号を守るための技術などを用いた対策が行われていいます。」として安全を強調しキャッシュレス決済を推し進めています。
しかし前払い(プリペイド)即時払い(デビット)後払い(ポストペイ)と使い分けているうちに、返済できずに請求書に追われる毎日になってしまったという消費者も急増しています。
そういう時こそ早めの債務整理です。ところが債務整理をしても弁護士が辞任してしまうと「自分で返済しなければならない」となると、債権者が何社もあれば返済するだけで時間がかかってしまい返済期日に遅れがちになるといった問題が浮き彫りになっています。
そのため再び債務整理をすることになってしまっている方も実は増えています。便利な生活になりきったためについつい買い物をしてしまうことを止めるのは、実は苦労かもしれませんが、いっとき我慢して早めに完済させましょう!
当事務所では便利な生活に慣れきってしまっている社会に対応した債務整理を目指し、様々なサービスを提供しています。
1 誰でもカンタンに債務整理が始められる
2 債務整理の見える化を推進
3 返済を弁護士に任せることで一本化
4 債務整理の終わりに債務がないことの証明「完済書」をまとめて受領できる
ぜひ、債務整理をあなたの暮らしの身近において、これからのキャッシュレス社会で、安心で充実した人生を歩んでいただくために賢く便利に債務整理をご活用ください。

任意整理の落とし穴 和解後に弁護士が辞任すると返済管理は自分でやることになる


和解したあとの返済管理|弁護士辞任後の「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまうリスク

 
早期の債務整理を始めた場合、たいていが弁護士が各債権者と話し合いで和解をする方法、任意整理(にんいせいり)という解決方法ですむ場合が多いです。
しかし任意整理という方法も和解が成立すると弁護士が辞任してしまい、返済は自分でやっていくケースがあります。弁護士が辞任してしまい、その後返済途中で、返済が遅れてしまっても弁護士が辞任しているので、直接、債権者から直接請求を受けることになります。それだけではありません。せっかく和解して金利が0%のはずだったのに、今度は遅延利率の金利がついてしまうことになります(過怠約款)。

 返済が開始された場合、弁護士が代行して各債権者に払ってくれる場合と、弁護士が辞任してしまい、自ら管理して返済金を各債権者に支払っていくのでは、「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまい、もう一度債務整理をし直す必要が出てきます。

任意整理(にんいせいり)をして、毎月の返済金が少なくなったと喜んでいても返済期間中に、家族の出産・病気・進学や整理解雇、借家の更新等の事態が当然予測されます。あらかじめ引き当てるお金の準備ができていれば別ですが、そうはいきません。2回以上(又は1度でも)返済に遅れると、次の返済までに挽回しなければ、弁護士に依頼して、せっかく和解したはずの将来金利0%の約定が、懈怠約款(分割金の支払いを2回以上⦅又は1度でも⦆遅れてしまうと金利が0%ではなくなる。20%という場合もある)の合意に基づき、完済するまで金利が生じ返済しても元金が減っていかないといった状態になります

債務整理を始める場合は、返済も弁護士か管理してくれるかどうかが大事になってきます。当然管理費は必要になりますが、誰でも返済期間中に遅れてしまうことはあるので、そういう時に弁護士がすぐに対処してくれることで一度の債務整理で完済できます。そして、返済に遅れ始めたら、早めに債務整理を始めることです。まずは早めに債務整理を始めることで、思ったより早く完済できること、また自己破産になることなく完済が可能になります。返済に遅れだしたら、すぐに債務整理を始めましょう。債務整理に偏見を持たず、借金のない生活に一度リセットすることは人生を有意義にすることに繋がります。
債務整理を辞任された方の緊急相談窓口