任意整理・個人再生手続きは要件がある


債務整理とは?

債務整理とは、借金を最短でなくしてしまう手続きのことです。完済する(分割和解・再生手続)か、自己破産という方法で解決を図ります。完済を目指す方法でも、金利を0%にして分割で払っていく方法(任意整理)や、借金の額を大幅に減額することで(個人再生手続)、解決を図ります。ずっと返済できずにいると、ブラックリストに載ったままですが、早期に完済すればまた信用は回復します。キャッシュレス決済の社会にだからこそ、債務整理は恥ずかしいことではありません。むしろ債務整理をすることで早めに信用を回復するほうがキャッシュレス決済が普通になった社会を生きる我々にとって賢い選択です。
債務整理は、組織や企業または個人でも借金の返済が追い付かなくなった場合に救済する手立てをいいます。借金を払わなくてもいいようにする破産という方法ばかりではなく、最初に借りたときに合意した毎月の返済金よりも少ない支払い額で、借金を返済することを可能にする債務(借金)救済の手続き(任意整理・特定調停・個人再生手続)があります。手続きの選択は、収入から生活経費を差し引いて残ったお金がいくらくらいなのかで、手続きの要件にあてはめ決めていきます。
債務(借金)の総額や収入、財産など状況によって適用要件が異なります。借金の総額や種類、収入のありなし、収入があったとしても変動するのか一定の収入が見込めるのか、収入の継続性、また手続きの要件に適合するのかなど、最も相応しい手段を選択します。
また、債務整理をすることにより、信用情報機関に記載されることになるため、債務整理の後、数年(金融機関によってそれぞれ違います)のあいだは、新たな借り入れはできません。もっとも債務整理は借金から追われない生活の実現にあるのですから、債務整理中の新たな借り入れはご法度です。
 

債務整理の手続き(借金問題解決のための手段)の選択について

債務整理手続きの選択は3つのポイントから判断します。
以下の目安はあくまでも一般的なものです。裁判所に申立てすることは個人でもできますが、弁護士に相談されることをお勧めします。任意整理か、個人再生手続か、やはり自己破産しかないのかといったことは専門家に判断してもらいましょう。
 

1 収入があるのかないのか

財産もなく収入がないのであれば自己破産(同時廃止)です。ただし債務整理後に仕事が見つかった場合は、自己破産から任意整理または個人再生手続きの変更が可能になる場合があります。財産を整理してもなおかつ借金が残り、将来的に支払えない場合(収入の見込みが立たない)も自己破産になります。
 

2 借金の総額から選ぶ

毎月の返済可能額(返済原資)を36倍した額が借金総額を上回るようであれば、任意整理(にんいせいり)といって裁判所を経由せずに弁護士が直接債権者と話し合って返済方法を決める解決方法が可能になります。
 

3 個人再生手続きの適用要件(安定した収入が見込めて借金総額が5000万円未満)を抑える

毎月の返済可能額の36倍以上に借金総額が上回り、借金の総額が5000万円(住宅ローンや担保を処分して弁済できる債務、罰金を除く)を超えないようであれば個人再生手続が利用できます。
財産を処分したとしても借金の総額が5000万円を超えるようであれば自己破産を利用して解決を図ります。
 

債務整理を正しく活用|債務整理の手続きの選択を間違わない

 
債務整理は、単に借金(債務)を解決するだけではなく、傾いてしまった生計を立て直すことまでを目的とします。そのために弁護士はご依頼者(債務者)の生活経費まで立ち入ってアドバイスします。そして債務整理をすることによって、豊かに暮らすための「お金の使い方 借金をしない暮らし」を実現いたします。
 借金返済に追われることなく心配のない安定した生活を実現するために、正しく(債務整理の手続きの選択を間違わず、返済原資確保に努める)債務整理をする必要があり、そのために弁護士に対して借金の支払先、将来必要となる支払いなどをすべて話しましょう。
そのうえで弁護士が債務整理の方針(手続きの方法:任意整理・個人再生手続・自己破産)を決めます。あくまでも方針ですから、実際に債務整理を始めてみて手続きの方法について、ご依頼者に確認のうえ決定していきます。
方針については債務者(ご相談者様)の希望や都合で決めるものではなく、債務整理に熟知している弁護士の方針に従うことがベストです。
そのためには何度でもご質問していただきご納得いただいたうえで債務整理を進めることが大事です。
 
無理な方針・設定(毎月の入金額など)をしてしまうと債務整理を持続することはできません。
そこで、ご相談者様の収入と生活状況に見合った方針・設定(毎月の入金額など)を綿密に検討します。
また、一度決めた方針でも、受任後のに収入減少などの理由で方針の変更・毎月の入金額の再設定などをして無理のない返済を可能にするなど、柔軟に対応いたします。
その結果、他の事務所で債務整理を辞任されてしまった方でも、法律事務所ロイヤーズロイヤーズであれば解決することができます。
 
債務整理の成功の秘訣|返済管理
和解したら弁護士辞任の債務整理がもたらすリスク

正しく債務整理をして借金生活から抜け出す

法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、任意整理中の返済金ができない等の緊急時は勿論、債務整理中の様々なお悩みをサポート。毎月の返済に躓いてもすぐに契約解除(辞任)という心配がないため安心してご相談いただけます。債務整理をしてよかったを実感できます。
 

正しく債務整理をして生活基盤を盤石に|賢く債務整理

自分よがりは正しい債務整理とは言えません。債務整理の手続きを正しく選択することはもちろん大事なのですが、正しく債務整理を行うには、①借金の原因(ムダ遣いやギャンブル、計画性のない買い物の癖など)に真摯に向き合い、②弁護士の指摘を受け入れ自分自身が深い反省に立ち、③収入から真っ先に返済原資(返済金のこと)を確保して残りのお金で生活していくことを身に付けることが大事です。もちろん債務整理を始めるときに、収入から生活経費を差し引いた残りのお金を返済原資に充てる計算をしているので、給料が出たらまず返済原資を別勘定にして、残りのお金で生活するようにするとムダ遣いをしなくて済むのと、借金を早く返そうという意識が自然と高まります。
こういう生活の仕方を身に付けることで生計の更生を図ります。生活の基盤を作るということは人生の設計を考える上でも重要なことです。
たいていの債務者は、裁判所を経由しない方法で解決を図る任意整理を希望するところ、返済原資の不足が原因で弁護士が任意整理をすることが無理だと判断した場合はご納得がいくまで弁護士にご相談いただけます。毎月のお支払いができずに弁護士に債務整理を辞任されたり、債務整理を始めて和解後に弁護士が辞任して、自分で返済を始めてすぐに返済金が不足する・返済ができないといった状態に陥り、当事務所で債務整理をやり直す方は少なくありません。和解後に返済ができないといった状態に陥る債務者のほとんどは、裁判所を経由しない任意整理に固執する方が思いのほか多いのが現実です。
正しく債務整理をするとは、収入と生活経費の支出、債務総額から、どういった方法が適切かをプロ(弁護士)の目線で診断してもらうことがとても大事です。
そこで、債務整理を初めてお考えの方、やり直しをお考えの方からメールで生活情報をいただければ、弁護士が懇切丁寧に具体的な解決策(任意整理・個人再生手続・自己破産)をメールでご提案いたします。
スピーディな受任は勿論、ロイヤーズならではの充実したサポートは安心・安全・確実な債務整理をお約束いたします。

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借金の返済が追い付かないと感じたら、債務整理です。返済してもなかなか借金が減らないと感じるのは返済金のほとんどが金利の支払に充当されるからです。債務整理により将来金利をカットすることで解決を図ります(任意整理個人再生手続)。もちろん返済するための原資がない場合は自己破産を検討する必要がありますが、
まずはご相談ください。あなたに合った適切な債務整理方法をご提案いたします。