個人再生手続とは
「個人再生手続」とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なる)を、原則として3年間、3年が困難な場合は5年間で分割して返済していくという手続です。借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、継続して一定の収入がある方が条件となってきます。 減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、法律上返済する義務が免除されます。ただし、養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります。
※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から個人再生手続に変更することができます。着手金の二重払いもありません。
個人再生手続のメリット
借金が大幅に減額1/5に
毎月がラクに
![個人再生手続のメリット ポイント1 /借金が原則5分の1になることで、ひと月の返済金が少なくなり暮らしが楽になるイメージ。](../_src/16447614/photo-1635253548172-d82ffe76449d_1080.jpg?v=1721988258775)
借金の額が多すぎて、任意整理では返済金が追い付かない方でも、債務総額を大幅に減額できることから、ひと月の返済金が減額されるので、暮らしが楽になるのが実感できます。人生のプランが立てやすくなります。
住宅ローンを払いながら
債務整理ができる
![個人再生手続のメリット ポイント2/ 住宅ローンを返済しながら債務整理が可能。住宅ローンを手放なすことなく借金の整理が可能なイメージ。](../_src/16447616/photo-1556742031-c6961e8560b0_1080.jpg?v=1721988258775)
自己破産とは違って、自宅などを処分することなく住宅ローンを払い続けることができます。
借金返済期間が大幅に短縮
![個人i再生手続のメリット ポイント3/返済期間が原則3年に。生計の立て直しの効率化が図れるイメージ。](../_src/16447612/photo-1554415707-6e8cfc93fe23_1080.jpg?v=1721988258775)
原則として再生認可決定後、返済期間が3年以内の分割返済になるので、生計の立て直しの効率化が図れます。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの楽ラク返済代行サービスをご利用することで、返済の手間が大幅に少なくなり安心です。
個人再生手続のデメリット
1…官報に掲載される
※官報に掲載されても、それで知人に個人再生手続をしたことが知られてしまうことはほとんどありません。
個人再生手続の特徴
特徴1 毎月の返済額を大幅に減額
返済を可能にする
![個人再生手続 特徴1.毎月の返済金額を減額するには、支払総額が減額できる個人再生手続きが屈指です。だから今より少ない毎月の返済金でも完済が早まります。借金の総額が100万円未満の場合は、少なくなりませんが、100万円以上500万円未満の場合には100万円に、500万円以上1500万円未満の場合には2割に、1500万円以上3000万円未満の場合には300万円に、3000万円以上5000万円以下の場合には1割に、大幅に圧縮されるイメージ。](../_src/16447784/photo-1592568313188-2ce7faeaf1fa_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴2 裁判所に申立てることで
早期の解決が可能
![個人再生手続 特徴2.裁判所に申立てます。裁判所に申立てることで、必要な書類などを集める必要はありますが申立時だけすみます。](../_src/16447786/photo-1501556466850-7c9fa1fccb4c_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴3 自宅や財産を
処分したくない場合に利用できる
![任意整理 特徴3.自己破産を避けたいという場合、例としては自宅等の主要な財産を処分したくないで債務整理を続けたい場合に利用できます。](../_src/16447788/photo-1611187401217-0fee54edf7ce_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴4 破産すると
資格喪失するような場合に利用できる
![個人再生手続 特徴3.自己破産とは違って、職業上の資格制限などのために収入を失う恐れがなく、免責不許可事由があっても影響しません。](../_src/16447790/photo-1501504905252-473c47e087f8_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴5 免責不許可事由がある場合でも
利用できる
![個人再生手続 特徴5.免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費癖)がある場合でも、利用できます。](../_src/16447792/photo-1530832958973-ecfca22d3914_1080.jpg?v=1721988258775)
特徴6 返済できないという場合の
計画変更・ハードシップ免責
![個人再生手続 特徴6.原則、支払期間が3年でもやむを得ない事由で計画が遂行できない場合は、弁済最終期限の2年延長ができます(民再234 計画の変更)。また計画の変更で対処できない場合は、計画の4分の3の返済が済んでいて清算価値も超えていれば免責申立てができます(民再 235ハードシップ免責)。「返済ができない」時は再和解交渉をして完済できるようにします。支払期間が3~5年の長期に及ぶので、その間に失職したり病気になった場合は支払いが困難になります。そういうは、すぐに自己破産に変更せずに 可能な返済原資の範囲で、再和解交渉をして完済できるようにします](../_src/16447794/photo-1556742111-a301076d9d18_1080.jpg?v=1721988258775)
個人再生手続のサービスの概要
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの個人再生手続は、安心・便利な法律事務所ロイヤーズロイヤーズならではのサービスがご利用いただけます。返済計画最後の返済完了により残りの負債(借金)5分の4の免責を得るまでサポートし続けます。
安心サービス
ご登録のメールアドレス宛にご通知する安心サービスです。
毎月の実行日の前に、お給料が支給されたタイミングで、実行日・実行金・振込先内容の確認をすることができます。使い過ぎて実行金が確保できないことがおきないようにチェックできるので、安心して個人再生手続を進めることができます。