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気がついたら借金が増えているあなたへ

 今のうちに取り戻そう過払い金

過払返還請求は時効があります

出資法と利息制限法グレーゾーンが解消され過払い請求に強いといっても現実は時効完成の壁があり2010年6月以降の取引は過払い金が取れなくなっている

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債務整理をすると借金が減額になります

過払い金が多いと借金がぐっと少なくなります。でみ過払い金が発生したのは2009年5月まで。それ以降の取引ではヤミ金のような業者から借りたのでなければ過払い金は存在しません。

弁護士に「過払い金があるでしょうか?」と聞かれても、時効の問題があるので、あまり期待できませんという状況になっています。それでも元金が大きいと返済金もそれなりに多かったハズですから、もしかしたら?かもしれません。ぜひ弁護士に相談ください。

仮に過払い金が全くゼロでも、債務整理にはそれなりのメリットがあります。例えば任意整理という方法で考えると、弁護士が裁判所を介さずに債権者と交渉して、今後の支払い方法を取り決めます。「総額いくらを毎月〇〇円づつ、毎月〇日に返済していきます」こんな具合です。それを書面にしたのが「和解書」です。
ここで思いっきり注意してほしいのが「総額和解」だということ。総額〇〇円を支払うと完済ということです。金利はゼロパーセント。債務整理をする前は、金利がついていたはずです。ロイヤーズロイヤーズンのシミュレーションのページで金利がカットされるということのメリットをぜひ知っていただきたいと思います。
50万円の借金を金利14%で毎月6000円づつ返済した場合の金利合計は、117万2829円。本当です。返済総額167万2829円。債務整理をするということは金利合計の117万2829円を払わなくて済むということなのです。
 

借金減額の理由は過払い金を取戻すから

 

過払い金のことを心配しなくても過払い金を取り戻した金額が交渉の元金になる

  過払い金はどれくらい取れるのか・まだ間に合う過払い金|出資法と利息制限法グレーゾーンが解消され過払い請求に強いといっても現実は時効完成の壁があり2010年6月以降の取引は過払い金が取れなくなっている。だからこそ早めの債務整理が大事
・借金を減額することも過払い金返還です
債務整理を弁護士に依頼すると、過払い金をを調査するのは当然です。貸金業者はより多くの利益を受けるものとして、債務整理に協力するのは当然です。貸金業者に協力を定めた最大の眼目は,適正かつ正確な残債務額(債務者が本来支払わなければならぬ額)の把握であるから,利息制限法の超過利息を収受していた場合は正確な過払い金を算出する必要上,完済分も含めた開示は当然である。

債務整理をした場合は、弁護士に過払い請求をお願いせずとも当然に調査の対象となり過払い金があれば取り戻すことになります。

第1 過払い金(かばらいきん)とは何か

テレビや電車などの広告の影響もあり「過払金」という言葉を知る人が増えてきました。しかし,言葉を知っていてもイマイチよくわからない方や,自分にも過払金がもどってくるのではないかと夢描いている方がいるので,過払金とは何かを説明します。  『過払い金』とは本来支払う必要がないのにかかわらず,貸金業者に対して支払ったお金のことです。支払う必要がないのに支払ったお金だから私に返還して!というのが過払金請求です。もしくは,現在その貸金業者に借金があるのであれば,現在残っている借金から支払い過ぎたお金分を差し引いて安くしてくださいというものです。

第2 なぜ過払い金の発生に気が付かないのか

自分では貸金業者に対して本来支払う必要がないお金を支払っているつもりはないでしょう。でもひと昔は過払金があったのです。

普通,お店で買い物をするとき,値段より多いお金を支払えば,差額としてきちんと店員がおつりを支払ってくれるので過払い金は発生しません。

しかしながら貸金業者に対する返済金にかんして,貸金業者は本来支払う必要がないのにかかわらず支払ったお金について,おつりを支払ってくれないのです。だから自分の返済した金額の中に支払う必要がない金額が含まれているなどと思わず,ずっと過払いがあることを気付かずに今日まで過ごしてきてしまったのです。

第3 過払い金が発生する理由 

お金を貸した場合,貸した側が金利を取ることについては認められています。そして許された金利の最高利率は18%まで(貸付金額によって15~20%の範囲で変動するが,ここではあえて18%で統一します。)と利息制限法という法律で決められています。

貸金業者は18%を超えた金利を受け取る権利はありませんから,もしも18%を超えた金利を支払っている場合は払い過ぎですから,払い過ぎた金額が借金元金を超えた場合には,その超過分を貸金業者から返還してもらう権利があるのです。

第4 過払いが発生する条件

過払金は金利が18%を超えた場合にのみ発生しますから,銀行のように18%以下で貸付けをしている業者に対しては過払金が発生しません。

また,18%以上の金利の場合であっても,取引年数が短いと,過払金はあるものの,過払金の総額が元本より少ない場合は,借金元本が減額されるのみで,思い描いているようなお金が手元に戻ってくることはありません(それでも十分助かりますがね)。

第5 高金利隆盛の過去

そもそも2010年6月以前は消費者金融を筆頭に利息制限法で許された金利の最高利率18%を超えた貸付けを貸金業者がたくさんありました。どうして法律で決められた18%より高い金利で貸付けていたのでしょうか。法律違反ではないのでしょうか…

そうです。18%以上の金利で貸付けたら法律違反です。しかしながら,法律違反であっても刑事罰が科せられなかったのです。出資法で決められた金利29.2%を超えない限りは刑事罰が科せられないということで,貸金業者は利息制限法を優に超えた29.2%でジャンジャン貸し付けていたのです。

例えるなら,「高速道路で法定速度の時速100kmを超えたスピードで走るのはいけないけれども,150kmを超えない限り,罰金もないし,免許の点数も減らない」という状態で,罰則がないなら150kmでぶっ飛ばそう!みたいなものです。

なお18%~29.2%間のことをグレーゾーンと呼んでいました。テレビでコマーシャルをバシバシ流していたあの有名な貸金業者も,ダンスをするコマーシャルで結局倒産した日本一の消費者金融もみんなグレーゾーンに金利を設定し,違法に金利分を取っていたのでした…過去形です。2010年6月に出資法の最高利率が18%に改正されたことでグレーゾーンは撤廃となりました。それなので,18%を超えた利率でお金を貸し付けると貸金業者は刑事罰を科せられることから,どの貸金業者も利息制限法を順守して18%以上の金利で貸付けをする貸金業者がなくなったことで,新たな過払い金の発生がなくなったのです

第6 過払金返還の可能性は少なくなりつつあります

2010年6月以降の借り入れについては過払い金が発生しませんが,2010年6月以前から消費者金融などと取引があるのであれば多かれ少なかれ過払い金はあります。
 しかしながら,完済してから10年間経過すると,消滅時効といって,請求する権利を放棄したとみなされて,過払い金を取り戻せなくなる可能性が高くなります。
 過払い自体が少なくなり,徐々に消滅時効で過払金を請求する権利を放棄したとみなされる方が増えているのが現実です。それなのにもかかわらず,あたかも「過払い金を取り戻そう!まだ間に合う」などというキャッチコピーで,ご相談者に夢をせる法律事務所があることは非常に残念です。
 過払金はもうほとんどないといのが現実です。
取れる過払い金かどうかはご自身で判断せずに当事務所にご相談いただきたいのですが,過払い金返還請求はすでに幻となりつつあります。これが現実ですから,過払い金返還請求を前面に押し出している法律事務所に淡い期待を持つことは用心することをお勧めします。