table of contents 目次
自己破産による借金問題を解決する
どうしても返済できないと、万策尽きたときに守ってくれるための法律です
判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらう
裁判官が支払い不能かどうかを、総合的に判断します。支払い不能の状態であったとしても、借り入れの原因のほとんどが、享楽的なものに使われていたり、ギャンブルや浪費である場合などの「免責不許可事由」があると、免責が許可されない、つまり少ない額でも少しづて返済しましょうということになり借金は残る場合もあります。
自己破産手続きでも99万円までの現金は手元に残せる
自己破産手続きでは、現金だけは99万円まで無条件で所持することが認められています。ですが、預金、株、車、保険の解約返戻金などの財産は原則、価値が20万円を超えるものは処分対象になります。自己破産の申立てをして免責の許可を得たら、また生命保険にも加入できるため、一生財産を持てないということではありません。
家族が保証人になっていれば、影響はあります。保証人でもない限り悪影響はありません。
自分が自己破産してしまったばあい、家族の保証人にはなれません。ですがそれも10年を超えて一生懸命銀行にも貯金したら実績もつき、借り入れもできるようになり保証人にだってなれます。そういった心配事は一生付きまとうことはありません。消費者金融やクレジットカードの場合、自己破産でも登録機関は5年のCICやJICCが参照先なので5年後から借りれる可能性があります。 銀行で借りる場合はKSC(JBA)が参照先になるので10年たたなければ借りることができません。
不安がいっぱいの自己破産。よくある質問。
職場に借金があるのですが、職場に知られることはありませんか?
職場からお金を借り入れている場合は、自己破産の申し立ての債務に含めるため勤務先に内緒にするわけにはいきません。自己破産が決定することで解雇するようなことはできないことになっています。ですが、破産が決定しても自発的に返済することはできますが、他にも借金があったことが知られることになります。
家族に知られずに、自己破産できますか?
家族カードを作っている場合、ばれてしまう可能性はあります。自己破産を秘密にしていたい気持ちはわかりますが、破産は人生にとって大きなことですから、家族の援助も検討してみたほうがいいでしょう。少なくとも配偶者には、事前に打ち明けたほうがいいでしょう。
家族には迷惑はかけたくないのですが?
家族が保証人になっていれば、保証人に請求がいってしまいます。家族が保証人になっていなければ迷惑は掛かりません。
賃貸で借りている住まいですが、家を出ていかなければなりませんか?
賃料を未払いにしていれば、債権者は大家さんですから出て行ってくださいということになります。ですが賃料を払っていれば、住んでいられます。
まだまだあるよ。自己破産の質問はこちら自己破産Q&A
支払い不能状態ってどういう状態?
自己破産とは裁判所で債務を免除してもらう手続き
裁判所で、支払っていく能力がないと判断されると免責が許可され債務を支払う必要がなくなります(税金等は免責になりません)
裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というのをもらうことで税金等の債務は除いて、借金を是悪露にしてもらえる法定手続きです。
財産は手放すことになります
基本的に、価値あるとみなされる財産はお金に換えて、債権者に配当することになります
裁判所にで定める基準(20万円以下の預貯金)は手元に残すことができます。
家族には影響はありませんが、保証人には影響があります
家族が保証人になっていないければ、家族に影響はありません。家族がローンを組む場合であっても影響はありません。
自己破産は誰でもできるのか?
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自己破産のデメリット は年齢によって違います。債務整理のやり直し 応援します
一度自己破産を経験された方、自己破産を迷われている方、また債務整理に失敗された方の債務整理やり直しを歓迎します
自己破産時に裁判所に収める費用
自己破産の場合の裁判所に納める費用一覧
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お金がないならアルバイトをしたと思って自分で作成する
当事務所では弁護士に依頼すると、最低20万円(税抜)はかかってしまいますから、そのお金がないというのであれば自分で書類を作成して裁判所に提出するのを無料で弁護士がアドバイスします。鉛筆と消しゴムを持参いただき法律事務所ロイヤーズロイヤーズで作成してもらいます。申立用紙(無料で配布)に自分で書いて自分で裁判所持っていくことになりますが費用は掛かりません。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは破産に関して、お金がないという方には事務所で机といすを貸しますので、そこで提出書面を作成してもらいます。自分でです。わからないところだけは教えます。基本全部自分で書くのです。ですから費用はいただきません。無料でアドバイスです。
以前3000万円以上あった借金のご相談に来た年配の女性(80歳近くでした)は自分で長いことたこ焼き屋の経営をしていました。たこ焼き屋で借金ができてしまったので相談に来たのですが、当職の机といすに座って1日で提出書面を作成しました。あと集める資料とかあったのですが、それでも1週間かけて完成させて自己破産の免責を得ました。他にもまだお若い方でしたが、朝から自分で書類を書き上げて、やはり一週間くらいで完成させて自己破産の申し立てをしました。まだほかにも多数いますが、財産などがない場合は、それほど難しくありません。自分のことですからアルバイトをしたと思って取り組んでみてもいいでしょう。いずれの方も破産を回避しようと思って来所されましたが、返済金が多額過ぎて収入が追いつかず自己破産しか方法はありませんでした。
安易に自己破産と決めない。社会人として「自己破産」の責任を考える。
自己破産を受任後も自己破産回避を検討
以上のとおり法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは
自己破産を回避することができないかを調査します。これは当たり前のことですが、誰もが自己破産を申し立てると借金がなくなるわけではないからです。それはそうです。ギャンブルなどでできてしまったような借金 をチャラにする必要はないからです。借金のつけは国民に回ってくるのですから。
債務整理 | 自己破産
自己破産は債務整理の王様?
自己破産は人生において大きな問題です。借りたら返すのが当たり前の社会で、自己破産回避を考えるのは当然のこと。
自己破産は代表的な債務整理の一つで、裁判所に申し立てを行うことで借金をすべてチャラにする方法であることは確かです。免責が下りればすべての借金をなくすことができます。そういう意味で、よく自己破産は債務整理の王様といったサイトもよく見かけます。キングオブ債務整理といったところでしょうか。たしかに財産も何もない状態であれば、自己破産の申し立てをしたら、早くて1か月後には免責が下りるという場合もあります。3年、4年かけて借金を返済するよりは、借金が消えてなくなる自己破産は債務整理の王様といえるのかもしれません。ですが借りたら返すのが当たり前の社会で生きている以上、せめて金利をカットし元金を返済する方法こそ債務整理の王道と考えます。
自己破産はだれでもできるわけではありません。借金を帳消しにしようと思って自己破産を希望される方がいらっしゃいますが、売る物も売って、どうやっても返せないという状態で(支払不能)であることが法律上の要件とされています。返そうと思っても収入がなく,現在の収入で生きていくのがやっとで返済するお金がないという状態です。将来借金を返済することが著しく困難である場合に「自己破産」を選択します。 そうはいっても、すぐに「自己破産」と決めてかかるのではなく、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、まずご相談時に仕事がない場合でも、1か月か2か月でも仕事を探してもらいます。どうしても仕事がみつからない、病気になったなど、収入が望めない場合に債務整理の方針を「自己破産」に決めます。
受任時に、自己破産を予定しても仕事が決まった場合は、任意整理(元金を返済していく方法)に解決のための方針を変更しますので、まずは一人で悩まず弁護士にご相談ください(無料)。ご相談されたほとんどの方が任意整理という方法、または個人再生という方法で借金を返済し完済しています。
自己破産のメリット
自己破産のメリットはなんといっても税金等の借金は別としても、すべての借金がなくなる
ただし税金等は残ります。
ローンを支払っている最中のものは、債権者会社が引き上げる可能性があります。
新得財産は残せる
新得財産とは破産開始決定後に取得した財産
すべての財産がなくなるといっても、実際はある程度の財産を残しておくことはができます。破産開始決定後に取得した財産は、新得財産といって、手放す必要はありません。
差押禁止財産も残せます
最低限の生活保障は民事執行法131条ににより差押を禁止されています
債務者の最低限の生活保障は民事執行法131条ににより差押を禁止されています。ただしローンを支払っている最中のものは、債権者会社が引き上げる可能性があります。
99万円以下の現金は残せる
同時廃止か管財事件かで、手持ちの財産はどう違うのか
◎同時廃止になれば財産は残せる?
そもそも管財事件になるような場合は、財産がある場合です。同時廃止になるような場合は、資産価値のあるような財産などない場合です。ですから同時廃止になると配当は行われないため、財産を残すことが可能です。ではどのくらいの財産が残せるのかということですが、それには基準があります。まず現金等と、現金以外の個別財産で分離して考えます。
手持ちや(普通)預貯金を合計して50万円を超えると管財事件になりますが、それほどなければ同時廃止の可能性があります。あとは個別財産です。普通預貯金以外の預貯金・解約返戻金・積立金・賃貸保証金(その他敷金の返戻金)・貸付金・求償金等・退職金・不動産・自動車・貴金属・家電製品・会員権・株式・近日に取得が見込まれる財産・過払い金等です。これらの個別財産から換金されたお金がどのくらいあるか、ないのか、また実質価値が20万円以下となると同時廃止ということになります。※現金が50万円、生命保険金等の解約返戻金等が20万円であれば、処分されません。
問題は、個別財産をどう使ったのか使途が不明であれば管財事件になります。現金は99万円以下であれば残せるというのは、破産法でいう自由財産のことで自由財産は99万円は破産した方が自由に処分できるお金のことです。
現金が50万円以下の場合は同時廃止
現金が50万円以上99万円以下 現金は残せても管財事件
現金が99万円以上 管財事件。99万円を超える部分は配当にあてる。
以上のようになります。管財事件になれば同時廃止よりも手続きが長期化するのは財産を換金して配当したりするのと、裁判所に支払う予納金も高額になります。現金をいくらまで保有していていいかは自己破産の管轄の裁判所に、確認しておくことです。
管財事件で認められる「自由財産拡張」
自由財産とは破産手続き開始後の新取得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金のこと
自由財産拡張ってなんのこと?
破産法で定められた自由財産に含まれない財産について裁判所が自由財産の範囲を広げて所有を認めることです。
同時廃止の場合にはありません。そもそも同時廃止になるのですから、財産などないので無関係です。
管財事件にの場合にのみ使えます。破産法では破産者の生活状況などから考えて自由財産拡張を認めるかどうかを判断されるとなっています。
破産管財人が放棄した財産は自由財産になる
換金が困難な財産
破産管財人は破産者の財産ををお金に換えて債権者に配当します。しかしいくら価値が高いといっても、換金ができないような財産は裁判所の許可を得てその財産を放棄します。破産管財人が放棄した財産は、自己破産したとしても手元に残すことができます。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットの一番は新たな借り入れができなくなること
一生できないわけではありません。10年程度とみてください。借りられないだけで、収入の範囲で暮らすには問題はないでしょう。ブラックリストに掲載されるということです。
官報に掲載されます
国の機関紙「官報」に氏名・住所が掲載されます。
免責決定が出るまでの間、職業に制限がかかります
警備員とか士業に就けない等の制限があります
ヤミ金からはたきこまれることも
脅すわけではありませんが、借りたものを返さずに踏み倒すわけですから、ヤミ金から借り入れをしていた場合は、脅される場合も。そうなったら110番しかありません。
免責不許可事由
免責不許可事由 | 破産法252条第1項 免責不許可となってしまうと、借金はそのまま残ります。しかも、破産者としての身分も復権することができません。 |
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裁量免責 / 免責不許可事由があっても免責なる場合がある | 破産法252条2項 免責不許可事由があったとしても、その人の事情や反省具合から総合的に判断して、免責を許可することがあるということです。これを裁量免責といいます |
非免責債権
破産法第253条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。
(滞納している住民税・滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など国や役所が強制徴収の対象とする税金関係はすべて非免責債権者です)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権です。たとえば、詐欺や横領、着服などです。ところで、この「悪意」とは「故意」ではありません。同じような感じもしますが違います。悪意とは、民法の不当利得を論ずる時に使われ、不当利得の受益者が返還義務を負うかどうかの基準となるものです。また、故意・過失の故意とは、不法行為の責任を問う際の条件です。他人を害する積極的な意欲のことを指します。不貞行為の慰謝料や損害賠償は含まれません。)
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
(破産者が故意、または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償です。暴力を加えて怪我を負わせるとか(故意)、重過失の運転で人身事故を起こすなど(重過失)により他人の身体に危害を加えた場合の損害賠償請求権です。自転車の運転で人身事故を起こしたような場合は重過失になりません。程度によって物損事故で済んだような場合は免責になります。また離婚原因の慰謝料で、その内容が浮気による程度のものであれば自己破産をすることで免除になります。離婚原因がDVや暴力など直接的な加害行為である場合は、慰謝料は損害賠償金として非免責債権になります。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
(扶養に係る請求権です。夫婦間の婚姻費用の分担や,子供の教育費,民法上の親族間の扶養義務による扶養請求権です)
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
(雇用関係に基づいて生じたい使用人の請求権などです。会社の社長が従業員に対して支払わなければならない給料などです)
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
(破産者が知っていて債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権です。破産者名簿とは、破産の申立て時に裁判所に提出する「債権一覧表」に知りながら、若しくはうっかり債権者一覧表に記載し忘れた債権です。この「うっかり」はわざとでないにしろ,債権者の債権は免責されなくなります。それは債権者一覧に記載を忘れることにより,その債権者が破産手続きに参加して異議を述べたり,配当を得るチャンスを奪われるからです。その債権者の権利の保障のために破産手続きに参加できなかった債権者の債権は免責されなくなるのです。弁護士に依頼するときは債権者の件数に注意を払い、漏れた債権者がないか思い出して慎重を期してください。なお連帯保証人である場合、まだ一度も銀行などの債権者から請求を受けていないような場合は、忘れてしまう場合があります。また連帯保証人自身も連帯保証人になったことをすっかり忘れているという場合があります。申立人が一度も支払を滞納していないようなケースは連帯保証人を付けて契約したことを請求されたことがないためにうっかり忘れる場合があります。連帯保証債務をきちんと債権者一覧表に記載しておかないと自己破産後に、債権者から保証人に請求がいき連帯保証人から連絡を受けて初めて気づくことがあります。弁護士に依頼して安心していても、弁護士は通帳やクレジットカードの明細には、誰からの振り込みによる弁済か記載がないので気がつきません。記載を忘れてもすぐなら補正がきくので、一般的には意見申述期間前であれば補正ができます。また、気が付いたときは、すでに自己破産の手続きが終わっていたという場合です。その時は連帯保証人が自己破産の開始を知っていたはずの主張を立証して、裁判所で免責を争うことになります。)
七 罰金等の請求権
(刑罰による罰金・科料・追徴金・過料などです。自己破産をしても免除されません)
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
非免責債権の回収方法について
自己破産の手続き終了後に請求書を送付する
任意で破産者が支払ってくれない場合は、通常訴訟を提起するしかありません。しかし判決を得ても支払ってくれるかどうかは別です。破産者は借金の返済がなくなっているわけですから、ケンカせずお金がありそうだなと思った時に請求することです。
非免責債権があると免責不許可になるのではないかという問題
非免責債権は他の借金が免除されることを前提にした例外的な債権
非免責債権と免責不許可事由とは無関係です。非免責債権者があるからといって免責にならないことはありません。あくまでも免責不許可事由があるときだけ免責になりません。債権者から裁判所に「わたくしの債権は非免責債権だから、破産者を免責不許可にしてください」とお願いすることはできません。また、それにより裁判所が破産者を免責不許可にすることもありません。非免責債権が理由で免責不許可になることはありません。
破産法253条(非免責債権)
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償
- 扶養の義務に係る請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権
- 破産者が知りながら破産者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金とうの請求権
▶破産者が直接に病院や薬局に借金ができてしまっている場合(治療費や薬代)は免責になります。しかし例えば子供のために治療費を負担していて、それを破産者の配偶者に分担請求している場合、婚姻費用や養育費の問題になり非免責債権になる可能性があります。
▶保育料も児童福祉法により、市町村の強制徴収が認められています。そのため、「保育所の保育料」は非免責債権になります。一方、「幼稚園の保育料」は公法上の債権ではありますが、滞納処分の規定がありません。非強制徴収公債権なので、非免責債権にはなりません。また、認可外の保育所の保育料も行政が強制徴収する債権ではありませんので、非免責債権にはなりませんので、注意する必要があります。
▶介護保険料は非免責債権です。介護保険料は税金や社会保険料と同様に市町村が強制徴収(滞納処分)をすることが認められています。国や市町村が強制徴収することができる債権者はすべて破産法上の「租税等の請求権」に該当します。
▶自己破産前に滞納していた公共料金は下水道料金だけ例外で電気・ガス代金は免責されます。
下水道料金は市町村が強制徴収することができる債権者ですから租税等の請求権に含まれます。
自由の制限
第40条【破産者等の説明義務】 1 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第144条第2項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第5号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。 ① 破産者
② 破産者の代理人
③ 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
④ 前号に掲げる者に準ずる者
⑤ 破産者の従業者(第2号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第1号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
【 参照条文 】
第12条【支障部分の閲覧等の制限】 1 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
第83条【破産管財人による調査等】 1 破産管財人は、第40条第1項各号に掲げる者及び同条第2項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 ① 破産者が株式会社である場合 破産者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)
② 破産者が株式会社以外のものである場合 破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
3 破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。
第96条【準用】 1 第40条の規定は保全管理人の請求について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに第90条第1項の規定は保全管理人について、第87条第1項及び第2項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第51条中「第32条第1項の規定による公告」とあるのは「第92条第1項の規定による公告」と、第90条第1項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
2 債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 ① 保全管理命令が発せられた場合 第44条第1項から第3項まで
② 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。) 第44条第4項から第6項まで
第252条【免責許可の決定の要件等】 1 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 ① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 ③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
⑨ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
⑪ 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
3 裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
4 裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
5 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第268条【説明及び検査の拒絶等の罪】 1 第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第244条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第96条第1項において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。
2 第40条第1項第2号から第5号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者、第230条第1項各号に掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第2号若しくは第3号に掲げる者(相続人を除く。)であった者又は第244条の6第1項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者(以下この項において「説明義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第4項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第244条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、前項前段と同様とする。説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務に関し、第96条第1項において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、同様とする。
3 破産者が第83条第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第230条第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が第83条第1項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする。
4 第83条第2項に規定する破産者の子会社等(同条第3項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務に関し、同条第2項(第96条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は第83条第2項の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする。
破産者は、裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができないとしています。破産者に聞きたいことがある時に、連絡が取れなくなることを防ぐ目的のためです。
裁判所による場合もあるので確認が必要となりますが、2泊以上の長期の旅行や出張に行くときにも、事前に連絡しなければなりません。
※東京地裁の場合、破産管財人へ報告し同意を得るとしています。そのため、破産管財人が把握していることで「裁判所の許可」と同等の扱いになります。
第37条 【破産者の居住に係る制限】 1 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
【参照条文】
第172条 【保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い】 1 前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
2 破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
3 破産管財人は、第1項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。
4 民事保全法(平成元年法律第91号)第18条並びに第2章第4節(第37条第5項から第7項までを除く。)及び第5節の規定は、第1項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
第230条 【相続人等の説明義務等】 1 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 被相続人の代理人であった者
② 相続人及びその代理人
③ 相続財産の管理人及び遺言執行者
2 前項の規定は、同項第2号又は第3号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
第244条の6 【受託者等の説明義務等】 1 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 受託者等
② 会計監査人(信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
裁判所が必要と認める場合には、破産手続開始決定前でも債務者(破産開始決定後は破産者)の身体の拘束を命じることができます。また逃亡や財産隠しの可能性がある場合は、監守を命じることもあります。
第38条 【破産者の引致】 1 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
2 破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
3 前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
5 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、第1項及び第2項の規定による引致について準用する。
【参照条文】
第230条 【相続人等の説明義務等】 1 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 被相続人の代理人であった者
② 相続人及びその代理人
③ 相続財産の管理人及び遺言執行者
2 前項の規定は、同項第2号又は第3号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
第244条の6 【受託者等の説明義務等】 1 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 受託者等
② 会計監査人(信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
破産規則 第22条 【破産者等の引致・法第三十八条等】 刑事訴訟規則中勾(こう)引に関する規定は、法第38条第1項及び第2項(これらの規定を法第39条、第230条第3項及び第244条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による引致について準用する
破産者の郵便物は、破産管財人へ転送されます。破産者の郵便物が、破産管財人に転送されることを「回送嘱託」や「嘱託回送」と言います。
破産管財人は、受け取った郵便物を開封して、借入先や財産に申告漏れがないかをチェックします。
第81条 【郵便物等の管理】 1 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(次条及び第118条第5項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 [閉じる] 第2条 【定義】 1 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
② 国内において信書便物が差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
② 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
③ その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
第81条 【郵便物等の管理】 1 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(次条及び第118条第5項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3 破産手続が終了したときは、裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第1項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
【参照条文】民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条 【定義】 1 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
② 国内において信書便物が差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
② 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
③ その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
第82条 1 破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。
【参照条文】
第96条 【準用】 1 第40条の規定は保全管理人の請求について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに第90条第1項の規定は保全管理人について、第87条第1項及び第2項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第51条中「第32条第1項の規定による公告」とあるのは「第92条第1項の規定による公告」と、第90条第1項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
2 債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 ① 保全管理命令が発せられた場合 第44条第1項から第3項まで
② 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。) 第44条第4項から第6項まで
破産者に浪費が見られるケースでは「免責観察型」として、破産管財人が家計管理を行うことがあります。
破産者は、破産管財人へ毎月1回家計簿を提出して、監督してもらうことになります。浪費傾向から改善され問題ないと判断されると意見書が作成されます。その後、裁判官は意見書を参考にして、裁量免責を決定します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは受任後、月ごとの家計の状況を把握するため「家計簿」を毎月大変ですが記帳し提出いただいています。受任後4か月程度は継続して提出いただくわけですが、この間に浪費があれば、弁護士がチェックして浪費しないように話し合いを重ね、つつましい生活に直していきます。
第157条 【裁判所への報告】 1 破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 ① 破産手続開始に至った事情
② 破産者及び破産財団に関する経過及び現状
③ 第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
④ その他破産手続に関し必要な事項
2 破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
【 参照条文 】
第12条 【支障部分の閲覧等の制限】 1 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。 ① 第36条、第40条第1項ただし書若しくは同条第2項において準用する同条第1項ただし書(これらの規定を第96条第1項において準用する場合を含む。)、第78条第2項(第93条第3項において準用する場合を含む。)、第84条(第96条第1項において準用する場合を含む。)又は第93条第1項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
② 第157条第2項の規定による報告に係る文書等
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第1項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
第146条 【破産管財人の債権者委員会に対する報告義務】 1 破産管財人は、第153条第2項又は第157条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2 破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第12条第1項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
第147条 【破産管財人に対する報告命令】 1 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第157条第2項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第157条第2項の規定による報告をすることを命じなければならない。
第158条 【財産状況報告集会への報告】 財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
金融機関等の更生手続の特例等に関する規則 第13条 【機構等に対する財産状況の周知】 金融機関、証券会社又は保険会社の破産手続においては、破産管財人は、裁判所に提出した破産法第157条第1項の報告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金又は保険契約者保護機構に知らせるため、当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
破産規則第54条 【財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第百五十七条】 1 裁判所は、法第31条第4項の規定により財産状況報告集会の期日を定めない場合には、破産管財人の意見を聴いて、破産管財人が法第157条第1項の報告書(以下こ- 15の条及び第84条において「財産状況報告書」という。)を提出すべき期間を定めることができる。
2 裁判所は、前項の規定により定めた期間内に破産管財人が財産状況報告書を提出しないときは、破産管財人に対し、その理由を記載した書面の提出を命ずることができる。
3 第1項に規定する場合には、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を知れている破産債権者に周知させるため、財産状況報告書の要旨を記載した書面の送付、適当な場所における財産状況報告書の備置きその他の適当な措置を執らなければならない。
資格制限
復権を得るまでが資格制限を受ける期間
資格制限を受ける期間は決まっており、破産者から復権を得るまでの期間です。早い人だと3か月くらいです。復権を得て破産者でなくなると、資格制限が解除されます。
以前は裁判所から自己破産が宣告されると、破産者の本拠地である市区町村へ破産の通知がだされ、破産通知を受けた役所は、破産者名簿(破産者台帳)に記録する手続きがなれていました。
破産者名簿には、とんどの人に免責許可が決定されるので、破産手続開始から免責が確定するまでの3か月~6か月の間の破産手続きをしている期間中だけ記載されていました。免責が決定し、破産者ではなくなると名簿の記録は抹消されます。しかし2005年以降の破産法の改正により、破産者名簿へ記載する規定が変わりました。現在は、破産開始決定を受けた後に免責許可が下りない人だけが、破産者名簿に記載されることになります。
自己破産した人の9割以上が免責許可決定することから、ほとんどの破産者は破産者名簿に1度も名前が載らずに復権します。
破産者名簿が必要な理由は、「公法上の資格制限」と「私法上の資格制限」があるためで、どちらも破産者であるかないかが大きく影響します。
公法上の資格制限
弁護士・公認会計士・税理士・公証人・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・宅地建物取引業者・社会労務士・通称企業診断士・通関士・外国法事務弁護士・公証人・国家公安委員会委員・人事院の人事官・都道府県公安委員会委員・教育委員会委員・商工会議所会員・商品取引所会員・検察審査員・公正取引委員会委員・・証券会社外務員・質屋・古物商・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・・・など お金や資産に関係する資格が制限を受けることが多く、これらの職業に就くときなどに身分証明書の提出が求められます。
資格制限のある職業に就いていて破産者になると、破産者に該当する期間で復権を得ない場合に、一時的に登録を取り消されることが多いようです。
職業によっては「取り消すことができる」としている規定の文言もあるので、必ずしも取り消されるとは限りません。
一般の公務員や会社員の方においては、破産自体が懲戒解雇事由になることはないため、解雇になる心配はありません。
資格制限に該当しない職業の例としては、医師・看護師・薬剤師・建築士・宗教法人の役員・学校教員などがあります。
職業の他にも、権限や責任が伴う資格で欠格事由に該当するため、喪失してしまうものがあります。
民法上(私法上)の資格制限
代理人・後見人・後見監督人・保佐人・補助人・遺言執行者・・・など
自己破産の手続きの種類
同時廃止と少額管財
自己破産の手続きは、資産状況や借金の額によって「同時廃止」という手続きと「少額管財」という2つの手続きがあります。
▶同時廃止とは資産(33万円以上の現金や20万円以上の価値ある資産)がなく,管財手続に至らない場合に,破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し,免責手続きだけを行う簡単な手続きです。
▶少額管財とは、資産(33万円以上の現金や20万円以上の価値ある資産)がある場合や、免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由を調査する手続きです。少額管財に比べ時間もかかります。
自己破産 / 同時廃止
同時廃止になる判断基準
「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は同時廃止になる
同時廃止事件とは,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に,破産事件は廃止されます。そのため,同時廃止と呼ばれています。管財事件の場合は,裁判所で選任した破産管財人に費用が発生します。破産管財人が調査をして財産などの管理,換価処分を行います。そのため,破産管財人の報酬は別途必要になります。 《 破産法第216条第1項 》 裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。 「破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するに不足すると認めるとき」とはどういうときかといいますと、簡単にいうと財産もなく破産費用もない状態です。 自己破産の手続において同時廃止となるのは,破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」と定められています。ただし,免責不許可事由の調査が必要となる場合には,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときであっても,同時廃止にはならないことがあります。 予納金の20万円は納めなくていいのかという問題になります。 東京地方裁判所の場合には,少額管財の予納金は,原則として,20万円とされていますが20万円を支払うだけの財産がないという場合には,この,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すること」に該当するためどうじはいしということになります。納めるにもないわけです。そこでこの判断の基準を「20万円基準」と呼ぶことがあります。
自己破産 / 同時廃止 手続きの流れ
▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます
「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LAW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。
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■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。
▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。
依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。
▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算
自動車や高額な財産等一定の財産がある場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになるため,事前に,財産関係は詳細に調査することになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
この時点で、自己破産が妥当かどうか検討します。この間、家計簿を毎月つけていないご依頼者様にはご負担になるかと思いますが、収入と支出を月ごとに記帳してもらいます。
債権調査によって, 借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか, 再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。就職も決まらない場合とか、就職していても返済するためのお金が全くないのか、そういった財産関係の調査後、現金として20万円もない場合は「同時廃止」を目標に手続きを進めていきます。また併せて免責不許可事由といって、ギャンブルなどの遊興費のための借金ということになれば、免責不許可事由に該当するため、自己破産を申し立てても借金を少しずつ返済していくことになります。裁判所の裁量によって、免責をになる場合もあるのですが、免責不許可事由があるのにないと嘘をついてしまい、後からばれると裁量免責もうけられなくなります。ですからこの時期に、正直に会計簿を付けて, 過去に作った借金のいきさつ等を弁護士に話をしていただくことが大切です。
自己破産を行うためには,まずは,破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,家計などを添付する必要があります。裁判所では家計の状況を重視します。また借金ができたいきさつについても、正直に陳述書を作成することが大事です。
弁護士が裁判所に破産の申立書を提出し、受理されると、その場で裁判官が弁護士と面接を行います(即日面接)。即日面接は弁護士が出席し、ご依頼者は出頭することはありません。 管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申し立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。
申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。予納金は弁護料とは異なり,別途申立には必要となるお金ですからあらかじめ準備が必要です。
即日面接は、東京地方裁判所本庁運用があります。
これは,自己破産の申立書を提出する際(または提出後3日以内)に,裁判官と代理人弁護士とがあらかじめ面接を行い,事件の内容の説明をするというものです。
同時廃止となるのか少額管財になるのかは,この即日面接によって決められることになります。
自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか,同時廃止事件とすべきかどうか等について調査するため,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官が直接破産者自身に対する質問等を行ないます。
弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの破産者審尋は行われません。
以前は「破産宣告」と呼ばれていました。即日面接の当日に,「破産手続開始決定・同時廃止決定」が裁判所から出されます。このときに免責審尋期日(裁判官が債務者本人と直接面接し、申立書に記載のある内容について質問することになる日)を決めます。 東京地裁本庁においては,弁護士が代理人となっている場合には,即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で,破産手続開始決定がなされることになっています。
また,同時廃止事件の場合には,上記の破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定もなされることになります。廃止決定とは,配当すべき財産がないために破産手続を終了させるという決定です。
破産手続開始と同時に廃止となるため,同時廃止決定と呼ばれることもあります。
裁判官と面接を行います。
同時廃止事件においては,最後に,裁判所において免責審尋が開催されます。 免責審尋には,債権者も出頭可能ですが,債権者が免責審尋期日に出頭するということはほとんどありません。
免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,よほどがない限り基本的には,住所や氏名の変更がないかどうかを問われるくらいで,それほど詳細な発言が求められるわけではありません。
よほど問題がある事案でない限りは,5分程度で終わりになります。
裁判所から免責許可決定が代理人弁護士の事務所に届きます
免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務が免除されることが確定します。 免責許可の確定は,決定後2週間ほどが経過するとに官報公告されます。そこからさらに2週間で確定します。免責審尋から確定までは概ね1か月程度となります。
なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます。また,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。しかしよほどのことがなければ、債権者のほうから、免責許可決定に対しての異議はでないものと思われますがないわけではありません。
裁判所から通知はありませんが、「一定」の期間が経過すれば確定する
これで自己破産手続きは終了します。免責許可決定がなされても,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能である以上「一定」の期間を置くことで確定します。
自己破産 | 少額管財
破産手続きとは 原則管財事件
破産手続は,管財事件を原則としています。 そもそも破産手続の目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することですから換価処分すべき財産がないことが明らかな場合にまで,わざわざ破産管財人を選任して手続を進めていくというのも無意味です。しかも破産管財人(通常は弁護士が選任されます)が選任されると,破産管財人にも報酬が支払われなければなりません。そういった無駄なことを避けるために「同時廃止」があります。
破産法のに定められている「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は,破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定がなされるとされています。
自己破産 | 少額管財 手続きの流れ
▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます
「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LOW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。
▼ 無料相談
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。
お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。
▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。ただし当初から破産しか解決はなく、しかも管財事件になることが予めはっきりしている場合は、破産申し立て時に予納金として原則20万円、また財産が高額になる場合は破産管財人に費用が発生しますのでその分を用意する必要があります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、準備できない予納金も含め、その費用が準備できるように積み立てるなどアドバイスしますので心配せずありのままご相談ください。
依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。
▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算
自動車や高額な財産等一定の財産がある場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになるため,事前に,財産関係は詳細に調査することになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。
過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
この時点で、自己破産が妥当かどうか検討します。この間、家計簿を毎月つけていないご依頼者様にはご負担になるかと思いますが、収入と支出を月ごとに記帳してもらいます。
債権調査によって, 借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか, 再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。就職も決まらない場合とか、就職していても返済するためのお金が全くないのか、そういった財産関係の調査後、現金として20万円もない場合は「同時廃止」を目標に手続きを進めていきます。また併せて免責不許可事由といって、ギャンブルなどの遊興費のための借金ということになれば、免責不許可事由に該当するため、自己破産を申し立てても借金を少しずつ返済していくことになります。裁判所の裁量によって、免責をになる場合もあるのですが、免責不許可事由があるのにないと嘘をついてしまい、後からばれると裁量免責もうけられなくなります。ですからこの時期に、正直に会計簿を付けて, 過去に作った借金のいきさつ等を弁護士に話をしていただくことが大切です。
自己破産を行うためには,まずは,破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,家計などを添付する必要があります。裁判所では家計の状況を重視します。また借金ができたいきさつについても、正直に陳述書を作成することが大事です。
弁護士が裁判所に破産の申立書を提出し、受理されると、その場で裁判官が弁護士と面接を行います(即日面接)。即日面接は弁護士が出席し、ご依頼者は出頭することはありません。 管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申し立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。
申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。予納金は弁護料とは異なり,別途申立には必要となるお金ですからあらかじめ準備が必要です。
即日面接は、東京地方裁判所本庁運用があります。
これは,自己破産の申立書を提出する際(または提出後3日以内)に,裁判官と代理人弁護士とがあらかじめ面接を行い,事件の内容の説明をするというものです。
同時廃止となるのか少額管財になるのかは,この即日面接によって決められることになります。
自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか,同時廃止事件とすべきかどうか等について調査するため,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官が直接破産者自身に対する質問等を行ないます。
弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの破産者審尋は行われません。
自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか等について調査するために,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官によって,破産者自身に対する質問等が行われます。
※弁護士が代理人にとなっている場合には,基本的にこの破産者審尋は行われません。
以前は「破産宣告」と呼ばれていました。東京地裁本庁においては,弁護士が代理人となっている場合には,即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で,破産手続開始決定裁判所から出されます。この時に管財人が決定します。
裁判所から誰が破産管財人に選任されたかについて連絡がきます。そして,その破産管財人に申立書の副本等を送付します。破産管財人にこちら側から連絡をして,面接のための打ち合わせの日程を調整します。 ※通常は,破産手続開始決定後すみやかに打ち合わせをすることになるのですが,東京地方裁判所本庁においては,原則として,申立てから破産手続開始決定までの間に打ち合わせすることが求められています。
管財人面接では,借金の内容・時期・理由,収支・財産の内容,免責の問題点等の審問があり,問題がなければ30分程度で終了します。 免責不許可事由がある場合は,虚偽があると後から裁判所で嘘がわかると、裁量免責が得られない場合があります。よほど注意して正直にお答えいただかなければなりません。
裁判所にお金を納める
破産管財人は,選任後,すみやかに破産管財人名義の専用預金口座を作成します。破産管財人から、その口座に予納金を振り込むよう連絡があります。東京地方裁判所では,引継予納金は,原則として20万円です。
20万円一括が準備できない場合は、東京地方裁判所本庁では,引継予納金の分割払いが認められています。分割払いの金額は,月額5万円ずつです。分割払いを希望する場合は,即日面接または破産者審尋で裁判所に伝えておく必要があります。申し立てる裁判所に予め聞いておくことをお勧めします。
即日面接の1~2週間後に,予め日程を調整した日に管財人の事務所等において,管財人面接が行われます。 ※管財人面接には,弁護士が同伴します。必ず,ご依頼者の方が出頭する必要があります。
なお,管財人面接では,申立書の記載に沿って質問を受けます。申立書に記載された,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。
また,免責不許可事由があるか,あるとして裁量免責を与えてよいかを判断するために破産管財人から免責不許可事由にかかわる借金の内容・時期・理由等の審問があり事項の聴取などが行われます。,問題がなければ30分程度で終了します。
ここで虚偽の回答をした場合には,後日,裁判所に虚偽がわかると裁量免責がが許可されなくなることがありますので,注意してください。何事も正直にです。
破産管財人は,破産手続開始決定後,すみやかに管財業務に取り掛からなければならないとされています。財産があれば換価処分です。破産管財人が財産を調査し管理します。同時に免責不許可事由等の調査を行います。破産管財人との面接もその一環です。申立人は破産管財人の調査等に関して協力義務が課せられています。この調査に協力しない場合は免責不許可事由になる場合がありますので、積極的に協力する姿勢が大切です。
裁判所において,裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が開催。
《 債権者集会 》
破産手続きにおいては、途中か最後に債権者集会が開催されます。破産管財人の任務終了計算報告集会という期日に当たります。
破産管財人は,財産状況報告集会,債権調査,破産手続き廃止の意見聴取集会をまとめてこの日に行います。
この債権者集会には,債権者も出頭可能です。ただし,金融機関が債権者である場合には,出頭することはほとんどありません。
債権者集会においては,破産管財人による管財業務の報告が行われ、配当する財産に問題が特になければ,破産手続は異時廃止によって終結します。なお,配当がある場合には,別途配当期日が指定されますが,この配当期日には破産者は出頭する必要はありません。また必要となれば財産または免責調査等の続行の期日が設けられ,その日に債権者集会が行われることになります。
《免責審尋》
債権者集会が終結した場合,引き続いて免責審尋が行われます。免責審尋においては,破産管財人から免責を与えてよいかどうかについての意見が述べられます。
この債権者集会・免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,難しい質問はありません。詳細な発言が求められるわけではないので心配はございません。 なお,免責を許可することに異議のある債権者が出席しない限り債権者集会は5~10分程度で終了します。
免責審尋には,債権者も出頭可能ですが,債権者が免責審尋期日に出頭するということはほとんどありません。
免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,よほどがない限り基本的には,住所や氏名の変更がないかどうかを問われるくらいで,それほど詳細な発言が求められるわけではありません。
よほど問題がある事案でない限りは,5~10分程度で終わりになります。
裁判所から免責許可決定が代理人弁護士の事務所に届きます
免責審尋からおよそ1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務が免除されることが確定します。 免責許可の確定は,決定後2週間ほどが経過するとに官報公告されます。そこからさらに2週間で確定します。免責審尋から確定まではおよそ1か月程度となります。
なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます。また,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。しかしよほどのことがなければ、債権者のほうから、免責許可決定に対しての異議はでないものと思われます。
裁判所から通知はありませんが、一定の期間が経過すれば確定する
これで自己破産手続きは終了します。免責許可決定がなされても,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能である以上「一定の期間」をおくことで確定します。
自己破産のよくある質問 Q&A
法的に借金がなくなることです。税金などの特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です,自己破産は今後の生活を立て直す上で有利な債務整理の方法です。
自己名義の高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいい,自動車とか住宅とか貴金属なども含まれます。なお,テレビや家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されません。
「支払不能」であることです。 「支払不能」とは,現在の収入で生きていくのが精いっぱいで、返済に充てるお金が捻出できない状況です。将来においても借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には,現在の借入総額を36(ヵ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。
支払い不能であればできます。もちろん換価される財産等についても判断の対象になりますが、たとえば専業主婦(主夫)の方で収入がなく,高価な財産もないような場合には,または扶養家族が多くて返済原資が出ない場合や介護が必要な家族がいて、働きに行けないなど借金が100万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。
100%免責決定が確定すれば債権者へ返済する必要はなくなります。
免責不許可といって、ギャンブルなどの使ったために借金が膨らんだなど、だれが聞いても浪費のために借金が膨らんだ場合は、「少しずつでも返済していきなさい」という決定、つまり免責(借金は払わなくていいですよ)にはなりません。つまり破産者になっても借金が残る場合があります。また電気料金などの光熱費も一概に免責になるとはいえません。国や市役所が強制徴収できる債権は非免責債権といって免責になりません。(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし認められない借金もあります(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)ので注意が必要です。免責不許可事由(ギャンブルとか浪費による借金)についても、免責は得られませんが裁量免責といって、将来の収入の見込みもなく、反省が深いなど裁量免責といって返済しなくてもよくなる場合もあります。少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。
あります。例えばギャンブルや著しい浪費等でできた借金については,免責が認められない場合があります。
ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・理由・程度を調査して,反省しているのかいないのか,また今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。
免責されます。 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責され返済する必要はなくなります。ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。今後の携帯電話を使用したいとお考えがある場合は、通話料金を支払う必要があります。
免責決定がおり確定するまでの間は、資格制限といって保険募集人として活動できません。手続き期間中だけですから、廃業する必要はありません。 自己破産をすると,自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます。保険募集人は制限職種となっており,自己破産をした場合,自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されます。手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限を受けません。
2006年に新会社法が施行され,自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるようになりました。そのため,一度,委任契約は終了してしまうものの,再度会社から取締役に選任されれば,取締役になることができます。 以前は,商法によって自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないと規定されていましたがこの部分が削除されています
東京地方裁判所の場合,自己破産申立に必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても法人と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています。そのため,裁判所も個人だけではなく法人の自己破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。 通常は、会社の代表者は、法人の借り入れの保証人になっているため、会社だけを破産させても個人の借金もついてきます。逆のこともいえます。
個人だけをあるいは法人だけをと考えることはできますが,会社を経営している人方が自己破産をしても,法人の借金はなくなりません。そのため,個人のみ自己破産をして借金をなくしても,法人の代表者として法人の借金についての返済義務は残ってしまいます。法人に残る借金の額にもよるので一概に言えませんが、たいていは法人の借金の保証人に会社の代表がなっているわけですから、個人も会社もということになります。また,債権者は法人が自己破産をしてくれれば税務上債権を損金計上できるため,債権者は法人も自己破産を申し立てることに抵抗はないはずです。
自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります(東京地方裁判所の場合)。同時廃止手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がない場合で,かつ免責についても問題がない場合に適用になります。この場合には破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続になり,手続は2~4ヵ月程度で終了し,自己破産をされる方は原則1回裁判所へ出頭することで手続は終了します。 これに対し,少額管財手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。破産管財人には費用が発生するため同時廃止手続きの場合と違って費用が掛かります。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は6ヵ月程度かかります。原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回出向くことになります。
少額管財となるのは,大きく分けて2つの場合があります。免責調査型と資産調査型です。 ひとつは,免責調査型と呼ばれるものです。ギャンブルや浪費などのために借入をし,形式的に免責不許可事由が存在するような場合に,免責が相当かどうかを調査する必要がある場合です。
他方は,資産調査型と呼ばれるものです。処分可能な財産があり,財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合や,事業資金として借入をした場合です。
同時廃止手続は,2~4ヵ月程度で終了します。 自己破産をされる方に高価な財産がなく免責不許可事由もない場合ですから、裁判所が混んでなければ3か月もかからない場合もあります。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。したがって,同時廃止手続の場合,手続は2~4ヵ月程度で終了します。
原則1回です。免責審尋手続きといって裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ行く必要があります
免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断してもらうという手続です。弁護士が代理人になっている場合には,通常1~2分程度で終了します。
処分される財産にもよりますが大方半年くらいはかかります。 少額管財手続は,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になります。財産があれば処分してお金に換え、配当する必要があります。債権者集会等で、破産管財人が財産等、また免責不許可事由などについての調査結果が報告されるなど手続き自体が同時廃止と比べて複雑です。そのため手続が終了するまでには通常の場合であれば6ヵ月程度かかります。また,不動産のような高額な財産があるような場合にはその価値・配当のため,さらに時間がかかることもあります。
原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回です。ただし,事情によってはそれ以上になることもあります。
申立書類に基づき,借金の内容,時期,理由,収入・財産の内容,状況,債権者の意向,免責についての問題点等を破産管財人に審問されます。通常は20~30分程度の面接となります。
まず,破産管財人から,収支・財産の報告があり,免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。次に,意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し,特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合約5~10間程度で終了します
裁判所があらかじめ指定する日程で決めていくことになります。原則として申立人の都合はほとんど考慮されません。
裁判所と異なり,多少は考慮してもらえます。しかし借金 の免責の申立てですから、あまり勝手なことは言えません。特別な事情なら別ですが、裁判所同様、指定された期日に合わせるようにします。
裁判所へ行く日程は,申立とほぼ同時期に決定されます。1ヵ月以上前に分かることなので,その日は予定を調整して準備をすすめましょう。
また,破産管財人の事務所に行く日程ですが,各裁判所の運用等により異なります。東京地方裁判所の場合,申立をしてから1~2週間程度の間に行くことが多いです。打ち合わせをして日程を決めますが、特段の事情がない限り、できるだけ破産管財人(通常は弁護士)の指定した日時に合わせるようにします。
原則として,1度は裁判所へ行かなければなりませんが,病気等の特別な事情がある場合には,弁護士から出廷することができない旨の上申書を裁判所へ提出し,これを裁判所が認めれば,裁判所に出向かず自己破産をすることができます。
ご自分で申し立てることは可能です。ただし,この場合には,即日面接制度・少額管財手続の利用といった弁護士が代理人についた場合のメリットを受けることができません。また,裁判所との連絡をご自分で行う必要があるため手続が長期化するばあいもあります。ですが借金の免責を得るために申し立てるのですから苦労をいとわず自分でも十分申立てをすることは可能です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご自分で申立てる場合の書面のアドバイスは、ご来所いただければ無料でアドバイスします。ご自身で書面を作成し、わからないことだけを質問していただく形式です。書面を作成されても法律事務所に来所してから作成されても結構です。
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,書類だけの作成も承っています。いずれにしても,弁護士や司法書士にご依頼されない場合は,申し立てるまでの期間に債権者からの請求はありますが申し立てると通常はどの債権者も請求してこなくなります。
請求してきも事件番号を教えてあげると、たいていの請求はストップします。
弁護士に依頼すると費用が掛かりますので、自分でアルバイトしていると思って作成されてもいいのではないでしょうか。
少額管財手続の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されます。そのため,長期に及ぶ海外旅行については制限される場合があります。しかし,同時廃止手続の場合や免責決定が確定して手続が終了した後は,制限がないので海外旅行をすることは可能です。しかし海外出張とは別に、自分の休暇のために海外旅行をするようであれば初めから自己破産をする必要はないでしょう。
申し立てをする方の住所を管轄する裁判所に申し立てをすることになります。基本的に同時廃止の場合は、一切居住制限はないのですが,少額管財手続の場合には,その手続の期間中は居住地を変更するには裁判所の許可が必要です。もっとも,特段の問題がなければ裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。 特にお住まいの都道府県が変わる場合には,裁判所の運用が変わることも多いので注意が必要です。
自己破産をしても日本国民であることに変わりはありませんので,自己破産をしても選挙権は一切制限されません。
同時廃止手続の場合には一切制限はありません。これに対し,少額管財手続の場合には資産隠し等を防ぐという目的のため,制限があります。なお,免責決定が確定した後(復権後)はなくなります。
まず、自分から言わない限り知られることはないでしょう。ただし、地方によってはタウン誌に掲載されるという地域があります。 実際にあった話なのですが、ガソリンスタンドに置いてあったタウン誌に掲載され、それを見た近所の人にわかってしまったという場合がございました。
ですが、日常生活していて自分がそういった地方紙なりタウン誌を読んだこともなければ、まず心配する必要はないでしょう。
自己破産をすると,官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が掲載されますが,一般の方もうそうですが、会社でも官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ただし,裁判所によっては家族に関する書類の提出などを求められる場合がありますので,その場合は家族の協力が求められるので当然家族に自分から話すことになります。そういった場合は、自己破産をしたことを素直に伝え,生活を立て直すために協力をお願いし理解を得られるようにすべきでしょう。
会社からも借入がある場合には,債権者に会社を含めるため、裁判所から会社に通知が行くことになり,会社に知られてしまいます。自己破産をすると,国が発行している官報(新聞のようなもの)に氏名・住所が掲載されますが,通常は会社が官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはまずないといってもいいでしょう。また会社の同僚などに借り入れをしたとか、そういった場合は同僚を債権者に含めることになるので、黙っていても裁判所から会社の同僚に通知がいってしまうので自己破産をしたことがわかってしまいます。予め同僚に理解を得ておく必要があります。借金は返済する必要がなくなったとしても、返済して悪いわけではないので自発的に返済してもいいのです。しかし自己破産は、生活を立て直すために申し立てるわけですから、1日も早く生活を立て直し、余裕ができたときに返済ができるように努力することで、同僚にはそういった理解・協力を予めお願いするしかありません
会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。資格制限など、また公務員である場合は解雇になる場合もあります。予め弁護士に相談するなり確認すべきでしょう。しかしそうでなければ会社が従業員を解雇するには,解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり,従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから,自己破産をしただけでは解雇になりません。また自分から退職する必要もないです。
自己破産は裁判所を経由して行う債務整理手続です。自己破産の場合には,原則として債権者を平等に扱うという債権者平等の原則が徹底されていますので,会社から借入がある場合には,会社を債権者として裁判所へ申告する必要があります。裁判所は債権者に対して通知を出しますので会社が債権者に含まれる場合は予め会社にも理解を得ておく必要があります。
会社から借入がある場合、会社が債権者に含まれてしまうため裁判所から通知が会社に行くことになり自己破産の申立てをしたことが発覚します。破産手続の開始が決定すると,裁判所は,全債権者に書面で破産手続の開始が決定したことを通知します。会社も同様です。 そのため,会社から借入がある場合は,自己破産の事実を知られてしまいますので予め会社の社長さんに話をして理解を得ておく必要があります。
自己破産の事実を知られないようにするには,会社が債権者でなくなる必要があります。その方法として,会社からの借入を,ご親族やご友人などの第三者が代わりに全額返済し(これを第三者弁済といいます),会社からの借入をなくすることで債権者から除外することが可能です。ご自分が借り入れをして、会社に返済するのは偏波弁済といって免責不許可事由になりますのでできません。会社を債権者でなくするために,ほかの債権者に返済せず,本人から会社へのみ返済するのは,偏頗弁済として免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科されたりする可能性もありますので,絶対に避けることです。
戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。官報という国の発行している新聞に氏名・住所が掲載されます。
家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。
家族が保証人にでもなってなければ無関係です。家族が返済することはありません。 家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。
家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,原則として家族の財産は処分されません。ただし,本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので,家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。
本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。子供は通常の場合,自ら学資保険を積み立てることができませんので,実質的にみて本人の財産であると判断される可能性が高いといえます。ただし,処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり,20万円以下の場合には学資保険を解約する必要はありません。また,解約返戻金が20万円を超えたとしても契約者貸付制度がある場合は,これを利用して解約返戻金を20万円以下にすることにより,解約を回避することも可能です。
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,配偶者が(連帯)保証人等になっていなければ,原則として自己破産の効果が配偶者へ帰属することはありませんので,自己破産をしても離婚をする必要はありません。
保証人には一括で請求がいってしまいます。保証人が返済できない場合は、保証人も債務整理をすることをお勧めします。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。自己破産をすると債権者へ返済することが原則として禁止されますので,債権者は保証人の方へ請求をすることになります。また,債権者との契約上,支払が滞った場合には分割で支払っていくことができる利益(これを期限の利益といいます。)を失うことになっています。そのため,自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。
なくなりません。それどころか保証人に一括で請求がいきます。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。この保証債務は,法律上本人の主債務とは別個のものとされていますので,本人が自己破産をして法的に返済義務がなくなっても,保証人の債務はなくなりません。
保証人が債権者と交渉し合意を得れば可能になります。 本人が自己破産をすると,原則として保証人へは一括で請求がいくことになります。しかし,金額が高額であれば保証人は一括で返済することができない場合が多くなります。保証人が一括で返済できない場合には,保証人が任意整理をして分割で返済できるよう債権者と交渉する必要があります。
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