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弁護士の任意整理の業務は、依頼者の返済完了によって終了する

任意整理ならではの不安(返済の遅れ)に素早く弁護士が強力にバックアップ|弁護士が辞任しないことで安心した任意整理が実現できる

任意整理とは毎月の返済額を減額して分割払いにする

任意整理で評判 敏腕弁護士としてテレビでも紹介された法律事務所|任意整理で利息をカット!長期の分割返済可能。毎月に返済がぐっと楽になります。

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table of contents 目次

任意整理とは?債務整理(自己破産・再生手続・任意整理)の方法の一つです。

任意整理とは?将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです

任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。弁護士が債務者の代理人として、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、債権者(貸金業者など)と和解交渉をしていきます。和解交渉は、自己破産や個人再生などのように裁判所を通す手続きではなく、利息制限法の利率で計算し直した負債額について、今後支払っていくうえでの利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決めます。
 

安心な生活を早く取り戻そう!

任意整理は自己破産とは違います。これからの返済がラクになるのは、返していくお金が減るからです。

任意整理とは、弁護士が、裁判の手続きによらない借金問題の解決法です。返済をラクにして完済できるようにします。任意整理は債務(借金)整理の一つの方法でもあります。ですから、生計の立て直しが主眼となります。
返済がラクになるメリットはありますが、新たな借り入れはできなくなります。ですが任意整理で完済しても信用はまた復活できます。信用の復活には3~4年程度の時間はかかります
 

任意整理の概念

多重債務により約定どおりの返済が困難となった場合に、業者と交渉して、支払金額、志原機関について協議したうえで、新たに返済の約定を締結することです。

法的整理ではないため、交渉及び和解の内容等に法的規制はなく、債務者の返済能力に応じた弾力的な解決が可能です。但し和解契約の締結には、業者の承諾が必要であり、あくまでも話し合いの解決の手段です。

任意整理手続きの流れ/ 詳細

1 弁護士と依頼者との面談

依頼者に対する事情聴取/任意整理か破産かの審査

依頼者が弁護士に相談しに法律事務所を訪問したときに、何を聞かれるのか、どんな話をすることになるのかなど、あらかじめ知っておくと、面談もスムーズに運びます。

聴取事項は、相談者の人的事項(職業とか家族構成など)、債務及び資産(支払能力)の3つに代別されます、

弁護士と面談

 

2 任意整理事件の委任状の取得

任意整理事件委任契約の締結

委任契約には、三文判でもいいので印鑑が必要になります。

ご依頼者の意思を重視することは勿論ですが、返済能力と返済意思とを考慮して債務整理の方針を決めます。この際に、ご依頼者が任意整理(分割和解)を希望されても任意整理では受任できない場合があります。

 

3 債務整理を始めるという通知/ 受任通知の発送

債務整理を開始した受任通知が業者に対して発送すると、直接の業者からの請求がぴたりと止まる

心配でしたら、業者の担当者の名前を弁護士に伝えたり、もし業者から連絡があっても「法律事務所ロイヤーズロイヤーズにお願いしました」とお伝えいただくと、請求は止まります。

弁護士は、債務者と委任契約を締結すると、事件に着手し最初に行うのが受任通知の発送です。

業者からの請求が心配

 

4 業者からの債権届出

ご依頼者から申告をいただく借金の額が正しいかどうかを確認する必要があります。申告額よりかなりオーバーした場合は、任意整理の返済原資をアップできるのか、できなければ自己破産または個人再生手続きを検討しなおします。
最初の借入日・借入金額・金利の利率/最後の借入日・金額/最後の返済日・返済金の情報を取得します。

債権調査 債権届出書

 

5 和解案の提示

和解案提示の前提としての利息制限法による引き直し

利息の引き直しにより過払があれば、取り戻します

貸金業法の法律が改正されたことにより、2010年6月以降からはどこの業者も法定利息の範囲でで貸付けるようになりましたので、以降の借り受けについては過払いということは、よほどヤミ金でもない限りなくなりました。
債権者との交渉において取引経過の開示を要請し、取引経過の開示が十分にされている債権者については、利息制限法に基づいて元本・遅延損害金のひきなおしをします。そのうえで和解案の検討をします。

取引の開示 そして利息制限法による引き直し

 

6 分割和解の交渉

将来の利息をカットして、元金だけの返済と、毎月の返済金をできるだけ少なくなるように交渉します。

リード文を入力します。

他の弁護士に債務整理を依頼していた人から、辞任もしくは解約のため、改めて相談されることがある。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済継続のための交渉(再和解交渉)として従前の返済額より少なくなるように粘り強く交渉します。(ただし従前に弁護士が代理人となって和解している場合は和解契約に基づいた損害金が加算されます)

和解交渉も再和解交渉も将来金利カット

 

7 和解契約書の締結

債権者との間で交渉がまとまると、和解契約書を作成することになります。

  任意整理による和解は最短で完済ができる代わりに、2回遅れると損害金が付いて一括の請求を受けることになります。つまり1度しか遅れるわけにはいかず、1度遅れると2回目までに遅れを解消しなければなりません。
債務整理前までは、遅れても金利の他に損害金利が加算されることで、貸金業者も約定日に遅れても黙って損害金利を受け取って次回の返済を待ってくれていました。
しかし、債務整理をすると金利も損害金利も加算しないかわりに、2回(1回の場合もあります)、約定日(返済日)に遅れてしまうと、一括の請求を受けることになり、完済するまで延々と損害金利(20~26.28%)が加算されることになるので、実行金をアップさせても金利が高くて完済できなくなります。すなわち個人再生手続きを検討するか、できない場合は自己破産をすることになります。
債務整理の和解には、弁護士は懈怠約款をつけない努力をしますが、再和解の時は、債権者はなかなか応じてはくれず1回遅れただけでも一括の請求ができるようにしたいと要求してきます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、このような倍であっても粘り強く「2回分」とするように交渉して無事に完済ができるように工夫しています。

和解契約書の締結

 

8 和解金の支払開始

任意整理期間中の返済に困ったはよくあること 返済期間中も弁護士が辞任しないからこそ完済できる

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは和解後の返済金をお預かりして、各債権者に対して約定日に返済金を送金する手続きを代行します。残金の通知は、毎月Eメールでお知らせします。万が一の不測の事態が生じても、直接請求を受けることなく弁護士が代わりに交渉して返済が完了するまで辞任することはありません。

和解金の支払いは弁護士が一元管理 和解のゴールを目指す

 

9 返済の完了

債務整理が終わるのは返済金が完了したとき

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、途中で返済できないという時でも、再和解の交渉が可能な場合は交渉しなおします。和解契約書にある懈怠条項(2回遅れた場合は完済するまで損害金利加算)に基づき高額な金利が加算されてしまうと、それまで通りの返済金では完済できなくなるため、もう一度和解しなおして金利がつかないように交渉しなおすなどの対策を講じ返済が完了するまで辞任することはありません。

弁護士の業務が終了するのは、依頼者の返済の完了によって終了

 

任意整理(にんいせいり)徹底研究/弁護士はどうやって任意整理か破産かを決めているのか?

弁護士は、返済能力だけではなく返済意思とを考慮して、任意整理か破産かを決めていきます。
その際、基本的に、任意整理を厳しく考え、確実に返済ができる見通しがない限り任意整理はしないのか、それとも本人の意思をデッキるだけ尊重し重視して任意整理を広く認めるのか、悩むところです。債務者の意思ばかりを尊重しすぎると途中で「返済できない」ということになり、ほとんどの弁護士は、そこで辞任してしまう結果になります(ロイヤーズは違います)。ですが、確実に返済できる見通しが立つ方ばかりを任意整理としてしまうと、ほとんど任意整理ができなくなってしまうケースが目立ちます。ですが基本は返済能力を厳しく吟味する立場で検討します。

任意整理選択の返済能力とは

任意整理か破産かは、債務者本人または身内の返済能力がが重要になってきます。では返済を支える収入や返済額の算出する前提として毎月必要な生活費をいくらくらいとみておけばよいかが問題となります。

任意整理で可能な収入額の目安

1、必要最低限の生活費から割り出す返済原資
➀独身者であれ、夫婦二人の生活であれ、子供が1人か、2人かで多少の違いは出てくる。独身者は家賃を除いて12万円乃至13万円程度は必要といえないだろうか。夫婦二人では15万円乃至16万円、子供がいれば17万円乃至18万円の必要な生活費となる。
② 例えば給料20万円の独身者が家賃6万円の場合、18万円が生活費となる。
ここで弁護士費用を先にお支払するような債務整理方法であれば、毎月1万円か2万円を弁護士費用に充てることになるため返済原資は全くでない。結局自己破産をすすめられてしまうことになる。
しかしロイヤーズであれば、毎月2万円を、まず弁護士費用に充当することはしないので任意整理が可能になる場合がある
③結局、任意整理は生活経費をどこまで切り詰められるのかが大事になる。
2、給与以外の賞与
賞与があれば、上記に様な基準にこだわる必要はない。賞与があれば生活費や返済原資に振り分けられる。例えば、6月と12月で合計60万円の賞与があるとすれば60万の12分の1の5万円を毎月の収入に加算できる。任意整理を始めたばかりの時に、賞与の時機が6か月先であっても、すぐに和解交渉が開始されるわけではなく、債権者と合意するまでには半年は必要になるため、返済が始まるわけではないので、生活費が不足するという可能性はあまりない。但しボーナスは生活費に充てたほうが生活の破綻を防げるのであるから、ボーナスの半分程度を返済原資に回すくらいが任意整理が失敗する可能性が薄い。

任意整理中でも、非常時のための備えが必要/できれば1万円程度は毎月預金したい

任意整理中でも、5万円乃至10万円程度の預金がないのは、非常時に対処できない。
任意整理中の返済期間内には、予期せぬ出費が生じるので、それに備えるための預金が必要である。
返済原資を甘く考えると後日、返済が滞り弁護士が辞任する。
受任後、毎月の返済原資を約定日に入金してもらうことにすると、当初予定していた返済金が可能か否かがわかってくる。ロイヤーズでは受任後3カ月乃至4カ月間は、お約束した実行日に、実行金が入金できるのかどうかのテスト期間に、徹底して生活経費についても見直ししていただいております。毎月10万円を確保できますと言っていた依頼者が、いざ預金を始めると借金しないで生活することがいかに大変かがわかってきて、予定の10万円の返済が無理となる場合がある。その時は毎月の返済額を減額しても任意整理が可能か、無理であれば自己破産になる。

弁護士が、任意整理では受任しないという場合

本人の収入が不十分でも、配偶者や親族の援助が期待できる場合は、収入に含めて考えます。
 しかし任意整理の期間は3年と長期間になるため、確実に援助してもらえるのかが重要です。援助をいただく場合は、直接弁護士が電話で援助してくれる方と話をして「援助の意思確認」をします。援助金が毎月いくらなのかを明確にする必要があるからです。不足が出たらいくらかとか、金額を決めずに漠然と援助するとかは当てにならないため、任意整理をする場合は「どんな時でも必ず約束した金額は間違いなく入金してもらうこと、それができない場合は、任意整理では受任できない」ということになります。

任意整理が可能な条件とは、毎月の返済原資の確保

任意整理をする場合には、まず原則として、安定した収入があること、次に収入から必要生活費を差し引いた金額から返済を行なっていくため、この返済となる原資の確保ができるかが重要になってきます。 また、保証人がついていても任意整理が可能です。ただし、任意整理を開始すると保証人に請求がいきます。保証人への請求を止めるには、保証人の方も当事務所にご依頼をいただく必要があります。保証人の信用情報には、債務整理をした事実が記載されます。
すでにご自身で和解をしている場合でも、弁護士に任意整理を依頼することは可能です。任意整理ができる条件については、何より大事になるのが毎月の返済原資の確保です。


 


任意整理の安心サービス

誰もが心配な、「ほんとに完済できるの?」を確実にする

ポイントは
・完済するまで弁護士が管理 辞任しません
・弁護士との約束が守られない事態が発生(返済金が用意できない)しても、弁護士が生活にあった打開策を再提案します
・和解後の返済を代行します。代行することで確実に返済ができること、完済するまで弁護士が辞任することなくホローします。

任意整理のメリット

法律事務所ロイヤーズロイヤーズならではの任意整理のメリット

特徴1:ヤミ金を除外しません。

闇金除外をしません
闇金の請求を直ちにストップ

闇金の借金 は、法律的には1円も支払う必要がありません。貸金登録をしてないで、いわゆる闇で高い金利を取り立てるのは犯罪です。不法原因給付といいます。弁護士に依頼しないことを前提に借りてしまった場合でも、びくびくせずにご相談ください。

特徴2:借金がなくなるまで弁護士がフォローします

弁護士が完済するまでフォロー

途中で返済ができなくなっても法律事務所ロイヤーズロイヤーズはすぐに辞任することはしません。ご依頼者の窮地に立って債権者と交渉します。困っているときに、弁護士が辞任して債権者から取り立てられるというケースは少なくありません。そういったときでも法律事務所ロイヤーズロイヤーズであれば弁護士が直接債権者と交渉するので、心の整理もついて不安にならずに済みます。

特徴3:「完済書」をお渡しするまでが任意整理

完済書

借金を全部支払い終えると、貸金業者に最初にお金を借りるために申し込んだ「借用書」を戻してもらうことになります。戻してくれない場合は、法律事務所ロイヤーズロイヤーズで「完済証明書」を作成して借金はありませんということを債権者に証明してもらいます

まだまだあるよ。任意整理をした場合のメリット

特徴1:請求が止まり、生活に安心と余裕が生まれます

取り立て

債権者の請求がストップします
貸金業者から頻繁に返済の催促があると、家族に内緒の場合もそうですが、仕事に集中できなくなります。弁護士が受任した場合は、そういった心配が一切ありません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合は、受任実費1万円(税抜)から受任可能になります。弁護士と話をして、今後の方針を決めていくのですが、まずは請求が止まり返済がストップすることで、気持ちの上でも余裕を取り戻すことができます。

特徴2:将来金利をカットできます

元金だけの返済

借金の高い金利をカットすることで最短で完済が可能になる
借金には金利が付いています。この金利は数%でも、毎月に返済額が少ないとバカになりません。例えばですが、50万円の借金があるとして約定金利が18%、毎月の返済額が1万円の場合、95,2781円を払わないと完済できない(借金がなくならない)のが現実です。つまり金利は、この場合45万円以上にもなっているのです。金利がカットできるということは、本当にありがたいことである反面、貸金業者からすると、本来の儲けがゼロになり貸したお金だけの回収ということになります。頑張って借りた分は返しましょう!

特徴3:特定の貸金業者だけを対象にできる

自動車ローン住宅ローン

住宅ローンや自動車ローンをそのまま残す
通勤するためにどうしても交通手段がなく自動車を使っている。しかし自動車ローンが・・・。また自営業などで自動車を使っている場合も、自動車がなくなると収入が途絶えます。こういった場合は、自動車ローンを除外して債務整理が可能になります。

 

特徴4:毎月の返済額を減らすことが可能です

分割返済でホッとしている女性

任意整理をすると借り入れ元本を分割返済
任意整理の場合は基本的には分割返済の回数が36回程度が目安とされています。それ以上になると破産を検討するのが常です。しかし法律事務所ロイヤーズロイヤーズではできるだけ長期の和解を組み、毎月の返済額を極力少なく抑えるようにしています。そうすることで法律事務所ロイヤーズロイヤーズと決めた毎月のお金に不足が生じても、すぐに自己破産になることにはなりません。

特徴5:裁判所を経由しない手続きであること

弁護士にすべてお任せ

すべて弁護士にお任せできます
裁判所で決めることではなく、弁護士が貸金業者と交渉して返済の内容を決めます。裁判所に行くこともなく、裁判費用もかかりません

 

任意整理のデメリット

新たな借り入れができません

特徴1:信用情報の登録機関に事故登録(ブラックリスト登録)されるので新たな借り入れはできません

ブラックリスト

そもそも債務整理は、借金をしなくても生活が順当に回るように家計を更正させることに眼目があります
新たな借り入れができないと不安という方もいますが、借金漬けの生活から抜け出すためには、いったんは借り入れをストップして膨れ上がった借金をなくしましょう。その間は借り入れができないと思ってください。任意整理をすると信用情報機関には「事故登録」されますので、新たな借り入れを申し込んでも与信審査で債務整理中であることがわかりお金を貸してもらえません。信用情報機関にはCICとJICCと全銀協の3つがあります。完済から5年程度しないとブラックリストから名前が消えないと思ってください。何年で情報を抹消するという取り決めは、各貸金業者ごとによって違うようです。
お金ががなく、いよいよというときは行政が関与する社会福祉協議会という手もあります。もちろん誰でも利用できるわけではなく緊急かつ一時的に生活が維持できなくなった場合等の条件があります。常に不足で生活ができない場合は自己破産をするしか道はなくなります。

任意整理 総まとめ 任意整理の条件 手続きに流れ

任意整理の条件

定期的な収入がある方

アルバイトでもいいです。決まった月に決まった収入が望める方で、収入から生活経費を差し引いても、借金返済にお金を回せる方です。

借金を約3~5年で返済できる方

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任後に債権者の調査をして、過払い金があれば取戻し、遅延損害金および将来金利をカットさせまず。その結果、借金が減額されます。
減額になった借金をを5年程度で返済できる方

任意整理はどういう手続き?

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉して払いすぎた利息分(過払い金)の減額や将来利息のカットなどを債権者と交渉し毎月分割で返済する方法を決めて和解します。支払いがラクになります。裁判所を介さずに和解するため、複雑な手間もありません定期的な収入がないとできません。おおよそ3~5年位で毎月返済できる方に最適です。

任意整理 解決までの流れ

▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます

まずはWebから「資料請求」をいただくか、お電話かメールにてお問合せください。

「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LOW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■調査結果は「月初」にメール(または文書)で通知

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

▼ 方針決定

ご依頼者さまに最適な方法で解決できるよう,ご依頼者様にご提出いただいた「生活収支表」をもとに、弁護士がご依頼者さまの状況に合わせて最適な方法を選択し,ご依頼者様に解決の方法・手続きを説明します。

債権調査によって,借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。自己破産は人生にとって大事なことですから、たとえ方針が自己破産になった場合でも申立て前,あるいは申立後に就職が決まるなどして収入を得られる可能性が出た場合は方針を変更する場合もあります。

▼ 和解提案

引き直し計算の結果,算出された借金の元本を基準に,返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し,貸金業者に「承諾書」を添付し提出します。なお提案内容は事前に、依頼者の方に確認・承諾を得た上で貸金業者に提示します。

提案時期は、生活状況が安定し返済原資が見込めると確定した時期です。おおよそ3か月間はご依頼者からご提出いただく「家計簿」により返済原資を割り出します。
弁護士は返済原資をもとに、毎月の実行金(契約時に決めた毎月のご入金額)が続くことを確認し、各貸金業者に按分で返済額を割り振ります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは毎月の返済回数をできる限り多い回数で提案します。金利をカットして提案するので返済総額に変更はないため、返済金ができないといった不測の事態を想定し、できる限り毎月の返済額を少なくして提案します。

なお提案直前に実行金が続かないといった場合は、弁護士がご依頼者と話し合い、和解提案時期を先延ばしにするか方針を変更する場合があります。

▼ 交渉

和解提案で提示した和解案につき,貸金業者と和解内容について交渉します。解決に向けた交渉や、裁判所への手続きを行います。
貸金業者との和解や、裁判所への申し立てとその後の手続きを行います。

債権者は自己破産になれば回収が望めないことをわかっていても、少しでも遅延損害金を付けて月返済額をアップさせようと強硬な姿勢を崩しません。しかし弁護士が根気よく遅延損害金カット・将来金利をカットするようにお願いしてできる限り弁護士に和解案通り合意できるように交渉します。

▼ 和解 ■和解内容ははメール(または文書)で通知するほか、原本をお渡しします

和解内容が確定すると,和解内容を確認するため「債務弁済契書」(合意書}を作成します。

「債務弁済契書」(合意書}はできる限り弁護士が作成します。約款といって、契約通りにいかなくなった場合(返済日に返済金を送金できない)といった事態のペナルティーです。遅延損害金利率があらかじめ決められますので、返済には遅れないようにしなければなりません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは「債務弁済契約書」(原本)をご依頼者にお渡しして確認していただきます。

▼ 予定表で借金整理の終わる日を確認 ■ゴールが明確に

和解することで借金が「いつ」終わるのかが明確になります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは「予定表」と「債務者弁済契約書」をセットでお渡しします。

実行日に実行金を実行すると「いつ」終わるのかが明確になります。いよいよ借金解決の日が決まります。この「予定表」どおりに終わります

▼ 返済開始 ■返済(月末)が開始されると、月初に残高のご通知(メールまたは文書)を差し上げます

債務弁済契約書で確認された和解内容に基づき,毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振込み、振り込み後の残高をご依頼者様に通知します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,各貸金業者への返済の代行を実施しています。依頼者の方は,毎月1回法律事務所ロイヤーズロイヤーズ宛に,各貸金業者への分割金の総額と弁護料の分割金を振り込みます。これを法律事務所ロイヤーズロイヤーズが「債務者弁済契約書」の約定にそって各貸金業者に振り分けて返済。そのためご依頼者の方が、仕事で返済するのが遅れたとか、複数の貸金業者に対して振込みを行う煩わしさがなく確実に返済することが可能になります。
なお,銀行の振込手数料を含めた送金手数料として,貸金業者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。

▼ 返済が遅れた OR できない場合の措置 ■弁護士が債権者に対応

ご依頼者にとって借金がなくならないと借金解決とはいえません。ですが3年~5年の間には、返済ができないことだってある可能性のほうが高いのです。和解後に弁護士が辞任すると、万が一返済が遅れると、借金整理前よりも強く債権者から直接請求を受けることになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、万が一のことが生じても、弁護士が辞任することなく返済の遅れに対して交渉します。

和解後に弁護士が辞任し、ご依頼者がご自身で返済した場合、返済が遅れると、以前にもまして厳しい取り立てが予想されます。ひいては裁判・判決により職場に差押を受ける事態が想定され、そうなると、借金整理の意味がなくなってしまいます。
そのために新たに弁護士に相談するということになれば、依頼する弁護士に弁護料がかかってしまうことになります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、返済を代行し、返済に遅れた場合でも弁護士が債権者と交渉しますのでご依頼者様が直接債権者から請求を受けることなく仕事に専念でき、そういった面で精神的ストレスがなくてすみます。
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは返済に躓き自己破産に切り替わる場合は、着手金はいただきませんので、スムーズに移行ができます。
※返済原資に変更が生じたことにより改めて「債務者弁済契約書」を締結しなおさなければならなくなった場合、または自己破産をすることになった場合は、残金に対する経済的利益の10%の報酬金が発生します。

▼ 完済 ■完済月の1か月前に再度最終月のご案内をします

実行金の最終入金によって、全ての債権者に「残金一括」の提案書を提出し合意書をかわします。その結果翌月に残一括弁済をして借金がなくなります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、すべての貸金業者に対して、一斉に残金を送金して借金をなくしてしまう和解を取り付けます。不測の事態を想定し80回~100回という長期の返済回数でも、実際には実行金の範囲で3年ないし5年で完済できるように組んでいるので、3年目、ないし5年目に残一括の弁済が可能になります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは各債権者に対し、最終入金が実行された後に、ご依頼者様が最初に貸金業者と契約した契約書を返還してもらうか、完済書が発行しない貸金業者に対して弁護士が作成した「完済書」に署名・押印をいただき、完済書としてご依頼者様にお渡しします。完済書は借金がないという証明書で重要です。

任意整理のよくある質問 Q&A


A  ⑴借金を減額できることです
理由は、取引開始時から利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいた引き直し計算を行うことにより過払い金が発生していれば,それも返済に充てることができるからです。
⑵月々の返済額を少なくすることです。
理由は、弁護士の交渉によって,長期分割(原則として3年36回分割ですが法律事務所ロイヤーズロイヤーズは80回から120回を目標に交渉します)の和解を組むからです。
⑶将来利息をカットできることです
弁護士の交渉により、これまでの遅延損害金や今後発生する利息(将来利息)をカットすることが可能です。
⑷債権者を選んで交渉できます
例えば、自動車等のローンが残っている場合は,任意整理をするとローン会社から自動車等が引き揚げられてしまうことがあります。そのために会社に通えないなどの不都合が生じたり、自動車がないと収拾が得られない場合は、自動車を引き上げられると任意整理ができなくなります。そういった場合は、自動車ローンだけを任意整理から除外し、これまで通り支払いを続けることも可能です。また保証人がついている場合なども、除外することは可能です。


A  

  1. 新たな借り入れができなくなります。完済したとしても、完済後3年から5年を経過しないと新たな借り入れはできません。
  2. デメリットに任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されるといいますが、任意整理のためのデメリットとは、上記のとおり新たな融資を受けられないということ。ブラックリストに登録されるといっても、順調に返済を続けているのであれば別ですが、返済が滞ってしまえば,結局ブラックリストに載ることは避けられません。


A   継続的な収入があれば、学生やアルバイトの場合であっても,任意整理は可能です。任意整理は、一定の金額を月々少しずつ返済していく方法で完済を目指します。ですから,収入の多い,少ないよりも,継続的に返済していくことのできる返済原資の確保が任意整理可能な条件となります。


A  秘密厳守は当然であり、基本的に知られることはありません。仮に会社からの借り入れがあったとしても、会社を債権者から除外すれば知られることはありません。
ただし,関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば,当然知られてしまいます。そのために法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者様のやり取りは全てメールを基本にしております。重要な書類は、法律事務所とか弁護士と記載のない、「LAW6161.jp」を差出人としてご郵送しております。局留めのご利用も可能です。なお、ご依頼者様の方から一方的にご連絡を絶たれたり、行方不明となりご家族様が心配して、「LAW6161.jp」からの封書を開封してしまう場合は、当然知られることになります。このようなことがないように、任意整理中は、常にご連絡が可能なようにしていただいております。多数の方が家族に知られず完済されています。


A   使用できなくなるのが基本です。しかし滞りなく返済している場合は,貸金業者が信用情報登録を確認しないため,カードが使用できる場合があります。カードの更新時期には通常は、信用情報登録を確認すると思われますので,その時点で、事故扱いということが判明すれば、カードは使用できなくなると考えられます。


A   ブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかし任意整理を開始するということは、借金をしないで生活できるようにするために始めるわけですから、任意整理をしているのに、借金をしなければならないくらいに生活が苦しければ任意整理自体を見直す必要があります。一人で悩まず弁護士に相談することです。


A   任意整理は裁判所に行く必要がありません。自己破産・個人民事再生は裁判所に申し立てるので裁判所に赴くことになります。任意整理は・再生手続きは再建型の手続き方法ですが、自己破産は清算型という方法です。もう売る物もないといった状態の場合は自己破産です  


A   心配ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


A  毎月の返済が楽になった分、返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。  


A   債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。
ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけですので心配ありません。


A   特定調停とは,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続なので任意整理の手続きと和解内容においてはさほど違いはありません。違いがあるとすれば、特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的です。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。
ですが、大きな違いがあるのは、「効果」の問題です。
特定調停は裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成されます。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。ここが大きな違いです。


A   任意整理の方が断然有利です。それは任意整理の和解は将来金利がカットされますが、銀行からの借り入れは金利が付いてしまうからです。多額の借り入れで、毎月の返済額を少しでも少なくして契約した場合の金利は、たとえ金利が低く設定されていても実際計算してみると驚くくらい高くつきます。
「低金利で借金を一本化できる業者をインターネットで見つけた」というお話を伺うこともありますが、実際窓口に行かれると、銀行などで借り換えをした場合,それまでよりも金利は少し低くなりますが,借入金額は逆に大きくなってしまうため,連帯保証人を立てるか,公正証書を作る場合がほとんどです。
一本化して金利も低くなったように思えても、結局は貸金業者が減っただけで借金の総額は同じなので、それに金利を付けて払っていくスタイルは何ら変わりはないのです。ですから結局、また生活が苦しくなってきます。返済が厳しくなってきて,借金の整理をしようという場合、特に任意整理の場合は逆に、それらが足かせとなってしまいます。連帯保証人の方などにも多大な迷惑をかけることになりかねません。ところで、「低金利・一本化」をうたっている業者の中には,いわゆる悪徳業者が多いのも現実です。一本化といっても,結局は新しい大きな借金を作ることと変わりません。もちろん,そのお金で他の貸金業者のこれまでの借金については返済するわけですが,借金の総額は減るわけではなく、また,金利が低いといっても,利子を上乗せしたお金を毎月返済しなければならないので、貸金業者が減っただけで、生活そのものは変わっていないのです。


A   多くの貸金業者は応じます。自己破産になると自分たちも不良債権が増えるからです。貸金業者は,債務者に自己破産を申し立てられれば,申立時に債務者が持っていた財産の範囲でしか返済を受けられないこと・また持っている財産はないことを知っているからです。そうなれば貸金業者は1円も回収できないことになります。そうなるよりは貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考え,任意整理に応じたほうが得策だとわかっているから弁護士の交渉にはある程度抵抗しても交渉には応じる姿勢で臨みます。しかしそうはいっても、それまでの遅延損害金をつけろとか、それができなければ裁判だなどと強硬な態度を崩さない業者も少なくないのは事実です。そこを弁護士は、損害金・将来金利カットを粘り強く交渉します。


A   10年前後のものであれば基本的に開示はされます。ただ,貸金業者のほうで既に破棄している場合や,取引履歴を所有しているのに開示してこない貸金業者も存在します。その場合は,金融庁に「事務ガイドライン」に違反するなどとして金融庁から貸金業者に開示するように指導してもらうようにしています。それでも貸金業者が取引履歴の開示に応じなければ債務者の方からの情報を元に推定計算を行うなどして交渉することになります。


A   家族に知られることを恐れて始末された方や、むしろきちんと保管されている方の方が少ないかもしれません。ですが任意整理はできますので心配ありません。弁護士が請求すれば,貸金業者は、契約書の写しや、取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ,取引期間が長期になると過払いの可能性もあるため,貸金業者は直近の取引しか開示に応じない場合があります。そう言った場合は、ご依頼者様の方で過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば、それをもとに履歴を開示させたりできるので、任意整理を有利に進めることができます。


A   法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士三会統一基準通り「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと」という規定に従う交渉をして和解を取り付けます。大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれることが大半です。これは,貸金業者にとっても,遅延損害金や利息を強要してしまうことで,債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは意味がなくなることを知っているからです。そのため,任意整理の和解は,分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いと考えていいでしょう。しかしそれは一般的なことでなかには、一度に300万円を借りるのに、連帯保証人を5人付け、一度も返してないうちに弁護士が代理人となって債務整理をすることになったケースは、連帯保証人を全員外して、その代り金利を1%にするなどして和解する場合もあります。連帯保証人に迷惑がかからないようにするためには、やむを得ない場合です。それでも保証人を付けなけれならない銀行からの借りれよりは断然有利です。


A   任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)程度が目安ですが,場合によっては5年間(60回)くらいまで可能です。あまり長くなると、あと少しで完済という時に続かなくなり自己破産に転じる場合もあるので、おおよそ48回程度が任意整理の標準限度と考えていいでしょう。
任意整理中は、毎月の決まった収入から,生活を切り詰めて借金の返済を続けていかなければなりません。経済的も精神的にも厳しく、決して楽ではありません。借金の返済期間中に不測の事態(病気,ケガ,失業等)が生じ収入が途絶えてしまうことになれば,せっかく和解した返済も,その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、一時このような返済不能状態になったとしても、債権者に返済を待ってもらうように交渉したり、再度和解を組みなおすなど、ご依頼者の状況に応じてすぐに辞任したり自己破産にしたりすることはしません。せっかく積み上げてきた努力を無に帰さないために、弁護士が債権者に猶予を申し入れるのですが、それでも返済がまた続けられる状況の目途が立たない場合は、やむなく自己破産になってしまう場合もあります。このような不測の事態は、実は誰に起きることです。たとえ収入が途絶えなくても,予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合があります。
任意整理事件で一番大事なのは返済中に返済原資の捻出ができなくなったときどうするかです。
仮に失職したとしても新たに職が見つかるまで、またバイトでもいいので収入が得られれば解決の道を見出すことは十分できます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは「任意整理の途中で返済ができないという場合こそ弁護士が必要になる」と考えています。そのために法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは毎月の返済回数をできるだけ多くすることで、不測の事態のリスクを少なくするようにしています。


A   ボーナスは減額されたり,支給されなくなる可能性もありますので,借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのですが、組み込むと当然ですが早く完済できます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、ボーナス入金をご依頼者と法律事務所間の返済計画に組み込んでも実際に債権者と交渉して和解書を交わす際は、ボーナス返済を組み込むことは基本的にしません。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ボーナスが支給されたら,その分貯蓄をしていただき,予定外の急な出費に備えるようにしていただくか、またボーナス入金が可能な場合は、入金いただき法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、ご依頼者様の「万が一」に対応できるようにしています。


A   受任後、5か月目前後です。受任後に、ご依頼者様の都合により、弁護士と契約した毎月のご入金ができない場合もあります。せっかく任意整理と追う手続きにより完済しようと思っていても、自己破産に方針を変更せざるを得ない事態になる場合や、弁護士がご依頼者の話だけで実際に毎月入金できるお金はいくらなのかを見極めずに和解をすすめ、返済が開始されてから「返済ができない」ということが生じた場合、一番困るのはご依頼者様です。
任意整理を弁護士に依頼したとしても、任意整理が本当にご依頼者様にとって適切な手続きかどうかは、3か月から4か月間の収入と支出のバランスを精査した後でなければいいきれません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時にご依頼者の生活収支から、毎月法律事務所にご入金いただく「日にち(実行日と呼んでいます)」と「「入金額(実行金と呼ぶことにしています)」を決めます。そして受任後に、実行日に実行金が順当に約束した通り履行できるかどうかをみて、そのうえで方針(任意整理・自己破産・個人再生)を決めます。
またその間に法律事務所では次のような、任意整理でも自己破産でも個人再生でも必要な手続きが進みます。まず、受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高・金利などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率に基づき引き直した再計算を行います。これによって,正しい残りの債務の金額を確認します(債権調査)。この調査が終了する目安は,受任からおよそ2~3ヵ月後となります。
債権調査が終了した後,弁護士がご依頼者の生活状況をみて実行金を履行しても生活に不足金が出てないかを調査します。できれば1万円か2万円の貯蓄が望ましいのですが、余裕があるかないかを調べて方針を決め、ご依頼者様に承諾を得たうえで、次のステップに移ります。ここで任意整理が妥当であると弁護士が判断したら,弁護士は各債権者に「和解提案」をして、その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。
なお,和解について総額いくらを支払って完済という方法を取るため、返済開始がいくら遅くなったとしても返済する金額は同じです。ですから返済開始が遅くなった方が、不測の事態に備えることができるため有利です。また返済終了時は返済開始が遅くなったからといって遅くなるわけではなく影響しません。なぜなら、80~120回分割和解の契約を組んでも、結局のところ、36~48回前後で完済できるお金を毎月の実行金から少しずつプールさせていくので残金一括交渉をして全部の債権者を一時に完済させるからです。これらの方法はあくまでも完済するために「今月実行金ができない」という不測の事態でも、プールされたお金で返済が可能なように、またすぐに自己破産にならないための法律事務所ロイヤーズロイヤーズの工夫です。なお各債権者に対しては一斉に「和解案(返済計画)」を提案するのですが、承諾するかしないかは各債権者ごとになるので、一斉に返済が開始されるわけではありませんが、おおむね同時期(早くて4か月以降~通常5か月前後)です。


A   各債権者(貸金業者)と和解が成立すると,その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。法律事務所によっては「和解成立」イコール「解決」として弁護士がその時点で辞任する場合があり、そうなると和解後はご依頼者が各債権者に,返済していくことになります。しかし債権者は複数になるのが一般的ですので,各債権者への返済の全てについて,ご依頼者がその都度滞らずに送金手続きを行うのは非常に手間がかかるのと、何より遅れた場合に債権者から直接取り立てを受けることになります。遅れが続くと、ご依頼者にとっては再び弁護士に依頼することになるか、その時は再び弁護料を支払って…ということになりかねません。
そもそも完済までは3年から5年かかるのに、その間に返済の遅れはないというほうが少ないでしょう。つまり任意整理がうまくいく(完済できる)のか否かは、まさに遅れたときに「自分で交渉する」OR「弁護士が交渉する」かで決まってくるともいえます。「和解して解決する」のは弁護士であり、ご依頼者様にとっては【和解してもらっても、返済ができなければ解決にならない】のが任意整理です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,「返済ができない、遅れる」という不測の事態に備えて、受任時から完済までの一貫した弁護士フォローに重点をおいています。

  1. まず返済が遅れたりしないために、ご相談時に設定した実行金(返済原資)を法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご入金いただき,法律事務所ロイヤーズロイヤーズがご依頼者様の名前で、ご依頼者様の方に代わって,各債権者へ返済を代行する方式を取っております。こうすることで,ご依頼者様は各債権者に異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなり,法律事務所ロイヤーズロイヤーズに決まった日に(実行日)、決まった金額(実行金)をご入金いただくことで完済が確実に可能になります。
  2. また,完済(各債権者への返済が終了)するまでの間は,弁護士がご依頼者様の代理人となりますので,返済期間中に急な事情によって法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご入金が一時的に困難になってしまった場合等でも,ご依頼者様が直接,各債権者と交渉いただく必要はございません。すべて弁護士が各債権者に連絡し、返済の遅れの猶予を戴くように交渉します
※ なお,銀行への送金手数料を含めた送金代行手数料として,債権者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。


A  

  1. 弁護士が和解後、辞任する法律事務所では,和解どおりに返済できなくなった場合は,自分で各債権者に返済しているので、自分で交渉することになります。
  2. 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合のように、弁護士が返済を代行していれば、ご依頼者様のご入金がない時点で、ご依頼者様からご入金ができない旨の連絡を受けていますので各債権者に、一時的に返済が困難であることを,各貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また返済のめどが立たない場合でも、一旦は、弁護士が返済が遅れることを通知します。返済できない状況が一時的なのか、一定期間発生したとしてもまた返済が可能になるのか、ご依頼者様と話し合います。復活の可能性があると思われる場合は,取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをしますが、プール金がない場合は猶予期間も限られたものになります。万が一,今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には,貸金業者と再和解交渉をするか自己破産に変更します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合は、任意整理で受任していても、途中で会社を退職せざるを得なかったり,病気になって失職した等,止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は,債務整理の方針を変更して自己破産に切り替えることになります。その時にあらためて着手金は必要ではないので負担なく自己破産に切り替えることができます。また債権者から直接の取り立てにさらされることはないので、冷静に自分の将来について弁護士のアドバイスと併せて考えることができます。どうしても返済が再開できない場合,また,再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討しますので返済ができない状況になったら,ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談することが大事です。


A   完済以前の取引も任意整理の対象です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時にご依頼者様から,一番最初の取引を重点的に聞きだし、一度完済した場合でも、最初の取引の開始時期が重要である説明をします。
平成10年6月18日(出資法の改正施行)以前に借り入れている場合は、多くの貸金業者は,利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付を行っていますので,完済すれば過払いとなります。大体の場合は、一度完済すると融資額が増えるため今までの借入金額よりも多い金額を借りていることが多く,そうなるとその過払金は新たな借入の元金に充当されることになります。つまり,完済したものも含めて取引を引直計算できるので,その分減額が見込めるということになります。


A   銀行系の貸金業者から借りた場合、利息が違法ということはまずありません。借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。そのため,任意整理をしても元本が減額されることはありません。
■しかしメリットは大きいです。それは将来金利のカットです
任意整理をすると、遅延損害金や将来利息はカットされます。また分割返済も可能ですし、分割返済の金額を少なくしても、金利がカットされているため総額の返済額は変わりません。つまり毎月の負担が少なくて完済できるというメリットは十分大きいといえます。


A   任意整理は,債権者を特定して整理できる特色があります。自己破産や民事再生と異なり,裁判所を経ずに手続を行いますので,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。そのため,住宅ローンや自動車ローンのみを任意整理の手続から外して,これまで通り支払っていくことができます。ですが、住宅を残したい、自動車を残したいという願望は当然あるとしても「借りたものは返す」のが資本主義の基本。他の借金も返済できないのに住宅や自動車だけは手放したくないといっても無理です。他の返済ができないようでは、せっかくの任意整理も自己破産になり、すべてを手放す結果をもたらします。個人再生では住宅を維持しつつ他の借金の金額を少なくして整理できる手続きですが、その手続きも最低限の継続した返済原資が必要となります。すべてを失うことがないうちに、任意整理の検討をしてみて、任意整理が可能な範囲の返済原資ができないときは、自動車を手放すことも仕方がないことと割り切ることです。

Q 自動車ローン業者からキャッシングもしていますが,自動車ローンのみ従来どおり返済して,維持することができますか?


同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないという方法は,基本的にはできません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、一応は,キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行い、自動車ローンの会社には将来金利を従前どおり支払うことで自動車を返還しなくてもいいように交渉します。ダメな場合もありますが、会社で使うとか、会社と自宅に交通の便がない場合、自動車を失うことで収入まで失うことになると任意整理自体ができない現状を訴えて、協力を仰ぐ交渉を粘り強く交渉します。それで貸金業者が合意してくれたケースもあるので、あきらめずに交渉します。

Q 任意整理の場合,財産は処分されますか?


任意整理の場合,財産を処分しなければいけないということはありませんが、自己破産になれば高額な財産は処分の対象となるため、予め処分してもよいと思った場合は処分してお金にかえることも一手です。
そもそも、ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合,ローンやクレジットが完済されるまでは,業者に物品の所有権が留保されているため,物品を引き上げられても当然なのです。ただし、売ってもお金にならないような洋服とかハンドバックとかそういったものは引き上げられることはありません。自動車とかそういった財産価値のあるものでなければ引き上げられる可能性はあっても、実際に引き上げられることの方が少ないです。
法律事務所によっては,物品の引上を避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能だと説明し、任意整理する業者を選択することがあります。しかし結局は特定の貸金業者だけ整理しても、返済しきれず、後々除外したローン会社を任意整理に含めるケースがほとんどです。そういった場合に任意整理に含めて整理できればいいのですが、任意整理の対象にしなかったローン会社のために、自己破産しか解決がつかないような状態になる場合もあるので、借金整理は全貸金業者を対象にして借金生活から抜け出そうとする覚悟が必要です。任意整理の場合,自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないと言うことはありませんが除外する会社については注意が必要です。

Q 任意整理をすると保証人はどうなりますか?


弁護士がご依頼者様の代理人として各債権者に通知しても保証人様の代理人ではないので、保証人様の方に請求はいくことになります。
そこで法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは保証人様にも協力していただき、委任状を取り,本人(ご依頼者様)はもちろん保証人様にも請求がいかないようにします。貸金業者は弁護士から通知がいくと、取立行為は禁止されているため保証人様にも請求はいきません。弁護士が保証人から委任を受けない場合は、保証人に請求が行くことになります。保証人がいる借金がある場合,保証人の方とよく話し合い,保証人の方に返済してもらうか,保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対処が必要になってきます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、任意整理事件につき保証人様に対する着手金は頂きませんが、保証人としての責任はあるので、ご依頼者様が任意整理をするだけの資力が不足する場合など、保証人様に返済金について協力できるのかどうかも検討いただくことにしています。

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