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 借金を大幅に減額できる個人再生

裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額|不動産・借金専門の弁護士が対処|自己破産とは違います


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個人再生手続

個人再生

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借金減額ででマイホームを守る手続 個人再生

自宅を手放さずに個人再生するには再生手続きのプロにまずはご相談ください。悩む時間を相談に

個人再生は借金を最大8割カット。あなたのマイホームを守ります。自己破産を考える前にご相談ください。返済から完済まで弁護士が完全フォロー!テレビに紹介された定評ある弁護士がお悩みを解決。個人再生で借金減額, 自己破産しないで再生,滞納した銀行ローンの巻き戻し小規模個人再生, 給与所得者個人再生, 民事再生法の手続き。滞納した住宅ローンの巻き戻し

個人再生とは|手続きの条件

「個人再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なる)を、原則として3年間、3年が困難な場合は5年間で分割して返済していくという手続です。 借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、継続して一定の収入がある方が条件となってきます。 減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、法律上返済する義務が免除されます。ただし、養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります
個人再生も、自己破産も借金の免責率に違いはありますが、同じ倒産法といえます。しかし個人再生の場合は自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではなく,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもないのが自己破産と違う点です。
自己破産であっても、免責不許可事由といってギャンブルなどの遊興にお金を消費してしまったという場合は、免責になりません。つまり少しずつ返済していくことになります。そして、自己破産の場合は、資格制限により生命保険募集人などお金に関係した職業に就けなくなりますが、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため個人再生は、処分されたくない高価な財産や住宅を所有している場合に有利なように考えられます。
しかし個人再生は借金が免責されるといっても財産以下にはなりません。また住宅ローンがまだ残っているような場合には有利といえます。ただし住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。また自己破産をすると職業を継続できなくなる方は、有効な手続きです。

 


まずは相談料とか弁護料とか考えずに、ご相談ください(無料)差押が迫っている場合時間がありません。

せっかくの財産を手放したくないのは当然の気持ち でも住宅ローンが滞納してしまって…ということはまずその原因からお伺いします。

どうせ自己破産だと決めつけず、まずは相談してください。意外と自己破産せずに、財産も維持しながら借金問題を解決されている方は多いです。あなたの場合も、また自己破産せずに財産を守ることができるかもしれません。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、まず自己破産回避を考えます。財産がない方でも個人再生手続きは可能です。同じ再生手続きでも種類があるのですが、とりあえず、裁判所を介して法的に借金の大半を免責してもらう手続きです。なんかずるいようですが、でもありがたい法律です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、まずそのような状態に陥った方の原因を突き止めます。
住宅ローンの返済ができなくなって貸金業者から借りたのか、逆にクレジットの支払いができなくなって住宅ローンが払えなくなったのか、住宅ローンだけの問題なのか、貸金業者だけの問題なのか、人それぞれです。また家族も、扶養しなければならない家族がいるのかいないのか、保証人がいるのかいないのかです。ホームページであれこれ読んでみても、結局のところ弁護士の都合で面倒だから自己破産ということになったら身もふたもありません。そういう弁護士はいないことを信じますが…。債務整理で一番大変なのは、借金を返し終わるまで弁護士が管理することですが、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは個人再生手続きも返済終了まで、ついまり借金がなくなるまでお手伝いします。
法律事務所によって債務整理方法は違います。個人再生手続きも法律事務所によっては「裁判所から返済計画の決定を得たので、あとはご自身で返済してください」というところもあるでしょう。しかし法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは長年の経験から個人再生手続きだからこそ返済終了時までお手伝いすることにしています。
それには理由があります。個人再生手続きは破産法の一つだからです。裁判所から借金のあらかたを免責してもらう決定を得るからです。
返済ができなくなった場合は「破産」になる場合が出てきます。ですから法律事務所ロイヤーズロイヤーズは最後まで「返済が今月はどうしてもできない」という場合に備え弁護士が債権者とすぐに交渉するようにしています。ですから完済は確実にできます。

 


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個人再生には二つの手続きがあります
貸金業者数の反対があるのが小規模個人再生。反対がかないのが 給与所得者等再生。

給与所得者等再生と小規模個人再生

個人再生 / 給与所得者等再生

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、毎月一定の収入があることが望ましいのですが、農業や水産業に従事していて、一定の時機に収入が望めるのであれば可能になる手続きです。継続して収入を得る見込みがあることが大事です。個人が裁判所に申し立てることにより,裁判所から開始決定を得る方法で審査を受け、貸金業者の申述等の期間を経て再生計画の認可を得る手続きです。
 
【借金の返済金額】
小規模個人再生の場合には、原則として3年間(場合によっては5年間)で、法律で定められた最低弁済額か,又は保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく方法で借金を解決する方法です。
 
【貸金業者の反対】
また、再生計画(個人民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要となります。なお住宅資金特別条項付の個人再生を利用する場合は、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されませ給与所得者等再生手続きにはこのような要件はありません。
※1 最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のことです。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下
 100万円
500万円超1500万円以下  借金総額の5分の1
 1500万円超3000万円以下  300万円
3000万円超5000万円未満  借金総額の10分の1 

個人再生 / 小規模個人再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入がある方が利用できます。収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。
給与所得者等再生の場合には、A)最低弁済額と(B)清算価値のほか、(C)可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。
一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で要求される貸金業者数および債権額の要件はありません。
ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立をすることはできません(小規模個人再生の申立はできます)。

個人再生 解決までの流れ

手続経過
法律事務所で管理 受任
債権調査・取引履歴の開示請求
利息制限法の上限金利への引き直し計算
残高の確定
方針見直し(任意整理・再生手続・自己破産)
申立書類の準備
裁判所 裁判所へ個人再生の申立て  再生委員選任
 個人再生委員と面接  返済の見込み等検討
 再生手続の開始決定  申し立て後1か月
 貸金業者による債権届出  貸金業者が提出
 債権認否一覧表の提出
 弁護士が提出
 再生計画案の提出  弁護士が提出
 書面による決議  再生計画案が法律上の要件を満たしている場合
 再生計画認可決定  裁判所から再生計画認可決定
法律事務所で管理 再生計画認可決定の確定

再生計画認可決定から1か月
再生計画に沿った返済の開始 任意整理の和解書と同様、再生計画通りに返済を履行
法律事務所ロイヤーズロイヤーズで管理します

個人再生 解決までの流れ 2

▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます


書類の受け渡しは、指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。  


債権調査によって,借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか、再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。


いよいよ裁判所に申し立てるにあたって、一番大事なことは、「再生」と字のごとく、復活しなければなりません。そのためにはやはり毎月の収入の安定です。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。通常は収入がなければ自己破産ですが、自己破産をしなくても毎月返済原資が確保できないかアルバイトはないか、ぎりぎりまで可能性をさぐります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか、再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して再生手続きという方針が決まったら弁護士は裁判所に申し立てる書類を作成します。この時にご依頼者様に書類を見ていただき、申し立て後に予定される再生委員との質問に備える準備をします。

再生手続きを

弁護士が、裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。書類に不備がなく受理されますと、裁判所により個人再生委員が選定されます。 あらかじめ調整しておいた日程(通常は,申立てから1週間程度)に,個人再生委員と面談することになります。申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が個人再生委員に選任されることになっていますので,その個人再生委員の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが通常です。

個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる事項の聴取


個人再生の申立後、裁判所から個人再生委員が選任されます。その後すぐに個人再生委員とご依頼者様の面接が行われます。この時弁護士も同席します。ご依頼者様は、弁護士と一緒に出席し、再生委員の先生から借金の内容や理由、返済の見込みなど今後返済原資が十分確保できるのかなどについて質問を受けます。
個人再生委員との打ち合わせにおいては,申立書の記載に沿って,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。

裁判所は、履行可能性テストを通じて再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断


東京地方裁判所においては,再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断するために,認可決定までの間,個人再生委員が指定した銀行預金口座に,1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むという履行可能性テスト(トレーニング期間)を行う運用になっています。履行テストの期間は6か月間です。 第1回目は,申立て後1週間以内に振り込むスケジュールとなっていますので,個人再生委員との打ち合わせ前に振り込みをするという場合もあります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者が法律事務所ロイヤーズロイヤーズの指定口座に入金する実行金から再生委員の指定する口座に振り込むか、ご依頼者様に直接再生委員の指定口座に送金いただきます。第2回目以降は,個人再生委員の指示に従い,1か月ごとに振り込むことになります。

申立から⑷週間程度で「開始決定」


裁判所は個人再生委員との打ち合わせを行い,また第1回の予納金の振り込みを行った後,申立てから3週間以内に,個人再生委員が手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。その意見書に基づいて裁判所の方で手続開始が相当と判断すれば,申立てから4週間後程度に,個人再生手続開始決定がなされます。

申立てから約8週間後-そのため,再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかということを正確に確定させておく必要があるためです

個人再生においては,債権者から提出される債権届出の管理は,再生債務者が自ら行わなければなりません(弁護士が代理人となっている場合は代理人が行います。)。債権の届出は,開始決定後,申立てから約8週間後に指定される債権届出期限までの間,債権者から送付されてくることになります。

 裁判所より、「再生手続開始決定」が債権届出書とともに各貸金業者にも送付されます。各貸金業者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に「債権者届出書」に記載して届け出ることになります。


 再生債権者による債権届出期間が終了すると,その後,再生債権の認否をするための一般異議申述期間が開始されます。再生債務者は,この一般異議申述期間内に,再生債権についての認否をすることになります。 東京地方裁判所本庁では債権届出期間終了から2週間後に一般異議申述期間が開始され,その初日までに「債権認否一覧表」を提出して,債権認否をすることになっています。
債権認否一覧表には,再生債権の届出の有無・内容,認める金額・認めない金額などを記載します。
また,異議を述べる場合には,債権認否一覧表とは別に,異議申述書を裁判所に提出し,また,異議申述をしたことを当該再生債権者に通知しなければならないとされています。
なお,債権届出期間経過後に届出られた期限後債権については,期間内に届出できなかった理由が,その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合には,その事由が消滅した後1か月以内で,かつ,再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば,債権届出の追完ができます(民事再生法95条1項)。
そして,その追完された再生債権の調査のために,特別異議申述期間が設けられて,その期間中に債権認否をすることになります。このように再生手続きは期限の問題があり個人でもできる手続きではありますが、弁護士に依頼することをお勧めします。


再生計画は,裁判所が計画案を作成するのではありません。弁護士が個人再生委員の指導等を受けながら,再生債務者が自ら再生計画として認可してもらいたいという計画案(再生計画案)作成します。 手続によって異なりますが,小規模個人再生の場合には,債務総額は原則として5分の1にまで減額されます(ただし,最低限度は100万円,最大は10分の1)。
もっとも,個人再生では,清算価値保障原則があります。つまり,破産(清算)した場合に債権者が得られるであろう金額(清算価値)以上の金額は,個人再生においても弁済しなければならないという原則です。
財産価値が500万円ある人が、個人再生では、債務総額が減額されて100万円になったと思って喜んでいても、清算価値保障原則により返済総額は500万円ということになります。
分割については,原則として3年とされています。ただし,3年で返済することが困難であるという特別な事情があれば,5年にまで延長することも可能です。

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。

再生計画認可の要件 

民事再生法 第174条

第1項 再生計画案が可決された場合には,裁判所は,次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。
第2項 裁判所は,次の各号のいずれかに該当する場合には,再生計画不認可の決定をする。
① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し,かつ,その不備を補正することができないものであるとき。ただし,再生手続が法律の規定に違反する場合において,当該違反の程度が軽微であるときは,この限りでない。
② 再生計画が遂行される見込みがないとき。
③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

「再生手続が法律の規定に違反する場合において,当該違反の程度が軽微であるとき」には,不認可事由に該当しないとされています(民事再生法174条2項1号ただし書き)。民事再生法174条2項1号ただし書きでは,「再生手続」の法律違反が軽微な場合には不認可事由とならないとは規定されていますが,「再生計画」の法律違反については何も規定されていません。再生計画の軽微な違反は不認可の原因になるので注意が必要です。

再生計画遂行の見込みがない場合とは、返済能力がない場合です。当然再生計画は認可されないのです。

「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」が挙げられています。これに該当する場合,再生計画は不認可となります。
不正の方法とは,例えば,再生債権者に対する詐欺・強迫はあまり考えにくいことですが、利益供与行為等はあるかもしれません。
このような行為が明らかになった場合は、再生計画に同意させた場合に該当するため不認可の原因になります。

また,議決権者の過半数の同意が得られない状況にありながら,再生債権を再生債務者の関係者に一部譲渡して,その関係者が再生債権者となることにより,議決権者の過半数の同意を得たような場合も,信義則に違反する行為ですから「不正の方法」に当たるとした判例もあります(最一小決平成20年3月13日)。

「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」が挙げられています。これに該当する場合,再生計画は不認可となります。
ここでいう「再生債権者の一般の利益」とは,誰か特定の再生債権者の利益という意味ではなく,再生債権者全体の利益という意味です。
例えば,再生計画による弁済率が破産手続きにおける配当率を下回っている場合が典型的な場合です。。
なお,個人再生のうちでも給与所得者等再生の場合には,再生計画の議決自体が行われないので,「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」の不認可事由は適用されません。



 債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。

▼ 裁判所から再生計画案が認可されて、それから、およそ1ヵ月間が経過で確定


裁判所から再生計画案が認可されて、それから、およそ1ヵ月間が経過すると、認可された再生計画案は確定します。


再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者様からの実行金から返済金を送金します。


再生計画案通り返済した場合は、計画通り完済が可能になります。しかし万が一返済に遅れが生じた場合、せっかくの再生手続きですが、少しの遅れの場合は弁護士が交渉して貸金業者も待ってくれたりしますが破産に転じる場合があります。

個人再生Q&A


個人再生と自己破産とは,まず裁判所に申し立てる点では同じですが,個人再生は任意整理と同じく「再建型」です。自己破産は「清算型」です。個人再生の場合は借金を少なくしてもらって,少なくなった借金を返していこうとするものですが,自己破産は借金をなくして返さなくてもいいようにしようという違いがあります。
1,自己破産もギャンブルなどの遊興費のために借金を重ねたなどという場合は,借金は残ります。ですが個人再生の場合は,法律により借金の減額・免除が得られる点で違いがあります。
2,また個人再生は高価な財産があっても処分の必要はありませんが自己破産の場合は処分の必要が出てきます。
3,また個人再生の場合,資格制限はないのですが自己破産の場合は警備員や生命保険募集人などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。 しかし一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権を得るまでの間の資格制限です。
※自己破産をすると生活に必要のない高価な財産(現在価格が20万円を超える財産。ただし,現金の場合には99万円を超える現金)を処分することになります。個人個人再生の場合には,最低限,保有している財産の価格と同等額は返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障」といいます),財産を処分されることはありません。ただし,住宅以外の財産で,自動車等のローンが残っている場合は,処分されてしまうことがあります。


ギャンブル等の遊興費による借金の場合でも,個人再生をすることは可能です。個人再生では,自己破産と異なり,借金の原因による法律上の制限はありません。


   個人再生と任意整理は,自己破産と異なり,財産処分や資格制限がないという点で共通しています。しかし,両者の違いは,(1)借金の返済額が個人再生の場合は法律によりぐっと少なくなるのと,(2)任意整理の場合は債権者を選択できますが,個人再生の場合は選択できず全部の債権者が対象になります。 まず,個人再生をすると,借金が大幅に減額されることになります。これに対し,任意整理では,借金が利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額されますが,それ以上に減額されることはありません。それに比べると個人再生は500万円の借金があっても5分の1の100万円を返済すれば,後の400万円は免責になります。次に,個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額するため,すべての債権者を対象としなければなりません。これに対し,任意整理は,自動車のローン職場を除きたいという場合とか保証人がついている貸金業者を除きたいという場合も,対象から外すことができます。もっとも除外しても他の貸金業者を対象とする任意整理の返済原資に影響が出なければ可能ですが,往々にして除外した貸金業者の返済が滞る場合もありますので,任意整理をする場合であってもできる限りすべての債権者を対象とすべきか弁護士に生活収支をしっかり見極めてもらうことが重要です。このように任意整理は裁判所を通さずに行う私的な整理方法ですから,整理する債権者を任意に選択することが個人再生と違います。


   弁護士に個人再生を依頼すると,弁護士から各債権者に対して受任通知を発送し債権者からの請求を止めます。そのため,弁護士に依頼した後は,再生計画認可決定が確定するまでの期間は,債権者に対し返済する必要はありません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,受任後,ただちに債権調査といって残金を確定し,債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の手続きの中でどの手続きがご依頼者様にとって適切かを検討します。その検討の土台はご依頼者様から報告を受ける「毎月の生活収支」が基本となります。その間にご依頼者様から実行金といって返済原資のご入金を戴きます。収入が安定し,返済原資が確実に確保できるとなった場合,個人再生であれば債権者に返済はストップしたままですので法律事務所ロイヤーズロイヤーズに,ご依頼者様からの入金がプールされます。ただし,住宅ローンは返済しなければ住宅を維持できなくなってしまうため,これまで通りご依頼者様から住宅ローンの職場に返済を継続する必要があります。再生手続きにより再生計画案に沿って返済していいですよと裁判所から通知が来て確定すると,いよいよ翌月から返済が開始されます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者様から毎月決まった日に決まった金額をお預かりして各債権者に返済金を送金します。送金後はご依頼者様に残金がいくならになったのかをメール(希望者には書面)で通知します。そして最終返済回数の前の月に,最終金額の確認をご依頼者様宛に通知し,翌月最終返済金を送金して完済します。
   この間法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者様の返済が遅れるようなことがございましても,各債権者に返済を待ってもらうなどの交渉をしますのでご依頼者様には貸金業者から直接請求を受けることはございません。
   ただし裁判所を通じて確定した「再生手続返済計画案」が最初からなしくずしになるような事情が生じた場合は,破産になる場合があります。


 個人再生のメリットは,住宅等の高価な財産を維持しながら,借金の整理をすることができる点です。
   自己破産の場合は,処分の対象になるような財産(家など)を処分する必要がありますが,個人再生はそのようなことはありません。
   自己破産と違ってすべての借金が法的に無くなるわけではありませんが,住宅を維持しつつ,住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。また,自己破産のように手続期間中の資格制限もないので心理的なストレスも違います。


 個人再生のデメリットとして,借金が減額されても法的にすべてがなくなるわけではないという点を挙げる考え方もあります。しかしもともと返済しなければならない借金を減額できるのですからメリットです。
 たとえば,住宅ローンがある場合には全額,その他の借金については減額された借金を支払っていかなければなりません。
 しかし,借金を減額してもらい,免責してもらう借金は不良債権に回り,結論的に国民負担になることを考えると住宅ローンの減額はありえないはなしです。1億円の住宅を個人再生で5000万円になるとしたら,住宅ローンで家を建てた人は個人再生をすることで高価な家を少ないお金で購入できてしまうことになります。こんなことがまかり通るはずがありません。ですから住宅ローンは減額されません。  また,債務整理をすると,信用情報機関に事故情報として登録されます。ですから個人再生の場合も同じです。今後5~10年間程度は新たな借入やローンを利用することが制限されます。


個人のみを対象とした小規模個人再生・給与所得者等再生があります。主に法人を対象とした通常の民事再生とは同じ仲間で個人再生は民事再生の個人版と考えていいでしょう。


民事再生は法人の申立てということもあり関係者が多いことを想定し,手続が複雑になっています。しかし個人再生は,個人のみを対象としており,通常の民事再生に比べ,手続が簡略化されています。


個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。個人再生をするための共通要件として,法律上(1)債務総額5000万円以下(住宅ローンを含めない債務)と(2)安定した継続的収入を得られることが要件です。


  有利か不利かという点では,返済額の上で考えると小規模個人再生の方が有利です。 それは返済額が少なくなるからですが,それには理由があります。給与所得者等再生では,返済総額を決定する際に,小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに,可処分所得の2年分という基準があります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少ない場合は,控除額が少なくなるため年収が多い方は可処分所得が高額になってしまい,再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまいます。
 また別の観点で考えると,小規模個人再生で要求される債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件があるので小規模個人再生が不利と思われがちです。
   しかし現在では銀行・消費者金融・信販職場などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとるため,通常はこの要件もあまり問題になりません。そのため,一般的には,返済額が少ない小規模個人再生の方が有利といえます。


 小規模個人再生では,再生計画(個人再生における返済計画)が認可されるための要件として,債権者の数の2分の1以上の反対がなく,かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。    しかし現在では銀行・消費者金融・信販職場などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとっていますので,通常は債権者から反対されることはほとんどありません。同じ個人再生であれば返済額が少ないとより生活を更正しやすくなるので小規模個人再生を選択したほうが有利といえます。


 個人再生では,原則として3年以内の期間で減額された借金総額を返済する必要があります。ただし,ご依頼者様(再生債務者)の収入では減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には,5年間の分割返済を認めています。


  清算価値保障とは「現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならない」という原則をいいます。売却しても1000万円と下らない高価な自動車に乗っている人が,500万円の借金を個人再生で100万円にといっても納得いきませんよね。免責される400万円は不良債権となり,めぐりめぐって国民の税金負担になることを考えると「自動車を売却して借金返せば」ということになるのも納得できる筈です。500万円の借金は個人再生でも500万円支払うことになります。 ※清算価値の算定にあたっては,実務上,清算価値としないという財産の運用が裁判所ごとに異なることも多いので,弁護士に相談されることをおすすめします。


 個人再生をすると原則としてすべての債務が減額されますが,住宅を維持しつつ住宅ローンも返済していく場合,住宅ローンは減額されません。ただし住宅を手放していいとお考えであれば,住宅を手放すことで,その残債務を減額できます。


可処分所得とは,個人再生をする人の収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費の金額を差し引いた残りの所得の余剰分をいいます。   給与所得者等再生では,最低弁済基準・清算価値・可処分所得の2年分で算出される金額のうち,最も多い方の金額を最低限支払う必要があります。可処分所得を算出する際,収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしていますので,扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になります。


個人再生では,個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが,正社員かアルバイトかの雇用形態については規定がありません。そのため,アルバイト・パートタイマーであっても,継続して収入を得る見込みがあると認められる場合には,個人再生をすることは可能です。ただし,アルバイトしたりしなかったりと,不安定であれば,収入は継続してといえません。継続的に収入を得る見込みがあると判断されることが大事です。個人再生では,個人再生を利用するための要件の1つとして「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要です。ただし,「継続して収入を得る見込みがある」があるかどうかは,個人再生申立前後の状況により判断されますので,現在無職であっても,個人再生の申立前2ヵ月程度の時点で就職していれば,個人再生をすることができる場合もあります。逆に過去にさかのぼって2年前,3年前の銀行の通帳の取引などを調査される場合もあります。
  つまり重要なことは将来に向けて,返済原資の確保の見込みが重要なのです


 夫婦であっても,借金をした者が,借金を返済するのが原則です。たとえが専業主婦(主夫)の場合,夫(妻)がその収入の中から毎月返済金を出すことを約束している場合であっても,個人再生をすることは難しいと思われます。もっとも,専業主婦といっても短時間で簡単な仕事のお手伝いを継続してやっているとか,内職を継続してやっているとかパートなどの収入などが少しでもあり,夫(妻)の収入もあわせて家計全体で返済が可能なケースであれば,個人再生をすることが可能な場合もあると考えられます。


 東京地方裁判所の場合,すべての個人再生について再生委員が選任され,裁判所とのやり取りは書面のみにより行われますので,個人再生をする方は一度も裁判所へお越しいただかなくても手続をすすめることができます。
   ただし,再生委員との面接には同席していただく必要があります。再生委員の事務所(もしくは弁護士会館など再生委員が指定した場所)に一度出向いていただく必要があります。


   個人再生手続が適正に行われるように監督する人です。多くは弁護士が選任されます。裁判所に代わって個人再生が可能かどうか,要件に合うかどうか,申立人の財産や収入の調査を行い,借金の状況を確認します。また再生計画案の作成について指示を出すなどして,個人再生手続が適正に行われるように監督します.


 多くの場合,再生委員の事務所で行われます。代理人の弁護士が同席の上,およそ30分程度の面接が行われます。再生委員面接では,再審委員から申立人に対して,主に借金の内容・時期・理由,財産の内容・状況,今後の収入や返済の見込みについて質問されます。基本的には,質問された事項について正直にお話しいただくだけです。申立て書面に食い違いがあるのかないのかなどを,再生委員が質問して確認しますのでありのまま事実を述べていただければ結構です。


個人再生では,自己破産と異なり,借金の原因による法律上の制限はありませんので,ギャンブル等による借金の場合でも法律上の制限はありません。しかし,再生委員は裁判所に代わり,個人再生をする方の借金の内容や収入,今後の返済の可能性の有無を調査する立場にあるため,調査に必要な範囲で借金の原因についても質問される可能性があります。ギャンブル等に使って借金が増えてしまったといった場合でも,申立人が十分に反省し,ギャンブル等の賭け事は一切せずまじめに働いているのであれば,そして現在は働いたお金を返済に回すために派手な生活を改めているのであれば「生活収支」を見てもらえば嘘がないということが理解してもらえるはずです。ですからありのまま正直にお話しいただくだけです。


 個人再生では,再生手続開始決定・書面による決議に付する旨の決定・再生計画の認可決定後に,都度官報により決定内容を公告することになっていますので,個人再生をすると合計3回官報に掲載されることになります。


 地方によってはタウン情報誌のような新聞に掲載しているところがあります。ご近所や当然家族にばれることは考えられます。しかしこのような地方新聞は稀ですから,申立人がそのような新聞を見たり読んだりしたことがなければ心配ないでしょう。    また個人再生をすると,官報という国が発行している新聞に氏名と住所が掲載されます。しかし,官報を購読している一般の方はほとんどいませんので,官報から家族に知られることはほとんどないと思われます。ただし,個人再生は今後原則として3年間,再生計画通りに各債権者へ返済をしていく必要があります。3年間の返済を無事に終えるためには,ご家族の協力が必要となることが多いと思われますので,できればご家族に正直に話をして返済に向けて協力体制をお願いしてもらった方が,ご依頼者様にとってもまたご家族様にとっても協力しあって乗り越えることで家族としての連帯感と絆も深まり,それが家族のあるべき姿と思います。


 友人であれ親戚であれ除くことはできません。債権者の対象としなければなりません。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。友人にはせっせとお金を返して,貸金業者には借金を値切るというわけにはいかないということです。友人から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に友人も債権者として取り扱わなければなりませんので,友人も債権者含めることになります。
  ただし,この場合でも第三者の方が代わりに友人からの借金を返済して,借金をなくしてしまうという方法によって,友人に知られないようにすることは可能です。第三者は債権者に含めることになります。


 職場で官報をとっていれば,知られることもあるでしょう。そうでなければ心配はないです。個人再生をすると,官報という国が発行している新聞に氏名と住所が掲載されます。
  しかし,官報を購読している一般の方はほとんどいません。職場の社長が官報を購読しているのであれば別ですが,そうでなければ官報から職場に知られることはほとんどないと思われます。ただし,職場から借金をしている場合には,注意が必要です。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。職場から借金がある場合には,他の金融機関と同様に職場も債権者として取り扱わなければなりません。債権者として申告した職場に対して,裁判所から通知が発送されますので,職場から借入がある場合には職場に個人再生の事実を知られてしまうことになります。


  職場だけ債権者に含めないということはできません。個人再生は裁判所を通じて法的に借金を減額する手続ですので,すべての債権者を対象としなければならないとされています。職場から借金がある場合にも,他の金融機関と同様に職場も債権者として取り扱わなければなりませんので,職場だけ債権者に入れないことはできません。ただし,第三者に肩代わりしてもらう方法もあります。第三者を債権者に含めることになりますが,第三者に裁判所から通知がいきますので,よく理解してもらう必要があります。


 個人再生では,すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」があるため,一部の債権者のみに返済することが禁止されています。
当然職場にも再生手続きをしたことは裁判所から職場に通知がいくので知られてしまいます。事前に,弁護士から天引を停止するように職場に対して依頼することになります。実際に職場を解雇される場合な度も想定されます。そうなると安定した収入が得られないということになり就職口が見つからなければ再生手続きが困難になることが予想されます。職場側の事情も弁護士と相談することも大切です。


 保証人の契約は貸金業者と保証人間の契約ですから,一切関係なく減額されません。保証人は,主債務者(実際にお金を借りた人)が契約どおりに返済ができなくなった場合に,主債務者に代わって返済を行うことを契約しているわけです。したがって,主債務者が個人再生をして借金が減額されても,保証人の責任は一切なくなりません。


 主債務者が個人再生をしても,保証人の責任は一切なくなりません。したがって,保証人にも請求はいきます。主債務者が個人再生をしたために期限の利益を喪失すると,債権者は保証人に対して,全額を一括して返済するよう請求することになります。保証人も返済が困難な場合には,債務者と一緒に弁護士に債務整理を依頼することをお勧めします


 要件が合えば可能になります。個人再生は,自己破産では不可能であった高価な財産を維持しながら,借金を整理することができる制度として,2000年4月に施行された手続です。特に住宅を維持しながら,そのほかの借金を大幅に減額することができるのが特徴です。   なお,個人再生で住宅を維持するためには,再生計画に「住宅資金特別条項(住宅ローン条項)」を定める必要があります。再生計画の住宅資金特別条項を利用するには要件があります。要件に合わなければ維持することはできません。住宅資金特別条項制度は,個人再生(小規模個人再生または給与所得者等再生)に付随する制度です。
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,個人再生本体の要件だけではなく,住宅資金特別条項固有の要件を充たしている必要もあります。
  したがって,住宅資金特別条項を定めた再生計画を認可してもらうためには,まず再生手続を開始してもらった上で,さらに,個人再生本体の再生計画認可の要件と住宅資金特別条項固有の再生計画認可の要件を充たしていなければならないということになります。
再生手続き前に事前に住宅ローンの職場と協議し,要件が満たされているか,また今後の計画についてすり合わせをする必要があります。


住宅資金特別条項制度は,個人再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)に付随する制度です。個人再生を申し立てる方が、住宅ローンが残っている住宅を所有しており,その住宅を手放したくない場合に住宅と住宅ローンを除いて個人再生をするための特別な定めの制度です。住宅ローンなどの住宅資金だけは通常どおり,または再度スケジュールを組みなおすことで返済を行い,住宅ローンの残っている自宅を維持したまま,その他の借金などについて整理することができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。


 住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,以下の要件が必要となります。
  1. 個人再生本体(小規模個人再生または給与所得者等再生)の再生計画認可の要件を充たしていること
  2. 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
  3. 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  4. 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
  5. 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
  6. 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
  7. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
  8. 再生計画が遂行可能であると認められること
  9. 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
これらすべての要件を充たしていなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可には至りません。
住宅資金特別条項は,個人再生に付随する手続きであるため,個人再生本体の再生計画認可要件を充たしていること,住宅資金特別条項固有の再生計画認可要件を充たしていることが必要です。
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合であっても民事再生法において定められている再生計画の不認可事由がある場合には,再生計画は認可されないことになります。したがって,住宅資金特別条項を定めた再生計画認可の要件としては,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合であることと,再生計画の不認可事由がないことが必要となるということです。
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合は次の通り定められています。


民事再生法 第196条
この章,第12章及び第13章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 ① 住宅 個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし,当該建物が二以上ある場合には,これらの建物のうち,再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。 ② 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。 ③ 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証職場」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。 ④ 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を,第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。 ⑤ 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
民事再生法 第198条
第1項 住宅資金貸付債権(民法第500条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については,再生計画において,住宅資金特別条項を定めることができる。ただし,住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき,又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第53条第1項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは,この限りでない。 第2項 保証職場が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において,当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは,第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について,住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。 第3項 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは,その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない
住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるためには,そもそも,再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合でなければなりません。再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合とは,要約すると以下のとおりです。
  1.  住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
  2. 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
  3. 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
  4. 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には,その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
  5. 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
次に必要な要件は再生計画に不認可事由がないことです。不認可の事由とは以下の通りに定められています。
 
民事再生法 第202条
第1項 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には,裁判所は,次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。 第2項 裁判所は,住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,再生計画不認可の決定をする。 ① 第174条第2項第1号又は第4号に規定する事由があるとき。 ② 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。 ③ 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。 ④ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
民事再生法 第231条 第2項 第5号
再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において,再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
民事再生法 第241条 第2項 第3号
再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において,第202条第2項第3号に規定する事由があるとき。


再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合だからといって,必ず再生計画が認可されるわけではありません。
再生計画が認可されるためには,民事再生法で定める再生計画不認可事由がないことが必要となります。
前記のとおり,再生計画不認可事由は,小規模個人再生と給与所得者等再生とで共通するものもありますが,それぞれに固有の不認可事由もあります。
さらに,住宅資金特別条項を定めた再生計画の場合には,小規模個人再生給与所得者等再生の不認可事由のほかに,住宅資金特別条項を定めた再生計画固有の不認可事由があります。
小規模個人再生または給与所得者等再生の不認可事由と住宅資金特別条項を定めた再生計画の不認可事由のいずれにも該当しない場合でなければ,住宅資金特別条項を定めた再生計画は認可されません。
具体的にいうと,住宅資金特別条項を定めた再生計画固有の認可要件として,以下のものが必要となるということです。
  1.  再生計画に住宅資金特別条項の定めをすること
  2.  再生計画が遂行可能であると認められること
  3.  再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を 住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
 


 弁護士に個人再生を依頼すると,受任通知の発送により債権者への返済を止めることができます。しかし,個人再生は,住宅ローンは減額の対象外であり,今後も返済していくことが前提となっている手続です。そのため,個人再生では,弁護士に依頼した後も住宅ローンは,これまでどおり支払っていくことになります。


 地元の法務局に行き,住宅の権利関係や抵当権などの状況の記載がある不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)で確認してください。不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)は法務局で閲覧・取得することができますので,お近くの法務局に行くと不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)の取得には1通あたり600円(オンライン請求なら480円~500円)の手数料が必要になりますが取得が可能です。


 民事再生法の規定に基づいて返済期間を最大10年間延長することができます。また個人再生法では,当初の契約どおりの住宅ローンの返済が困難な場合に,住宅ローンの返済期間や返済方法を変更することができるようにしています。たとえば個人再生の履行期間中は,住宅ローンの返済が約定通りできない場合は,再生期間中に限り,住宅ローン返済の内利息分だけ支払って,元本返済は猶予してもらうことも可能です。


 借金が住宅ローンのみである場合でも,個人再生をすることは可能です。ただし,住宅ローンは一切減額されませんので,住宅ローンの返済期間の延長などが個人再生をするメリットといえます。しかし,住宅ローンの返済が約定通りできない場合は,再生期間中に限り,住宅ローン返済の内利息分だけ支払って,元本返済は猶予してもらうことも可能ですが,住宅の購入代金が増えることになるので,住宅代金としていくら支払うことになるのかを考えて維持するメリットがあるのかを考えるべきです。


住宅ローンの延滞金もなく、今まで通りの返済が可能な場合は問題はないでしょう。しかしたいていの場合は延滞があり、保証会社が代位弁済している場合があります住宅ローンの巻き戻しをするには、事前に銀行と住宅ローンをどのように再開するか、延滞金をどのように清算するかなどについて、協議する必要があります。すでに住宅ローンの返済を滞納していて、保証会社による代位弁済が履行された後でも、6か月以内に個人再生を申し立てると保証会社の代位弁済前の状態(毎月銀行に分割払いをする状態)に戻すことができます。これを住宅ローンの巻き戻しといいます。住宅ローンの巻き戻しをするには、事前に銀行と住宅ローンをどのように再開するか、延滞金をどのように清算するかなどについて、協議する必要があります。 個人再生後は弁済金の返済もあるので、住宅ローンの返済と併せても、無理なく返済できる金額に設定する必要があり弁護士が代理人として、銀行との協議を行う際は、申立人本人の生活状況が基本になるためご依頼者は、包み隠さず弁護士に生活状況(収支)を報告しなければなりません。ご依頼者にとって住宅のトータルの返済額もリスケジュールによってどのくらい高額になるのか、利息を考慮しつつ、慎重に行うことが求められます。(民事再生法240条1項-個人再生の認可が確定した場合、保証会社による飛翔債務履行はなかったものとみなす)


 延滞している元金や利息・損害金を再生計画の履行期間内に解消する方法です。住宅ローンの返済ができなくなると、滞納ということになります。滞納も3か月以上が経過すると、一括返済が必要になります。これが期限の利益喪失です。 延滞したお金を一括で返済するためにはまとまった資金が必要となりますが、これを3年から5年に分割できればまとまった資金の用立ては不要になります。したがって、期限の利益回復型の返済方式は、比較的延滞期間が短い人を対象としています。
ところで、期限の利益回復型が適用されると、延滞分は個人再生の弁済期間である3年(5年)以内に支払わなければなりません。3年のうちに①住宅ローン、②個人再生後の弁済金、③住宅ローンの延滞分の3つが重なることになるため、支払いの負担が大きくなるのがネックです。せっかく立て直すのですから無理のない方法で考えることが必要です。


 期限の利益とは、期限に到達するまでは借りたお金を分割で返済できることで、「期限の利益喪失」とは、その分割返済できる利益を失うことです。簡単に言うと分割返済を怠ると、残りの債務全額を一括で返さなければいけなくなるという意味になります


 期限延長型は、住宅ローンの返済期限を延長できる制度で、最終弁済を最長10年まで延長することができます。返済期間が延びた分、月々の住宅ローンが減額できるので、返済は確実に楽になります。しかし、返済期間が延長されることで利息も多くなるため、総返済額は当初の予定よりも増えることになります。  また最終弁済日は基本的に10年延長できますが、債務者が満70歳を超えるとそれ以上は延長できなくなります。
 


 一般的に再生計画で決定した3年(5年)は、弁済金の返済と住宅ローンの返済が重なるため、支払いが厳しくなりがちです。 そうした負担を防ぐために、元本猶予期間併用型では、個人再生決定後の弁済金の返済が重なる最初の3年(5年)については、住宅ローンの元本部分の返済を猶予します。そうすることで、再生計画の返済と住宅ローンの返済を無理なく両立させることができるようになります。
ますは再生計画の支払いを優先させ、再生計画の支払いが終了したあとに住宅ローンの返済を集中的に行うというものです。
ただし、ご注意いただきたいのは、元本が「免除」されるわけではなく支払いが「猶予」されるだけです。猶予期間が終了してしまうと、住宅ローンの返済額は必ず上がってしまいます。そのため、5年先、10年先といった長期のライフプランの検討が必要となります。


 同意型は債権者の同意を得ることで実行できるタイプの返済方式です。住宅ローン特則は債権者の同意は必要ありません。しかし同意を得ることで柔軟に対応をしてもらえるケースもあります。たとえば、住宅金融公庫から住宅ローンの融資を受けている場合、返済できない人は最長15年延長する措置があるので、同意型としてその通りにすることが可能です。いずれの方式をとるにしても、個人再生の決定の際には、裁判所は債権者の意見を尊重するので、事前に債権者の同意を得ておく必要があります。


 住宅ローン条項の要件をみたしている場合であっても,住宅ローンの返済が滞り,保証会社が代わりに返済し(これを「代位弁済」といいます)6ヵ月間を経過してしまっている場合には,住宅ローン条項を利用することはできません。住宅ローンを延滞している場合,住宅ローン条項を利用するためには,保証会社に代位弁済される前,もしくは代位弁済後6ヵ月間を経過していない間に個人再生を申し立てる必要があります。また,代位弁済後6ヵ月間を経過していない場合であっても,個人再生の申立までに6ヵ月を経過してしまうと住宅ローン条項を利用できなくなってしまいます。 さらに,個人再生では,住宅ローンおよび大幅に減額された住宅ローン以外の借金を,再生計画にしたがい,継続的に支払っていくことができる可能性があることが必要です。そのため,実務上は,住宅ローンが滞納したままだと,継続的に支払を続けられる可能性がない,と判断されてしまう危険性が非常に強いので,申立をするまでに住宅ローンの滞納は解消しておくことが必要です。


 住宅が競売されている場合,個人再生手続を申し立てた後,裁判所に対して「抵当権の実行手続の中止命令」を申し立てることができます。この申立を受けた裁判所は,競売申立人(住宅ロー会社もしくは保証会社)の意見を聞き,住宅ローン条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると判断したときには,中止命令を出し,競売手続を中止することができます。したがって,住宅が競売されている場合でも,住宅ローン条項を利用することが可能です。


 個人再生法では,住宅ローン条項を利用するための要件として,以下の4つを定めています。
  1. 個人再生をする方が住宅(建物)を所有(共有)していること
  2. 個人再生をする方が住宅(建物)に居住していること
  3. 住宅(建物)に,住宅ローンの抵当権が設定されていること
  4. 住宅(建物)に,住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと


 個人再生をした場合の自動車の取扱いは,自動車にローンが残っているかどうかにより異なります。まず,自動車にローンが残っていない場合は,自動車が処分されることはありません。もっとも,清算価値保障の原則により,自動車の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。これに対し,自動車にローンが残っている場合には,自動車の所有権はローン会社に引き揚げられてしまいます(所有権留保)。自動車が手放せない事情がある場合は、第三者の方に代わりにローンを返済してもらい,その方から自動車を借りるという方法により事実上維持することは可能です。


 生命保険は,個人再生をした場合にも解約する必要はありません。ただし,清算価値保障の原則により,解約返戻金相当額以上の金額は最低限支払う必要があります。


 退職金についても,清算価値保障の原則により,その価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ただし,退職金は将来発生する不確定なものであるため,実務上,退職金予定額の8分の1が清算価値の対象とされています。また,退職金予定額の基準は,個人再生を申し立てた時点において自己都合で退職した場合になります。


 他の財産と同様に,清算価値保障の原則により,勤務先の持ち株の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。


 個人再生をした場合のその他の財産の取扱いについても,自動車等と同様,ローンが残っていない場合には財産が処分されることはありませんが,清算価値保障の原則により,その財産の価値以上の金額は最低限支払う必要があります。ローンが残っている場合も,自動車と同様に,原則としてローン会社に引き揚げられてしまいます。


 2005年7月19日の最高裁判決により,貸金業者に取引履歴を開示する法的義務が認められたため,現在ではほとんどの債権者が取引履歴を開示してくれます。しかし,取引期間が長期に及ぶ場合には,取引履歴を廃棄したことを理由に全部の取引履歴を開示してこない場合があります。このように全部の取引履歴が開示されない債権者に対しては,個人再生手続でこちらが債権額を0円として届け出て,債権者から提出される債権届出を待つという方法があります。債権届出の金額に納得いかない場合,裁判所に対し評価の申立を行い,裁判所に債権額を確定してもらうことができます。


過払い金は返還してもらえます。ただ個人再生を裁判所に申し立てる前に,借金の金額を調査するために,債権者に対し取引履歴の開示を要求して,利息制限法の上限金利に引き直し計算を行います。引き直し計算の結果,過払い金が発生している場合には,個人再生の場合でも,債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。 過払い金とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。
貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を受け取っている場合で,これまで返済した金額が法律上返済すべき借金の元金に利息制限法の上限金利を付加した金額を超えた場合,その部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。


 個人再生で貸金業者から過払い金が返還された場合も,通常の財産と同様の取扱いになります。清算価値保障の原則により,返還された金額は債権者に最低限支払う必要があります。


 再生計画案とは,個人再生により減額された借金を,今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面をいいます。債務者は,個人再生手続で確定した借金額をもとに再生計画基準(最低弁済基準・清算価値・可処分所得2年分)にしたがって減額された借金総額を,原則として3年~5年間以内に各債権者に対し,どのように返済していくかを再生計画案に記載し,裁判所に提出することになります。


裁判所から再生計画案が認可されてから,およそ1ヵ月間を経過すると,認可が確定します。この確定した再生計画に基づいて確定の翌月の末日から返済が開始されます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズではご依頼者様から毎月決まったお金をご入金いただき、そこから各債権者に振り分けて送金します。万が一返済が遅れるようなことがある場合は、弁護士が各債権者に通知し待ってもらうなどの対応をすることになりますが原則、任意整理とはちがって裁判所が認可した計画ですから遅れがないようにしなければなりません。


 自己破産を申し立てることが必要となります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは受任後債権調査の期間、同時に生活収支を調査するために毎月家計簿を作成してもらい提出いただきます。任意整理が可能なのか、最精鋭續が可能なのか検討して、個人再生の申立てをするので、ほぼ全員の方が個人再生で借金問題を解決されています。初めから自己破産になりそうな場合は、個人再生の申立てをしません。 個人再生では,再生計画が遂行される見込みのない場合や,小規模個人再生において債権者の過半数または債権額の2分の1以上が再生計画案に反対した場合には,裁判所は再生計画案の不認可を出すことになります。再生計画案の不認可が出された場合,借金は減額されることなく,個人再生手続は終了してしまいます。不認可決定が出された債務者は,不認可事由を解消して再度個人再生を申し立てるか,自己破産を申し立てることが必要となります。


 一度小規模個人再生を申し立ててしまうと,その手続を給与所得者等再生に移行させることはできません。給与所得者等再生を行うためには,小規模個人再生を取り下げた上で,裁判所に対し,新たに申立を行う必要があります。


一度小規模個人再生を申し立ててしまうと,その手続を給与所得者等再生に移行させることはできません。給与所得者等再生を行うためには,小規模個人再生を取り下げた上で,裁判所に対し,新たに申立を行う必要があります。


 債権者の申立により再生計画が取り消される可能性があります。しかし,債権者によってはある程度柔軟に対応してくれることもありますので,事情を十分に説明し,今後の返済について相談することをお勧めします。


 再生計画が認可された後も,例えば,病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合や,リストラにより失業し再就職の努力はしたが景気・年齢等により再就職ができない場合のように,今後,再生計画どおりに返済することが極めて困難になることがあります。このような場合には,返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは,その残りの借金の支払義務の免除を受けることができます(これを「ハードシップ免責」といいます)


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


個人再生も、自己破産と同様、債務者が自分で申立てることは可能です。しかしじょこ破算と異なり個人再生では、再生委員の面接や債権認否一覧表・再生計画案の作成等、期限までの提出が要求され個人では困難かと思われます。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。


 債権者に一度も返済を行っていない場合には,再生計画案に不同意を出され,再生計画が不認可となってしまう可能性があります。また,当初から個人再生をするつもりで借入をした場合には,詐欺罪等で刑事告訴される可能性もあります。もっとも,一度も返済していないとしても,ただちに不認可や刑事告訴されるわけではなく,借金の金額,借金の時期,頻度などの事情によりますので,法律家に相談することをお勧めします。

再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

最高裁判所第一小法廷,平成19年(許)第24号,平成20年03月13日

民事再生法174条2項3号の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には、再生計画案が信義則に反する行為に基づいて可決される場合も含まれるとして、同号の趣旨を潜脱し信義則に反する再生債務者らの行為に基づいて再生計画案が可決されたことから、同号所定の事由があるとした事例。


【判決本文抜粋】

法174条が、再生計画案が可決された場合においてなお、再生裁判所の認可の決定を要するものとし、再生裁判所は一定の場合に不認可の決定をすることとした趣旨は、再生計画が、再生債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図るというの目的(法1条)を達成するに適しているかどうかを、再生裁判所に改めて審査させ、その際、後見的な見地から少数債権者の保護を図り、ひいては再生債権者の一般の利益を保護しようとするものであると解される。そうすると、法174条2項3号所定の「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」には、議決権を行使した再生債権者が詐欺、強迫又は不正な利益の供与等を受けたことにより再生計画案が可決された場合はもとより、再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合も含まれるものと解するのが相当である(法38条2項参照)

 前記事実関係によれば、〈1〉抗告人の債権者のうち相手方Y2、相手方Y1及びBにとっては、抗告人が民事再生手続を利用する方が抗告人につき破産手続が進められるよりも抗告人に対する債権の回収に不利であり、抗告人が再生手続開始の申立てをして本件再生計画案を提出しても、届出再生債権者のうち抗告人の代表取締役であるA及び同人が代表取締役を務めるCの同意しか得られず、本件再生計画案は可決されないことが見込まれていたこと、〈2〉抗告人が再生手続開始の申立てをする直前に、抗告人の取締役であってそれまで抗告人に対する債権を有していなかったDが、回収可能性のないFのCに対する債権及び抗告人に対する保証債務履行請求権を譲り受け、その一部を同じく抗告人の取締役であってそれまで抗告人に対する債権を有していなかったEに譲渡したこと、〈3〉DとEは、それぞれ、債権譲渡を受けた抗告人に対する債権を再生債権として届け出て、本件再生計画の決議において、その有する議決権を本件再生計画案に同意するものとして行使したこと、〈4〉DとEによる上記議決権の行使がなければ議決権者の過半数の同意を求める法172条の3第1項1号の要件が充足することはなかったが、上記議決権の行使により同要件が充足し、本件再生計画案が可決されたことが明らかである。
 そうすると、本件再生計画案は、議決権者の過半数の同意が見込まれない状況にあったにもかかわらず、抗告人の取締役であるDから同じく抗告人の取締役であるEへ回収可能性のない債権の一部が譲渡され、抗告人の関係者4名が抗告人に対する債権者となり議決権者の過半数を占めることによって可決されたものであって、本件再生計画の決議は、法172条の3第1項1号の少額債権者保護の趣旨を潜脱し、再生債務者である抗告人らの信義則に反する行為によって成立するに至ったものといわざるを得ない。本件再生計画の決議は不正の方法によって成立したものというべきであり、これと同旨をいう原審の判断は是認することができる。したがって、本件再生計画を認可しないとした原決定は正当であるというべきであり、その余の論旨について判断するまでもなく、本件抗告は棄却すべきである。
 


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