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庶民には耳慣れない債務整理に頻繁に出てくる言葉を集めました

借金問題を解決するために、借金の解決方法をもっと知りたいと思われている方のために、債務整理をする際によく出てくる言葉をご紹介しています。

債務整理用語集

             
借金整理用語をそっと優しく教える弁護士
           
     

 
弁護士に相談してもいちいち聞けないと思っている債務整理用語を「 優しくそっと教えます」わかると債務整理がわかりやすくなりますよ。

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「自己破産」はよく聞くけど本当の意味は分からない

債務整理用語って知る必要があるの?債務整理に取り組む以上、お金についての勉強期間と思って詳しくなるのも人生にとってプラスになります。

例えば債務整理といっても、借金の返済の義務をなくしたいと思って裁判所に申立てる「自己破産」も、コツコツ返済していく「任意整理」も債務の整理方法です。任意整理では弁護士が債権者(金融業者)と和解(話し合いで毎月いくらづつ返済していきますという取り決め)した場合、「和解書」が作成されます。和解書の内容を見て、「ああこれは、○○の金融業者だ。毎月きちんと返済しないとどうなるのかな?」ということが書いてあっても???では困ります。多少は知っておく必要ありますよね。自分のことですから。

もちろんロイヤーズロイヤーズでは和解が成立すると「和解書」の説明はします。でも自分で「債権者」とか「金利」とか「懈怠約款(約束通りに返済しない場合のペナルティ)」とかの意味が分かると、和解書の重みが違ってくるはず。この和解書、2部作るんですよ。1部は自分のもの。もう1部は相手方(貸金業者)が保有する分です。ここで完済(返済が終了)すると、貸金業者が保有していた和解書の1部を戻してくれるんです。つまり完済した証です。戻してこない貸金業者に対しては、ロイヤーズロイヤーズの弁護士が「完済書(借金がないという証明書)」を取り付けます。債務整理の卒業証書です。人生における勉強期間の終了にしてください。
 


債務整理用語|法定金利・過払い・ブラックリスト・任意整理・個人再生・自己破産いろいろ

借金というと聞きなれない単語が・・・でも大丈夫。「債務整理はわかった」になる。

借金問題を解決するために、借金の解決方法をもっと知りたいと思われている方のために、債務整理をする際によく出てくる言葉をご紹介しています。

用 語 集(債務整理のみ特化して説明しています)

債権者お金を貸した人や会社(貸金業者,信販会社,銀行など) 債務者…お金を借りた人
受任…弁護士が依頼者から債務整理事件の依頼を受けること。
解任…依頼者が弁護士との契約を解除すること。
辞任…弁護士が依頼者との契約を解除すること。
完済…借金が全額なくなること(任意整理の目的)。
官報…法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行する新聞のようなもの。
受任通知…弁護士が依頼者から債務整理事件を受任した旨を債権者に伝えるために,債権者に対して出す通知書。受任通知が債権者の手元に届くと,債権者からの請求が止まります。
一本化…多重債務者が銀行等から融資を受け,融資されたお金で他の債権者の借金を完済すること。借金が銀行ひとつだけになるので,一本化という。一見良さそうであるが,結局毎月の返済額を捻出できない,もしくは毎月の返済金額を減額した結果,支払総額が多くなってしまうことがある。
貸金業者…お金を貸し,金利を得ることを生業としている会社。
可処分所得…収入から所得税等を控除し,さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額。要するに収入の内,生活費を圧迫することなく自由(余暇,小遣いなど)に使えるとされる金額。
過怠約款…任意整理等で和解を締結する際に定められるもので,和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法の約束のこと。ペナルティ。
管財人…自己破産の管財事件の場合に,破産者の財産の状況等を調査したり,債権者への配当を行う人。通常弁護士が選任される。
期限の利益…分割返済の契約をした場合に,契約どおりに返済をしていれば,各返済期日が到来するまで残額の返済をしなくてもよいこと。
金利(利息)…債権者からお金を借りて返済する際に元金の他に支払わなければならないお金のこと。貸金業者は金利を得ることで儲けます。
グレーゾーン…法律(利息制限法)で決められた金利の限度(通常18%)を超えても,出資法の限度(29.2%)以内であれば,刑事罰にならないとされる範囲の金利のこと。今現在グレー損は存在しない。
再生委員…再生手続きにおいて,裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い,借金の状況を確認する。再生計画案の作成について指示を出すなどして,民事再生手続が適正に行われるように監督する人。通常弁護士が選任される。再生手続を行う際は,債務者は弁護士と一緒に再生委員と面接をする。
債務…借金のこと。
時効…ある一定期間取引がない場合,借金を払わないと主張できます。しかし逆に過払金を請求できなくなる場合もあります。
自己破産…借金を帳消しにしてもらう,債務整理のなかの一つの手段。裁判所に申立をし,債務者の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらった場合に帳消し(免責)となる。
代位弁済…債務者の代わりに,第三者が債権者に対して支払ってくれること。そうすると今度はその第三者が債権者となって債務者に対して代わりに支払ったお金を請求することになる。任意整理などで,当初弁護士に申告していた貸金業者が姿を消し,身に覚えのない貸金業が債権者となっていることがありますが,まさにそれです。
多重債務者…色々な貸金業者から借金をし過ぎて,返済が困難になっている人。多重債務者は自分が多重債務者であることになかなか気が付かない,もしくは認めたがらない。
遅延損害金…支払期日に支払ができなかった場合に,債権者に対して支払わなければならない損害賠償金。ペナルティ。
着手金…弁護士に事件を依頼するにあたり,最初に支払う手付金。弁護士は着手金を受け取ってはじめて事件処理に着手する。なお,以後,辞任,解任となっても着手金は依頼者に対して返還しません。
破産…自己破産のことを略して「破産」と呼ぶことが多いです。なお破産手続とは債務者の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらうことです。
引き直し…債権者から開示された取引履歴をもとに,利息制限法の上限金利(15~20%)で金利の計算をやり直すこと。
ブラックリスト…金融業者が、契約者の情報を信用情報機関に登録したリストのことを言います。何も問題が発生していなくても、借入の事実は登録されます。そのリストに返済に問題があると登録されることが、一般的にブラックリストに載ると言われていますが、ブラックリストと称するリストが存在するわけではありません。俗称です。
報酬金…弁護士に事件処理を依頼し,事件処理が終了したときに,その事件処理の結果に応じて支払う報酬のこと。着手金のほかに弁護士に払う弁護士費用のこと。
保証人…債務者が借金を返済できなくなった場合に,代わりに返済する義務を負う人。
免責…自己破産において,破産者の借金を帳消しにすること。自己破産の目的。
免責不許可事由…破産法に規定されている免責が不許可(破産しても借金を帳消しにしない)となる事柄。ギャンブルや著しい浪費,換金行為等が免責不許可事由にあたる。
闇金…年利20%を超える高金利で融資を行う違法業者。スポーツ新聞やダイレクトメール等で融資の勧誘を行い,多重債務者に超高金利で融資をし,滞納した場合には自宅・勤務先・親族等に非常に厳しい取立を行うのが特徴。このほか,無登録業者等の出資法・貸金業法違反の違法業者を広く含む。また,融資するとそそのかし,審査料を支払わせて,そのまま貸付しない場合もある。闇金は債務者から搾り取るため,因縁を付けいつまでも支払いさせ続け,完済させません。
利息制限法…金利の上限を規定している法律。利息制限法の上限金利は,金額により15~20%の間で規定されており,この上限金利を超える金利を設定しても,その超過部分の金利は無効になる。
リボルビング式…複数の取引を一体として,一定の返済額または一定の割合の金額を毎月返済する方式のこと。リボルビング方式は,元金もしくは元金と金利の合計額の一定額を毎月返済する「定額方式」,元金もしくは元金と金利の合計額の一定割合を毎月返済する「定率方式」,毎月の借金残高に応じて返済定額もしくは返済割合を変更していく「残高スライド方式」に区分される。丸井(マルイ)のエポスカードを利用するとリボ払いになるのが有名です。
連帯保証人…債務者が借金を返済できなくなった場合に,代わりに返済する義務を負う人ではあるが,単なる「保証人」と連帯保証人は違います。保証人は債権者から支払いを求められても,「債務者に請求してください」と言って,支払いを拒むことができます。これに対して連帯保証人は有無を言わさず支払う義務が生じます。
ローン…金融会社がお金を貸すことです。日本語ではないため正確な意味を知らないからなのかローンといわれると安全と思ってしまう債務者が多いようです。
和解…当事者がお互いに譲歩して,紛争を解決するために締結する合意。任意整理の最初の目的(第二の目的は完済すること)。 和解書…和解した内容を文書にしたもの。和解した後になって「決めた・決めない」と争いが無いように和解したことを証拠としておくために作成する。
債権回収会社…借金などの債権の回収を専門業務としている会社。サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)という法律に基づき,法務大臣に営業許可を受けた会社だけが回収業務を行うことが可能です。認可を受けているサービサーは金融機関の子会社が多数を占めています。
仮差押え…裁判が長期化している間に財産がなくなってしまう場合や,判決後では意味がなくなってしまう場合の緊急手段として用意された手続き
支払特則…借金の返済や家賃など支払われるべきお金が支払われない場合に,請求者が申し立てて,簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる制度(相手方に反論がある場合は2週間以内に異議申し立てをすると,支払い督促を無効にできます)
少額訴訟…60万円以下の金銭の支払いを求める時に限り,原則1回の口頭弁論期日に判決言い渡しがなされる。「控訴」はできないため,債務者が反対すると通常の裁判になる。
通常訴訟…債権回収する法的手続きの中で,請求内容や金額に争いがある場合などに通常の民事訴訟手続きが行われる。140万円以下の場合は簡易裁判所。それより多い金額の場合は地方裁判所。
民事調停…話し合いで解決する調停手続きのこと。話し合いが見込まれる時に利用される制度。
民事執行の手続き…債権者が返済されない場合に,債務者の財産を押さえて債権者さに配当する執行手続き。差押え→競売→配当
債務名義の文書…確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促・公正証書
執行文…裁判所が「債務名義に基づき強制執行できる」という内容の文書
送達証明書…債務名義の正本が相手に送達されていることの証明書。
正本…権限のある者(裁判所書記官・公証人など)が原本に基づき作成する謄本の一種で,原本と同一の効力を有するもの
担保権…債務者がその債務を履行できない場合に備えて,権利者(銀行)がその債権を担保するために設定する権利のこと。
抵当権…担保の制度の一つに抵当権というのがある
担保物権…不動産(土地・建物)
動産…(不動産以外で車・時計・宝石など)
債権…(第三者に対して持っている請求権)
人的担保…保証債務・連帯保証
典型担保…民法で規定のある担保物権 留置権・先取特権・質権・抵当権
非典型担保 特例法や慣習によって認められている担保物権 所有権留保・譲渡担保権・仮登記担保権
約定担保物権…当事者間の契約によって成立する担保物権  質権・抵当権・非典型担保
法的担保物権…当事者間の契約がなくて手も一定の要件を満たせば当然成立する担保物権
留置権・先取特権
質権…債務者の担保目的物を債権者(質権者)が占有し,返済がされない場合に優先して返済が受けられる権利のこと
抵当権…土地や不動産を債務者の手元に残した状態で,債務者が返済されない場合に優先して返済が受けられる権利のこと

 

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