委任契約後、個人再生手続の方針に従い2~3ヶ月のテスト期間を経てご契約とおりの実行金の入金が履行された場合に限り個人再生手続の申立スケジュールを組みなおします。個人再生手続きの場合は、概ね6ヶ月間かけて費用を積み立てます。
※裁判所に申立てをして、再生計画認可決定確定後、原則3年間かけて分割返済を履行し終わった時点で債務整理が終了します。
返済計画の最後の返済日まで返済が完了して、初めて残りの5分の4の借金が免責になります。スケジュールの最後の日まで返済し続けることで個人再生手続が成功したといえます。
※最新の債務残高のご確認は、「返済状況のお知らせ」メールにより確認できます。
※「返済状況のお知らせ」の送信時期は、毎月の返済が完了した月初になります。
個人再生手続スケジュール(イメージ)
![](../_src/16448968/img20220704022945891558.png?v=1722061342994)
お支払いについて
![毎月のお支払額が 一定なので、ご自分のライフスタイルに合わせて計画的に生計のプランが立てられます。予め設定された金額(実行金)を毎月決まった日(実行日)に お支払いいただく方法になります。](../_src/16448970/image__square.png?v=1722061342994)
お支払い例
債務総額1,250,000円 毎月定額50,000円、36回目(3年)完済(任意整理標準期間)
・受任時に、ご申告いただいた債務額(借金の額)が、調査によりかなり増加した場合は、毎月の実行金を増額いただく場合がございます。
・個人再生手続きの最終入金月の実行金は、再生計画案認可決定の確定後ご通知いたします。
・ ボーナス支払い月を決めて、増額してお支払いいただくことも可能です。
毎月のお支払額(実行金)は一定
![「個人再生手続 毎月のお支払額は一定」のイメージ/毎月のお支払額は「実行金」と呼んでいます。ご収入より生活経費を引いた残りのお金の範囲で、ご依頼者さまと弁護士間で取り決めます。ただし受任後、6か月間は、お約束した日に実行金が入金できるかなどのテスト期間になります。お約束どおり、毎月お約束の日(実行日)にお約束した金額(実行金)のご入金が確認できた時点で、再生手続の申立ての文書をご依頼者さまにご確認いただき、ご承諾いただければ、裁判所に申立てます。裁判所から返済計画案認可決定の確定が通知されると、最終ご入金日と金額をお知らせいたします(個人再生手続終了日が確定いたします)。毎月のお支払額が 一定なので、ご自分のライフスタイルに合わせて計画的に生計のプランが立てられます。予め設定された金額(実行金)を毎月決まった日(実行日)に、お支払いいただく方法になります。【毎月のお支払額】は、再生手続きの返済期間を3年とするスケジュールです。途中で、実行金を増額することは可能です。ボーナス月に増額してお支払いいただくことも可能です。](../_src/16448974/image__square.png?v=1722061342994)