債務整理の方法で、車を所有していたいとかそういった理由で選ばれる任意整理|そういった理由で任意整理を希望してはいけない

〇収入-返済原資=生活費  生活費は本当に不足しないのか?

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債務整理の方法が不向きであった場合のツケ


任意整理は一部の債権者を除外できること、裁判所を介さないで整理できることから人気(希望する方が多い)がある。秘密のうちに終わりたいなどということができるのは借金が少ない場合が多い。借金が増えるとどうしても家族の協力が必要となる場合が出てくる。それでも任意整理にこだわって、全部を弁護士に言わずに任意整理を始めてしまうと、すぐに返済できないといったことが始まる。
 一つは債務整理の支払いを後回しにしてしまい、生活費の残りで債務整理の支払をしてしまうことが原因である。その他にも債務整理から除外した債権者に支払ってしまうと残りが少なくなり、債務整理のためのお金が不足してしまうなどが挙げられる。いずれにしても債務整理の入り口で、収入から任意整理のお支払い分を差し引いて、残りのお金でやりくりが付くと思った甘い考えが原因になることが多い。
任意整理の初期段階(受任後1~3ヶ月)では方針の変更かすべての債権者を含めた任意整理の見直しにより対処できます。
 任意整理を開始して和解後1年か2年経ったときに返済ができなくなった場合は、一時的にできないのか長期にわたり見通しが立たないのか事情をお伺いして、再和解交渉をしてみるか債務整理の方針を変更して解決いたします。

生活経費は多少余裕をもて弁護士に申告する|任意整理をやりたいばかりに生活経費を少なめに申告しない

お弁護士と依頼者との面談時には正直に生活経費を申告する。
債務整理の中で一番人気は任意整理です。確かに裁判所を通さずに債務整理をするために、官報に載ることもない。そしてすべての債権者を対象にしなければならないわけではなく、一部の債権者だけで債務整理することもできる。その点、自己破産や個人再生手続の場合は、除外したい債権者もすべて含めなければならない。
せっかく購入した自動車などは、極力手放したくない。自動車ローンは150万円以上だ。といった場合、司法書士の先生に依頼すると簡単に除外することになってしまう。
 そういった事情で、任意整理を始めると、たちまち返済が苦しくなり司法書士に辞任されてしまうケースが増えています。自動車ローンに毎月3万円以上かかるような場合は、手放したくないといった理由で除外することはやめましょう。結局返済できなくなっても受動者ローンだけは払い続けているうちに、返済できずに滞納になった借金(債務)は損害金が加算されて付だるま式に膨れ上がります。こうなってからでは個人再生手続か自己破産で解決しなければならなくなります。また自動車ローンが滞納すると、結局手放すことになってしまいます。
はじめから、車を手放したくないという気持ちは捨てて、任意整理や個人再生手続が可能な返済原資が捻出できるかどうかを検討することが大事です。

保証人にバレるからとか、家族にバレるからなどという理由で、はじめから債務に含めないと、必ずツケがくる

自分の都合で債務整理から除外することはしない。
保証人が親戚や親がついていたりすると、迷惑がかかると思って再有無の申告から除外するのはダメです。先ず申告して、除外しても返済していけるのかどうかを検討することです、任意整理に固執してしまい、除外した債務は自分で払っていけると思っても結局、バレたらいやだと思って自分で支払うほうを優先し、債務整理のお支払いを後回しにして払えなくなっては、それこそ債務整理を受任した弁護士か司法書士に辞任されてしまいます。またすでに和解が成立し、弁護士か司法書士の先生が辞任してしまうと自分で返済していくことになります。その時になって「払えない」という状況になると、また債務整理を一から始めなければなりません。
 こういったムダな費用(弁護士費用)をかけずに、一回の債務整理で終わるようにするために、債務整理を始めるときは、生活経費を考える上で、先々必要となる経費(たとえば自動車税とか、子供の進級に伴う経費など)も含めて、申告したうえで債務整理をの方法を慎重に選択するようになければなりません。
 
債務整理の手続きの選択については、こちらのページを参照ください。▶ 債務整理の手続きの選択