債務整理の方法が不向きであった場合のツケ

債務整理の方法は、借金の額や種類だけでなく、 毎月の返済原資(返済に充てられる金額)によっても決まります。

無理な返済計画は、再び生活を圧迫する原因になりかねません。

「どの方法が自分に合っている?」「返済原資って何?」
そんな疑問をお持ちの方へ向けて、債務整理の選択に必要な考え方をご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:返済原資で決まる債務整理の方法
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債務整理の方法が不向きであった場合のツケ


返済するお金はいくら捻出できるのか。返済原資を確認する|自己都合で任意整理を希望しない

 
任意整理は一部の債権者を除外できること、裁判所を介さないで整理できることから人気(希望する方が多い)がある。秘密のうちに終わりたいなどということができるのは借金が少ない場合が多い。借金が増えるとどうしても家族の協力が必要となる場合が出てくる。それでも任意整理にこだわって、全部を弁護士に言わずに任意整理を始めてしまうと、すぐに返済できないといったことが始まる。
 一つは債務整理の支払いを後回しにしてしまい、生活費の残りで債務整理の支払をしてしまうことが原因である。その他にも債務整理から除外した債権者に支払ってしまうと残りが少なくなり、債務整理のためのお金が不足してしまうなどが挙げられる。いずれにしても債務整理の入り口で、任意整理の可能額を提示され、任意整理にこだわって安易に何とかなるだろうなどという甘い考えは債務整理が途中で行き詰る(返済できない)結果になります。
任意整理の初期段階(受任後1~3ヶ月)では方針の変更かすべての債権者を含めた任意整理の見直しにより対処できます。
 任意整理を開始して和解後1年か2年経ったときに返済ができなくなった場合は、一時的にできないのか長期にわたり見通しが立たないのか事情をお伺いして、再和解交渉をしてみるか債務整理の方針を変更して解決いたします。

返済原資と債務整理方法に関するよくある質問

Q. 返済原資とは何ですか?
A. 返済原資とは、収入から生活費を差し引いた後に、借金返済に充てられる金額のことです。

Q. 返済原資が少ないと債務整理はできませんか?
A. 任意整理では原資が必要ですが、個人再生や自己破産など他の方法が選択できる場合があります。

Q. 返済原資はどのくらいあれば任意整理できますか?
A. 一般的には、生活費を除いた収入の1/3程度が目安とされています。

Q. 返済原資が途中で足りなくなったらどうなりますか?
A. 弁護士と相談のうえ、再和解や手続きの変更など柔軟な対応が可能です。

 

生活経費は多少余裕をもて弁護士に申告する|任意整理をやりたいばかりに生活経費を少なめに申告しない

お弁護士と依頼者との面談時には正直に生活経費を申告する。
債務整理の中で一番人気は任意整理です。確かに裁判所を通さずに債務整理をするために、官報に載ることもない。そしてすべての債権者を対象にしなければならないわけではなく、一部の債権者だけで債務整理することもできる。その点、自己破産や個人再生手続の場合は、除外したい債権者もすべて含めなければならない。
せっかく購入した自動車などは、極力手放したくない。自動車ローンは150万円以上だ。といった場合、司法書士の先生に依頼すると簡単に除外することになってしまう。
 そういった事情で、任意整理を始めると、たちまち返済が苦しくなり司法書士に辞任されてしまうケースが増えています。自動車ローンに毎月3万円以上かかるような場合は、手放したくないといった理由で除外することはやめましょう。結局返済できなくなっても受動者ローンだけは払い続けているうちに、返済できずに滞納になった借金(債務)は損害金が加算されて付だるま式に膨れ上がります。こうなってからでは個人再生手続か自己破産で解決しなければならなくなります。また自動車ローンが滞納すると、結局手放すことになってしまいます。
はじめから、車を手放したくないという気持ちは捨てて、任意整理や個人再生手続が可能な返済原資が捻出できるかどうかを検討することが大事です。

保証人にバレるからとか、家族にバレるからなどという理由で、はじめから債務に含めないと、必ずツケがくる

自分の都合で債務整理から除外することはしない。
保証人が親戚や親がついていたりすると、迷惑がかかると思って債務(借金)の申告から除外するのはダメです。先ず申告して、除外しても返済していけるのかどうかを検討することです。任意整理に固執してしまい、除外した債務は自分で払っていけると思っても結局、バレたらいやだと思って自分で支払うほうを優先し、債務整理のお支払いを後回しにして払えなくなっては、それこそ債務整理を受任した弁護士か司法書士に辞任されてしまいます。またすでに和解が成立し、弁護士か司法書士の先生が辞任してしまうと自分で返済していくことになります。その時になって「払えない」という状況になると、また債務整理を一から始めなければなりません。
 こういったムダな費用(弁護士費用)をかけずに、一回の債務整理で終わるようにするために、債務整理を始めるときは、生活経費を考える上で、先々必要となる経費(たとえば自動車税とか、子供の進級に伴う経費など)も含めて、申告したうえで債務整理をの方法を慎重に選択するようになければなりません。
 
債務整理の手続きの選択については、こちらのページを参照ください。▶ 債務整理の手続きの選択
 

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。

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