任意整理の概要|弁護士解説

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弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

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任意整理とは?弁護士が概要を解説

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任意整理の概要|弁護士解説


 
任意整理とは消費者金融(サラ金)・信販会社などからの借り入れによる多重債務を裁判所を通さずに返済する方法で、債務整理の中でも唯一裁判所を経由しない方法でもあります。
消費者金融からの借り入れがなぜ多重債務に結びつくのかといえばそれはみなさんも承知済みだと思いますが「利息が高いから」の一言に尽きます。返済してもなかなか減らないというのは、利息が高いからです。
そこで弁護士が皆様の代わりに、今までの取引を各債権者に提示してもらい(これを開示という)、法律内の利率に計算しなおして残高を算出し、その金額に今後出来る限り一切金利をつけない額面で、毎月の返済金額も減額し、3年~5年かけての長期の分割返済になるよう弁護士は各債権者と話し合い(和解交渉)ます。そうなると元金が減っていくので早く借金がなくなるというわけです。
 
弁護士費用等を考えても、任意整理は今後の金利を付加させませんので債務者自身で払っていくよりも得になると思われます。
弁護士はこの和解交渉はもちろんの事、債務者の生活も立て直します。債務を帳消しにするのでなく、返済していくので皆様の心の中にある「借りた物は返したい」という希望も満たされる事でしょう。
 

 

任意整理は整理をする対象者を選べる


 
 
弁護士と面談することから始まる。今の時代LINE での相談も受付中

〇保証人が付いていたり、クルマを手放すことになると仕事ができなくなるなど重大な影響のある場合(クルマの所有権留保がある場合)、そういった債権者は任意整理の対象から除外することが可能です。
つまり任意整理の基本的な方針は、債権者平等の原則にあるわけですが、これを貫くと争いが生じたり、仕事を失ったりと問題が出てくる場合に、任意整理は、不都合な債権者を対象から除外できるため、ご相談された方の立場に立って柔軟に考えてあげることができます。
〇不動産がある場合、不動産に抵当権がついているような債権者に、債務整理を開始する旨の通知が出てしまうと、債権が保証会社に移って結局家を手放すことになり、結果としてそのまま住んで居られなくなる場合があります。こういった場合は、住宅ローン会社を任意整理から除外しても他の債権者に対して任意整理で和解交渉が可能なだけの返済原資が確保できれば、除外して考えてもいいでしょう。
 

任意整理をするうえでの注意点

⑴毎月の実行金を必ず入金すること
⑵実行金を入金することができない場合は前もって相談すること
⑶音信不通にならないこと(負い目があっても相談すれば当事務所なら救えます)
⑷新たな借り入れをしないこと
⑸友人からの借り入れもしないこと
 

任意整理をするうえで知っておきたいこと

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載るのは債務整理手続きの共通事項)
借金の「元金」は減額されない(定額で和解した後の完済までの利息がカットされる)
借金額や金利によっては減額効果を感じづらい
連帯保証人や保証人に一括請求がいくことがある(連来保証人や保証人に迷惑をかけたくないばかりに自分で除外せず、弁護士に相談して除外しても任意整理が可能かを検証する
銀行口座が一時的に凍結されることがある(借入のある銀行を任意整理の対象にした場合)
任意整理後の繰り上げ返済や一括返済はあまり意味がない(金利がゼロになるため一括で返済しても分割でも支払うお金は同じ額。返済にかかる費用が違ってくるが親戚や誰かに無金利で借りたとしてもどのみち返済しなければならないので自分で払うほうが解決できる)
借入額が少ないと交渉が失敗する可能性がある(分割和解の交渉をした場合、毎月の返済金が少なければ一括返済を求められるが、返済管理を弁護士に任せることで積み立てて一括返済することで合意を得ることができる)
任意整理にも費用がかかる(返済していても借金が増えるようであれば完済はできない。任意整理であれば利息がゼロになるため費用はかかっても確実に借金はなくなる)

任意整理の特徴


任意整理は法的整理ではないため、交渉及び和解の内容等に法的規制はなく、ご依頼者さま(債務者)の返済能力に応じた弾力的な解決が可能です。

特徴1  毎月の返済額を減額して、
返済を可能にする

任意整理 特徴1.毎月の返済金額を減額するには、支払総額が減額できる個人再生手続きが屈指です。しかし、借金もあるが資産もあるとか、借金の額が100万円よリスクな以下同じくらいの方は任意整理をお勧めします。任意整理では、支払総額を減額することはできませんが、将来の金利が負担ゼロ。だから今より少ない毎月の返済金でも完済が早まります。

特徴2  簡便な手続で
早期の解決が可能

任意整理 特徴2.裁判所を経由せず、簡単な手続きにより、早期の解決が望めます。

特徴3 過払金も同時に請求

任意整理 特徴3.法定利息残を計算して過払いがある場合には、同時に過払いの不当利得返還請求を行います。

特徴4 資格喪失はありません

任意整理 特徴3.任意整理は法律上の制度ではないため、破産すると資格喪失するような場合に利用できます。

特徴5 免責不許可事由があっても可

任意整理 特徴5.免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費癖)がある場合でも、利用できます。

特徴6 再和解交渉が可能

任意整理 特徴6.「返済ができない」時は再和解交渉をして完済できるようにします。支払期間が3~5年の長期に及ぶので、その間に失職したり病気になった場合は支払いが困難になります。そういうは、すぐに自己破産に変更せずに 可能な返済原資の範囲で、再和解交渉をして完済できるようにします