任意整理の概要|将来利息カット|弁護士詳説
このページは任意整理を知っていただくためのページです。最近増加傾向にある債務整理のやり直しを通じて、なぜやり直さなければならなくなったのかを考えてみると、一言でいうと任意整理を甘くみていたからです。
任意整理という手続きがあってなかったのかもしれません。任意整理から自己破産に転じる方が増えています。そこでまず初めに、弁護士が「正しい任意整理」について解説します。
正しい任意整理とは
このページは任意整理を成功させるための方法として「正しい任意整理の方法」について説明します。
人生に何回も債務整理を経験することはないはずなのに、辞任されてしまうのは、正しい任意整理をやってないからです。
そもそも、任意整理は債務整理の手続きの一つであるところ、他の方法と比べて違うことのひとつはなんといっても「任意整理の対象から除外したい債権者があれば除外できる」唯一の手続きであることです。自己破産と個人再生手続はすべての債権者を含める必要があるからです。
ただし、なんでも好き勝手に除外していいということではありません。
除外する場合はおおむね以下のとおりです。
〇保証人が付いていたり、クルマを手放すことになると仕事ができなくなるなど重大な影響のある場合(クルマの所有権留保がある場合)、そういった債権者は任意整理の対象から除外することが可能です。
つまり任意整理の基本的な方針は、債権者平等の原則にあるわけですが、これを貫くと争いが生じたり、仕事を失ったりと問題が出てくる場合に、任意整理は、不都合な債権者を対象から除外できるため、ご相談された方の立場に立って柔軟に考えてあげることができます。
〇不動産がある場合、不動産に抵当権がついているような債権者に、債務整理を開始する旨の通知が出てしまうと、債権が保証会社に移って結局家を手放すことになり、結果としてそのまま住んで居られなくなる場合があります。こういった場合は、住宅ローン会社を任意整理から除外しても他の債権者に対して任意整理で和解交渉が可能なだけの返済原資が確保できれば、除外して考えてもいいでしょう。
〇次のことがかなり重要です。任意整理で問題となるのは、司法書士に依頼したら、「この貸金業者は受任できないから除外しましょう」と言われ任意整理に含めてなかったことが、自己破産の引き金になってしまう場合があるということです。司法書士が「除外しましょう」と数社の貸金業者を任意整理の対象から除外しようとする理由は、債務が140万円を超えている案件については司法書士が代理人となれないことが挙げられます。そうすると司法書士に依頼したとしても、債務額が140万円を超える債権者の分は任意整理の対象から除外されてしまいます。そうなると、債務額が大きい債権者は自分で払っていくことになりますから、当然のこと、全部ひっくるめて任意整理する場合と比べると負担が大きくなるのです。さらに返済に充てるお金が不足しだすと、司法書士に毎月お支払していても、任意整理の対象から除外させられて自分で支払っていく借金の大きい方の返済金を後回しにしてしまうので一括請求が来てしまい裁判を提起されてしまう事態が引き起こされます。全部の債権者を任意整理することができなかった方が司法書士に辞任されてしまってから弁護士に相談したときには、任意整理から除外した債権者から、損害金利を含めた請求がきていて任意整理するには資力が追い付かず、こういった件数が増えると任意整理をしたいという意向に添えず自己破産に方針を変更せざる得ないことがあります。債務額が大きいと、遅延損害金もばかにならないことを知らないでいると、想像以上に債務額が膨れてしまいます。
本来、任意整理は、債務額の上限などに関係なくすべての債務について対象とするべきです。そのうえで保証人がいるのか、裁判になっているのはないか、抵当権の付いている債務はないのかなどを考えたうえで任意整理から除外するべきなのに、司法書士の都合で債務額が140万円を超えているところは除外するというのは任意整理の正しい方法とはいえません。
〇法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、司法書士から辞任されたという方をお受けすると、「こことここはA司法書士事務所、こことここはB司法書士事務所と、3か所の司法書士と契約して任意整理を続けていた」という方も増えてきました。理由はいくつかあります。任意整理の分と除外して自分で支払っていく分で返済額が多くなり、その結果生活費が不足してしまい、また新たな貸金業者から借りてしまう。債務者の心情としては司法書士に依頼しても除外されたのだからこれ以上うけてもらえないと思って、新たに別な司法書士を探す。これを繰り返すからです。これだと結局払えないといった問題に直面した時、個人再生手続の具体的な提案もなく辞任されてしまう現実が増えているのが事実です。
これでは仮に司法書士に対する着手金がゼロだとしても、喜んでいられません。報酬金をそれぞれ支払っても結局、自己破産にならざる得ないこともありえます。
こういったケースは特別なことではありません。「受けてもらえなかった債権者も含めたら現実は個人再生手続をするべき案件だった」「はじめから全部受けていたらここまで債務は増えなかったのに」といったことが現実起きているからです。また、弁護士に依頼したとしても和解後に弁護士が代理人を辞任してしまってから、自分で払っている途中で払えなくなった場合も、債務整理のやり直しになります。こういったリスクは借金問題が解決する(完済する)まで、一貫して弁護士が代理人を辞任せずに、「返済金が捻出できない」ときに素早く柔軟に対応し、ご依頼者の方は任意整理に固執しないことです。
〇正しい任意整理とは、「払うべきもの」公租公課(地方税、国民健康保険、国民年金など)を滞納してないか、賃料の滞納はないのか、ヤミ金からの借入はないのかといったことを踏まえて全部を申告して、その上で弁護士が、これは除外してもよいと判断したうえで除外する(もちろん話し合いで決めていきます)という方法でなければ任意整理で完済することは難しいということです。
なお、先にも書いたヤミ金の問題ですが、債務整理を開始するとヤミ金からの勧誘がある場合があります。絶対借りないようにしてください。借りてしまったら正直に話してください。当事務所では、受任したご依頼者の分に対しては即座にヤミ金に対して対応します。
ただしすでに他に弁護士や司法書に依頼していてヤミ金だけのご相談には応じません。依頼している司法書士や弁護士に相談して、なぜヤミ金から借り入れをしなければならなくなっているのかを知ってもらう必要があるからです。それがその方の債務整理をやっていくうえでためになるからです。
それでは任意整理の特徴について説明していきます。
任意整理の注意点
上記のように自分よがりに任意整理を希望して、いざ返済が始まるころには返済金の捻出ができずに、せっかく受けてもらった司法書士や弁護士に辞任されてしまう方が最近増えています。辞任されて一括の請求がくるようになってしまい、もう一度債務整理を依頼する場合は、遅延損害金が増加している場合もあるため任意整理にこだわることなく、借金整理の手続きに関しては、個人再生手続や自己破産も可能な弁護士に依頼して方針は決めてもらうことです。
信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載るのは債務整理手続きの共通事項) |
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借金の「元金」は減額されない(定額で和解した後の完済までの利息がカットされる) |
借金額や金利によっては減額効果を感じづらい |
連帯保証人や保証人に一括請求がいくことがある(連来保証人や保証人に迷惑をかけたくないばかりに自分で除外せず、弁護士に相談して除外しても任意整理が可能かを検証する |
銀行口座が一時的に凍結されることがある(借入のある銀行を任意整理の対象にした場合) |
任意整理後の繰り上げ返済や一括返済はあまり意味がない(金利がゼロになるため一括で返済しても分割でも支払うお金は同じ額。返済にかかる費用が違ってくるが親戚や誰かに無金利で借りたとしてもどのみち返済しなければならないので自分で払うほうが解決できる) |
借入額が少ないと交渉が失敗する可能性がある(分割和解の交渉をした場合、毎月の返済金が少なければ一括返済を求められるが、返済管理を弁護士に任せることで積み立てて一括返済することで合意を得ることができる) |
任意整理にも費用がかかる(返済していても借金が増えるようであれば完済はできない。任意整理であれば利息がゼロになるため費用はかかっても確実に借金はなくなる) |
任意整理の特徴
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、各債権者毎の返済額は債務総額に比した按分計算により割り出した金額で和解するため、全社一斉に完済することができます。そして弁護士が和解後も辞任することなく完済まで返済代行をします。毎月の返済が終わると翌月には弁護士から残高をメールで知らせるので借金がなくなる日が近づいてくるのを実感できます。また万が一返済に行き詰っても再和解交渉も致します。
任意整理は法的整理ではないため、交渉及び和解の内容等に法的規制はなく、ご依頼者さま(債務者)の返済能力に応じた弾力的な解決が可能です。
特徴1 毎月の返済額を減額して、
返済を可能にする

特徴2 簡便な手続で
早期の解決が可能

特徴3 過払がある場合には
不当利得返還請求

特徴4 破産すると
資格喪失するような場合に利用できる

特徴5 免責不許可事由がある場合でも
利用できる

特徴6 返済できないという場合の
再和解交渉

あらたな借り入れをするのは借金を膨らませること。任意整理を検討するときは、すでに新たな借り入れができない状況の入り口
信用情報の登録機関に事故登録(ブラックリスト登録)されるので新たな借り入れはできません
そもそも債務整理は、借金をしなくても生活が順当に回るように家計を更正させることに眼目があります
新たな借り入れができないと不安という方もいますが、借金漬けの生活から抜け出すためには、いったんは借り入れをストップして膨れ上がった借金をなくしましょう。その間は借り入れができないと思ってください。任意整理をすると信用情報機関には「事故登録」されますので、新たな借り入れを申し込んでも与信審査で債務整理中であることがわかりお金を貸してもらえません。信用情報機関にはCICとJICCと全銀協の3つがあります。完済から5年程度しないとブラックリストから名前が消えないと思ってください。何年で情報を抹消するという取り決めは、各貸金業者ごとによって違うようです。
お金がなく、いよいよというときは行政が関与する社会福祉協議会という手もあります。もちろん誰でも利用できるわけではなく緊急かつ一時的に生活が維持できなくなった場合等の条件があります。常に不足で生活ができない場合は自己破産をするしか道はなくなります。
任意整理にメリットやデメリットはこちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理のメリット・デメリット
任意整理という方針はどうやって決まるのかについて
誰もが債務整理の手続きの中でカンタンに思って希望する任意整理。果たしてそんなにカンタン?誰でもできるにかな?にお答えします。
まず、任意整理は誰もが希望することで始めることができるのでしょうか。残念ながら、そうとは限りません。おおよそ3~5年のうちに完済できる方が対象になります。
任意整理ができるのかどうか心配なかたは こちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の審査基準
任意整理ので心配な「もし返済金が遅れた場合はどうなるの?」について
任意整理で一番の問題点はここにあります。返済金が用意できないという場合です。正しい任意整理について説明しましたが、ここをお読みになった方はお分かりになりますね。受任したときに、全ての支払について申告した上で、除外すべきところは除外して任意整理をスタートさせるので、すぐに返済できないといったことにはならず余裕をもって返済できるはずです。
それで不測の事態が起きてしまったら、すぐに弁護士に相談いただければ、辞任することなく対応できます。返済できないといったことが一過性なのかどうかにもよりますが、以後返済金が捻出できるようであれば任意整理、または方針を変更して個人再生手続きとなります。まったく返済金が見込める状況でなくなってしまった場合は、自己破産という手続きがあるので引き続き自己破産でお受けすることができます。任意整理や個人再生手続きをやっても返済ができない状況になったらどうしたらいいのかについては このページをご覧ください▶ 任意整理|返済金の遅れ
任意整理の「見える化」について
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済が継続できるように、お給料日には実行金の入金をうながすメールを差し上げています。毎月の返済こそ任意整理が成功して完済できるかどうかのカギとなるため、実行日に実行金のご通知は毎月必ずメールで送信されます。また返済後の債務残高を月初にご通知しています。何よりうれしいのは、全ての債権者と和解が成立すると、いつ借金がなくなるのか債務整理の終わりが明確になることです。この日を目標に、任意整理で完済されている方がほとんどです。 ここをご覧いただければ、具体的にどのような通知がくるのかがイメージとして把握できます。▶ 任意整理におけるサービスの説明
ここまで任意整理について説明してきましたが、一生の間に何回もやる債務整理ではありません。一人で悩むのではなく弁護士と一緒になって取り組むということを、契約させていただいております。頑張りましょう!喜んでお引き受けいたします。