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任意整理

毎月の積み重ねが大事|一歩一歩完済に確実に近づく

任意整理の特徴|メリット&デメリット


任意整理とは?

今ある借金を全て無金利で分割で返済してなくしてしまう方法、それが任意整理です。つまり借りた分だけ返して終わりにする方法ですから、これ以上ムシのいい話はありません。
任意整理は、債務整理の手続きの一つで裁判所を使わず、弁護士が貸金業者と直接交渉をして利息カット、毎月の返済金を減額など負担を軽くした和解をして借金を返済する方法です。当事務所なら返済代行・再和解交渉・残高報告も行います。任意整理とは、債務整理のひとつで、裁判所を使わない方法です。弁護士が貸金業者と借金返済の交渉を行い返済方法をリスケジュール(和解)します。具体的には金利をカット、毎月の返済金を減額するなどの和解をします。その結果ご依頼者さまとしては負担が軽減されるため、収入の範囲で生活をし借金も返済することができるようになるので、無理なく借金を完済し多重債務を解決できます。金利をカットするので、任意整理せずに返済していくよりも安く完済することができます。

任意整理(分割返済)ってどんなの?

返済に躓いたら・・・・?心配ありません。躓いたときこそ弁護士にご相談ください。すぐに「辞任」したり「自己破産」になったりしません。

借金の支払で苦しむよりは債務整理で楽になろう

相談時に毎月の返済額の希望を聞くことから始める債務整理

依頼者目線の毎月の返済額

今すぐメールでご相談受け付!
受任時は、受任実費1万円(税抜)から債務整理が開始できます(ご相談に応じます)


弁護士の忠告はよく聞いてくださいね

相談から債務整理開始まで ノンストップで対応

返済可能な原資を話し合いで決めます。

受任時に法律事務所にご入金いただくお金は、最初の2~3か月間はご自分で決めていただくことが可能です。


家計簿は毎日つけるべし

生活に見合った債務整理を検討

生活収支表を毎月ご提出いただきます

任意整理を希望されても、毎月の入金が任意整理可能な原資を確保できなければやはり再生手続きか自己破産になります。生活収支表をつけてもらい、無駄な経費は削減です。できる限り任意整理を目指します


任意整理の方針は収支状況から決定する

債務整理の方針が決定するのは2~3か月後

提出いただく毎月の生活収支表と入金実績から方針決定

相談時には任意整理可能な範囲の返済原資をご提示しますが、方針が確定するのは、受任から2~3か月後です。毎月の入金実績により話し合いで決定します


弁護士が返済管理する債務整理で完済を確実にする

和解後の返済は弁護士にお任せ

毎月決まったお金をお給料日の翌日ご入金いただきます

お給料日の翌日に返済原資を確保いただくために、まず決めたお金(実行金と呼んでいます)を入金いただきます。そのために生活ができなかった場合は、ご入金いただいた実行金の中から返金します。ただしその月の実行金の範囲内です。返済原資に不足金が生じる場合は、債務整理の方針を再検討する場合があります。


へんさい

返済ができないときの対応は弁護士が

弁護士は辞任しません

返済に困った場合は、ストレートに弁護士にご相談下さい。弁護士から各債権者に事情を告げて 待ってもらうように交渉します。ご依頼者は安心してお仕事に専念することができます。


債務整理が進むと債務残高が減るのが分かる。毎月メールで確認できる残高通知

債務残高は明瞭

毎月メールで債務残高をお知らせします

毎月のご入金は、ご入金があった時点でEメールで入金が確認できたことをご通知します。毎月借金の額が減っていくのが確認できます。


完済までに分割できる弁護料。負担は軽ーく

毎月の決めたご入金額にすべての諸経費・返済金も全部含まれています

弁護料を先に積み立てることはしません

入金の安定が確認できると、和解交渉を開始します。毎月ご入金いただくお金のうちから、債権者に送金し、残ったお金を弁護料の積み立てに回します。

毎月ご入金いただくお金以外に別途負担するお金はかかりません。毎月決まった金額をご入金いただくことで、完済することが可能です。


任意整理といっても、その進め方は法律事務所によって様々


 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、各債権者毎の返済額は債務総額に比した按分計算により割り出した金額で和解するため、全社一斉に完済することができます。そして弁護士が和解後も辞任することなく完済まで返済代行をします。毎月の返済が終わると翌月には弁護士から残高をメールで知らせるので借金がなくなる日が近づいてくるのを実感できます。また万が一返済に行き詰っても再和解交渉も致します。
任意整理は法的整理ではないため、交渉及び和解の内容等に法的規制はなく、ご依頼者さま(債務者)の返済能力に応じた弾力的な解決が可能です。

任意整理のメリット


月の返済金が少なくなる

任意整理 メリット/ポイント1.ひと月の返済金が減少するので返済がラクになるイメージ。

 
将来の金利がカットされ、ひと月の返済金が少なくなるので、暮らしが楽になるのが実感できます。人生設計のプランが立てやすくなります。

 

月の返済がラクに

任意整理メリット/ポイント2.法律事務所ロイヤーズロイヤーズの楽ラク返済代行サービスとおまとめ請求により複数の返済手続きが一本化され、何度も期限を気にすることなく、お金を何度も持ち出すこともないため安心で・安全な債務整理ができるイメージ。

 
支払いの手間を減らせてラクラク。毎月、支払いの期限を何度も気にする必要もありません。期限を気にして何度もお金を持ち歩くこともないため、安心です。

 

残高が一目でわかる

任意整理メリット/ポイント3・法律事務所ロイヤーズロイヤーズのメールサービス「返済状況の確認」により、毎月定期に残高を把握できるため計画が立てやすくなるイメージ。

 
ひと月の返済金も残高もまとめてみられるので、家計のやりくりもしやすくなります。債務の残高が把握でき、計画が立てやすくなります。生計の立て直しの効率化が図れます。

 

任意整理のデメリット


任意整理をすることによるデメリットはありません。
任意整理のデメリットとして「新たな借り入れができなくなる」と説明されていることがありますが、任意整理を考える状況になっている場合、すでに新たな借り入れなどできませんから、そうすると、任意整理をすることによるデメリットは無いといえます。

任意整理の特徴


特徴1  毎月の返済額を減額して、
返済を可能にする

任意整理 特徴1.毎月の返済金額を減額するには、支払総額が減額できる個人再生手続きが屈指です。しかし、借金もあるが資産もあるとか、借金の額が100万円よリスクな以下同じくらいの方は任意整理をお勧めします。任意整理では、支払総額を減額することはできませんが、将来の金利が負担ゼロ。だから今より少ない毎月の返済金でも完済が早まります。

特徴2  簡便な手続で
早期の解決が可能

任意整理 特徴2.裁判所を経由せず、簡単な手続きにより、早期の解決が望めます。

特徴3 過払がある場合には
不当利得返還請求

任意整理 特徴3.法定利息残を計算して過払いがある場合には、同時に過払いの不当利得返還請求を行います。

特徴4 破産すると
資格喪失するような場合に利用できる

任意整理 特徴3.任意整理は法律上の制度ではないため、破産すると資格喪失するような場合に利用できます。

特徴5 免責不許可事由がある場合でも
利用できる

任意整理 特徴5.免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費癖)がある場合でも、利用できます。

特徴6 返済できないという場合の
再和解交渉

任意整理 特徴6.「返済ができない」時は再和解交渉をして完済できるようにします。支払期間が3~5年の長期に及ぶので、その間に失職したり病気になった場合は支払いが困難になります。そういうは、すぐに自己破産に変更せずに 可能な返済原資の範囲で、再和解交渉をして完済できるようにします
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