債務整理の不安をなくそう|よくある質問

債務整理を検討している方の多くが、 「家族に知られない?」「ブラックリストに載るの?」「財産はどうなる?」といった不安や疑問を抱えています。

このページでは、 法律事務所ロイヤーズロイヤーズに寄せられる代表的なご質問を、わかりやすく整理してご案内しています。

「こんなこと聞いてもいいのかな?」
そんな初歩的な疑問も、安心してご確認ください。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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よくある質問 債務整理種類別

債務整理に関するご依頼者さまから寄せられたよくあるご質問をQ&A形式で説明しています。債務整理に関する不安解消の一助に。

よくある質問 ランキング


「家や車を手放したくないから債務整理はしたくない」と思われている方もいますが早めの手続きで財産を残すことができます。今現在、返済ができているご状況であれば財産を残して債務整理ができる[任意整理]の手続という方法があります。


任意整理は裁判所を経由せず弁護士が「元金を返済することを条件に返済を軽減してもらえるように和解交渉をする」手続きになります。ですから返済が続いてないとできません。今現在の返済金より減額できれば続くという方も「任意整理」が可能になります。


「持ち家をそのままで、持ち家に住宅ローンがついている場合でも、他の借金の整理はできます」個人再生という手続きで可能になります。もっとも、条件はあるのですが、家を確保しつつ借金整理が可能になります。「任意整理」や「特定調停」の手続きを行っても返済が難しいという場合に「個人再生」を検討します。


貸金業者に対して、法定金利を超える払いすぎた利息分の返還を行う手続きです。今は法律も2010年の改正でされて、法定金利以上の金利を取って貸し付けている業者はいなくなりました。ヤミ金はありますが) 。
2010年以前から借りているような長期間のキャッシングをされていたケースであれば、過払い金が発生している可能性があります


信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が載ります。つまりお金が借りられなくなります。 完済から5~7年で消るようですが貸金業者によって違うようです。


確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。


基本的には一度だけ事務所にお越しいただければ大丈夫です 。わざわざ何度も来ていただく必要はございません。 後は電話やメール、郵送でのやりとりとなります。


ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


弁護料を含めても楽になります。楽になった分返済回数も増えるかというと、金利がカットされるので現状よりずっと早く完済できます。弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。


借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ますので、ご安心下さい。


ありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでませんので、ご安心ください。


毎月の返済は、まず、利息に充当されます。返済金が少なすぎると未払い利息と元金がそのまま残ってしまい、返済しても借金が減るどころか増え続けてしまいます。毎月返済しているお金のいくらが元金に充当されているのかを確かめてみてください。金利が高い場合は、金利ばかりに取られてしまい元金がなかなか減りません。その結果、いつまでも借金が減らないということになってしまいます。


借金を滞納したままだと、給料が差し押さえられる事態が起きる可能性があります。裁判所から「支払督促」が届いた場合は、内容をよく読んで2週間以内に「異議申立」を提出しましょう。異議は「身に覚えのない借金だ」とか「金額が違う」などですがとりあえず、異議申立を提出すると通常訴訟に移ります。そのまま2週間以上放置すると債権者の申し立てにより「仮執行宣言」が発布されます。裁判所から支払督促がくるような状態では、他に借金があるとか返済ができない事情があるはずです。早急に弁護士にご相談ください。勤務先が債権者に知られてない場合は、給料を差し押さえれれる可能性は少ないです。契約書に職場を記入していてそこに勤務しているのであれば給料の差し押さえをしてくると思ってください。


 
〇2週間放置すると、裁判所から仮執行宣言が発布されるら、消費者金融は強制執行による差押がいつでもできる状態になります。


裁判所から勤務先に「差押命令」が届くため、勤務先に借金があることが知られてしまうことになります。
〇差し押さえられる給料は、給料の手取り金(税金や社会保険料等控除した額)のうち1/4までしか差押することができません。残りの3/4は支給されます。給料があまりにも少ない場合は、裁判所に申立てて差押禁止範囲の拡張を申し立てることができます。つまり5万円の差し押さえのところ、扶養家族が多かったりして5万円を差し押さえられると食べていけないというような場合です。

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全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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