債務整理のやり直し歓迎|何度でも債務整理
弁護士に辞任されて、失敗を糧に「今度こそ任意整理を成功させたい」という心意気のある方は、どんどんご連絡ください。当事務所であればきっと任意整理やり直せます!借金問題を解決することができます。
借金問題・返済相談の窓口|債務整理のやり直しも可能です
債務整理で失敗された方,歓迎します。
日本で初めて借金相談の無料を実現した法律事務所|返済しても増え続ける借金は弁護士にまかせて早めに整理。
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「弁護士辞任」の恐怖から解放します
「返済金ができない」ときこそ
弁護士が対応
弁護士との約束は、毎月の入金。決まった日に決まった金額を。それができずに、弁護士から「辞任します」と言われると、貸金業者から一斉に催促が・・・・債務整理する前より悪い事態に。
そんな恐怖を二度と味あわせません。
辞任の理由はいくつかあるでしょうが、何と言っても弁護士と約束したお金ができないということで、弁護士から「辞任します」と言い渡される(通知がくる)恐怖は理解できます。
毎月、返済に回せるお金の限度額は自分が一番わかっているはず。まずはご相談いただくしかありませんが、ご相談時は、自己破産(任意整理)のボーダーラインをご提示しますので、まず自分で毎月の入金額を決めていただきます。
いきなり債務整理
弁護士が辞任すると、以前にもまして請求が一度のドットきてしまいます。その時の解決策は・・・・弁護士に債務整理をお願いするしかありません。
債務整理といっても、法律事務所によってやり方は違います。和解してから弁護士がすぐに辞任すると、自分で払っていくしかありません。返済に詰まった場合は、自分で交渉するしかないのが現実です。
弁護士が送金業務も管理してくれる場合、毎月の返済金を弁護士に入金しなければなりません。弁護士と約束した毎月のお金(当事務所では「実行金」と呼んでいますが)は、約束した日にきちんと支払うのが条件。でも何か不測の事態が起きてしまったら、支払いたくてもお金がないという事態になった時、弁護士から「辞任」の通知が届いてしまったら、債務整理を始める前より激しい催促が予想されます。
やっぱり債務整理しかありません。
債務整理は何度でもやり直しが効きます。できれば同じ弁護士が生活状況を把握して再度交渉してくれることが望ましいのですが、辞任と言われたら、やはり解決策は生活状況を把握して交渉に臨んでくれる弁護士に債務整理を依頼するのがベストです。
闇金の甘い言葉に騙されない
貸金業者の請求に耐え兼ね ヤミ金の誘いに乗らないように
最近は「家族に内緒で借りたい」という主婦層をターゲットに「まだまだ借りられる」などと無利息期間アリなどと、利息ゼロを前面に出している貸金業者ばかりです。「あなたの条件にピッタリと合う会社が見つかります!」などと「あなたの条件」という文句に騙されてはいけません。「初めてのご利用で不安という方は、ぜひ会社毎の口コミを参考にしてください。」などと派手に貸金業者の比較サイトを立ち上げ、どういうわけか法律事務所はこちらという広告まである怪しげなサイトも見受けられます。ヤミ金でしょうか?気を付けてください。
金利の恐ろしさに目覚めること
借金の多いことは苦しいことでもある。借りれば返さなくてはならない。 その割に収入は増加しない。それでも返していかなければならない。一〇件二〇件とアチコチの金融業者から借入の多い人は尚更である。多重債務者となった人達である。このまま放置しておれば、債務の金利が重なり借りた金の何倍になるか分からない。借りた時には利息のことは眼中になく、貸す側の準備した書面に署名捺印をして貸借関係の契約が成立してしまう。いったん契約が成立すると、後でこんなものに署名した覚えはない、と抗弁しても間に合わない。借りた金に金利を加えて返還しなければならない。借りた金に金利をと言うが金利もバカにならない。三〇パーセント四〇パーセントをつけるのは当たり前で、中にはトウイチ(十一)と言って一〇日に一割もとる業者もある。このまま放置しておくわけにはいかない。
利息制限法は100万円以下は一八パーセントと定めているからである。債務整理に当たっては利息制限法どおりに利息を引き直す。2010年の法改正により出資法の上限金利と法定利息の上限金利が18%になったことで、その後貸金業は法定金利で貸し付けるため、そろそろ過払ということも聞かれなくなるころである。以前は出資法が40%だった時代もあり、利息を18%に引き直すと相当の差が出る。平成の初期に借りて約束どおりの支払をしていると過剰支払となって、逆に業者から債務者へ過剰分が返還されることもある。過剰払金返還・不当利得返還請求など訴訟でも認められている。このように、債務整理を法律どおりに適用して整理すると債務者である借金をした人はかなりのメリットがあり反対に金貸業者にはかなりデメリットな結果となっている。しかし過払い金がないからといって今の時代、メリットがないわけでない。昔も今も変わらず、債務整理の大きなメリットは、金利がゼロになること。借金が400万円あったとして(債権者が複数)、18%の金利がそれぞれの貸金業者ごとについていたとして、毎月の返済額が少ない場合は、雪だるま式に未払い金利が膨張することになる。債務整理は実にありがたい。将来金利がカットされるから元金だけの返済で借金生活から完全に脱出できる。
私達弁護士の立場としては法律に基づいて経済的弱者(債務者)を守る、という点から債務整理と取り組んでいる。
債務整理で失敗された方も歓迎します
返済の遅れをフォローいたします 今度こそ完済しましょう!
債務整理につきものの「返済の遅れ」は、債務整理期間中に誰にでも1度や2度はあります。債務整理の失敗原因である「債務整理につきものの返済の遅れ」は、任意整理の和解後の弁護士の辞任・個人再生手続の返済計画案認可決定確定後の弁護士の辞任によるものであり、いずれも「返済が遅れたときに弁護士が辞任している」ことが原因です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは返済開始から最後の返済に至るまで辞任することがないため、「債務整理につきものの返済の遅れ」に素早く対応できます。債務整理の中核をなす返済遅延専用ご相談窓口により、債務整理の返済金(実行金)の見直し、再和解交渉・債務整理処理方針の変更などご依頼者さまの生活状況に合わせて柔軟で多様性のある債務整理を展開しています。
債務整理|和解後の返済の遅れ >
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こういう債務整理をやってほしかった
ご依頼者さまの望む債務整理を
カタチにする取り組み
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理をしてよかったという結果を出すために、債務整理に関わるご依頼者(ご契約者)様からのさまざまなご意見・ご要望をカタチにする取り組みを推進し、サービス改善につなげています。こまめな報告・連絡をしております。
連絡が取れなくなったからといって すぐに辞任しません。和解後に返済金ができなかったら、さらに再和解交渉します。
弁護士に辞任されてしまったら、それでもまた債務整理にチャレンジする
毎月の返済金が準備できずに弁護士が辞任してしまい、直接業者から請求を受けることで、また弁護士に相談される方は意外と多いです。
任意整理を選択された場合は、必ず毎月の返済金が必要になります。
毎月順調に返済金が確保できれば問題はないのですが、できない場合はすぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
しかしすでに辞任されてしまったというのであれば、それこそ間髪入れずに他の弁護士に相談することです。債務整理は何度でもやり直しがききます。
弁護士や司法書士が辞任してしまったら、自らが各債権者に電話をして交渉しなおすことは、困難です。
債務件数が1件か2件であれば、自分で交渉することも可能かもしれませんが、延滞している期間が長期化すると延滞利息が加算されてしまい、借金がみるみる膨れ上がってしまいます。
一度債務整理をして弁護士に辞任されてしまったら、今度は「払うべきもの」すべて(滞納賃料・未払いの公租公課など)を弁護士に漏れなく申告して、将来的に支出が予定されている支払を書き出すなどして慎重に返済原資を決める必要があります。
債務整理辞任による悩みを解決
債権者から一斉請求|裁判所から何か通知が…
弁護士が辞任しても、もう一度
債務整理に挑戦することが可能です
弁護士から「辞任」の通知が届いてしまったら、債務整理を始める前より激しい催促が予想されます。債務整理のやり直しをお勧めします。
債務整理は何度でもやり直しがききます。できれば同じ弁護士が生活状況を把握して再度交渉してくれることが望ましいのですが、辞任された場合は、辞任されない法律事務所ロイヤーズロイヤーズにお任せください。(※ご連絡が途絶えてしまったような場合、事情によりやむなく辞任に至る場合がございます)
弁護士乗り換えも承ります
初めて債務整理する方
多重債務の相談の内容は様々です。 多重債務とは、 「家族に内緒でクレジットで買物を重ねているうちに、返済が大変になり、カードでキャッシングをして返すようになり、さらに借金が膨らみ、気が付いてみると ...借金返済不能」とか、「失業しているうちに住宅ローンが払えず、職探しをしているうちにサラ金から借金をしてしまい、その穴埋めのために借金を繰り返し、返済できなくなってしまった。」など など・・借金の理由はいろいろあるのですが整理の仕方は同じなのです。自己破産しかないと決めてかからず相談してください。大多数の方が自己破産をせずに解決しています。
他の法律事務所で辞任された方
一度は腹をくくって「返済していこう」と人間が変わったように頑張ってみたけれど、どうしても返済がきつくなって、そのうちに返済が滞り法律事務所が貸金業者の取り立てのように思えてきてしまい・・・連絡静楽なっているうちに「辞任」の通知が。
これって、他人事ではないハズ。辞任の理由はいろいろあっても、結局「払えなくなった」という一言に尽きる。逃げづに相談ください。意外とリベンジ任意整理という方も少なくありません。あきらめないことです。
他の法律事務所で「和解」してもらったが支払いを滞納してしまった方
弁護士が和解してくれたのはありがたいけど、「和解しました。これで借金は少なくなりました。この通り支払っていけば完済できます」と言われて、その後仕事がなくなり・・・こっちにも支払わなきゃ、あっ?忘れた。こっちにも支払わなきゃ・・・。また借りるにも借りられない。・・・・ヤミ金?」という悪循環の方も実は相談者には多いのです。あなたは債務整理難民になっていませんか?
ご安心ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは他の法律事務所で「辞任」された方や「債務整理後に返済不能」となった方を「★絶対完済コース」で応援しています。
弁護士乗り換え・変更をお考えの方へ
債務整理のチャレンジを応援
1 まずは何らかの理由により辞任されてしまった場合を検討してみます。
2 現在弁護士に依頼中であるけれども,何らかの理由で弁護士を変更したい
3 法律事務所ロイヤーズロイヤーズは依頼者の不満を全て解消します
4 もう一度チャレンジしたい方を応援します
弁護士の乗り換え・変更を考えている方がいると思います。その理由としていままで弁護士に依頼していたけれども,何らかの理由で辞任されてしまい困惑しており再度弁護士に頼みたい。そしてもうひとつは現在弁護士に依頼中であるけれども,何らかの理由で弁護士を変更したいという二つに分けられます。
1 まずは何らかの理由により辞任されてしまった場合を検討してみます。
⑴ 債務整理(任意整理)を弁護士に依頼すると圧倒的に多いのは,「弁護士は和解だけして,和解後の返済は債務者自身に丸投げをして,債務者が実際に完済するかどうかについては無関心」というスタイルの弁護士(法律事務所)です。そのため,弁護士は和解したらさっさと「辞任して」債務者との委任契約を終了させて辞任後の債務者の動向には一切関知しません。
そうするとそもそも自己管理ができないから債務整理をすることになってしまった債務者ですから,再び野放しにしてしまっても自己管理ができず和解どおりの支払いを最後まで守って行うことはまれです。結局和解したことに何も意味が無くなり,完済しません。
もしくは弁護士のした和解につき,そもそも毎月の返済金額が債務者の返済能力の限界を超えるものだったという場合もあります。しかしこれも弁護士が債務者の生活状況を把握していれば回避できたのですから,弁護士と依頼者間のコミュニケーション不足かあるいは弁護士の能力不足です。
⑵ つぎに,仮に弁護士が返済代行をしてくれるとしても,毎月の返済金額の捻出ができなくなってしまった場合,弁護士に相談できず,弁護士からの催促の電話に対して恐怖を感じて(弁護士をあらたな貸金業者のように感じてしまう)しまい,そのことから弁護士からの連絡を一切無視し続けて,挙句の果てに辞任されてしまう場合があります。
これは弁護士と依頼者間のコミュニケーション不足です。弁護士はホームページなどでは「気軽に相談」「依頼者に寄り添う」などと謳いますが,実際に依頼者は弁護士の敷居の高さを感じているのです。そもそも弁護士の「弁護士の言うことを黙って聞いていればよい」とするオーラを債務者は敏感に感じ取りますから債務者は何でも気軽に相談できないものです。債務者に「こんなことを相談したら叱られてしまう」と思わせてしまうのです。
これは弁護士に潜む「しゃべることにまとまりがなく,因果関係もめちゃくちゃな債務者(ご依頼者さま)の言うことなどまともに聞いていたら時間の無駄」というおごり高ぶった気持ちがあることがおおきな原因です。
2 現在弁護士に依頼中であるけれども,何らかの理由で弁護士を変更したい・弁護士に依頼してみたけれども,毎月弁護士にお金を振り込んでいるけれども弁護士から何も報告が無くて,何かやってもらっている実感がないという理由が考えられます。
これも弁護士と依頼者間のコミュニケーション不足が原因ではあります。とくに弁護士が依頼者の気持ちをまったく考えていないのです。弁護士は取引履歴の開示請求・引き直し計算・送金代行をきちんとやっているのだから信用しろと,お高くとまっているのですが,毎月お金を支払っている債務者・依頼者としてみれば些細なことでもその都度報告ほしいと思うものです。その債務者・依頼者の気持ちをまったく汲まずに法律家というプライドから依頼者の不満が発生してしまうのです。
3 法律事務所ロイヤーズロイヤーズは依頼者の不満を全て解消します。
いずれにしろ現在弁護士の乗り換え・変更を検討している方に共通しているのが弁護士と依頼者間のコミュニケーション不足です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズはいかにして依頼者にストレスを少なくして完済することに導くことができるのかを日々研究しております。
⑴ 貸金業者に対する返済代行
⑵ 依頼者へのこまめな報告(進行状況や返済状況など)
⑶ 返済が苦しいとき,貸金業者に対して遅れる旨のお願い交渉
⑷ 返済額を減額する再和解交渉
⑸ 完済書を取り寄せる
以上のように,他の法律事務所がやらない多種多様のサービスをふんだんに用意しております。一般的な法律事務所は当事務所のようなサービスをしないため,最初からこのようなサービスがあることをひた隠しにしますが,当事務所では依頼者の希望はすべて叶えるようにしております。
こういった他の法律事務所との比較は実際に他の法律事務所で辞任されて法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再度債務整理を依頼してきた方の多数のご意見をもとにしております。
4 もう一度チャレンジしたい方を応援します
運が悪く辞任されてしまった方も法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再依頼することでやり直せます。
当事務所では一度は完済して安穏な生活を思い描いていた方の思いをそのまま崩壊させておくことなく,再受任・再和解交渉することで再生することができます。信じてご相談することが解決への第一歩です。
誰にも言えない悩みは法律事務所で解決します
取り立て 緊急110番
貸し金業法21条1項は、債権の取立てをするにあたって、人を脅し恐怖感を持たせたり威迫してその方の私生活、業務の平穏を害するような言動により、そのものを困惑させてはならないと、規定しました。
事務ガイドラインは「貸し金業者がしてはならない行為」として、次のようなものを掲げております。
・相手を脅迫する行為・暴力的な態度・大声をあげる、乱暴な言葉を使う
・他人数で押しかける・午後の9時から朝の8時まで、その他の不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し、または訪問すること・反復、または継続して電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること。・張り紙、、落書き、その他のいかなる手段であるを問わず、債務者の借り入れに関する事実その他プライバシーに関する事項などをあからさまにすること。・勤務先を訪問して、債務者、保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
《給料の不払い》
「きちんと働いたのに、何かと理由をつけて給料を払ってもらえません。どうすればよいでしょうか?」
働く人にとって、給料は何よりも大切なものです。もしその給料がきちんと払われなかったら・・・。
《賃金は守られます》
法律は、そんな方を守るための決まりを用意しています。それが「労働基準法」です。
その法律によると、給料は ①現金払い(小切手や現物支給は不可!!)、②直接払い、③全額払い、④一定期日払い(最低月に1回の支払い。「来月まとめて払うから・・・」というのは不可!!) の条件を満たさなければなりません。使用者がこれらの決まりに違反した場合、罰金刑になることもあります。
あなたが職場でしてしまった失敗(お皿を割ってしまった、機械を壊してしまったetc.)を給料から差し引くことは許されません。先に挙げた③の決まりに反するからです。
《不払いがあれば・・・》
もしも給料の不払いがあったなら、まずは「労働基準監督署」に相談しましょう。
使用者への指導によって早めの解決が期待できます。
また、会社が倒産したり、営業を止めてしまったような場合には、同じく「労働基準監督署」へ。「未払い賃金立替払い」という制度もあります。 (参考:労働基準署のページ)
《街角にみるエステの勧誘》
エステの勧誘は以前は広告中心でしたが、キャッチセールスやアポイントメントセールスが増加しています。街頭で「無料でお肌のチェックをします」「このままでは将来はシミだらけになります」とか言われて契約させられてしまうケースです。信販会社にローンを組んでもらえない業者がサラ金と提携して消費者にサラ金から借金をさせて支払わせるケースが増えています。
解約できるの?
エステックサロンなどのサービスの契約は、法律的には「順委任契約」と考えられます。特に理由がなくても解約できる(民法651条、656条)。解約するとそれ以後の分のサービスの料金は支払い義務がなくなり、前払いしていれば返してもらえます。ただ相手に不利な解約をすると損害賠償をしなければならなくなります。(民法651条2項)解約直後1回分程度の料金をはらう事になりかもしれません。
しかし通用する場面は非常に少ないというのが現状です。なぜかというと民法では契約で違うことを約束させられるとそのことが優先してしまうからです。民法では契約ではそのことについて決めなかった場合に適用されるに過ぎないということです。
約束がある場合でも業者側が約束したサービスをしない場合は別です。最初の話よりサービスの質が悪いとか、通っていた店舗が閉鎖されてしまって通うのに困難になった場合であるとかこのような場合は契約違反を理由に解除できます。この場合契約手数料や違約金を支払うと定められていても支払う必要はありません。
業者側に落ち度がなくても、病気や転居などで通えなくなる場合があります。このような場合は正当な理由ですから中途解約ができないという約束をしていても中途解約を禁止できないと解釈できます。
エステ会社で信販会社のローンを組んだ場合「日本エステティック研究財団」の登録業者が使用している標準契約書では中途解約は自由とされています。その場合入会金と開封した関連商品(化粧品とか下着類)の代金は返金されません。また契約で業者が定めた解約手数料も取られてしまいます。解約手数料は前払い金からすでに受けたサービス等の料金を差し引いた額の10%以内で2万円が上限です。
これは理由のない解約の場合ですが業者側の契約違反で解除する場合は入会金も返すよう請求できますし、解約手数料も要りません。
標準契約書では、訪問販売でない場合でも契約を渡された日か、契約書記載のサービス開始予定日のお遅いほうから8日間はクーリングオフができるとされています。この場合は全額返金です。解約手数料もすでに受けたサービス料金も取られません。契約書に関しては業者が十分な説明をする義務があり契約期間の上限は1年、前払い金の上限は50万円とされています。
全国信販協会のモデル約款では、エステ業者に中途解約した場合ローンの支払い中であればエステ業者に立て替え金の返済を求めた上でエステ業界の標準契約書の処理で返金される額を払い戻す扱いになっています。ローン全額払い済みの場合は信販会社はタッチしないでエステ側に返還請求をすることになります。
多重債務
債務整理の方針
・利息制限法の計算の結果、マイナスになった場合は、逆にその分のお金を返還請求することが可能です。業者は逆に支払わなければならないので取引の履歴を出したがりませんが、当職は返還請求を粘り強く求め、返還に成功しております。
・今後の金利は、利息制限法に基づいた金利をつけることは合法です。ですから、弁護士に依頼したとしても、今後の金利は利息制限法に基づいた金利をつけてしまう弁護士が多いのです(例えば29.2%→18.0%)。当職では今後の金利もカットした交渉をして和解をします(29.2%→0%)。ですから、毎月返済可能な金額で返済していってもほとんど金利がつかないので今までのように返済額が減ると金利が膨らみいつまでも借金が減らないということはなくなり完済できるのです。
② 弁護士会・三会統一基準
東京の弁護士会は三つに分かれています。東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会です。この三会が統一してクレサラ問題に関する処理の方針を打ち出しました。(次項・クレジットサラ金処理の手引 改訂版抜粋)弁済案の提示には「遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という指導が出ています。当職はこの指導通り頑張っています。当初業者からは大反発を食らいました。
物販とは立替金とも呼ばれ、高額な商品を購入し、その支払いを分割する契約を指します。その代表としては、車両やパソコン、健康食品や教材などがあります。この物販契約の場合、必ずといっていいほど分割手数料が発生しているはずです。この分割手数料を金銭の借入でも発生する金利とみなし、商品代金を借入額としてその後の返済を利息制限法での引直計算を行います。そして債権者が主張する残金と、引直計算での元金とで、低額であるものを和解交渉の基盤といたします。なお物には所有権というものがあり、分割の場合は完済するまで債権者が所有権を持っています。その為、物販契約を受任する場合は、商品の有無や返還の可否が重要です。商品の返還がご自身の不利益に繋がる場合は、返還せずに使用できるように債権者に交渉いたします。しかしながら債権者の承諾が得られない場合もありますので、交渉の結果が重要となります。
三会統一基準・クレジット・サラ金処理の手引き45Pより抜粋