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個人再生手続の概要

任意整理より大幅な借金減額

家を手放したくないと思っている方は間に合うかもしれません。
自己破産を回避できるかもしれない一手が個人再生手続き。でも要件があります。要件があえば家のある人なら家も守ることができる|不動産・借金専門の弁護士が対処

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個人再生手続の概要|手続きの要件|弁護士詳説


任意整理ができない理由は、毎月の返済金の捻出額が任意整理が可能な額に届かないから。そういう場合は個人再生手続を検討してみましょう。裁判所を経由するといっても依頼される方手間に思うことはありません。司法書士に依頼した場合は、個人再生手続も自己破産も裁判所との対応はすべて自分でやらなければならなくなり、負担になりますが、弁護士であればすべて対応するので、そのような負担は全くありません。むしろ、一度取り寄せてもらう資料などはあっても、申立までにそろえるだけで終わりです。取り寄せる資料も住民票や戸籍謄本、通帳の写しなどですから難しく考えることはありません。

個人再生手続とは


任意整理では解決がつかない方は個人再生手続で解決ができる場合が多い

 
「個人再生手続」とは、住宅等の財産を維持したまま、裁判所に申立てをして再生計画の認可決定を受け、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なる)を、原則として3年間、3年が困難な場合は5年間で分割して返済していくという手続です。 借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)で、継続して一定の収入がある方が条件となってきます。 減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、法律上返済する義務が免除されます。ただし、養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります
個人再生手続も、自己破産も借金の免責率に違いはありますが、同じ倒産法といえます。しかし個人再生手続の場合は自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではなく,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもないのが自己破産と違う点です。
自己破産であっても、免責不許可事由といってギャンブルなどの遊興にお金を消費してしまったという場合は、免責になりませんが、個人再生手続の場合は、そのような規定はありません。そして、自己破産の場合は、資格制限により生命保険募集人などお金に関係した職業に就けなくなりますが、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため個人再生手続は、処分されたくない高価な財産や住宅を所有している場合に有利なように考えられます。
しかし個人再生手続は借金が免責されるといっても財産以下にはなりません。また住宅ローンがまだ残っているような場合には有利といえます。ただし住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。また自己破産をすると職業を継続できなくなる方は、有効な手続きです。

※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から個人再生手続に変更することができます(着手金の二重払いはありません)。

借金減額ででマイホームを守る手続 個人再生/住宅ローン返済の遅滞に対処


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滞納した住宅ローンの巻き戻しについては、こちらのページをご一読ください。 ▶住宅ローンの巻き戻し

個人再生手続きの特徴は理解できても不安もあると思います|個人再生手続のよくある質問


初めて債務整理をされる方も、任意整理ができずに、依頼されていた司法書士や弁護士に代理人に辞任されてしまった方も、個人再生手続が裁判所に申立てる手続きとわかると敬遠される方が多いのが現状です。ですが自分にピッタリ合った債務整理の方法でなければ解決はできません。
よくある質問をご覧いただければ、個人再生手続がどのような手続きなのかを理解する一助になります。ご覧ください。
▶ よくあるご質問|個人再生手続

個人再生手続きの注意点


個人再生手続きのメリットは、再生計画が認められて分割返済すれば残りは免除されるという点です。
再生計画の認可時点で残りの債務が免除されることはありません。あくまでも再生計画の認可決定の最低限の債務を返済しなければ残りは免除になりません。そのために履行テストまでして将来的に返済していくことができるのかどうか、その見込みを審査されます。

 

虚偽の内容はダメです(債務整理の手続き全て)
継続して返済が可能かどうかの履行テストとしての積み立てを怠らない
再生計画案を期限内に提出する
全ての債権者が対象です。特定の債権者への返済をしない(自己破産も同様)
新たな借り入れをしない(債務整理の手続き全て)
手続費用を支払う(自己破産も同様)
浪費をしない(債務整理の手続き全て)

個人再生手続の特徴


裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。継続して返済できる方でなければ個人再生手続を申立てたとしても、裁判所で手続きが進まず開始決定が出ません。申立には、住民票とか給料の明細など裁判所に提出する書類が必要になるため、市役所等に行って交付してもらうなどの協力が求められますが、その程度です。裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3~5年で支払います。自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。家族が保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。迷惑は掛かりませんが、申立の際には、生活収支の面でご家族(生計をひとつにしている同居人)の協力が必要となる場合があります。

特徴1  毎月の返済額を大幅に減額
返済を可能にする

個人再生手続 特徴1.毎月の返済金額を減額するには、支払総額が減額できる個人再生手続きが屈指です。だから今より少ない毎月の返済金でも完済が早まります。借金の総額が100万円未満の場合は、少なくなりませんが、100万円以上500万円未満の場合には100万円に、500万円以上1500万円未満の場合には2割に、1500万円以上3000万円未満の場合には300万円に、3000万円以上5000万円以下の場合には1割に、大幅に圧縮されるイメージ。

特徴2  裁判所に申立てることで
早期の解決が可能

個人再生手続 特徴2.裁判所に申立てます。裁判所に申立てることで、必要な書類などを集める必要はありますが申立時だけすみます。

特徴3 自宅や財産を
処分したくない場合に利用できる

任意整理 特徴3.自己破産を避けたいという場合、例としては自宅等の主要な財産を処分したくないで債務整理を続けたい場合に利用できます。

特徴4 破産すると
資格喪失するような場合に利用できる

個人再生手続 特徴3.自己破産とは違って、職業上の資格制限などのために収入を失う恐れがなく、免責不許可事由があっても影響しません。

特徴5 免責不許可事由がある場合でも
利用できる

個人再生手続 特徴5.免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費癖)がある場合でも、利用できます。

特徴6 返済できないという場合の
計画変更・ハードシップ免責

個人再生手続 特徴6.原則、支払期間が3年でもやむを得ない事由で計画が遂行できない場合は、弁済最終期限の2年延長ができます(民再234 計画の変更)。また計画の変更で対処できない場合は、計画の4分の3の返済が済んでいて清算価値も超えていれば免責申立てができます(民再 235ハードシップ免責)。「返済ができない」時は再和解交渉をして完済できるようにします。支払期間が3~5年の長期に及ぶので、その間に失職したり病気になった場合は支払いが困難になります。そういうは、すぐに自己破産に変更せずに 可能な返済原資の範囲で、再和解交渉をして完済できるようにします