自己破産とは?手続きの流れと生活への影響を弁護士が解説|自己破産概要

借金の返済が難しくなったとき、 自己破産という法的手続このページでは、自己破産の基本的な仕組みや手続きの流れ、 初めての方でも安心して読めるよう、
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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財産を処分するなどして清算します。新たな借り入れはできなくなります。

 
自己破産とは、裁判所に申立をして、借金全額の支払いにつき免除してもらう方法です。
租税や悪意の不法行為に基づく債務などは、免責許可(借金を免除してもらうこと)にはなりませんが、それ以外の借金は、支払わなくてよくなります。
自己破産をしても基本的には日常生活に特段の影響はありません。
※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から自己破産に変更することができます。着手金の二重払いもありません。

自己破産とは、支払い不能状態

自己破産とは裁判所で債務を免除してもらう手続き

 
裁判所で、支払っていく能力がないと判断されると免責が許可され債務を支払う必要がなくなります(税金等は免責になりません)
裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というのをもらうことで税金等の債務は除いて、借金を是悪露にしてもらえる法定手続きです。
自己破産ができるのは、あくまでも支払い不能という状態になった場合です(破産法2条11項)。収入が返済に追いつかず生活していく経費がやっとか、不足するような状態であれば、返済どころではありませんね。収入があったとしても生活経費を除外してのころお金がほとんどない状態では、返済不能としかいいようがありません。でも、少しバイトでもして収入を増やすことができるようであれば、任意整理や再生手続きが可能な場合もあります。自己破産のボーダーラインを専門の弁護士に相談することで、自己破産を回避できたのにという後悔がないようにしたいものです。

財産は手放すことになります

基本的に、価値あるとみなされる財産はお金に換えて、債権者に配当することになります
裁判所にで定める基準(20万円以下の預貯金)は手元に残すことができます。

家族には影響はありませんが、保証人には影響があります

家族が保証人になっていないければ、家族に影響はありません。家族がローンを組む場合であっても影響はありません。

自己破産による借金問題の解決


●裁判所ですべての債務を免除(免責不許可事由もあります)
●価値ある財産は手放すことに(20万円以下の預貯金などは手元に残すことができます。
●家族に影響ありません

自己破産は最終手段。デメリットがないわけではありません

まずは、自己破産しなくて済むかどうかを検討することが大事。
 
自己破産せずに済むのかどうかは、収入と債務額のバランスです。毎月返済に充てることができる返済原資の確定は重要です。今ある借金を、もし借りて返すようになっていたとしたら、あなたは自己破産の入り口かも?決して他人事ではありません。
 自己破産か分割和解が可能かについてはこちらをご覧ください。 ▶ 自己破産のボーダーライン
リボ払いにもすっかり慣れて、返済がきつくなったら返済額を減らすことを安易にしてはいませんか?確かに自己破産は、家族にも知られることなく、また職場にも知られずに自分で言わなければバレル心配は少ないでしょう。
 ただ新たな借り入れはできないくらいのデメリット。そのデメリットを重く感じるのか、そうでもないと感じるのかはあるでしょう。社会的信用失う破産という事態を回避するために、少しでも収入を増やすことができたら回避できるかもしれません。あきらめずに検討する余地はあると思いませんか?

 
リボ払いの返済が苦しいと感じたときは、債務整理を開始してもいい状況だと思います。キャッシュレスの時代になり、早めの債務整理で早めに信用を復活させることも重要です。こちらのページをご覧ください。 ▶リボ払いは終わらない借金お入口
キャッシュレス社会の要請|早期信用回復
 

自己破産は債務整理の王様?

社会人としての責任を考える

社会人としての責任を考える


自己破産は人生において大きな問題です。借りたら返すのが当たり前の社会で、自己破産回避を考えるのは当然のこと。
自己破産は代表的な債務整理の一つで、裁判所に申し立てを行うことで借金をすべてチャラにする方法であることは確かです。免責が下りればすべての借金をなくすことができます。そういう意味で、よく自己破産は債務整理の王様といったサイトもよく見かけます。キングオブ債務整理といったところでしょうか。たしかに財産も何もない状態であれば、自己破産の申し立てをしたら、早くて1か月後には免責が下りるという場合もあります。3年、4年かけて借金を返済するよりは、借金が消えてなくなる自己破産は債務整理の王様といえるのかもしれません。ですが借りたら返すのが当たり前の社会で生きている以上、せめて金利をカットし元金を返済する方法こそ債務整理の王道と考えます。
自己破産はだれでもできるわけではありません。借金を帳消しにしようと思って自己破産を希望される方がいらっしゃいますが、売る物も売って、どうやっても返せないという状態で(支払不能)であることが法律上の要件とされています。返そうと思っても収入がなく,現在の収入で生きていくのがやっとで返済するお金がないという状態です。将来借金を返済することが著しく困難である場合に「自己破産」を選択します。 そうはいっても、すぐに「自己破産」と決めてかかるのではなく、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、まずご相談時に仕事がない場合でも、1か月か2か月でも仕事を探してもらいます。どうしても仕事がみつからない、病気になったなど、収入が望めない場合に債務整理の方針を「自己破産」に決めます。
受任時に、自己破産を予定しても仕事が決まった場合は、任意整理(元金を返済していく方法)に解決のための方針を変更しますので、まずは一人で悩まず弁護士にご相談ください(無料)。ご相談されたほとんどの方が任意整理という方法、または個人再生という方法で借金を返済し完済しています。

自己破産は誰でもできるのか|自己破産ができる条件


誰でも申し立てることはできても手続きが開始されるかどうかは別です。裁判所が「支払い不能」と判断した場合にかぎり自己破産の手続きが開始されます。債務の総額が多くても自己破産が認められるわけでもありません。一般的には年収の3分の1以上の負債状況(住宅ローンや車などを除く)だといわれています。
 
1 収入や財産が不足し、支払不能であると判断されること
2 債務が非免責債権でないこと
3 免責不許可事由に該当しないこと

支払い不能状態であれば、債務が多くてなくても自己破産が認められる場合があります

資産がなく、債務も少ない状態でも、自己破産が認められる場合とは、病気で働けないとか、事情によります。
支払い不能かどうかは、裁判官が負債の額や収入・資産の状況から判断します。ただし支払い不能状態であったとしても借り入れの原因がギャンブルや浪費とい言う場合は「免責不許可事由」ということになり借金は残ります。少しづつでも返済していくことになります。

自己破産の特徴


特徴1 財産がなければ
早期解決が可能

 
自己破産 特徴1 弁護料の積立期間を除くと破産申立てから免責決定まで財産がなければ 短期間で解決がつきます。

 特徴2  返済がなくなるため
早期解決が可能家計のやりくりがラクになります

自己破産 特徴2.返済の期日を気にすることがなくなり、返済金を用意する必要もなくなることから家計のやりくりがラクになります。

自己破産の不安解消|みんなから寄せられるよくある質問


皆さんからよく寄せられる質問は、誰もが心配に思っていることだと思います。自己破産に関する質問を特集してありますので是非ご覧ください。 ▶ よくある質問|自己破産編
債務整理|よくある質問コーナーではよくある質問を債務整理の種類別に掲載してあります。また債務整理をやってみた方の体験談もご覧ください。不安がなくなり早く債務整理をしたほうがいいという気持ちに切り替わるはずです。こちらをご覧ください。 ▶債務整理の質問の総合案内 ▶ 債務整理の体験談 ▶ 債務整理用語

不安がいっぱいの自己破産。よくある質問。

自己破産のよくある質問を特集してますのでご覧ください。ここに掲載したのは、皆さんから受ける質問の中で、一番多いと思われる質問ベスト4です。自己破産をしたらどうなるのか気になるところですね。 こちらもご覧ください。
▶ よくある質問|自己破産編
 

職場に借金があるのですが、職場に知られることはありませんか?

職場からお金を借り入れている場合は、自己破産の申し立ての債務に含めるため勤務先に内緒にするわけにはいきません。自己破産が決定することで解雇するようなことはできないことになっています。ですが、破産が決定しても自発的に返済することはできますが、他にも借金があったことが知られることになります。


家族に知られずに、自己破産できますか?

家族カードを作っている場合、ばれてしまう可能性はあります。自己破産を秘密にしていたい気持ちはわかりますが、破産は人生にとって大きなことですから、家族の援助も検討してみたほうがいいでしょう。少なくとも配偶者には、事前に打ち明けたほうがいいでしょう。


家族には迷惑はかけたくないのですが?

家族が保証人になっていれば、保証人に請求がいってしまいます。家族が保証人になっていなければ迷惑は掛かりません。


賃貸で借りている住まいですが、家を出ていかなければなりませんか?

賃料を未払いにしていれば、債権者は大家さんですから出て行ってくださいということになります。ですが賃料を払っていれば、住んでいられます。
まだまだあるよ。自己破産の質問はこちら自己破産Q&A

コーナー 自己破産

自己破産は、借金の返済が困難な状況において、法的に借金をゼロにする再出発の制度です。
当事務所では、免責不許可事由や資格制限などの複雑な事情にも対応し、生活再建への道を弁護士がしっかりサポートします。

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債務整理を安心して進めるためには、事務所の体制や費用、サポート内容を事前に知っておくことが大切です。
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全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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