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任意整理の要件

任意整理ができるかどうかの判断基準とは?


任意整理(にんいせいり)は、毎月の返済原資(へんさいげんし)がいくら確保できるのかで決まる


債務整理のひとつとして、「借りた分だけ払って完済させる」方法(任意整理)があります。しかし希望しても誰もが任意整理できるというわけではありません。債権者が合意する分割返済金を毎月用意することができることが要件となります。
 
債務整理のやり方には、➀任意整理②個人再生手続③自己破産という借金問題を解決する方法があります。
裁判所を通さずに解決できる方法が、➀任意整理です。
任意整理は裁判所を通さないので、簡単なようです。
ですが、誰もができるというわけではないのです。
任意整理は、借りた分だけ分割で払って完済させてしまう方法です。
つまり、100万円を借りて、毎月1万円づつ返済したら100回目で完済します(100分割の場合ですね)。金利が0%なので債権者には1円の儲けもありません。儲けはないのですが、貸し手の責任で債務者の窮状を鑑み借金返済に協力してくれるというわけです。
ですが、どの債権者も、このような方法に応じてくれるというわけではありません。通常は36分割、長期分割でも60分割が上限です。
債務整理をするにあたり、毎月返済することができる金額(返済原資)を算出します。返済原資の算出方法として、収入(お給料など)から生活経費(電気・ガス・水道・交通費・医療費・住居費・電話料金・食費など)を差し引いて、いくらお金が残るのかなどを計算してみることから始めます(残るお金が返済原資です)。毎月の返済原資が、いくら捻出できるかによって、任意整理が可能かどうかを判断いたします。

任意整理が可能かどうか 任意整理の適応の有無

収入から生活経費を差し引いた差額で返済原資を検討

収入から生活経費を差し引いた差額で返済原資を検討してみる


任意整理が可能かどうかは、依頼者(正確には依頼者とその家族)の毎月の返済原資と、支払うべき負債総額とを比較して判断します。
一般に、弁済原資の目安は「住居費を引いた手取り収入の1/3」と言われています。

依頼者の中には、受任時に「任意整理でお願いします」という方も少なくありません。事前にインターネットなどを利用して債務整理をよく勉強されてからご相談に来られる方が増えていますので、そういう方の大半は、裁判所を通さなやり方の解決方法でお願いしますと、一方的に任意整理を希望されます。
 そこで弁護士の方から、任意整理の可能となる毎月の金額を提示します。債務件数と債務額がわかれば、最低毎月いくら確保できれば任意整理が可能か計算がなりたちますので提示するには時間はかかりません。任意整理の返済原資となる提示額を聞いて、「それなら大丈夫です。」という方もいれば、もう少し下げてもらえませんかという方もいます。
 いずれにせよ収入と支出のバランスを抑える必要があるので、収入はいくらくらいなのか、生活経費についてもおおよその金額を聞き出します。そこで、弁護士が任意整理が可能だとする「毎月の原資」が、「収入-生活経費」を下回るようであれば、任意整理は可能だということになります。

日本弁護士連合会の指導要綱|任意整理の目安

 
日本弁護士連合会の債務整理の指導要綱

返済原資には下限があること
任意整理は誰もができるわけではないのは、お分かりいただけると思います。債権者が合意してくれる範囲、つまり返済原資には最低いくら必要だという加減があるということです。
過去の自己破産の発生率調査から、任意分割和解をした場合36回目の返済を超えると、途端に自己破産に変更する確率が高くなっていることが知られています。
そのため、日本弁護士連合会は債務整理を受任する弁護士に対して36回以内で完済できる返済原資が捻出できる方のみを、任意整理にするように債務整理をする場合の目安として弁護士に対して「クレジットサラ金のマニュアル」という本まで出版して任意整理の目安を指導しています。


任意整理が手っ取り早いなどと思い込まずに、任意整理が可能かどうかを弁護士と相談して決める

任意整理の返済原資は弁護士とよく相談して、あまり無理せず毎月氏hらえる金額を算定する

任意整理が可能かどうかは 収入から生活経費を差し引いて 必ず確保可能な金額で決める


 
任意整理は誰もができるわけではなく、借金を3年ないし5年以内で返しきれる場合に適用することが可能だということです。
 過去の自己破産の発生率調査から、任意分割和解をした場合36回目の返済を超えると、途端に自己破産に変更する確率が高くなっていることが知られています。そのため、日本弁護士連合会は債務整理を受任する弁護士に対して36回以内で完済できる返済原資が捻出できる方のみを、任意整理にするように債務整理をする場合の目安として弁護士に対して「クレジットサラ金のマニュアル」という本まで出版して任意整理の目安を指導しています。
 
つまり任意整理は、およそ3年で完済が可能となる方には適用できますが、そうでなければ、よほど切り詰めた生活をするか、3年間と決めて副業をさがすかして、毎月の返済原資を確保するしかありません。

ですが、はじめから弁護士が判断して、個人再生手続きか自己破産を勧めた場合は、任意整理では解決がつかない(毎月の債務整理のための原資不足)わけですから、早々に個人再生手続きか自己破産に方針を決めて出直すことも肝要です。裁判所に申立てると聞いただけで引いてしまう気持ちもわかりますが、弁護士の指導とおりにやれば必ず解決できます。
 

借りたものは返すのモチベーションをもち続ける

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは完済日が明確になります

 
 

できるだけの安全パイで任意整理を成功させるーその秘策とは”借りたものは、早く返す”のモチベーションとロイヤーズの実行金設定

毎月の実行金を遅れずに入金する-それが任意整理を成功させる鉄則になる
ロイヤーズの任意整理(実行金の確保の重要性)  実行金を確保する必要性は、自己破産に転じるリスクを少なくするためです。
 ⑴日本弁護士会の長年の蓄積したデータによると「任意整理は36乃至48回を超えると急に自己破産に転じるケースが多くなる」ことが知られています。
そこで日本弁護士会では、債務整理に携わる弁護士に対して、36回以内で完済する場合を任意整理にする方針(それを超えると自己破産)をとるように指導しています。
途中から自己破産に転じるリスクを減らすためです。
⑵当事務所の任意整理方法は、日本弁護士会の指導にもとづき、自己破産を回避するために36~48回目で一括弁済して完済する方法で計画を立てます。それでも、任意整理というのは借りた分だけ返済すると完済できるありがたい方法なのですが「2回遅れると高金利の損害金20%を完済するまで加算する」ことになるため、たいていの方は自己破産に方針を変更せざるを得なくなります。
1度遅れたら次の返済日まで挽回しなければならなくなるため、1度の遅れが自己破産に転じる危険を引き起こすのです。
⑶ そこで当事務所では任意整理期間中に実行金ができない場合もあることを想定して、初めから36回乃至48回の分割和解を組むのではなくできる限り長期分割を組むことで毎月の返済額を抑え、実行金不足した場合でも、最低の金額(返済金と管理費)だけを準備することができれば、返済できるようにして、1回の遅れでもないように工夫しています。 
⑷結局、36回乃至48回目に残金を一括で返済するので、毎月の実行金をも守っていただくことで完済が確実になります。
 ⑸任意整理を開始してすぐに実行金が用意できない場合、ここの債権者だけの返済しかないからというだけで実行金を減らしてしまうと、まだ和解してない債権者との交渉ができずに、未和解の債権者の残金に損害金が加算されて、実行金をアップしなければならなくなったりします。
そのようなことがないように、任意整理をする場合は、心して実行金の確保に努めるようにしないと自己破産しか選択肢はない状況に陥るのです
 

任意整理(分割返済)ってどんなの?

返済に躓いたら・・・・?心配ありません。躓いたときこそ弁護士にご相談ください。すぐに「辞任」したり「自己破産」になったりしません。

任意整理が進むと借金は必ず少なくなるから負担も軽減

相談時に毎月の返済額の希望を聞くことから始める債務整理

依頼者目線の毎月の返済額

今すぐメールでご相談受け付!
受任時は、受任実費1万円(税抜)から債務整理が開始できます(ご相談に応じます)


任意整理は弁護士の指導を無視しないこと

相談から債務整理開始まで ノンストップで対応

返済可能な原資を話し合いで決めます。

受任時に法律事務所にご入金いただくお金は、最初の2~3か月間はご自分で決めていただくことが可能です。


家計簿はマメにつけよう

生活に見合った債務整理を検討

生活収支表を毎月ご提出いただきます

任意整理を希望されても、毎月の入金が任意整理可能な原資を確保できなければやはり再生手続きか自己破産になります。生活収支表をつけてもらい、無駄な経費は削減です。できる限り任意整理を目指します


債務整理の方針が決定するのは2~3か月後

提出いただく毎月の生活収支表と入金実績から方針決定

相談時には任意整理可能な範囲の返済原資をご提示しますが、方針が確定するのは、受任から2~3か月後です。毎月の入金実績により話し合いで決定します。


弁護士に返済できないと思ったらすぐに相談することが大事なこと

和解後の返済は弁護士にお任せ

毎月決まったお金をお給料日の翌日ご入金いただきます

お給料日の翌日に返済原資を確保いただくために、まず決めたお金(実行金と呼んでいます)を入金いただきます。そのために生活ができなかった場合は、ご入金いただいた実行金の中から返金します。ただしその月の実行金の範囲内です。返済原資に不足金が生じる場合は、債務整理の方針を再検討する場合があります。


返済ができないときの対応は弁護士が

弁護士は辞任しません

返済に困った場合は、ストレートに弁護士にご相談下さい。弁護士から各債権者に事情を告げて 待ってもらうように交渉します。ご依頼者は安心してお仕事に専念することができます。


毎月法律事務所ロイヤーズロイヤーズから配信される返済後の残高、きちんと返済すると減っていくのがよくわかる

債務残高は明瞭

毎月メールで債務残高をお知らせします

毎月のご入金は、ご入金があった時点でEメールで入金が確認できたことをご通知します。毎月借金の額が減っていくのが確認できます。


毎月の決めたご入金額にすべての諸経費・返済金も全部含まれています

弁護料を先に積み立てることはしません

入金の安定が確認できると、和解交渉を開始します。毎月ご入金いただくお金のうちから、債権者に送金し、残ったお金を弁護料の積み立てに回します。
毎月ご入金いただくお金以外に別途負担するお金はかかりません。毎月決まった金額をご入金いただくことで、完済することが可能です。