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任意整理の再和解交渉|喜んで承ります!

辞任されそうな方は 早急にご相談ください。無料 0120-316-018サイムはイヤ

任意整理|払えないときの再和解交渉


喜んで再和解交渉、承ります。

毎月順調に払えていたとしても、子供の学費や、不意の治療費など、いきなりお金が出てしまって「返済に充てるお金がない」ということは誰でもあることです。せっかく0%の元金和解で、返済するたびに減っていった借金も、そのままにしたら、再び金利がついてしまいます。
 返済に遅れる前でも、遅れてしまった後であればなおさらすぐに弁護士にご相談ください。喜んで再和解交渉お受けいたします。

任意整理中の「今月払えない!」に対応。何度でも再和解交渉。


債務整理(さいむせいり)は自己破産だけでなく、将来の金利をカットして、毎月少しづつ返済していく方法で完済を目指す任意整理(にんいせいり)という方法があります。誰もが任意整理の途中で「今月は、どうしよう。払えない」と悩むことがあります。そういう時は完済までの返済期間には、1・2度あるものです。
 そういう不測の事態が生じたときに、和解後に弁護士が辞任してしまっていたら債務者に直接請求が行くことになります。債務整理といっても、和解してしまったら債務整理が終わったと思われている方もいらっしゃいますが、和解後から完済するまでの期間も債務整理中なのです。
完済までの間に、「返済できない」といった事態に陥った時こそ弁護士が再度返済していけるように債権者と交渉して一時的に待ってもらうか、和解を組みなおす(再和解)、安心した債務整理をお勧めします。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理期間中(完済までの返済中)に離婚・失職・病気等による理由で「返済できない」といった事態が生じた場合のご相談窓口をご用意しております。
債務整理中の方が「債務整理相談窓口0120-316-018サイムはイヤ」をご利用され多数の方が完済されております。

弁護士が再和解をする


まずは和解書(債務弁済契約書)の約款(やっかん)条項を読んでみましょう。
再和解をすると、1度目の和解時よりも条件が厳しくなる場合があります。1度目の弁護士のときに弁護士費用を積み立てる期間が長期化していると、そこですでに損害金が発生していているため、また返済がほとんどされていないで辞任されてしまっている場合もあるので、ある程度の損害金は覚悟しなければなりません。
また、1度目の和解時と同条件で各債権者と再和解することはあまり意味のないことです。支払いが厳しいという理由で返済が滞ったのですから、生活に見合った返済方法を再提案することが重要です。ところで返済が滞納する事情は他にもある場合があります。最初に任意整理の時に除外した債権者がある場合です。そのような場合は、除外した債権者を含めて再和解交渉することが大切になります。いずれにせよ任意整理ができない場合は、個人再生手続きか自己破産になります。
 司法書士に依頼したとしても司法書士は個人再生や自己破産の申立てはできませんので、改めて弁護士に依頼しなおすことになります
 保証人に迷惑をかけたくない、車は手放せないなどの理由から除外していた債権者について、自動車のローンを債務整理に含めた場合、自動車を返還することになりますが任意整理ができるようになったというケースは多いです。
また、同居しているご家族に債務があるのであれば、そのご家族も含めて積極的に生計の立て直しのために協力し合い、そのご家族の債務についても任意整理を行うことにより、家計の改善を図ることができる場合もあります。

債務整理の失敗は 弁護士辞任後に返済できなくなること


債務整理の相談を受けてみると他の法律事務所で債務整理をやっていたご相談者が実に多いのです。なぜでしょう?
答えは簡単です。
①弁護士との毎月の契約金ができずにいたら、弁護士に辞任された。
②和解後、弁護士が辞任しているから返済が滞った時に自分では対応できない。

債務整理といってもこういった事情で、失敗される方は実に増えています。当職の場合は、弁護士に依頼して返済金ができなかった場合のリスクをすべてゼロにするために、
和解後も弁護士が辞任することなく完済までの債務整理期間中は、「返済できない」に対応するための専用の相談窓口を設けるなどして、債務者が直接債権者からの請求を受けずに完済できるように、生活状況に応じた対応を考えます。

・即日受任可能 ・簡単に辞任しません ・完済することを目標とします


辞任された後に貸金業者からの請求をすぐに止めるために即日受任は可能です。受任して和解後、たとえ返済日に遅れるようなことがあっても弁護士が債権者に対して待ってもらうように交渉します。失職したり、どうしてもお金ができない時は、速やかに申し出てください。ですからすぐに辞任するようなことは致しません。事情により再和解交渉をするなり適宜話し合いながら対応しますので辞任の心配はありません。
弁護士報酬のために「無理な内容でも和解をしてしまおう」ということはしません。目標は完済してもらうことです。ですから完済できるよう導きます。

和解から完済までが任意整理|和解後も弁護士が辞任しない


完済まで弁護士が辞任しないで返済管理までするというのはどのようなメリットがあるでしょうか?

債務整理は、どこも同じと思っていませんか?それは大きな間違いです。
 
1 再和解が必要といなったとき、新たな弁護士を探すのではなく最初に和解したときの弁護士が再和解交渉することで着手金の二度払いリスクを避けることができる。
2 返済管理を弁護士に一本化することで各債権者毎の支払の期日に間に合わせ、各債権者毎に返済するための手間が省ける。(債権者毎に通信費・郵券代・送金費用などの管理費用として1,000円(税抜)をいただいております)
3 返済金の目処が立たなくなった場合、着手金の重複なく方針を変更することができる。
 
「和解成立」時に弁護士が辞任する場合、弁護士から和解書を渡され「このとおりに支払っていってください」ということで清算になります。債務者にしてみれば、借金がなくなっていないので和解してもらっても返済していかなければなりません。
つまり和解成立後に弁護士が辞任した場合はその返済が遅れた場合は、一人で対処しなければならないというリスクがあります。完済まで弁護士が管理することで確実に借金問題の解決が図れます。
 

債務整理の実情|再和解交渉が必要とされるときは債務整理(任意整理)中は、必ずあると思ったほうが良い


生活状況を無視した「和解」。和解後に弁護士が辞任する場合

 
辞任されて弁護士を何人も変えてしまうケースもあります。
債務整理の眼目は「生計をたてなおすこと」につきます。生計をたてなおすとは、身の丈に合った生活ができるようにするということ。弁護士を変えると、まず無駄な弁護料が嵩みます。相談して受任してもらったら「返済に躓いた時こそ」相談になってもらい交渉してもらうことが必要です。
しかし、現実は、弁護士がさっさと和解し「毎月10万円必要になるけど頑張って払ってね」と、債務者の返済できる可能額が3万円しかないのに、それで弁護士が辞任してしまうケース。その債務者は当然返済ができず、返済が遅滞して貸金業者からの一斉の取り立てにあい、次の弁護士を探すことになります。

債務者の収入と生活経費を見直し、残りのお金(返済原資)から債務整理のどの方法が自分に見合っているのか、間違った情報から個人再生手続や自己破産をしたくなくて任意整理という分割和解に固執する方も見受けられますが、まずは正直に弁護士に相談することです。
 

弁護士が和解後「辞任」しているために、返済遅滞の時に一斉に取り立てが・・借入ができないため闇金に・そして自己破産に追い込まれる場合も

辞任されると、返済は債務者が払っていくことになります。滞ると一斉に催促がくる現実があります。
弁護士に返済を任せずに債務者が払っていく場合は、債権者数が1件か2件であれば問題はないかもしれません。ですがたとえ債権者数が少なくてもお金がなくて返済日に返済できないという事態が起きてしまうことはあります。
また、返済金が用意できていても返済に間に合わない。こういった事態を防ぐために弁護士が返済代行すると約定日に返済金が着金するので安心です。債務整理になった理由は、借金の返済ができなくなったから。理由はどうあれ、返済日に返済金ができることが大事です。万が一返済が遅れた場合、仮に債権者が5件あっても、一斉に電話もかかってくるといった心配はありません。弁護士が交渉に入るからです。

しかし弁護士が和解後に「辞任」していたとしたら、返済のおくれには自分で対処しなければなりません。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、そういった場合の万が一に備え、完済するまで弁護士が辞任しません。

 
 

任意整理で返済できないといっても、弁護士が返済管理をすることで、債権者の督促にも素早く対応、そのまま再和解交渉へ

 
返済できないと債権者からの催促が来てしまうのは、債務者が毎月返済を管理して払っているからです。つまり弁護士不在の状態だからです。
一度返済できずに、そのままにしていると各債権者から、遅れた分をいつ払うのかと催促がき出します。そうなってくると仕事も手につきません。ほおっておくと、金利が付きだすので任意整理をする前の状態に戻ってしまうか、その時の残金より借金があっという間に膨れ上がります。それは損害金利が加算されるからです。
弁護士が返済管理をすることで、返済が遅れた時も素早く弁護士が対応いたします。任意整理は弁護士の返済管理があるからこそうまく完済ができるといっても過言ではありません
 

やっぱり債務整理。意外と増えてる任意整理。再和解交渉アリだからご安心を!

弁護士に依頼すると費用がかかるとか、まず先にそう考えているあなた。それは間違いです。弁護士費用は、あなたの抱えている借金を、今後そのまま払って完済するまでの金利から見たら微々たるものかも。弁護士費用を微々たるといっているのではありません。金利が莫大だからです。100万借りて金利が100万。200万円払って完済するのと、100万の借金を弁護士に30万円(仮にです)支払って完済するのと、比較してみれば弁護士費用のほうが金利より少ないといっているのです。返済できるお金があれば話は別です。返済できない状況に陥っているのですから、返済金が少ないと未払い金利が雪だるま式に膨れ上がります。今の自分の借金をよーく考えてみましょう。
任意整理は元金だけを返済する方法で完済させる
理由はどうあれ、解決の道を専門家に相談することは恥ずかしいことではありません。そして、せっかく弁護士に債務整理を依頼して、任意整理(分割和解)が可能になったら、毎月の返済を優先的に履行し、まずは完済を目指し増そう。その間に、万が一「今月はどうしても払えない」という時は、お任せください。再和解交渉します。

任意整理は辞任されてもやり直せます。再び和解することで任意整理をやり直せます

返済に行き詰ったまま、弁護士に相談せずにいたら、弁護士から「辞任通知」が届いてしまった。ということは珍しいことではありません。弁護士から辞任されてしまうと、債権者からの取り立てが始まります。
でも債務整理はやり直せます。絶望する必要は全くありません。応援します。不治の病にかかったわけではありませんから悲観せずもう一度チャレンジ。辞任の原因は毎月のお約束したお金が用意できないことにあります。ですから、今のあなたの現状(収入と生活経費)を弁護士にありのまま話して、返済計画の立案を弁護士とご相談いたしましょう!あなたに適正な金額を設定できれば、再び任意整理はやり直せます。
 

任意整理のお金ができずに弁護士が辞任してしまった

家計簿は債務整理のパートナー せっかくの再和解交渉も、今度こそ

 
任意整理は家計簿をつけることをお勧めします。再和解交渉をして和解が成立したら「今度こそ」ね!

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時の生活収支表を基に債務整理の方針を考えますが、そのときに、これは贅沢だなとか、この保険は解約できると思われるものは、弁護士が「この経費がないと、任意整理ができる。」とか「この生命保険は自己破産した場合は解約しなければならないので、今の時点で解約しましょう。そうすれば自己破産しなくて済みますよ」などとアドバイスをします。生活収支は、受任後、2~3か月は必ず提出いただきます。理由は、和解後も返済が滞ることなく確保できるようにするためです。
それでも、一生懸命やりくりしていたつもりでも、不測の事態が起きてしまったら「返済できない」ということに。こういった返済ができない状態が数カ月続きそうな場合は、弁護士は再度生活収支を見直したうえで、任意整理が可能な範囲の原資が用意できると確認することができれば、さっそく再和解交渉を開始します
実は、意外とこの「生活収支表」を面倒がってやらない人がいます。これは不思議なことですが、家計簿をつけるようになった方で債務整理に失敗した方はいません。弁護士が口をはさむより、強く節約の意識を促す最良の債務整理パートナーといったところでしょう。
債務整理は、生活収支のバランスを図ることが眼目ですから、家計簿をつけるということは、債務整理をするうえで当然やるべきことと、考えていただきたいものです。
 再び和解交渉が可能になり再度の和解成立となった場合は、和解書のとおり返済できるように毎月の家計収支をシビアにチェックすることで任意整理は無事完済できて終わりとなります。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、入金日をお給料日の当日か、翌日に設定します。まず返済金を確保していただき残ったお金でやりくりするようにします。毎月の金額は、その方の生活状況から計算します。もちろんご本人の希望金額は無視できませんが、債務整理は節約した毎日が続くためダラダラした年数がかかると自己破産になってしまう場合が多いため、多少きつくても生活費を節約していただき債務整理をできるだけ早く終わらせることを考えます。もちろん生活にかかるお金は確保するのですが、生命保険や携帯電話料金などが返済金に比べて高額な場合は解約です。