任意整理って何?|教えて任意整理なんでも相談


任意整理に関するご相談・ご依頼者さまから寄せられたよくあるご質問を掲載しています。債務整理の種類の中でも、裁判所を経由しない解決方法です。みんなから多く寄せられる質問がピックアップされています。

よくある質問 ランキング 任意整理編


毎月の返済で元金に充当されず、返済金が利息にかかっているからです。例えば利息が1万の場合、「1万円返済して返済できている」と認識されている方は返済しても借金は減りません。元金が全く減っていなくても貸金業者は利息で売り上げを立てていますので、利息さえ入ればいいわけです。借金の額は、たいていの方が今日返済してなくなる額を借金の額と思われていますが、契約上金利が付いていますので、完済日までに支払う約束の金利を含めて借金と考えなければ借金は完済しないのです。


弁護士が受任した場合,本人には取立行為は禁止されますが,保証人にはその効果は及びません。この場合,債権者から直接保証人に請求が行くことになります。保証人がいる借金がある場合,保証人の方とよく話し合い,保証人の方に返済してもらうか,保証人の方も同時に任意整理を行うなどの対処が必要になってきます。


任意整理の場合,自己破産のように高額な財産を必ずしも処分しなければいけないと言うことはありません。しかし,ローンやクレジットが残っている業者に対して任意整理を行う場合,ローンやクレジットが完済されるまでは,業者に物品の所有権が留保されているため,物品を引き上げられる可能性があります。ただ,任意整理の場合介入する業者を選択することが可能なため,物品の引上を避けたい業者については介入しないという方法で維持することは可能です。


同一会社で自動車ローンだけ任意整理しないという方法は,基本的にはできません。この場合,キャッシング部分と自動車ローンの両方に対して任意整理を行う必要があります。しかし同一の会社であっても自動車ローンだけは金利を付けて今まで通り支払っていくといった交渉は可能です。相手が承諾すればキャッシングだけ整理ということは可能ですが、たいていは自動車を返還ということになってしまう場合が多いです。


任意整理は,自己破産や民事再生と異なり,裁判所を介さずに手続を行いますので,特定の業者を手続の対象としないですすめることが可能です。そのため,住宅ローンや自動車ローンがある方は,そのローン会社のみを任意整理の手続から外して,これまで通り支払っていくことができます。


完済以前の取引も任意整理の対象になります。現在多くの貸金業者は,利息制限法で認められた金利の範囲を越えた貸付を行っていますので,完済すれば過払いとなります。大体の場合,一度完済すると融資額が増え,今までの借入金額よりも多い金額を借りていることが多く,そうなるとその過払金は新たな借入の元金に充当されることになります。つまり,完済したものも含めて取引を引直計算できるので,その分減額が見込めるということになります。


和解どおりに返済できなくなった場合は,すぐに弁護士に相談してください。一時的に返済が困難である場合には,貸金業者へ支払を猶予してもらえるよう交渉します。また,返済できない状況が一定期間発生した場合,取りあえずは積み立てていただいたプール金から支払いをすることもできます。万が一,今後も和解内容どおりの返済が困難な場合には,和解の組み直しについて貸金業者と再交渉もします。
どうしても返済が再開できない場合,また,再開したとしても再び返済できない状況に陥ってしまいそうな場合には「自己破産」や「民事再生」の手続を検討することになります。
会社を退職せざるを得なかったり,病気になって失職した等,止むを得ない事情で返済ができなくなってしまった場合は,債務整理の方針を変更することも必要です。返済ができない状況になったら,ひとりで悩まずにすぐ弁護士に相談してください。


任意整理で各債権者(貸金業者)と和解が成立すると,その和解内容にしたがって毎月返済していくことになります。しかし,返済していくべき債権者は複数になるのが一般的ですので,各債権者への返済の全てについて,依頼者の方がその都度滞らずに行うのは非常に手間がかかってしまいます。
そこで法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご相談時に設定した返済予定額(返済原資)を法律事務所ロイヤーズロイヤーズに毎月積み立てていただき,法律事務所ロイヤーズロイヤーズが依頼者の方に代わって,各債権者へ返済を代行する方式を取っております。これにより,ご依頼者の方は債権者ごとに異なる口座へ毎月ご入金していただく負担がなくなります。
また,各債権者への返済が終了するまでの間は,法律事務所ロイヤーズロイヤーズが依頼者の方の代理人となりますので,返済期間中に急な事情によって和解した返済計画通りの返済が一時的に困難になってしまった場合等でも,ご依頼者の方が直接,各債権者とやり取りをしていただく必要はございません。この点、債権者から直接請求があれば、かなりの負担となり心理的にも追い込まれるような気持ちになり仕事に集中できないなどということが予想だれますが、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは一切そういった心配がございません。
なお,銀行への送金手数料を含めた送金代行手数料として,債権者1社あたり1,080円(税込)/回が必要となります。


任意整理を弁護士に依頼すると,受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率まで引き直した再計算を行います。これによって,法律に則った正しい残りの債務の金額を確認していきます(債権調査)。この調査が終了する目安は,ご依頼を受けてからおよそ3ヵ月くらいです。
その間に、法律事務所ロイヤーズロイヤーズではご依頼者の方の生活状況をしっかりと把握するために、毎月家計簿をつけていただき提出してもらいます。それは今後返済していくのに、毎月の返済原資に無理がないかどうかを見極める必要があるからです。せっかく和解しても,翌月からもう支払いませんでは何のための和解かわかりませんよね。

債権調査が終了した後,法律事務所ロイヤーズロイヤーズとご依頼者様とで具体的な返済方法や返済計画を話し合って決めます。そして,その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。
和解による債権者への返済は,債権調査→プール金の積み立て→返済計画の話し合い→分割返済の和解交渉という流れを経て,おおむねご依頼を受けてから,半年後(6ヵ月後)には開始することになるのが一般的です


ボーナスを返済原資として返済計画に組み入れることは,基本的には検討しないほうが賢明です。今はボーナスがあるといっても、このご時世です。どうなるかわかりません。そのため,法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,債権者(貸金業者)へ和解の申し入れを行う際に,月々の収入の範囲で返済計画を立案しています。
任意整理では,返済計画に従って原則3年間(36回),場合によっては5年間(60回)の分割返済を続けていきますが,必ずといっていいほど予定外の大きな出費が発生します。また,ボーナスは減額されたり,支給されなくなる可能性もありますので,借金返済の原資に見込まないほうが望ましいのです。ボーナスが支給されたら,その分貯蓄を増やしておき,予定外の急な出費に備えることが安全策でしょう。


任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)が目安ですが,法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,貸金業者と取り交わす「債務者弁済契約書」では、返済回数を80回~120回という回数まで増やし,できる限り長期間の返済を取り付けます。任意整理手続きの場合は、完済するまで付加される金利をカットしますから、元金を分割弁済するため返済回数が多くなっても(長期間の返済),債権者に支払う総額には変わりはありません。するとお客様にとって返済回数が増えても、逆に毎月の返済額がぐっと少なくなるため楽になるメリットがあります。しかしそうはいってもいつまでも借金生活から抜け出せないのも困りますよね。(長期間にわたっても毎月の返済が楽になって完済できればいいということを希望される方は別ですが)。すると弁護士との契約では36~48回で返済する計画でいても、長期機関の返済の契約を取り付けておけば、万が一返済ができない月があったとしても、すぐに「困った」にならずに済むのです。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済金に充当するお金がたまってきた時点で一括弁済の契約を組み直し、予定通り36回ないし48回以内で完済するケースがほとんどですから、債権者もそれをわかっていて回数が多くなっても応じる債権者が多いのです。


長期の和解をするには,次のような理由だあるのです。
月々の決まった収入から,毎月の生活を切り詰めて借金の返済を続けていくのは,経済的も精神的にも厳しいものがあります。借金の返済期間中に病気,ケガ,失業等により収入が途絶えてしまうことになれば,せっかく和解した返済も,その返済計画に従った返済ができなくなってしまいます。また,たとえ収入が途絶えなくても,予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合もあります。
このようなことを考併せて法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは長期間の返済の和解書を締結するようにしています。


当事務所で任意整理を行う場合の和解は,弁護士会の統一基準に従った,分割返済もしくは一括返済での和解交渉を行います。その際に、弁護士会の「三会統一基準」のとおり遅延損害金カットの交渉をします。
弁護士会の統一基準には,「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと」という規定があり,大手の貸金業者はこの基準に従った和解の交渉に応じてくれますが、中には大手であっても絶対に応じないとする貸金業者もあります。それはここの貸し付け状況にもよります。例えば何回も弁護士を変えるなどして行方をくらましていて相当額の損害金がついてしまっている場合や、他の法律事務所で和解しても何度も契約を破り、損害金が膨れてしまっている場合などは、なかなか応じようとしません。それでも法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、時間がかかっても粘り強く損害金を減額できるところまで交渉します。これは,貸金業者にとっても,遅延損害金や利息を強要してしまうことで,債務者(依頼者の方)が返済不能に陥ってしまったのでは意味がなくなってしまうからです。そのため,任意整理の和解は,分割返済であっても遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。


基本的には弁護士が請求すれば,貸金業者は取引の履歴を提出してきますので可能です。ただ,取引期間が長い場合などには,過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあれば任意整理を有利に進めることができます。


特定調停とは,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続です。任意整理との大きな違いは,裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成される点です。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。また,特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的なようです。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。


特定調停とは,裁判所を介して借金をどうやって返済していくかを調停委員が間に入って決めます。決まらない場合もあります。「不調に終わった」などという場合がそうです。弁護士が代理人にならなくても自分で申し立てることができます。しかし相手方になる貸金業者は1件です。つまり特定調停は,こちらから申し立てた場合、相手方になる債権者は1件です。特定調停手続きの場合も,任意整理事件のように,借金を法律で認められた利息の範囲に減額計算し,減額後の借金を分割で支払っていく手続です。任意整理との大きな違いは,裁判所を介して和解を行うため,和解調書が作成される点です。この和解調書は裁判所の判決と同じ効力があるため,支払いが滞った場合,給与差押えなどの強制執行をされてしまう危険があります。これに対し,任意整理による和解はそのような危険はありません。また,特定調停の和解の際には最終支払日から和解日までの経過利息を認めているのが一般的なようです。これに対し,任意整理では,弁護士会の統一基準に基づいて最終支払日から和解日までの経過利息をつけないことが大半です。


 ほとんどの貸金業者が開示します。ご依頼者様から承った貸金業者との取引に関して、取引の開始日に違いがあった場合は、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは再度の開示をしたうえで、貸金業者が取引があるのに開示しない場合は理由を聞いたうえで、その理由が理由にならないような場合は金融庁に「事務ガイドライン」に反する事由として金融庁からも開示に応じるよう指導するように要請します。たいていは応じてきます。


多くの貸金業者は応じてくれます。貸金業者は,債務者に自己破産を申し立てられれば,申立時に債務者が持っていた財産の範囲でしか返済を受けられないことを知っています。しかも個人の債務者は処分できる財産がないことが通常で,そうなれば貸金業者は1円も回収できないこととなります。そうなるよりは貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考え,任意整理に応じてくれることが多いのです。


任意整理の方がとても有利です。
任意整理に抵抗があるとのことで,「低金利で借金を一本化できる業者をインターネットで見つけた」というお話を耳にすることがあります。確かに銀行などで借り換えをした場合,それまでよりも金利は少し低くなりますが,借入金額は逆に大きくなってしまうため,連帯保証人を立てるか,公正証書を作る場合がほとんどです。
のちのち返済が厳しくなってきて,「やはり…任意整理をしよう」となった場合,今度は逆にそれらが足かせとなってしまいます。連帯保証人の方などにも多大な迷惑をかけることになりかねず,かえって被害を拡大させてしまう恐れがあるのです。もっとも怖いのは,「低金利・一本化」をうたって宣伝している業者の中には,いわゆる悪徳業者が潜んでいることが多いのです。
一本化といっても,結局は新しい大きな借金を作ることと変わりません。もちろん,そのお金で他の貸金業者のこれまでの借金については返済するわけですが,借金の総額は全く減っていません。また,金利が低いといっても,利子を上乗せしたお金を毎月返済しなければならないというこれまでの生活サイクルは何も変わることがないのです。任意整理の場合,基本的には今後発生する利息(将来利息)を付けないように交渉しますし,連帯保証人を立てることもありません。


債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。
借金整理をすると夫(または妻)や子供の将来に影響があるのではと悩む必要はありません。ご家族が保証人になっていれば別ですが、そうでなければ債務整理の対象になるのはご「本人」だけです。配偶者の方や子供には原則影響はでません。


借金整理をしても、ご家庭や会社に貸金業者から連絡がくることは一切ありません。弁護士が受任すると請求はぴたりと止まります。借金(債務)整理は、原則としてご家族や勤務先に秘密で進めることが出来ます。


楽になります。弁護士が債権者と交渉して、元金だけの返済で勘弁してもらうように交渉し、さらに毎月の支払いを減額するように交渉するからです。毎月の支払いが楽なく、将来払っていくことになっていた金利が全部カットされることは、まさに大きなメリットです。ですから債務整理をしたほうが断然早く借金問題が解決します。
弁護士があなたに最適な債務整理の方法をご案内します。


心配ありません。弁護士が受任した時点で、貸金業者から直接債務者へ連絡することは禁止されているからです。


任意整理と自己破産・個人民事再生との一番の違いは,裁判所の関与の有無です。任意整理は基本的に裁判所を介さずに手続を進めますので,裁判所に赴くことなく手続を進めることが可能です。


ブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょうしかし、ブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことになります。すでに借金オーバーで借り入れができないと悩んでいる方には無用の心配です。
確かにブラックリストになると新たな借り入れは難しいでしょう。しかしブラックリストの本質は「融資(ローン)が受けづらくなる」ことです。返済が遅れるとブラックリストに載るので債務整理を開始するのが賢明です。


基本的には使用できなくなります。ただ,介入していない貸金業者に滞りなく返済している場合は,貸金業者が信用情報登録を確認しないため,一時的にカードが使用できるケースがあります。もっとも,カードの更新時期には通常信用情報登録を確認すると思われますので,どこかの時点ではカードは使用できなくなると考えられます。


基本的に知られることはありません。もし,家族・知人・会社などから借金をしていたとしても,任意整理の場合は介入する相手先を選択することができますので,弁護士が介入しなければ,基本的に家族・知人・会社などに知られることはありません。
ただし,関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば,当然知られてしまいますので,書類の管理には注意が必要です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,ご依頼者の方へ書類を郵送する際には最大限の配慮をして「6161.jp」の名前でご郵送しております。法律事務所の名前が入った封筒では郵送しません。電話でご連絡する場合でも個人名でおかけし,プライバシーの厳守に努めております。


学生やアルバイトの場合であっても,継続的な収入があれば任意整理は可能です。借金が減額されたとはいえ,一定の金額を月々少しずつ返済していかなくてはなりません。ですから,収入の多い,少ないよりも,継続的に返済していくことのできる返済原資を確保することが大切です。


任意整理の場合,確かに利息制限法の上限金利(15%~20%)まで借金が減額されますが,自己破産のように借金が完全にゼロになってしまうことはほとんどありません(もちろん,引き直し計算を行った結果,過払い金が発生していれば話は別です)。また,最初の借入時の金利が利息制限法の上限金利の範囲内であった場合には,引き直し計算によってもほとんど借金を減額することができません。 自己破産や民事再生も同じなのですが,任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されてしまいます。任意整理の登録期間は約5年間といわれていますので,その間は新たな借入や新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。しかし,いずれ返済が滞ってしまえば,結局ブラックリストに載ることは避けられませんので,過剰にこれを危ぶむ必要はありません。


まず,取引開始時までさかのぼって,利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいた引き直し計算を行うことにより,借金を減額できることです。そして,弁護士の交渉によって,長期分割(原則として3年間)の和解がまとまれば,月々の返済額はその分だけ少なくて済むようになります。もし,引き直し計算によって過払い金が発生していれば,それも返済に充てることができますので,現在よりも返済しなくてはならない総額が大幅に減るケースが多いです。 次に,これまでの遅延損害金や今後発生する利息(将来利息)をカットすることが可能なこともメリットとして挙げられます(例外あり)。また,任意整理は自己破産とは異なり,財産が処分されたり,手続期間中に一定の職業に就くことができないといった資格制限がありません。
さらに,任意整理では,各債権者との個別の和解ですので,債権者を選んで交渉できるメリットもあります。たとえば,自動車等のローンが残っている場合は,任意整理をするとローン会社から自動車等が引き揚げられてしまうことがありますので,任意整理をせずにこれまで通り支払いを続けることも可能なのです。


銀行系の貸金業者からの借入利息は利息制限法の範囲内であることがほとんどです。そのため,任意整理をしても元本が減額されることはありません。ただ,遅延損害金や将来利息はカットされますし,分割返済も可能ですので,任意整理をすることのメリットは十分あります。

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