債務整理をして和解したにもかかわらず、毎月の返済金を捻出できずに「延滞」すると債務整理前の状態に戻り自己破産のリスクが高まる


債務整理をすると生活が楽になると思って始める債務整理。確かに、楽になったと感じるのは収入から生活経費を除いた残りのお金で返済ができるから。つまり身の丈にあった返済原資が確保できるからです。
 ところが、少し給料が減ったり、病気になったりすると毎月の返済するための原資が不足するという事態になり、そういった状況が続いてしまうと、せっかく債務整理をして和解しても、損害金が加算され、ペナルティとしてたいていの和解条項に含まれる懈怠約款(2回分延滞すると高利な金利(損害金利)がついてしまう)のために雪だるま式にどんどん借金が増えてしまうことになります。
弁護士がついていれば再和解交渉をすることでやり直しもできるかもしれませんが、和解後に弁護士が辞任している場合は改めて弁護士を探すのは気が引けるかもしれませんが、もう一度債務整理をすべきです
ですがぐずぐずしていると思った以上に借金が膨れ上がり、再び任意整理(分割和解)で解決できる場合もありますが、できなければ自己破産という解決方法になります。
 そもそも毎月の返済金不足からくる延滞ですから、返済金を増やすことは難しいのが現実です。そうなると自己破産しか解決方法はないということになる可能性が高くなります。
 

債務整理に潜むリスク|和解後に弁護士が辞任した後の「返済金が不足する」「払えない」で再び借金地獄に

 債務整理をする解決方法には任意整理と言って裁判所を通さずに解決する方法があります。この方法は弁護士が和解金を決めて毎月の返済金を決めていく方法ですから、債務整理前の遅延損害金利が加算されるのとは違って借金の支払総額が決まるので確実に借金全部を完済してしまうことができます。
 ですが債務整理をして返済途中で返済ができなくなった場合が問題です。やはり遅延損害金がついてしまうからです。ですからもう一度債務整理(再和解交渉 又は方針変更)が必要になるということです。和解後も弁護士が返済を代行してくれて辞任してなかったら、再和解をお願いすることも可能です。方針を変更してやり直してくれることができたら借金問題は確実に解決するので債務整理(任意整理・個人再生手続)中の返済の遅れが「債務整理のリスク」につながることはないでしょう。しかし和解後弁護士が辞任する方法で債務整理を終了し、一度債務整理をしたら再び債務整理をしても同じことと思ってしまったり、債務整理はどこの法律事務所でも和解後は弁護士が辞任すると思ってしまってそのままになってしまったら、借金地獄に再び陥ることになってしまいます。「債務整理の隠れたリスク」と言っても過言ではないでしょう。
 

債務整理を考えるのは「返済ができなくなった」という状況に陥るからです。「後払いの返済額が思ったより増えて返済ができない」「返済し続けるには収入が少ない」「新たな借り入れができない」‥など先行きを考えると借金の返済に充てるお金がないか不足するという事態にあるからです。
そうなると信用情報機関には「延滞」情報がブラック情報として載っていることになります。
つまり債務整理を始めようとしているのは、ブラックリストに載るような状態だからです。
 もちろん今は、銀行からの借入にも保証会社がついていて、銀行の返済ができなくなると、代わりに保証会社が払ってくれます。保証が履行されると、やはりこの時点でブラックリスト載ります。
 そうすると債務整理をするから「ブラックリストに載る」というのは、ブラックリストに載ってしまった方にとってデメリットになることはありません。むしろブラックリストになってしまって、返済する方法が見つからない方にとって債務整理をすることによりその間ブラックリストに載ったままの状態が続いたとしても完済後、または自己破産後に数年すると信用は回復できるので「返済ができず延滞続きの方」にとって債務整理をすることで「事故扱い」のブラック情報はデメリットとは言えません。
 

キャッシュレス社会を見据えて早めの債務整理でブラックリストから抜け出す


返済遅延(延滞)が長期化すると信用情報機関に掲載されてしまうので(ブラックリストに載ったままの状態が続くことになります)、新たな借り入れができない状況のまま、請求書に追われる毎日が続いてしまうより、完済までの総額を減額して完済(任意整理・個人再生手続)してしまうか、返済する収入が生み出せない場合は破産して、早めに債務整理をすることでブラックリストから名前が消えるのを待ったほうが賢明です。早めに債務整理することで、早く完済できれば、延滞したまま先が見えずに5年、10年とブラックの期間が長期化するよりも債務整理をしたほうが信用回復は早く望めるでしょう。債務整理をすると事故扱いとしてブラックリストに載りますが、債務整理が終わり数年すると債権者ごとにブラックリストから名前を消してもらえるので(情報を削除してもらえる)、信用はまた回復します。任意整理の場合は完済から4~5年経つと信用は回復するといわれています。完済してから4~5年経つと新たな借り入れができるようになります。個人再生手続や自己破産の場合は7~10年といわれています。日常化しつつある後払いのキャッシュレス決済が利用できるようするために債務整理を利用して1日でも早く信用回復ができるようにすべきでしょう。