任意整理|和解した後に払えなくなった場合の対処法
任意整理で和解した後に返済が遅延してしまうと、約款に抵触するため、完済するまで金利を付けた返済を強いられます。ですから自分だけの力で返済して完済するには無理があります。そこで再和解に精通した当事務所に「任意整理のやり直し」を任せてもらうのが最善の手段です。
和解した後の返済ができない場合の対処法
1 最も安全確実な方法は、すぐに弁護士に依頼する。
2 遅れたらまず「和解書」を見直す。
⑴ 1回分の遅滞で、翌月から少しづつ返済を多めに支払えるようであれば、遅れを取り戻す約束をして翌月から毎月の返済金より多めに支払う。遅れを取り戻す目途が立たない場合は、即刻弁護士に相談するのがベスト。
⑵ 2回以上の遅滞の場合は、裁判になることも予想されます。ぐずぐずせずにすぐに弁護士に相談してください。まったく返済金がでないのか、返済金が捻出できるとしてもとしてもいくらなら払っていけるのかを相談し、今度は弁護士に返済代行もしてもらい完済まで面倒を見てもらうのがベスト。すでに判決がでているような場合は、給与の差押えも現実的な問題として考えましょう。
滞納(未納)が一回か2回かで対応を考える
まずは和解書(債務弁済契約書)の約款(やっかん)条項を読んでみましょう。
全部の債権者と和解が成立したら、弁護士が「辞任」する場合があります。当然毎月の返済は、自分で支払っていくことになります。
任意整理により全部の債権者との和解が成立すると、これからが自分にとって一番大変な時と覚悟しなければなりません。
つまり返済が始まります。都合のいいリボ払いではなく、金利のつかない任意整理という方法での和解をしているので、遅れだしたら将来利息がどんどん付いてきます。期限の利益(一定の期限が到来するまで弁済(支払い)をしなくてもよい、という債務者の利益をいいます。 )が返済の遅れによって喪失してしまった時は損害金の利率が和解書に明記されていますから、その利率の通り、残元金に損害金が付加されて一括請求を受けることになります。
遅延損害金の利率が何パーセントか確認しましょう。将来金利をカットした和解だけに、ペナルティとしての損害金は雪だるま式に増えます。
・債権者からすると、任意整理で将来金利をカットした和解をしていて、その上で返済ができないということですから、請求もきつくなります。
懈怠約款が「2回分後れた場合…」となっていたら1回分の遅れのうちに未払いを解消して、追いつくことを目指すことが可能です。
しかし遅れが2回分に達してしまった場合は、債務額が雪だるま式に増えるだけではなく、任意整理で将来金利をカットした和解をしたにもかかわらず遅れてしまったわけですから、自分で和解することは困難です。すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
和解後の返済遅延の対処法として推奨するのは”もう一度債務整理”
せっかく任意整理をして和解書のとおりの返済を続けるつもりが…できなくなったら、「もう一度債務整理」をすることが何よりベストです。
債務整理のやり直し 詳細はこちら>
和解後も弁護士(または司法書士)が辞任することなく送金手続きを代行している場合
収入減、冠婚葬祭の思わぬ出費、解雇されたなど、収入の減少からくる返済の滞納。また、ちょっとした気の緩みで無駄遣いをしてしまったという些細なことからでも返済ができなくなってしまうケースは少なくありません。状況が変わってしまい、それまでの返済原資が確保できない状況であれば、すぐに当事務所にご相談ください。今依頼している弁護士に辞任される前に相談いただければ、貸金業者から直接請求されることなく弁護士の変更をすることもできます。
和解後に弁護士(または司法書士)が辞任してしまっている場合
弁護士に辞任されてしまった方も、再和解交渉に精通している当事務所に相談することをお勧めします。つまり債務整理のやり直しです。やり直しは何度でも可能です。個人で交渉しても貸金業者の有利な結果になるだけなのでお勧めしません。
債務整理中のトラブル専用窓口 0120-316-018
任意整理後の返済ができない場合のリスク
ほおっておくと一括請求催促の請求は容赦なく直接自分のところにくる
全ての債権者との和解が終わると、弁護士(または司法書士)が辞任して、あとは自分で返済を続けていかなければならないというケースの場合、既に弁護士が代理人としてついてくれていないわけですから、催促の通知は容赦なく自分にくることになります。たいていは、あわてて弁護士を探したり・・ということになります。
弁護士に依頼して和解してもらった毎月の返済金であっても、遅れを取り戻すのは容易ではありません。1・2カ月の遅れを挽回しようと思っても借りるところがないためつい闇金から借りてしまったということもあります。
個人では交渉できずに弁護士に依頼した任意整理。その任意整理で躓いたら、すぐにまた弁護士に相談して債務整理をやり直すのがベスト。せっかくの任意整理を成功させましょう。
直接請求回避のために完済するまで弁護士に依頼する
・全ての債権者と和解が成立した後も、弁護士が返済の代行を行うケース
任意整理中または任意整理の後の支払ができない場合
弁護士費用積立に、半年ほど期間を設ける場合があります。その間に借金は損害金がどんどんついていくことになります。その間に弁護士費用ができずに「辞任」されるケースもあります。
また全ての債権者との和解後に弁護士が辞任して自分で返済を開始する場合があります。任意整理は長期の分割払いとなることが多いのですが、長期返済をしている間に、病気になり収入が下がったり、会社の都合や自己都合で基本給が減額になったり、退職したりして、支払いができなくなってしまうことがあります。 そうなると、それまで返済できていたのに返済金が準備できない事態が生じてしまいます。生活経費を節約しても、もともと任意整理によって生活経費を見直しギリギリの生活を強いていたわけですから、返済ができなくなって当たり前です。
つまり、任意整理は完済するまでは気を緩めず不測の事態がなければ完済できますが、そうでなければ自己破産に転ずるリスクは常に 誰にでもあるということになります。
ですが、すでに弁護士が辞任している場合は、今度は自分で債権者に交渉することになります。一度弁護士が和解を組んだ後、返済ができないからといって再度弁護士に依頼するというのもまた費用がかかります。ですが一度躓いたら、個人での交渉は困難ですから、弁護士に依頼することをお勧めします。
自分で支払いをしている途中で返済ができなくなった場合
全ての債権者との和解が終わると、弁護士(または司法書士)が辞任して、あとは自分で返済を続けていかなければならないというケースの場合、既に弁護士が代理人としてついてくれていないわけですから、催促の通知は容赦なく自分にくることになります。たいていは、あわてて弁護士を探したり・・ということになります。
弁護士辞任によるリスク回避のために >
返済できずにほおっておくと一括請求される?
任意整理後に2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」を失い、一括請求を受けることになります。 そうなると、いくら翌月に2ヶ月分の支払いをしたとしても、元どおりの分割払いに戻すことはできなくなり、債務の残額に対して、遅延損害金も発生します。 そこで、期限の利益喪失後、また分割払いに戻したいのであれば、再度の任意整理、再和解をする必要があります。 ただし、このとき弁護士がついていないわけですから、改めて弁護士に依頼することになります。当然弁護士費用が掛かってきますが、それでも遅延損害金を考えると弁護士に依頼すべきです。
しかし、返済金の準備が以前の時より困難と感じた場合は、方針を変更して自己破産や個人再生で解決が図れても司法書士では解決できない場合があります。司法書士は個人再生や自己破産の申立て代理人になれないため、本人が申立てることになります。ですから任意整理後に返済ができなくなった場合は、弁護士に初めから相談することで無駄な費用を掛けないようにしなければなりません。
任意整理弁護士費用・司法書士費用の支払ができない場合
弁護士・司法書士によっては費用積立に、半年ほど期間を設ける場合があります。その間に指定された弁護士・司法書士費用の積み立てができずに「辞任」されるケースもあります。
そうすると和解すらせず、無駄に貸金業者に対する返済をしない期間だけが継続されてしまうので、辞任された後の貸金業者からの請求は弁護士・司法書士に依頼する前より厳しいものになり、債務者自身での対応は困難でしょう。
それなので、費用積立が原因で辞任された場合は早急に新しい弁護士へ依頼することをおすすめします。
なお、費用積立に半年間も要すると、その間に遅延損害金が増えてしまうので、当事務所の場合は、弁護士費用の積み立てという債務者にとって不利益なシステムは採用しておりません。
ロイヤーズロイヤーズは任意整理後の支払が滞納した場合でも見捨てません
任意整理は長期分割になることから、その間に返済の遅れや滞納といったことがつきものです。
そこでまず、当事務所では任意整理のやり方として、和解後、弁護士が辞任することなく返済を代行する為、たとえ返済が遅れるようなことがあったとしても、貸金業者から直接の請求を受けることはありません。しかも任意整理の一番の問題点である毎月の返済原資の入金がないというだけですぐに辞任することはありません。密に連絡を取りながら具体的な打開策を検討し対応しますので簡単に見捨てることはしません。弁護士が返済を待ってもらったり再和解交渉をしたり、方針を変更(個人再生・自己破産)をしたりして解決を図るので心配ありません。
任意整理をして途中で返済ができなくなっても、ご安心ください。再和解交渉します。
任意整理は長期な返済になるためだれもが「返済できない」という時は、どうしたらいいのかと心配になります。また再和解交渉を新たな弁護士に頼むと着手金が生じてしまいますが、当事務所の場合は「和解後も辞任せず返済を代行しつつ完済を目指す」ので、弁護士費用のムダもなく安心です。
任意整理|再和解交渉 詳細はこちら >
任意整理のやり直しはいつでも誰でもできる
支払いができない時は、任意整理のやり直しの相談を1日でも早くすることが解決の道です。
今度は、任意整理の失敗を繰り返さないように、初めから返済代行もしてもらえる弁護士を探すことです。
債務整理のやり直し 詳細はこちら>
任意整理中(弁護士または司法書士)に依頼している途中で返済が苦しくなった時
和解前の弁護士費用積立期間であれば、相談にのってくれるはずです。思い切って早めに相談しましょう。
弁護士と約束したお金ができないという理由であれば、正直に弁護士にありのままを話して、再度解決策を練り直してもらうことです。弁護士に「○○円のお金ができなければ自己破産になるしかない」と言われたとしても、将来的に見通しが立つのであれば、弁護士もすぐに自己破産にするようなことはしないはずです。
それで相談にのってもらえないようであれば、ご依頼者の生活に見合った和解はできなくなり、結局毎月の返済が苦しくなるだけです。方針を変更する話も含めて勇気を持って相談することです。
初めて債務整理する方
多重債務の相談の内容は様々です。 多重債務とは、 「家族に内緒でクレジットで買物を重ねているうちに、返済が大変になり、カードでキャッシングをして返すようになり、さらに借金が膨らみ、気が付いてみると ...借金返済不能」とか、「失業しているうちに住宅ローンが払えず、職探しをしているうちにサラ金から借金をしてしまい、その穴埋めのために借金を繰り返し、返済できなくなってしまった。」など など・・借金の理由はいろいろあるのですが整理の仕方は同じなのです。自己破産しかないと決めてかからず相談してください。大多数の方が自己破産をせずに解決しています。
他の法律事務所で辞任された方
一度は腹をくくって「返済していこう」と人間が変わったように頑張ってみたけれど、どうしても返済がきつくなって、そのうちに返済が滞り法律事務所が貸金業者の取り立てのように思えてきてしまい・・・連絡静楽なっているうちに「辞任」の通知が。
これって、他人事ではないハズ。辞任の理由はいろいろあっても、結局「払えなくなった」という一言に尽きる。逃げづに相談ください。意外とリベンジ任意整理という方も少なくありません。あきらめないことです。
他の法律事務所で「和解」してもらったが支払いを滞納してしまった方
弁護士が和解してくれたのはありがたいけど、「和解しました。これで借金は少なくなりました。この通り支払っていけば完済できます」と言われて、その後仕事がなくなり・・・こっちにも支払わなきゃ、あっ?忘れた。こっちにも支払わなきゃ・・・。また借りるにも借りられない。・・・・ヤミ金?」という悪循環の方も実は相談者には多いのです。あなたは債務整理難民になっていませんか?
ご安心ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは他の法律事務所で「辞任」された方や「債務整理後に返済不能」となった方を「★絶対完済コース」で応援しています。