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個人再生手続のメリット・デメリット

住宅を手放すことなく債務を整理するには、裁判所に個人再生を申し立てるという方法があります。一生の間に、何回も購入することのない夢のマイホームを手放さずに借金の整理ができるのであれば、個人再生手続のメリットは大きい。

個人再生手続のメリット


個人再生手続きのメリットには、次のようなものがあります。

  • 借金を大幅に減額できる。金利だけカットしても返済が苦しいと思われる方は、個人再生がおすすめです。
  • 自己破産のように財産を失うことがない
  • 住宅ローン債務がある場合は、住宅を失わずに債務整理ができる(条件があるので注意が必要です)
  • 裁判所に申立して手続き開始の決定を受けた後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる
  • 借入原因がギャンブルであっても、原則として免責が認められる
  • 自己破産と異なり、手続き中の職業や資格の制限がない

※一定額以上の財産を所有している場合には、必ずしも最低弁済額まで減額を受けられない可能性があります。個人再生手続きを行うことを検討している場合は、弁護士に相談して、解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

借金が大幅に減額1/5に
毎月がラクに

個人再生手続のメリット ポイント1 /借金が原則5分の1になることで、ひと月の返済金が少なくなり暮らしが楽になるイメージ。

 
借金の額が多すぎて、任意整理では返済金が追い付かない方でも、債務総額を大幅に減額できることから、ひと月の返済金が減額されるので、暮らしが楽になるのが実感できます。人生のプランが立てやすくなります。
 

住宅ローンを払いながら
債務整理ができる

個人再生手続のメリット ポイント2/ 住宅ローンを返済しながら債務整理が可能。住宅ローンを手放なすことなく借金の整理が可能なイメージ。

 
自己破産とは違って、自宅などを処分することなく住宅ローンを払い続けることができます。
 

借金返済期間が大幅に短縮

個人i再生手続のメリット ポイント3/返済期間が原則3年に。生計の立て直しの効率化が図れるイメージ。

 
原則として再生認可決定後、返済期間が3年以内の分割返済になるので、生計の立て直しの効率化が図れます。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの楽ラク返済代行サービスをご利用することで、返済の手間が大幅に少なくなり安心です。

 

個人再生手続のデメリット


※官報に掲載されても、それで知人に個人再生手続をしたことが知られてしまうことはほとんどありません。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • 官報に個人情報が掲載される
  • 借金の返済義務が完全にはなくならない
  • すべての債権者を手続きの対象としなければならない

 
※官報に掲載されても、それで知人に個人再生手続をしたことが知られてしまうことはほとんどありません。
・裁判所に申立てる手続きですが、ご依頼者には住民票や給与の明細などの資料を揃えてもらうなどの必要がありますが、代理人弁護士に依頼した場合は、それほど負担に感じることはないでしょう。但し司法書士に個人再生手続を依頼した場合は、司法書士は申立書などの作成のみで、裁判所に対する対応はすべて自分で行わなければならず負担が大きくなります。したがって、任意整理途中で返済がきつくなり個人再生手続きに方針を変更される方も多いので、任意整理の返済に余ほど余裕がない場合は、はじめから弁護士に依頼されたほうが安心です。