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📘 よくあるご質問(住宅ローン滞納と巻き戻し制度)
住宅ローンを滞納しても家を守る方法はありますか?
はい。個人再生手続で「住宅資金特別条項」を利用すれば、住宅を手放さずに返済を継続できます。
競売開始決定が出た後でも間に合いますか?
競売手続が完了する前であれば、個人再生の申立てにより競売を停止できる可能性があります。
巻き戻し制度とは何ですか?
住宅ローンの滞納分を再生計画に組み込み、分割で支払うことで、ローン契約を元の状態に戻す制度です。
住宅資金特別条項を使う条件はありますか?
住宅ローンが対象であること、住宅が自己居住用であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
弁護士に相談すれば競売を止められますか?
はい。早期に相談すれば、個人再生の申立てを通じて競売を回避できる可能性があります。
債務整理の次の一歩を選ぶ
実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
自己破産や個人再生を検討する方にも、安心して進められる情報をまとめています。
「家を守りたい」その想いに応える制度があります。
住宅ローンを滞納してしまっても、個人再生を使えば競売を回避できる可能性があります。
このページでは、住宅資金特別条項や巻き戻し制度のしくみ、利用の条件や注意点をわかりやすく解説します。
- 対象読者: 住宅ローンを滞納中の方/競売を避けたい方/家を手放したくない方
- 内容構成: 住宅資金特別条項の概要/巻き戻し制度の条件/競売回避のタイミング
- 読了メリット: 「まだ家を守れるかもしれない」と希望が持てます
Q. 個人再生で住宅ローンの返済も減額できますか?
A. 住宅ローンそのものは減額できませんが、他の借金を減額することで住宅ローンの支払いを継続しやすくなります。
Q. 住宅資金特別条項とは何ですか?
A. 個人再生の中で、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を減額できる制度です。家を守りたい方に有効です。
Q. 競売を止めることはできますか?
A. はい、個人再生の申立てと住宅資金特別条項の利用により、競売手続きが停止される可能性があります。
Q. 巻き戻し制度とは何ですか?
A. すでに期限の利益を喪失していても、個人再生の申立てにより住宅ローンの分割返済を再開できる制度です。
📘 ご依頼者の声(個人再生・住宅ローン特則の事例)
個人再生手続・住宅ローン特則条項を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円
返済のために借り入れを繰り返し、気がつけば住宅ローンの支払いも困難に。2歳から14歳まで4人の子どもを抱え、「どうしても家は手放したくない」との思いから、住宅ローン特則を利用した個人再生手続きを選択しました。
しかし、債務整理のことを妻に話せず、家計のやりくりができなくなり、毎月の実行金の入金が滞る事態に。手続きの継続が難しくなり、自己破産による自宅売却の可能性を説明されたことで、ようやく妻に打ち明けました。
その後、妻が家計管理と送金を担うことで、返済計画通りに一度の遅れもなく完済。住宅ローンの返済も順調に進み、子どもたちの教育費も計画的に貯金できるようになりました。債務整理をきっかけに、夫婦で将来のことを話し合えるようになったことも大きな変化でした。
個人再生手続・住宅ローン特則条項を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円
自営業の売上が減少し、借り入れが増加。父も多額の負債を抱えており、家族からの援助も望めない状況でした。購入した家の売却も考えましたが、個人再生手続の情報を見つけ、相談を決意。
当初は借金が大幅に減ると思っていましたが、家の清算価値が高く、減額幅は想定より小さいものでした。それでも、3年間の返済計画を完了すれば将来が見えると考え、父の事業収入が少ない中でも、妻の協力を得て無事に完済。家を守りながら生活を立て直すことができました。
よくある質問
- 住宅ローンを滞納しても家を守れますか?
→ 個人再生の「巻き戻し」制度を使えば、競売を止めて家を守れる可能性があります。 - 巻き戻しは誰でも使えるの?
→ 保証会社による代位弁済から6か月以内 - 競売が始まっていても間に合いますか?
→ 申立てのタイミングによっては、裁判所が競売停止命令 - 費用はどれくらいかかりますか?
→ 通常の個人再生よりも事前協議が必要なため、70万円程度
弁護士の支援で再出発できた体験談
個人再生手続|男性35歳・会社員・9件680万円
浪費とローンで借金が膨らみ、複数の司法書士・弁護士に依頼するも辞任が続き、4回目の債務整理でロイヤーズロイヤーズに相談。
自己破産を希望していたが、弁護士から「方針は生活状況を見て決める」と提案され、個人再生手続に。
裁判所からの訴状が相次ぐ中、迅速な対応で差押えを回避。
経過利息の説明や、費用の支払い方法なども丁寧に案内され、最終的に返済計画通りに完済。
「最初から弁護士に相談していれば…」と振り返る、深い学びと再生の体験。
個人再生手続|男性32歳・営業職・10件680万円
ギャンブルや浪費で借金が膨らみ、任意整理・個人再生ともに失敗。
弁護士に辞任され、差押え寸前の状況でロイヤーズロイヤーズに再相談。
経過利息を抑えるための費用支払い方法や、生活改善の指導を受け、生活収支の見直しと意識改革が実現。
弁護士の助言で自分を見つめ直し、返済計画通りに完済。
「弁護士の支援がなければ、今の自分はなかった」と語る、再生の記録。
弁護士だからこそ解決できた債務整理体験談
任意整理|男性40歳・ライター・7件320万円
体調不良で債務整理途中に辞任され、再びロイヤーズロイヤーズに相談。
前回との違いに戸惑いながらも、弁護士による返済管理の仕組みに納得。
各債権者への返済スケジュールや弁護士費用の扱いも明確で、安心して進めることができた。
収入が少ない月には柔軟な対応もあり、前倒しで完済。
「あの時相談して本当によかった」と実感できた再出発の体験。
個人再生手続|女性60歳・販売員・9件450万円
息子の度重なる金銭要求で借金が膨らみ、夫に内緒で借入を重ねた末に限界に。
司法書士に相談するも辞任され、個人再生手続の存在を知りロイヤーズロイヤーズへ。
保険の解約返戻金が使えない状況でも、弁護士の判断で最適な手続きを提案。
息子の問題は残るものの、借金問題はすべて解決。
「専門家でなければ無理だった」と語る、人生を立て直すための選択。
個人再生手続きを利用すれば、保証会社に移った債権を元の銀行へ戻すことができます。
📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)
個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円
子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。
個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円
自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。
任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円
車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。
不動産・競売・譲渡担保の第一人者の弁護士だからこそ、競売から家を守る手続きが迅速。
住宅ローンの遅滞・住宅ローン以外の借金の滞納・税金滞納による強制執行は不動産・競売・譲渡担保専門の弁護士だからこそ的確な判断で解決する。
住宅ローンの滞納をどう乗り切るか
住宅ローンのリスケジュールをする
毎月の返済がきついとお考えの場合、住宅ローン会社と直接交渉して毎月の返済額を少なくしてもらうことは可能です。債権者が合意すればです。再生手続きでは住宅ローンの借金以外に借金がなくても、住宅ローンのリスケジュールをするために個人再生手続きの申し立てをすることができます。そういった場合は個人再生手続きの住宅資金特別条項を使います。
住宅ローンを滞納していても、もとの状態に巻き戻すことができる
個人再生の特別条項
誰だって思い出のある家は残したい。延滞が6カ月も続いているが…間に合うだろうか。
競売寸前で、あきらめていたマイホーム。でも個人再生手続きの凄いところは、住宅ローンがすでに破たんして保証会社に債権者が移ってしまっていても6か月以内であれば元の返済できていた状態に戻すことができるのです。凄いですよね。個人再生の住宅資金特別条項という奥の手があります。
銀行への住宅ローンの返済が滞ると【期限の利益を喪失】するため一括の返済を負うことになります。
せっかく購入したマイホーム。銀行ローンだけは滞納したくないというのが人情。そのために、ちょっとだけと思って手を出した消費者金融のために借金が雪だるま式に増えてしまい、気が付いてみると住宅ローンの返済が滞納しているという事態に。銀行への返済が3か月滞ると、ローン返済の契約により、期限の利益を喪失してしまい、一括返済を迫られます。しかしすぐにお金が用意できず、、ずるずると・・・・。すると次の段階として保証会社による【代位弁済】が行われます。つまり保証会社が肩代わりして銀行に借金を一括で支払ってくれるということです。この代位弁済によって債権者が銀行から保証会社に移ります。今度は保証会社から「返済していただけないのであれば、家を競売にかけてお金を回収します」ということになり、とうとう【抵当権の実行】ということになります。
保証会社の代位弁済から6か月以内であり、競売の入札日前に個人再生の申し立てをすると競売手続きが開始されていても競売手続きを中止することができます。
債権が銀行から保証会社に移り6か月以内に住宅資金特別条項付の個人再生を申し立てると住宅ローンの巻き戻しが可能になり、銀行に返済していた前の状態に戻すことができます。
つまり、銀行による【期限の利益の喪失】も、【保証会社による代位弁済】も【抵当権行使による競売開始手続き】もなかったことになる夢のような話が実現できます。この手続きが【個人再生の住宅資金特別条項】なのです。凄過ぎると思いませんか?
滞納していた住宅ローンの未納はどうなるの?
滞納分は個人再生の返済計画に盛り込まれ3年ないし5年(最長)かけて返済することになります
未納といっても滞納したわけですから、利息・損害金はつけて返済します。もちろん個人再生により計画的に返済していくのですが、住宅ローンは、他の借金と違って個人再生でも減額にはなりません。なくなる寸前の家を手放さずに維持したまま、他の借金は減額してもらえるのが個人再生なのですから。
このような神がかり的な有難い法律はなんという法律なのでしょうか。民事再生法204条(保証債務の債務履行の取扱)がその正体です。
未納といっても滞納したわけですから、利息・損害金はつけて返済します。もちろん個人再生により計画的に返済していくのですが、住宅ローンは、他の借金と違って個人再生でも減額にはなりません。なくなる寸前の家を手放さずに維持したまま、他の借金は減額してもらえるのが個人再生なのですから。そもそも個人再生が住宅ローンを所有する個人債務者を救済するために設けられた制度です。お固くて鉄の岩のような銀行も「いいですよ」と、すんなり許可してくれるのは民事再生法204条があるからです。
第204条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
2 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。 (査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円
車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減。
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立。
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。
巻き戻しのルール それは民事再生法198条
巻き戻しのルールがあるから保証会社も6か月は競売にしないところが多い
住宅資金特別条項とは、民事再生手続において住宅ローンを支払い続ける代わりに、自宅の処分を回避できる制度です。
民事再生法198条は住宅資金特別条項を定めることができる法律です。
第198条 住宅資金貸付債権(民法第五百条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
(住宅資金特別条項の内容)
個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円
要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。
競売にならずに債権が銀行に戻った場合の留意点とは
ここからは、住宅ローンの債権者が元の住宅ローン会社に戻った場合の手続きなどを説明します。
競売費用・抵当権移転登記の諸費用は誰が負担するのか
特別な取り決めがあったのでなければ原則住宅ローン債権者が負担する
原則的に保証会社負担と考える競売費用や根抵当権行使に係る費用ですが、特別な決め事をしていて債務者負担になった場合、全額を支払うのではなく、これらの費用は再生債権として扱われますので最低弁済額の基準に基づき減額されます。住宅ローン債権の一部にはなりませんので安心ください。
保証会社に支払った返済金は銀行に充当される
民事再生法204条2項に規定があります。
2 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。
(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
民事再生法204条2項の規定は再生債務者のみに当てはまります。注意することは保証人が保証会社に求償権の一部を返済した場合に、この返済金が自動的に住宅ローン債権に充当されることはありません。保証人にはかわいそうですが保証会社に対して保証人が不当利得返還請求権を行使して支払い分の返還分を得ることになります。大変そうですが戻ってきます。なぜなら保証会社は求償権の全額について、銀行から返還を得ることができるため損はないからです。
住宅ローンの会社がサービサーに債権譲渡したらどうなるのか
住宅ローンが個人再生前に債権回収会社に譲渡された場合
債権回収会社の抵当権行使を住宅ローンの特則で中止する
債権回収会社(サービサー)に債権譲渡された場合でも住宅ローン特則をしようすることはできます。債権者譲渡の場合は、代位弁済と違いますが、債権者がサービサーに移転すると考えてください。したがって債権者の性質には何ら変わりはなく住宅ローンの特則で抵当権(担保権)の実行を阻止できます。しかも保証会社の代位弁済の場合は、6か月以内という条件つきでしたが、サービサーの債権譲渡の場合は期限はないことから、譲渡からいくら経過して未収住宅ローンの特則は使えます。ですがサービサーも早く回収したいと考えるので、差押をして競売にかける時間は早いと思ってください。したがってそれまでに、住宅ローンの特則つきの個人再生手続きの申し立てをする必要があるということです。
銀行ローンの債権がサービサーに移った場合は
①債権がサービサーに移っても住宅ローンの特則は使える
②保証会社に債権が移った場合の巻き戻しの期限は6か月だったが、サービサーの場合は期限がなく使える
➂有担保債権として譲渡されている場合は、競売まで時間が残されてないと考えて早めに住宅ローン特則つきの個人再生手続きを申し立てる
保証会社がサービサーに債権譲渡した場合
保証会社が住宅を競売にかけて、売却処分をした後でさらにローンが残った場合(無担保債権)の譲渡。
住宅がなくなった後ですから住宅ローンの特則は使えません。残念ですが…。
団信信用生命保険の契約と住宅ローン特則つきの個人再生手続きとの関係
団信信用生命保険とは
そもそも、団体信用生命保険とは、ローン契約者が事故などで死亡したり、またまた高度の障害を患ってしまった場合(三大疾病(がん・脳卒中・心筋梗塞)の特約付きの場合は保険適用)に、保険会社が代わりにローン残金を債権者(住宅ローンの会社)に支払う保険のことです。
あくまで団信と契約するのは金融機関ということになります。
団信に加入していると、住宅ローン契約者に万が一のことがあっても保険で住宅ローンの残金はなくなるので家族は安心して、それまでのように家に住み続けられることができます。通常民間の金融機関では、住宅ローンの融資を受ける際には加入が必須になっています。団信に支払う保険料は通常金融機関に支払う金利の中に最初から含まれていることが多いため、支払いが必要になることはありません。またフラット35や住宅金融支援機構からの住宅ローン借り入れの場合は、団信は任意加入となります。特約料はフラット35や住宅金融支援機構の場合年に1回、返済が長期になるにつれて特約料も低くなります。また団信は契約者を金融機関とする保険商品ですから、そのためにローン債務者が所得控除を受けることはありません。
団信信用生命保険のメリットとデメリット
メリット
1、銀行が団体加入で申請するため、保険料が格安になります
2、健康で保障期間が70歳以下であれば誰でも加入できる
3、特約が一律
デメリット
1、団信に加入できないと民間銀行ではローンが組めません
2、ローンの途中から団信に加入できません。
3、掛け捨てタイプなのでお金が戻ってくることはありません
住宅ローン特則つきの個人再生でまき戻しになると団信も巻き戻される
団信保険も復活できる個人再生手続。思い出のある風景と共に生きる。
通称団信と呼ばれている団体信用生命保険は、途中の加入ができなくても効力は復活する
代位弁済された時点で、団体信用生命保険は解除になります。では団体信用生命保険は、住宅ローンの途中から加入できないことになっている契約です。するといったん解除になった団信の契約は通常復活しないのではないかと考えられます。しかし結論から言うと復活します。
住宅ローンが滞納すると保証会社が一括でローンの残金を返済してくれます。保証会社はあなた(団信)の代わりに返済したとして求償権を行使して団信に請求します。代位弁済から6か月以内に個人再生を申請し、住宅ローン条項つきの個人再生が裁判所で認可された場合、団体信用生命保険についても効力が復活することになります。
民事再生法204条には再生計画の認可が確定した場合には「保証会社による保証債務の履行はなかったものとみなす」と定められています。
登記事項「差押」の抹消手続は自分でやる
執行処分を取り消すのに必要となる書類
自動的に抹消されない【登記目的:差押】の抹消は、民事執行法40条に基づき、自分で保全処分の取り消しを申し立てることになります。
執行処分に必要となる書類は、
「強制執行の停止および執行処分の取り消しを命じる裁判の正本」です。
税金の滞納はどうしたらいいのでしょうか?個人再生手続きに含めることができますか?について
納税は国民の義務ですから何よりも優先すべきです。しかし実際はあまり重要視せず、そのままになっている方が意外と多く、差し押さえられて初めて慌てる方が多いようです。電話や書面などで何回も催促されているのにかかわらず応じることなく滞納してしまうと、財産を差し押さえられてしまいます。公売にかけられ換価され、そのお金は税金に充当されます。個人再生手続きの届出には公租公課の滞納について届け出ることになります。減額されることはありません。払わないと当然に差押えになる可能性があります。
税金滞納処分の差押は個人再生手続きでも中止できない
税金の滞納は「一般優先債権者」として個人再生手続きの制約を受けない
所得税や市民税など税金がどうしても払えない場合は、すぐに市役所に行って分割納税のお願いをすることです。税務署や市役所からの督促を無視していると強制執行ということになります。家財道具も持っていかれる話を聞きますが、よくある話です。
滞納処分により住宅の競売が進んでいる場合は個人再生手続きでも競売になり換価されます。そのため、税金滞納により家を差押られている場合は、個人再生による住宅ローンの特別条項は通用しません。
税金滞納処分から家を守る方法
個人再生前の税金納付は偏波弁済の評価を受けない
税金の滞納があった場合は、分割返済の計画案を税務署に持参して受け入れてもらえるよう説明しましょう。債務整理中であれば、債務整理御予定表を示し、具体的な解決策を提示することが肝要です。
税金滞納対策のポイント
①個人再生前に滞納した税金を完済する。
②個人再生前に滞納した税金を分割納付の協議をして猶予をもらう。
個人再生手続きを申し立てる前に、優先して特定の債権者に支払うと偏波弁済ということになりよくありません。しかし税金は法律上優先しても問題にならないので、他の借金を滞納しても解決しておく必要があります。住宅の差押が解除されれば、住宅ローンの特則を使用することができるので住宅を残すことが可能になります。
国税徴収法151条では換価の猶予の規定があります。
「滞納者が、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産換価を猶予できる。ただしその猶予の期間は1年を超えることができない」とあります。
つまり、分納による協議をすることにより猶予が確定すれば個人再生で住宅ローン特則を使用することが可能になります。
第151条の2 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から6月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。一 国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税二 国税通則法第46条第1項から第3項ま1又は前条第1項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第49条第1項第4号(納税の猶予の取消し)(次条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第1項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 第1項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
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