返済できなくなったときこそ弁護士が辞任せず対応

債務整理で和解が成立しても、返済が思うように進まないことがあります。
収入の減少や予期せぬ支出で滞納してしまった場合、どうすればよいか不安になる方も多いでしょう。
「滞納したらどうなる?」「弁護士は辞任するの?」と心配な方に向けて、和解後の返済トラブルへの対処法をご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:債務整理の不安|和解後の返済滞納
 
 
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債務整理の不安|万が一返済できない場合の対処が万全であれば不安はない


 
万が一「払えない」といった場合は弁護士に相談するとたいていは辞任することなく対処してくれます。しかし連絡を取らずにいると辞任されてしまいます。
弁護士に依頼しても、失職するなり翌月も返済金ができない状態の場合は、弁護士が返済管理をしていれば、ご依頼者様の返済能力に応じて弁護士が再度和解交渉をするなどして完済ができるようにするか、再和解交渉をしても返済が追い付かないと判断したときは方針を変更します。だから心配ありません。
誰もが心配になる「万が一返済できない場合はどうするの」といったことは返済期間にはだれでも起きうることと思ってください。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理中の何らかのトラブルに対して専用の相談窓口をご用意しております。ぜひご利用ください。
債務整理中のトラブル専用相談窓口
 
弁護士に毎月入金する金額を決めてできなかった場合、「辞任」されてしまうことは珍しくありません。当然司法書士や弁護士が代理人を辞任すると 貸金業者から一斉に催促の電話がかかってくることになります。毎月のお金が用意できず、困っているところに追い打ちをかけるように貸金業者からの催促が・・・。そんなことが起きないように、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは辞任することなく、再び返済の計画を立て直し、債権者に提案したり、方針を変更するなどして解決に結びつけます。
 和解後に弁護士が辞任してしまい自分で返済していたが返済が苦しくなってしまった方は、こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理のやり直し
弁護士や司法書士から代理人を辞任されてしまった場合は、どんな事態が待ち受けているのか想像がつきますよね。債務整理を始める前の状態になります。 債務整理をやっていて代理人が辞任してしまった場合はどうなるのかについては こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理辞任による悩みを解決

和解後の返済滞納に関するよくある質問

Q. 和解後に返済が遅れたらどうなりますか?
A. 一括請求や遅延損害金の発生、差押えのリスクがありますが、早めに債権者へ連絡すれば猶予を得られる可能性もあります。

Q. 弁護士は滞納すると辞任しますか?
A. 場合によっては辞任されることもありますが、事前に事情を伝えることで対応してもらえる可能性があります。

Q. 滞納してしまった場合、再和解はできますか?
A. 債権者が同意すれば再和解は可能です。条件が厳しくなることもあるため、誠実な対応が重要です。

Q. 滞納が続いた場合、他の手続きに切り替えることはできますか?
A. はい。個人再生や自己破産など、状況に応じた手続きへの切り替えが検討されます。

 

任意整理の落とし穴 和解後に弁護士が辞任すると返済管理は自分でやることになった場合、果たして一度も遅れずに払いきれるのか?


和解したあとの返済管理|弁護士辞任後の「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまうリスク

リスクは誰でも避けたいと思うが、費用と時間を天秤にかけて返済管理を自分でやって「和解書」にある懈怠約款に抵触してしまい、慌てて弁護士に依頼しに来る方も少なくない。弁護士に依頼すると毎月返済管理の費用はかかるが、メリットは大きいい。完済までには、収入の減少があったり方針変更する事態になったりと、将来のことが誰にも分らないことであっても返済管理を弁護士に任せることは不測の事態の保険以上の価値があります。
和解書にある懈怠約款についてはこちらをご覧ください。 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款
 
早期の債務整理を始めた場合、たいていが弁護士が各債権者と話し合いで和解をする方法、任意整理(にんいせいり)という解決方法ですむ場合が多いです。
しかし任意整理という方法も和解が成立すると弁護士が辞任してしまい、返済は自分でやっていくケースがあります。弁護士が辞任してしまい、その後返済途中で、返済が遅れてしまっても弁護士が辞任しているので、直接、債権者から直接請求を受けることになります。それだけではありません。せっかく和解して金利が0%のはずだったのに、今度は遅延利率の金利がついてしまうことになります(過怠約款)。

 返済が開始された場合、弁護士が代行して各債権者に払ってくれる場合と、弁護士が辞任してしまい、自ら管理して返済金を各債権者に支払っていくのでは、「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまい、もう一度債務整理をし直す必要が出てきます。

 
債務整理のやり直しについては、こちらをご覧ください。 ▶債務整理のやり直し

任意整理(にんいせいり)をして、毎月の返済金が少なくなったと喜んでいても返済期間中に、家族の出産・病気・進学や整理解雇、借家の更新等の事態が当然予測されます。あらかじめ引き当てるお金の準備ができていれば別ですが、そうはいきません。2回以上(又は1度でも)返済に遅れると、次の返済までに挽回しなければ、弁護士に依頼して、せっかく和解したはずの将来金利0%の約定が、懈怠約款(分割金の支払いを2回以上⦅又は1度でも⦆遅れてしまうと金利が0%ではなくなる。20%という場合もある)の合意に基づき、完済するまで金利が生じ返済しても元金が減っていかないといった状態になります

債務整理を始める場合は、返済も弁護士か管理してくれるかどうかが大事になってきます。当然管理費は必要になりますが、誰でも返済期間中に遅れてしまうことはあるので、そういう時に弁護士がすぐに対処してくれることで一度の債務整理で完済できます。そして、返済に遅れ始めたら、早めに債務整理を始めることです。まずは早めに債務整理を始めることで、思ったより早く完済できること、また自己破産になることなく完済が可能になります。返済に遅れだしたら、すぐに債務整理を始めましょう。債務整理に偏見を持たず、借金のない生活に一度リセットすることは人生を有意義にすることに繋がります。
債務整理を辞任された方の緊急相談窓口

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。

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