弁護士返済管理こそ任意整理や個人再生手続に必要

債務整理は、借金問題を解決するための大きな一歩ですが、成功の鍵は「その後の返済管理」にあります。
計画的な返済と生活の見直しができれば、再び借金に悩まされることなく、安定した暮らしを築くことが可能です。
「どうやって返済を管理すればいい?」「失敗しないためには?」と不安な方に向けて、債務整理後の返済管理のポイントをご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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弁護士返済管理こそ任意整理や個人再生手続に必要


 
任意整理や個人再生手続きにつきものの返済管理こそ、自分でやらずに弁護士に依頼すべきです。理由は、万が一、返済の遅れが生じたときに、すぐに対処してくれる弁護士が代理人として対処してくれるので再び弁護士を探す債務整理をした場合、任意整理をして和解後の弁護士が返済手続きを管理してくれるとか、個人再生手続きであっても、返済計画に沿った返済管理は、万が一ということがあると困るので、債権者への返済を行う(返済代行)管理こそ自分でやらずに弁護士に管理してもらうことをお勧めします。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済管理こそ債務整理のカナメだと考えております。
・返済が遅れる場合は、弁護士が各債権者にご通知します。直接請求を受ける心配はございません。
・ 借金返済以外のことでも親切に相談に応じます。
・返済ができない理由いかんによって、方針(任意整理から個人再生手続へ、または自己破産へ)を変更することができます。一人で悩むことはありません。
・完済まで、弁護士が一貫して管理します。
・返済金がご用意できない等の理由により、 何度も弁護士を変える必要はありません。そのため一度の着手金で、借金の解決がつきます
 
弁護士に一本化する(返済代行)ことで返済金を振込に行く時間や、約定日に間に合わないことで直接債件者から催促を受けるといった心配(債権者が数社あればそれだけで手間)もなく、弁護士が各社に返済期日に間に合うように振込手続きをするので返済日を気にすることなく仕事にも集中できます。
気になる借金の残高も弁護士が毎月メールで通知するので借金がどれだけ減るのかがわかり債務整理の終わりが近づくのがわかり人生の計画も立てやすくなります。
初めてでも・やり直しでも、便利で手間なしの債務整理を体験していただき、安心できる債務整理をご提供いたします。

払えない時こそ弁護士に相談・再和解交渉・方針変更も可能です


債務整理中の出産や失職など家庭環境の変化

 
和解後に離婚や子供が生まれたなどの家庭の事情や失職・病気といった生活環境の変化により、返済が遅れてしまう場合があります。
返済の遅れは、催促が一斉に入るので、精神的にも追い立てられて仕事にも集中できなくなります。ですが弁護士が和解後も辞任せずに返済管理を行っていると、債権者からの請求を直接受ける心配はありません。
そういったときは早めに弁護士にご相談ください。計画を立てなおすことで、再び安心して債務整理を継続できます
 
債務整理をして和解が成立し、あとは自分で和解書のとおり払っていけばいいんだと思っていても払えなくなったという事態は、実は和解後の返済中に誰もが経験することです。
当事務所では、和解後の返済管理を弁護士がするので、返済に遅れても債権者から直接請求を受けることはありません。月々の返済が苦しいと思われたら、まずご相談ください。一時的に債権者に待ってもらう交渉もしますが、もう一度和解を組みなおすことも致します。受任外の税金の滞納などで差押えになることもあります。そういったときにもご相談いただくことで弁護士が適切な判断をして対応します。
債務整理のやり直しを応援しております。

返済後に弁護士から残高をメールで報告、借金が減少するのを確認できます


法律事務所ロイヤーズロイヤーズから配信される毎月の残高確認メール

何についても終わりが見えないのはつらいことです。終わり(目標)が見えてくると気持ちも明るくなります。債務整理も毎月徐々に借金が減っていくのがわかると、債務整理の終わりが近づくのがわかりモチベーションを維持することができます。
毎月弁護士から債権者毎の残高をメールで報告するなどのサービスにより、残高が少なくなっていくのを確認できるようにしております。その他、債権者毎に返済する手間を弁護士に一本化することで返済期日を気にする心配のない余裕のある債務整理を実現しております。

返済管理を弁護士に任せて有利なワケ


返済滞納の対処法は、なんといっても弁護士に依頼することにつきます。
はじめから返済管理をする弁護士に依頼した場合は、着手金いらずで再和解交渉が可能であること、方針変更の場合は着手金の差額だけなので、着手金の二重払いということなくて済みます。これが一番のメリットという方もいますが、メリットはそれだけではありません。

弁護士が返済管理をしていると再和解交渉又は方針変更がスムーズ

弁護士が代理人として付いている場合は、弁護士に話すと「代理人を辞任されてしまうのではないか」「弁護士との契約違反になり辞任されるから心配だ」「自己破産にされたら困る」…等自分なりの考えをもたずに、まずは弁護士に連絡を取り、ありのままの状況を説明して今後について一緒に話し合い決めていくことが何より大事です。

弁護士が返済管理をしていると、再和解交渉が有利な理由がある

 
再び和解交渉を弁護士がする場合、弁護士が依頼者の生活状況を従前より把握していること、そして再び返済管理をすることで、債権者の側からすると債権回収の手間いらずということもあり和解してくれやすいといった好条件が見込めます。返済管理は、単に遅れずに確実に返済ができるということだけではなく、再和解が必要になった時こそ、力を発揮するからです。
弁護士に返済管理についてはこちらのページをご覧ください。 ▶ 楽ラク返済返済代行サービス

債務整理後の返済管理に関するよくある質問

Q. 債務整理後の返済はどのように管理すればいいですか?
A. 毎月の返済額・期限を一覧で管理し、生活費と分けて予算を組むことが大切です。

Q. 返済が遅れそうなときはどうすればいいですか?
A. すぐに弁護士に相談することで、再和解や調整が可能になる場合があります。

Q. 家計簿をつけるのは効果がありますか?
A. はい。支出の見直しや無駄の発見につながり、返済管理がしやすくなります。

Q. 債務整理後に再び借金をしないためには?
A. クレジットカードやローンの利用を控え、現金管理を徹底することが重要です。

任意整理の落とし穴 和解後に弁護士が辞任すると返済管理は自分でやることになる


和解したあとの返済管理|弁護士辞任後の「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまうリスク

リスクは誰でも避けたいと思うが、費用と時間を天秤にかけて返済管理を自分でやって「和解書」にある懈怠約款に抵触してしまい、慌てて弁護士に依頼しに来る方も少なくない。弁護士に依頼すると毎月返済管理の費用はかかるが、メリットは大きいい。完済までには、収入の減少があったり方針変更する事態になったりと、将来のことが誰にも分らないことであっても返済管理を弁護士に任せることは不測の事態の保険以上の価値があります。
和解書にある懈怠約款についてはこちらをご覧ください。 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款
 
早期の債務整理を始めた場合、たいていが弁護士が各債権者と話し合いで和解をする方法、任意整理(にんいせいり)という解決方法ですむ場合が多いです。
しかし任意整理という方法も和解が成立すると弁護士が辞任してしまい、返済は自分でやっていくケースがあります。弁護士が辞任してしまい、その後返済途中で、返済が遅れてしまっても弁護士が辞任しているので、直接、債権者から直接請求を受けることになります。それだけではありません。せっかく和解して金利が0%のはずだったのに、今度は遅延利率の金利がついてしまうことになります(過怠約款)。

 返済が開始された場合、弁護士が代行して各債権者に払ってくれる場合と、弁護士が辞任してしまい、自ら管理して返済金を各債権者に支払っていくのでは、「万が一の返済の遅れ」に対処できず、債務整理の前の状態に戻ってしまい、もう一度債務整理をし直す必要が出てきます。

 
債務整理のやり直しについては、こちらをご覧ください。 ▶債務整理のやり直し

任意整理(にんいせいり)をして、毎月の返済金が少なくなったと喜んでいても返済期間中に、家族の出産・病気・進学や整理解雇、借家の更新等の事態が当然予測されます。あらかじめ引き当てるお金の準備ができていれば別ですが、そうはいきません。2回以上(又は1度でも)返済に遅れると、次の返済までに挽回しなければ、弁護士に依頼して、せっかく和解したはずの将来金利0%の約定が、懈怠約款(分割金の支払いを2回以上⦅又は1度でも⦆遅れてしまうと金利が0%ではなくなる。20%という場合もある)の合意に基づき、完済するまで金利が生じ返済しても元金が減っていかないといった状態になります

債務整理を始める場合は、返済も弁護士か管理してくれるかどうかが大事になってきます。当然管理費は必要になりますが、誰でも返済期間中に遅れてしまうことはあるので、そういう時に弁護士がすぐに対処してくれることで一度の債務整理で完済できます。そして、返済に遅れ始めたら、早めに債務整理を始めることです。まずは早めに債務整理を始めることで、思ったより早く完済できること、また自己破産になることなく完済が可能になります。返済に遅れだしたら、すぐに債務整理を始めましょう。債務整理に偏見を持たず、借金のない生活に一度リセットすることは人生を有意義にすることに繋がります。
債務整理を辞任された方の緊急相談窓口

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。

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