任意整理|払えない時の再和解交渉|完済直結再和解

任意整理後に返済が滞ってしまった場合、再和解という選択肢があります。
このページでは、再和解交渉の流れや注意点、債権者の対応について、弁護士の視点からわかりやすくご案内します。
「もう一度任意整理できる?」「再和解の条件は?」と不安な方に向けて、現実的な対応策を丁寧に解説します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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任意整理|払えないときの再和解交渉


再和解交渉とは

再和解交渉とは、和解後に再び返済計画を変更するために交渉しなおして和解をくみなおすことです。
任意整理をしてみたけれど、「途中で支払いが困難になってしまった」「返済を2回分以上滞納してしまい完済するまで金利が付いてしまった」というような事態になってしまった場合、現状に合わせて再度返済条件などを見直して和解交渉する手続きがあります。これを再和解といいます。
 
再和解は自分で交渉をすることができますが、不利な和解になりかねないため弁護士や司法書士に依頼するべきです。
和解後に返済が延滞してしまったとき、返済管理を弁護士または司法書士が行っていた場合は、スピーディに返済計画を見直して、返済金が続くようであれば再和解の交渉は可能になります。
しかし返済金が続きそうもないというときは債務整理の方針自体を再度見直す必要があります。方針の変更といっても司法書士であれば、個人再生手続や自己破産はできませんので、はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。
 
 

和解後に弁護士又は司法書士が辞任していた場合

 

任意整理途中で返済ができないような状況に陥ることは、返済期間が長期化すればするほどあり得ることです。その時に貸金業者から電話がかかってくるようになり、返済の目処が立たないと貸金業者からの催促をブロックしてしまい、延滞期間が長期化してしまう。こういったケースは、返済管理を自分で行っている場合に生じます。
 
 
任意整理の一番のリスクです。任意整理は完済しないと意味がありません。いったん弁護士や司法書士が間に入り、和解が成立すると安心してしまいますが、慌てるのは返済できなくなる状況にぶち当たった時です。自分から貸金業者に連絡を取らなければならず、連絡せずにほおっておくと、和解書に記載のある「懈怠約款」(こちらをご覧ください。▶任意整理の和解書|携帯約款)に抵触してしまい、一括請求を受けることになります。
 
すでに任意整理で和解が成立して、その後弁護士又は司法書士が辞任して自分で返済管理を行っていると、いざ今月はできないといったときに、弁護士が返済管理をしていることのメリットを実感できるはずです。
先ず、再び弁護士、または司法書士を探すとなると着手金が新たに発生します。また探している間に、どんどん借金が膨れてしまい任意整理という方法では解決がつかなくなるケースが多いのです。
 
折角、分割和解をして一時安心して返済していても、思わぬ出費や病気、失職といったことで返済がストップしてしまう現実は、任意整理の期間によほど少しづつ貯金でもしない限り乗り越えられるものではないということです。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、上記のようなリスクを回避するために、完済するまで辞任することなく返済管理を継続します。こちらをご覧ください。▶ 任意整理を成功させる
 

弁護士が返済管理する場合のメリットは大きい|再和解交渉には有利

 
①遅延損害金を最小限度で食い止めることができる
②生活収支を債権者に説明するのに、従前から返済管理をしていると債権者の理解を得て協力を得やすい
③債務性rの方針変更もスムーズ
④弁護士費用が少なくて済む
⑤一度の債務整理で解決がつく
 

任意整理の途中で返済がストップしてしまった場合、返済原資を見直し、再和解交渉が可能かどうかを検討します。将来的に返済金が出ないといった場合は、当事務所のように弁護士が和解後も辞任せずに返済管理を行っていれば、各債権者に対して債務整理の方針変更の通知を送達して自己破産委切り替えることが可能です。また多少返済原資が減ったとしても、継続的に返済を続けられる状況であれば個人再生手続に変更することができます。弁護士であれば、返済が滞ってしま った状況であっても、借金をなくすことの着地点までスムーズに債務整理を進めることが可能です。こちらをご覧ください。 ▶債務整理で弁護士が役立つとき
 
ここまでの説明でお分かりいただけたと思いますが、誰でも一度の債務整理で借金問題を解決したいと思っていても、特に任意整理という方法は、毎月決まった金額をお給料に弁護士に振込み、生活費を除いても1万円程度の貯金ができるようでなければ、一度の和解で完済することはできません。再和解交渉というのは、会社の倒産などにより失職してしまったとか、給料が減った、介護する必要性があり残業ができない環境になったと、自分が病気になったけれど、治療費が今後はかかってしまうなど自分では回避できないような状況になった場合に再度交渉するということです。
赤ちゃんが生まれてしまったとか、冠婚葬祭にお金を出費してしまったとか、友人にお金を貸してしまったとかそういった事情は、再和解の理由になりません。
 そうはいっても、何が起きるかわかりません。できる限り完済ができるように、再和解交渉をする際は、債権者に対しては、再和解交渉をする理由と見通しを誠実に訴え、債権者の協力があっての返済計画であることを十分理解した上で、再和解が成立したときには、じっくり和解書を読み返し「これが最後」という意識で完済を目指しましょう

返済原資の見直しをして 返済原資が続くようであれば再和解交渉

毎月順調に払えていたとしても、子供の学費や、不意の治療費など、いきなりお金が出てしまって「返済に充てるお金がない」ということは誰でもあることです。せっかく0%の元金和解で、返済するたびに減っていった借金も、そのままにしたら、再び金利がついてしまいます。
 返済に遅れる前でも、遅れてしまった後であればなおさらすぐに弁護士にご相談ください。将来的に返済の原資が確保できるようであれば再和解交渉は可能です。ただし和解後すぐに返済ができなくなり、弁護士や司法書士に辞任されてしまったという方は、債務整理のやり方として任意整理という選択が間違っていた可能性もあります。すべての債務を見直して、生活収支表から債務返済に充当可能な金額を見直す必要があります。見直してみて返済原資が確保できるという方は、再和解交渉が可能ですが、返済原資がギリギリであれば債務整理の方針を変更することになります。

弁護士が辞任することなく返済管理をしている場合は、再和解交渉までがスピーディに進みます(あくまでも将来の返済原資が見込める場合)

・一時的に返済が遅れてしまう場合は、弁護士が全債権者に対して理由を提示し、待ってもらうように交渉することで一斉に債権者から直接の請求を受けずに済みます
・返済が一時的な場合でも、次の返済まで追いつかないような場合、弁護士がついているとスピーディに再和解の交渉が可能になります。しかし弁護士が辞任してしまっていると、自分で交渉するといってもハードルは高く、新たに弁護士を探すまで時間もかかり、その前に給料の差押えになってしまい自己破産をせざる得ないこともあり得ます。
・弁護士が和解後も返済管理している場合は、状況に応じて再和解交渉を早めに開始し、新たに和解を取り交わすことで一括の請求を免れることができます。

再和解交渉ができない場合


・返済の見通しが立たない場合は、自己破産しかお受けできません。
・再和解後に、すぐに返済ができなくなった場合であっても、返済額を少なく抑えれば払っていける場合は個人再生手続を検討し、個人再生手続が可能な返済金ができない場合は自己破産に方針を変更します。
 
再和解成立後、再び返済金ができなくなった場合、今後の見通しが全く立たない場合、実行日までに何の連絡もない場合、こういった状態が1ヵ月続いた場合は自己破産をお勧めすることがあります。弁護士が自己破産しか受けられないと判断した場合、ご承諾いただけない場合は「やむなく「辞任」致します。
任意整理は、あくまでも将来金利を0%にして、毎月決まったお金を返済しながら残金を払いきって完済させる方法です。ですが、せっかく和解しても、初回から払えなくなったとか、2.3回返済できたが、やはり払えないという場合は、自己破産に方針を切り替えます。
任意整理は継続的に返済できることが可能な方のみが使える借金整理の方法です。払えなくなる都度といっても、1年間か、2乃至3年は継続して返済できていた方が、途中で返済できなくなった時に、将来的にいくらだったら払えるという目処が立つ方だけに限り再和解の交渉をいたします。和解後、すぐに返済できなくなっても再度和解交渉をして和解を成立してもらえるということから、何度も和解交渉をお願いする方がいますがそれはできません。返済が続かない場合は自己破産しかお受けできません。

再和解交渉に関するよくある質問

Q. 任意整理後に再和解はできますか?
A. はい、可能です。ただし債権者の判断によるため、必ず応じてもらえるとは限りません。

Q. 再和解の条件は厳しくなりますか?
A. 多くの場合、初回より厳しい条件(返済額の増加・分割回数の短縮など)が提示されます。

Q. 再和解時に遅延損害金はどうなりますか?
A. 和解成立までに発生した遅延損害金が加算されるケースが多く、債務額が増える可能性があります。

Q. 再和解後にまた支払いが滞るとどうなりますか?
A. 債権者が再和解に応じなくなる可能性が高く、個人再生や自己破産の検討が必要になることもあります。

 

任意整理中の「今月だけは払えない!」は再和解の交渉は必要ないかもしれません。しかし、11回分の返済の穴埋めがいつまでもできないようであれば再和解しなおすことも検討|「毎月払えない」の場合は自己破産。再和解交渉はできません。


債務整理(さいむせいり)は自己破産だけでなく、将来の金利をカットして、毎月少しづつ返済していく方法で完済を目指す任意整理(にんいせいり)という方法があります。誰もが任意整理の途中で「今月は、どうしよう。払えない」と悩むことがあります。誰でも完済までの返済期間には、1・2度あるものです。
 そういう不測の事態が生じたときに、和解後に弁護士が辞任してしまっていたら債務者に直接請求が行くことになります。任意整理といっても、和解してしまったら任意整理が終わったと思われている方もいらっしゃいますが、和解後から完済するまでの期間も任意整理中なのです。
和解後も弁護士や代理人が辞任することなく返済管理を続けている場合は、完済までの間に、「今回は○○の理由で返済できないが、○○の理由はすぐに解消できる」といった場合は、弁護士が再度返済していけるように債権者と交渉して一時的に待ってもらうか、和解を組みなおす(再和解)すことで完済が実現します。ただし収入が減ったり、家族の増加などが原因で生活費が増えてしまったという場合は、任意整理で残金をもう一度毎月の返済金を少なくしてもらえるように和解しなおし完済することができます。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理期間中(完済までの返済中)に離婚・失職・病気等による理由で「返済できない」といった事態が生じた場合のご相談窓口をご用意しております。
債務整理中の方が「債務整理相談窓口0120-316-018サイムはイヤ」をご利用され多数の方が完済されております。

再和解交渉の不利益・遅延損害金の加算|弁護士を変えた場合の不利益


返済期間が短いのに、すぐにまた返済できなくなったという場合は、毎月の返済額をよほど特別な事情がない限り少なくすることは困難です。同じ金額の返済額でも交渉しても債権者がなかなか応じようとしません。むしろ返済額をあげてくれといって譲ろうとしない債権者も少ないわけではありません。
それには理由があります。債権者に対して、1度目の交渉の際に、この金額であれば払っていけるといって和解してもらったのにかかわらずできないということになれば債権者との信頼関係が失われてしまうからです。そのため毎月の返済金が増えてしまう可能性があります。遅延損害金を加算したうえでの再和解を要求されてしまいます。つまり返済条件は厳しくなるということです。

再和解交渉の時こそ、除外した債権者の分もふくめてあらためて債務整理の手続きを見直す


 
再和解した場合に返済額を少なくして応じてくれる場合と、返済額の減少はには応じないという債権者が出てきたりします。何が違うのでしょうか。返済期間も大きく影響します。
再和解をすると、1度目の和解時よりも条件が厳しくなる場合があります。1度目の弁護士のときに弁護士費用を積み立てる期間が長期化していると、そこですでに損害金が発生していているため、また返済がほとんどされていないで辞任されてしまっている場合もあるので、ある程度の損害金は覚悟しなければなりません。
また、1度目の和解時と同条件で各債権者と再和解することはあまり意味のないことです。支払いが厳しいという理由で返済が滞ったのですから、生活に見合った返済方法を再提案することが重要です。ところで返済が滞納する事情は他にもある場合があります。最初に任意整理の時に除外した債権者がある場合です。そのような場合は、除外した債権者を含めて再和解交渉することが大切になります。いずれにせよ任意整理ができない場合は、個人再生手続きか自己破産になります。
 司法書士に依頼したとしても司法書士は個人再生や自己破産の申立てはできませんので、改めて弁護士に依頼しなおすことになります
 保証人に迷惑をかけたくない、車は手放せないなどの理由から除外していた債権者について、自動車のローンを債務整理に含めた場合、自動車を返還することになりますが任意整理ができるようになったというケースは多いです。
また、同居しているご家族に債務があるのであれば、そのご家族も含めて積極的に生計の立て直しのために協力し合い、そのご家族の債務についても債務整理をすることで、家計の改善を図ることができます。

債務整理の失敗は 弁護士辞任後に返済できなくなること


債務整理の相談を受けてみると他の法律事務所で債務整理をやっていたご相談者が実に多いのです。なぜでしょう?
答えは簡単です。
①弁護士との毎月の契約金ができずにいたら、弁護士に辞任された。
②和解後、弁護士が辞任しているから返済が滞った時に自分では対応できない。

債務整理といってもこういった事情で、失敗される方は実に増えています。当職の場合は、弁護士に依頼して返済金ができなかった場合のリスクをすべてゼロにするために、
和解後も弁護士が辞任することなく完済までの債務整理期間中は、「返済できない」に対応するための専用の相談窓口を設けるなどして、債務者が直接債権者からの請求を受けずに完済できるように、生活状況に応じた対応を考えます。

 

任意整理の実情|再和解交渉が必要とされるときは誰もがありえる


生活状況を無視した「和解」。和解後に弁護士が辞任する場合

辞任されて弁護士を何人も変えてしまうケースもあります。
債務整理の眼目は「生計をたてなおすこと」につきます。生計をたてなおすとは、身の丈に合った生活ができるようにするということ。弁護士を変えると、まず無駄な弁護料が嵩みます。相談して受任してもらったら「返済に躓いた時こそ」相談になってもらい交渉してもらうことが必要です。
しかし、現実は、弁護士がさっさと和解し「毎月10万円必要になるけど頑張って払ってね」と、債務者の返済できる可能額が3万円しかないのに、それで弁護士が辞任してしまうケース。その債務者は当然返済ができず、返済が遅滞して貸金業者からの一斉の取り立てにあい、次の弁護士を探すことになります。

またご依頼者が任意整理にこだわり、生活状況を偽って申告された場合も、当然任意整理はすぐに続かなくなります。返済の見通しが立たないうちに辞任されてしまうケースが増えています。
債務者の収入と生活経費を見直し、残りのお金(返済原資)から債務整理のどの方法が自分に見合っているのか、間違った情報から個人再生手続や自己破産をしたくなくて任意整理という分割和解に固執する方も見受けられますが、まずは正直に弁護士に相談することです。
 

再和解交渉を希望したとしても、できるかどうかは今後の返済能力で決まる

辞任されると、返済は債務者が払っていくことになります。滞ると一斉に催促がくる現実があります。請求を回避するために弁護士を何人も変えて、再び任意整理を希望するのは間違っています。
再和解交渉できるのは、返済の見通しが立つ方に限ります。自己破産だけはしたくないと、ぐずぐずと返済しないでいると借金がどんどん膨らみます。
再和解交渉できるかどうかは、生活収支を厳しく見直し、どうして返済金ができないのかの原因を見据えて弁護士と話し合ってからにしましょう。

辞任された後の再和解交渉|再度交渉すべきか判断して、和解できないと判断したときは方針の変更も可能です


辞任された後に貸金業者からの請求をすぐに止めるために即日受任は可能です。もちろん相談時に弁護士が辞任の理由をお伺いして話し合い護士から方針の説明をさせていただきます。まずは一旦受任することで債権者からの催促は受けなくなります。
余裕ができると、冷静に考えることができるようになり今後について話し合うことができます。そのあと再度方針を確認いたします。
返済の遅れから辞任されたような場合、返済原資が確保できるようであれば任意整理の方針のままお受けすることは可能ですが、どうしてもお支払が厳しく思われた場合は、再和解交渉の時期を遅らせても、家計の収支状況が安定すると判断できるまで交渉は致しません。概ね個人再生手続を検討するか自己破産を検討し方針を変更いたします。

和解から完済までが任意整理|和解後も弁護士が辞任しない


完済まで弁護士が辞任しないで返済管理までするというのはどのようなメリットがあるでしょうか?

債務整理は、どこも同じと思っていませんか?それは大きな間違いです。
 
1 再和解が必要といなったとき、新たな弁護士を探すのではなく最初に和解したときの弁護士が再和解交渉することで着手金の二度払いリスクを避けることができる。
2 返済管理を弁護士に一本化することで各債権者毎の支払の期日に間に合わせ、各債権者毎に返済するための手間が省ける。(債権者毎に通信費・郵券代・送金費用などの管理費用として1,000円(税抜)をいただいております)
3 返済金の目処が立たなくなった場合、着手金の重複なく方針を変更することができる。
 
「和解成立」時に弁護士が辞任する場合、弁護士から和解書を渡され「このとおりに支払っていってください」ということで清算になります。債務者にしてみれば、借金がなくなっていないので和解してもらっても返済していかなければなりません。
つまり和解成立後に弁護士が辞任した場合はその返済が遅れた場合は、一人で対処しなければならないというリスクがあります。完済まで弁護士が管理することで確実に借金問題の解決が図れます。
 

任意整理で返済できないといっても、弁護士が返済管理をすることで、債権者の督促にも素早く対応、そのまま再和解交渉へ

 
返済できないと債権者からの催促が来てしまうのは、債務者が毎月返済を管理して払っているからです。つまり弁護士不在の状態だからです。
一度返済できずに、そのままにしていると各債権者から、遅れた分をいつ払うのかと催促がき出します。そうなってくると仕事も手につきません。ほおっておくと、金利が付きだすので任意整理をする前の状態に戻ってしまうか、その時の残金より借金があっという間に膨れ上がります。それは損害金利が加算されるからです。
弁護士が返済管理をすることで、返済が遅れた時も素早く弁護士が対応いたします。任意整理は弁護士の返済管理があるからこそうまく完済ができるといっても過言ではありません
 

やっぱり債務整理。意外と増えてる任意整理。再和解交渉アリだからご安心を!

弁護士に依頼すると費用がかかるとか、まず先にそう考えているあなた。それは間違いです。弁護士費用は、あなたの抱えている借金を、今後そのまま払って完済するまでの金利から見たら微々たるものかも。弁護士費用を微々たるといっているのではありません。金利が莫大だからです。100万借りて金利が100万。200万円払って完済するのと、100万の借金を弁護士に30万円(仮にです)支払って完済するのと、比較してみれば弁護士費用のほうが金利より少ないといっているのです。返済できるお金があれば話は別です。返済できない状況に陥っているのですから、返済金が少ないと未払い金利が雪だるま式に膨れ上がります。今の自分の借金をよーく考えてみましょう。
任意整理は元金だけを返済する方法で完済させる
理由はどうあれ、解決の道を専門家に相談することは恥ずかしいことではありません。そして、せっかく弁護士に債務整理を依頼して、任意整理(分割和解)が可能になったら、毎月の返済を優先的に履行し、まずは完済を目指し増そう。その間に、万が一「今月はどうしても払えない」という時は、お任せください。再和解交渉します。

家計簿は債務整理のパートナー せっかくの再和解交渉も、今度こそ

 
任意整理は家計簿をつけることをお勧めします。再和解交渉をして和解が成立したら「今度こそ」ね!

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時の生活収支表を基に債務整理の方針を考えますが、そのときに、これは贅沢だなとか、この保険は解約できると思われるものは、弁護士が「この経費がないと、任意整理ができる。」とか「この生命保険は自己破産した場合は解約しなければならないので、今の時点で解約しましょう。そうすれば自己破産しなくて済みますよ」などとアドバイスをします。生活収支は、受任後、2~3か月は必ず提出いただきます。理由は、和解後も返済が滞ることなく確保できるようにするためです。
それでも、一生懸命やりくりしていたつもりでも、不測の事態が起きてしまったら「返済できない」ということに。こういった返済ができない状態が数カ月続きそうな場合は、弁護士は再度生活収支を見直したうえで、任意整理が可能な範囲の原資が用意できると確認することができれば、さっそく再和解交渉を開始します
実は、意外とこの「生活収支表」を面倒がってやらない人がいます。これは不思議なことですが、家計簿をつけるようになった方で債務整理に失敗した方はいません。弁護士が口をはさむより、強く節約の意識を促す最良の債務整理パートナーといったところでしょう。
債務整理は、生活収支のバランスを図ることが眼目ですから、家計簿をつけるということは、債務整理をするうえで当然やるべきことと、考えていただきたいものです。
 再び和解交渉が可能になり再度の和解成立となった場合は、和解書のとおり返済できるように毎月の家計収支をシビアにチェックすることで任意整理は無事完済できて終わりとなります。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、入金日をお給料日の当日か、翌日に設定します。まず返済金を確保していただき残ったお金でやりくりするようにします。毎月の金額は、その方の生活状況から計算します。もちろんご本人の希望金額は無視できませんが、債務整理は節約した毎日が続くためダラダラした年数がかかると自己破産になってしまう場合が多いため、多少きつくても生活費を節約していただき債務整理をできるだけ早く終わらせることを考えます。もちろん生活にかかるお金は確保するのですが、生命保険や携帯電話料金などが返済金に比べて高額な場合は解約です。
 

自己破産が悪いとあおるわけではないけれど、回避できればベスト!

家計簿を弁護士と一緒に毎月見直す|家計簿をないがしろにしない

自己破産をせずに何とかなるだろうなんて、そんな甘い夢捨ててください。自己破産は破産してみたものでしか味わえない悲哀があります。それは自分しかわからないこと。せっかく生まれてきた人生を、法律によって助かることもあります。それが債務整理(任意整理・個人再生)です。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理で一番重要視するのが家計簿です。「家計簿」は毎日自分の支出を反省させてくれる一番の味方です。他人に見せるものでもない「家計簿」は、実は弁護士以上の説得力をもって、自分に反省を促してくれる強い味方です。今日チョコレートを150円買ってしまった。毎日買えば10日で1500円。これでは債務整理は無理。債務整理は300円で小麦粉を買って1か月間のおやつを自分で作る工夫が求められるのです。
 


家計簿味方に自己破産を乗り切る

あなたの今が、自己破産状態なのかどうか無料診断します

自己破産しかないと考えている方でも、何とか道は開ける場合が多いのですが、最近多いのは、「私は自己破産でない」と思っている方で自己破産しか解決策がないケースが増えています。今までになかった現象です。つまり自己破産は増加しているのです。

自己破産の増加の波にサーフィンのように乗ってもどうしようもないです。自己破産になりそうなところを乗り切って、法的手続きにより解決することが賢明です。
 

コーナー 任意整理

任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉する柔軟な債務整理手続です。当事務所では、弁護士が辞任せず、完済まで安心して返済を続けられる体制を整えています。

報酬の分割や再和解の対応、返済管理の充実など、他事務所にはない強みを活かして、借金問題の根本解決を目指します。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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