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任意整理|払えないときの再和解交渉

再和解交渉とは、和解後に再び返済計画を変更するために交渉しなおして和解をくみなおすことです。弁護士や司法書士がすることになります。和解後に延滞してしまった場合、返済管理を司法書士又は弁護士が行っていた場合は、スピーディに返済計画を見直して、返済金が続くようであれば再和解の交渉は可能になります。しかし返済金が続きそうもなという時は債務整理の方針自体を再度も直す必要があります。方針の変更といっても司法書士であれば、個人再生手続や自己破産はできませんので、はじめから弁護士に依頼することをお勧めします。
和解後に弁護士又は司法書士が辞任していた場合

弁護士が返済管理訴する場合のメリットは大きい|再和解交渉には有利

①遅延損害金を最小限度で食い止めることができる
②生活収支を債権者に説明するのに、従前から返済管理をしていると債権者の理解を得て協力を得やすい
③債務性rの方針変更もスムーズ
④弁護士費用が少なくて済む
⑤一度の債務整理で解決がつく
返済原資の見直しをして 返済原資が続くようであれば再和解交渉
毎月順調に払えていたとしても、子供の学費や、不意の治療費など、いきなりお金が出てしまって「返済に充てるお金がない」ということは誰でもあることです。せっかく0%の元金和解で、返済するたびに減っていった借金も、そのままにしたら、再び金利がついてしまいます。
返済に遅れる前でも、遅れてしまった後であればなおさらすぐに弁護士にご相談ください。将来的に返済の原資が確保できるようであれば再和解交渉は可能です。ただし和解後すぐに返済ができなくなり、弁護士や司法書士に辞任されてしまったという方は、債務整理のやり方として任意整理という選択が間違っていた可能性もあります。すべての債務を見直して、生活収支表から債務返済に充当可能な金額を見直す必要があります。見直してみて返済原資が確保できるという方は、再和解交渉が可能ですが、返済原資がギリギリであれば債務整理の方針を変更することになります。
弁護士が辞任することなく返済管理をしている場合は、再和解交渉までがスピーディに進みます(あくまでも将来の返済原資が見込める場合)
・一時的に返済が遅れてしまう場合は、弁護士が全債権者に対して理由を提示し、待ってもらうように交渉することで一斉に債権者から直接の請求を受けずに済みます
・返済が一時的な場合でも、次の返済まで追いつかないような場合、弁護士がついているとスピーディに再和解の交渉が可能になります。しかし弁護士が辞任してしまっていると、自分で交渉するといってもハードルは高く、新たに弁護士を探すまで時間もかかり、その前に給料の差押えになってしまい自己破産をせざる得ないこともあり得ます。
・弁護士が和解後も返済管理している場合は、状況に応じて再和解交渉を早めに開始し、新たに和解を取り交わすことで一括の請求を免れることができます。
再和解交渉ができない場合
・返済の見通しが立たない場合は、自己破産しかお受けできません。
・再和解後に、すぐに返済ができなくなった場合であっても、返済額を少なく抑えれば払っていける場合は個人再生手続を検討し、個人再生手続が可能な返済金ができない場合は自己破産に方針を変更します。
再和解成立後、再び返済金ができなくなった場合、今後の見通しが全く立たない場合、実行日までに何の連絡もない場合、こういった状態が1ヵ月続いた場合は自己破産をお勧めすることがあります。弁護士が自己破産しか受けられないと判断した場合、ご承諾いただけない場合は「やむなく「辞任」致します。
任意整理は、あくまでも将来金利を0%にして、毎月決まったお金を返済しながら残金を払いきって完済させる方法です。ですが、せっかく和解しても、初回から払えなくなったとか、2.3回返済できたが、やはり払えないという場合は、自己破産に方針を切り替えます。
任意整理は継続的に返済できることが可能な方のみが使える借金整理の方法です。払えなくなる都度といっても、1年間か、2乃至3年は継続して返済できていた方が、途中で返済できなくなった時に、将来的にいくらだったら払えるという目処が立つ方だけに限り再和解の交渉をいたします。和解後、すぐに返済できなくなっても再度和解交渉をして和解を成立してもらえるということから、何度も和解交渉をお願いする方がいますがそれはできません。返済が続かない場合は自己破産しかお受けできません。
再和解交渉の不利益・遅延損害金の加算|弁護士を変えた場合の不利益
返済期間が短いのに、すぐにまた返済できなくなったという場合は、毎月の返済額をよほど特別な事情がない限り少なくすることは困難です。同じ金額の返済額でも交渉しても債権者がなかなか応じようとしません。むしろ返済額をあげてくれといって譲ろうとしない債権者も少ないわけではありません。
それには理由があります。債権者に対して、1度目の交渉の際に、この金額であれば払っていけるといって和解してもらったのにかかわらずできないということになれば債権者との信頼関係が失われてしまうからです。そのため毎月の返済金が増えてしまう可能性があります。遅延損害金を加算したうえでの再和解を要求されてしまいます。つまり返済条件は厳しくなるということです。
再和解交渉の時こそ、除外した債権者の分もふくめてあらためて債務整理の手続きを見直す
再和解した場合に返済額を少なくして応じてくれる場合と、返済額の減少はには応じないという債権者が出てきたりします。何が違うのでしょうか。返済期間も大きく影響します。
再和解をすると、1度目の和解時よりも条件が厳しくなる場合があります。1度目の弁護士のときに弁護士費用を積み立てる期間が長期化していると、そこですでに損害金が発生していているため、また返済がほとんどされていないで辞任されてしまっている場合もあるので、ある程度の損害金は覚悟しなければなりません。
また、1度目の和解時と同条件で各債権者と再和解することはあまり意味のないことです。支払いが厳しいという理由で返済が滞ったのですから、生活に見合った返済方法を再提案することが重要です。ところで返済が滞納する事情は他にもある場合があります。最初に任意整理の時に除外した債権者がある場合です。そのような場合は、除外した債権者を含めて再和解交渉することが大切になります。いずれにせよ任意整理ができない場合は、個人再生手続きか自己破産になります。
司法書士に依頼したとしても司法書士は個人再生や自己破産の申立てはできませんので、改めて弁護士に依頼しなおすことになります。
保証人に迷惑をかけたくない、車は手放せないなどの理由から除外していた債権者について、自動車のローンを債務整理に含めた場合、自動車を返還することになりますが任意整理ができるようになったというケースは多いです。 また、同居しているご家族に債務があるのであれば、そのご家族も含めて積極的に生計の立て直しのために協力し合い、そのご家族の債務についても債務整理をすることで、家計の改善を図ることができます。
任意整理の実情|再和解交渉が必要とされるときは誰もがありえる
生活状況を無視した「和解」。和解後に弁護士が辞任する場合
辞任されて弁護士を何人も変えてしまうケースもあります。
債務整理の眼目は「生計をたてなおすこと」につきます。生計をたてなおすとは、身の丈に合った生活ができるようにするということ。弁護士を変えると、まず無駄な弁護料が嵩みます。相談して受任してもらったら「返済に躓いた時こそ」相談になってもらい交渉してもらうことが必要です。
しかし、現実は、弁護士がさっさと和解し「毎月10万円必要になるけど頑張って払ってね」と、債務者の返済できる可能額が3万円しかないのに、それで弁護士が辞任してしまうケース。その債務者は当然返済ができず、返済が遅滞して貸金業者からの一斉の取り立てにあい、次の弁護士を探すことになります。
またご依頼者が任意整理にこだわり、生活状況を偽って申告された場合も、当然任意整理はすぐに続かなくなります。返済の見通しが立たないうちに辞任されてしまうケースが増えています。
債務者の収入と生活経費を見直し、残りのお金(返済原資)から債務整理のどの方法が自分に見合っているのか、間違った情報から個人再生手続や自己破産をしたくなくて任意整理という分割和解に固執する方も見受けられますが、まずは正直に弁護士に相談することです。
再和解交渉を希望したとしても、できるかどうかは今後の返済能力で決まる
辞任されると、返済は債務者が払っていくことになります。滞ると一斉に催促がくる現実があります。請求を回避するために弁護士を何人も変えて、再び任意整理を希望するのは間違っています。
再和解交渉できるのは、返済の見通しが立つ方に限ります。自己破産だけはしたくないと、ぐずぐずと返済しないでいると借金がどんどん膨らみます。
再和解交渉できるかどうかは、生活収支を厳しく見直し、どうして返済金ができないのかの原因を見据えて弁護士と話し合ってからにしましょう。
辞任された後の再和解交渉|再度交渉すべきか判断して、和解できないと判断したときは方針の変更も可能です
辞任された後に貸金業者からの請求をすぐに止めるために即日受任は可能です。もちろん相談時に弁護士が辞任の理由をお伺いして話し合い護士から方針の説明をさせていただきます。まずは一旦受任することで債権者からの催促は受けなくなります。
余裕ができると、冷静に考えることができるようになり今後について話し合うことができます。そのあと再度方針を確認いたします。
返済の遅れから辞任されたような場合、返済原資が確保できるようであれば任意整理の方針のままお受けすることは可能ですが、どうしてもお支払が厳しく思われた場合は、再和解交渉の時期を遅らせても、家計の収支状況が安定すると判断できるまで交渉は致しません。概ね個人再生手続を検討するか自己破産を検討し方針を変更いたします。
家計簿は債務整理のパートナー せっかくの再和解交渉も、今度こそ

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任時の生活収支表を基に債務整理の方針を考えますが、そのときに、これは贅沢だなとか、この保険は解約できると思われるものは、弁護士が「この経費がないと、任意整理ができる。」とか「この生命保険は自己破産した場合は解約しなければならないので、今の時点で解約しましょう。そうすれば自己破産しなくて済みますよ」などとアドバイスをします。生活収支は、受任後、2~3か月は必ず提出いただきます。理由は、和解後も返済が滞ることなく確保できるようにするためです。
それでも、一生懸命やりくりしていたつもりでも、不測の事態が起きてしまったら「返済できない」ということに。こういった返済ができない状態が数カ月続きそうな場合は、弁護士は再度生活収支を見直したうえで、任意整理が可能な範囲の原資が用意できると確認することができれば、さっそく再和解交渉を開始します
実は、意外とこの「生活収支表」を面倒がってやらない人がいます。これは不思議なことですが、家計簿をつけるようになった方で債務整理に失敗した方はいません。弁護士が口をはさむより、強く節約の意識を促す最良の債務整理パートナーといったところでしょう。
債務整理は、生活収支のバランスを図ることが眼目ですから、家計簿をつけるということは、債務整理をするうえで当然やるべきことと、考えていただきたいものです。
再び和解交渉が可能になり再度の和解成立となった場合は、和解書のとおり返済できるように毎月の家計収支をシビアにチェックすることで任意整理は無事完済できて終わりとなります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、入金日をお給料日の当日か、翌日に設定します。まず返済金を確保していただき残ったお金でやりくりするようにします。毎月の金額は、その方の生活状況から計算します。もちろんご本人の希望金額は無視できませんが、債務整理は節約した毎日が続くためダラダラした年数がかかると自己破産になってしまう場合が多いため、多少きつくても生活費を節約していただき債務整理をできるだけ早く終わらせることを考えます。もちろん生活にかかるお金は確保するのですが、生命保険や携帯電話料金などが返済金に比べて高額な場合は解約です。