債務整理辞任された人 集まれ|辞任による悩み解決
債務整理を代理人に辞任されてしまった方のための特設ページです。債務整理途中の方が辞任されてしまったら、どんな状態になってしまうのか、どんなことが起こるのかのページです。同じやり直しでも緊急性がちがうはず。前に一度債務整理をしたとしても、返済が苦しくなってしまった方は、こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理のやり直し
債務整理辞任の悩み
家族にバレる?|各債権者から一斉に一括請求・訴訟提起・給料差押
〇代理人からの辞任通知、原因のほとんどは返済の遅れ
個人再生手続きや任意整理で代理人を弁護士が辞任する原因はいくつかありますが、たいていは毎月の契約金の不履行が原因です。
また、任意整理の和解後の弁護士の辞任・個人再生手続の返済計画案認可決定確定後の弁護士の辞任によるものであり、いずれも「返済が遅れたときに弁護士が辞任している」ことが原因です。
代理人が辞任すると、各債権者から一斉に直接の請求を受けることになります。すでに返済が滞っているような場合は裁判所から、ご自宅に「訴状」が届くということもあります。裁判になって判決がおりていたという場合でも、弁護士が和解することで給料の差押が回避できていたのかもしれませんが、返済が滞りだして弁護士が辞任してしまうと、直ちにお給料の差押になるということは珍しいことではありません。そうなってしまうと自己破産をせざる得なくなることもあります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理を辞任されてから直面する様々なお悩みを、「債務整理のやり直し」によりすべて解消します。債務整理のやり直しはこちらのページをご覧ください ▶ 債務整理のやり直し
まず辞任されてしまったら、どうしたらいいのかについてはつぎをご覧ください。一言で言うと、至急弁護士に依頼することです。
債務整理を辞任されてしまったら債務整理の方法もリセットする

〇辞任されたら 迷わず「弁護士」にもう一度債務整理を依頼するというのがベスト。
弁護士に依頼することをお勧めする理由は、次のとおりです。
⑴貸金業者からの請求を止めてもらえ、家族・勤務先に知られることを防ぐことができる。
⑵個人の力だけで解決するのはムリな段階になっているため再和解、個人再生手続、自己破産などの方法で今度こそ解決させる。
任意整理が可能なギリギリの金額が払えず辞任されたのであれば、今後も同じ金額で払っていくことが困難であることがあきらかなため、個人再生手続か自己破産も視野に入れて代理人として処理することができる弁護士に受けてもらうことです。
任意整理を司法書士に依頼して、2、3回辞任されても、それでもまた任意整理を希望される方がいますが、自分よがりはよくありません。何度債務整理をしても失敗する理由は債務整理の手続きの選択が間違っているからです。
債務整理の手続きの種類と選択については ここのページをご覧ください。 ▶債務整理の手続きの種類と選択
よく任意整理は複雑ではない、個人再生手続や自己破産は手続きが複雑だなどといわれますが、そんなことはありません。裁判所に対しての手続きが手間(面倒ではありません。専門なので手間というほどでもありません)になるのは弁護士だけで、依頼者はそれほど面倒ではないです。
司法書士に依頼した場合は、申立の書類などの作成はしてもらえても、裁判所に対応は依頼者自身でしなければなりませんので、それは面倒で手間になります。
繰り返しますが、債務整理を何回も司法書士に辞任される方も増えてきました。それは債務整理の手続きの方法が間違っているからそうなるのです。
任意整理は3~5年間という期間を要します。返済管理をする弁護士に依頼した場合は別ですが、和解後に、「それでは和解書のとおり返済してください」と言われて弁護士または司法書士が見放すように辞任したとします。そうなると返済は、遅れずに自分で払っていくことになります。
返済管理については、詳しく説明してるのでご覧ください。▶ 債務整理の成功の秘訣|返済管理
個人再生手続の場合であっても弁護士が交渉して、なんとか遅れを挽回して遅れを取り戻すことができる場合があります。
任意整理であっても個人再生手続きであっても、3~5年かかるので、その間に1度も遅れずに返済ができればいいのですが、生身の人間ですから遅れることはどんなに余裕のある方でも1回くらいはあるものです。そういった場合に、債権者に対して自分で対処しなければならず、催促されて1社に払ってしまっても他社に対して支払えず結局「和解書」に記載されている懈怠約款」にふれてしまいどんどん金利がついたまま、毎月払っても借金が減っていかないということにもなりかねません。
だから返済代行・返済管理をする弁護士に依頼することが大切なのです。
任意整理でも個人再生手続でも、今後も返済を続けていくことができないという場合には、自己破産を弁護士に依頼することになりますが、いずれも弁護士に依頼しておけば裁判所から何か通知がきていれば早めに相談することで解決できます。
任意整理の場合でも、方針の変更がないとも限りませんのでいかようにでも柔軟に対応することができる弁護士にこそ速やかに依頼することをお勧めします。
和解書の懈怠約款について詳しく説明しているのでご覧ください。 ▶任意整理の和解の内容
毎月の返済金ができずに辞任された方へ

任意整理や個人再生手続きは、3~5年間という長期になるので、その間に生活の環境が変わったり、失職したりすると返済金ができなくなってしまったということはあることです。そういう時に、弁護士や司法書士に連絡をして、素早く対応してもらうことが大事になってきます。しかし、連絡することをしないで、自分のちからだけでなんとか遅れを取り戻そうと焦っているうちに結局どうにもならなくて、代理人を辞任されてしまうと、債権者から一斉に請求がきだします。そして急いで他の弁護士や司法書士に債務整理のやり直しを相談したものの受任してもらえず、家族や勤務先に知られてしまう不安でいっぱいになってしまうでしょう。
しかしお任せください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、他で断られた方でもお受けします。ご依頼者の生活の状況に合わせて再和解の交渉が可能かどうかを、検討して債務整理の方針を見直します。「債務整理途中の返済できない」の事態は、一時的なものか長期的になるのか検討して決めることになります。
和解後に、自分で支払っていたが滞納してしまった方へ

弁護士が和解してくれたのはありがたいけど、「和解しました。これで借金は少なくなりました。この通り支払っていけば完済できます」と言われて、そのまま辞任されてしまうことがあります。しかし、その後仕事がなくなり…「こっちにも支払わなきゃ、あっ?返済日がバラバラで返済するのを忘れた。こっちにも支払わなきゃ…。また借りるにも借りられない。…ヤミ金?」という悪循環の方も実は多いのです。あなたはこういった債務整理難民になっていませんか?
でもご安心ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは他の法律事務所で「辞任」された方や「債務整理後に返済遅滞」となった方を豊富な実績と経験に裏打ちされたデータを基にご依頼者さまに見合った改善策をスピーディにご提案することで生活の改善を加速させます。しかも、すぐに見捨てるように辞任しません。少し待ってあげることで返済金の捻出が安定して完済することができたご依頼者を多数輩出しています。
弁護士辞任による様々な悩みを全て解消する4つのポイント
素早い訴訟対応

委任状のやりとりも即日スピーディに対応します。訴訟対応にも素早く対応。

スマフォで面談

*面談にご来社される方は、予めご連絡ください。

借金の情報を弁護士にお伝えください。即日受任も可能です。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご相談時に、ご相談者さまの生活状況や収入などをお伺いしてご返済の意思と返済能力を検討して解決案をご提案します。ご契約の合意に至った場合は、ご相談者さまから受任初期費用として11,000円をお支払いいただきます。確認ができた時点で、各債権者に受任通知を送信しますので請求は止まります。当

ご入金がないことによる
辞任の心配は不要です。

「今度こそ債務整理を成功させたい」という思いを実現します
※弁護士とご連絡がついている限り辞任することはありません。たとえ連絡がつかなくなったとしても、すぐに辞任することはありません。”返済できなくて困った”時には気後れせずにご相談ください。
