サブリース被害からくる借金問題&住宅ローン返済ができずに借りてしまった借金問題
しつこい勧誘 高齢者をターゲットにする場合も
サブリース契約の前に不動産専門弁護士に相談するのが安全対策
賃料減額のリスクの説明を、どう受け止めるのか?サブリース契約の本質は、一括借り上げといっても賃料減額があり得るという現実を知ることに尽きる。
サブリース契約は、近年賃料減額をめぐるトラブルが急増
平成30年3月27日、国土交通省と消費者庁はサブリースをめぐるトラブルについて、勧誘に関する相談・費用負担等に関する相談・家賃の減額に関する相談・サブリース会社との対応についてのご相談窓口を開設しました。■法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士竹内俊雄は、国土交通省窓口である地方整備局のエキスパートに対して国土交通大学校で指導しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受けて、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解することが大切です。
しかしこれまで寄せられているご相談内容をみると■、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性があります。また■「30年間一括借り上げ」と謳われていても、、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約の可能性があります。さらに契約時には考えもしなかった修繕費が問題になる場合があります。オーナーにサブリース会社から修繕費用を求められるケースなどもあり、老朽化にともない建物設備の修繕費用が必要になるなど、サブリース契約をするときは、修繕費用などオーナー負担となる固定資産税もふくめ、長期目線でサブリース契約の賃料を考える必要が大切です。
今回問題となっている大東建託のトラブルは、契約までに至る勧誘にも問題点が浮き彫りに。
高齢者をターゲットに、家族を遮断し契約にこぎつける手口に被害が拡大しています。
借金整理 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの取り組み
任意整理という方法で債務をなくそう
1 将来の金利がなくなるだけで、先が見える返済計画
2 弁護士が和解後も辞任しません。だから万が一返済に遅れても弁護士が対応
3 弁護士が返済計画を管理する。だから債権者が多くても返済期日に遅れない。
任意整理は借金整理のいくつかある方法の一つです
借金を何らかの方法で解決することを債務整理といいます。すなわち任意整理、再生手続、自己破産を含めて債務整理というのですが、最近では任意整理のことを債務整理という方が増えております。
さて、任意整理はみなさんがイメージする通常の債務整理のことです。当事務所も借金の相談の際にはまずは任意整理の解決を考えます。
【任意整理】
弁護士が依頼者の代理人として各債権者(貸金業者など)と和解交渉して、和解を成立させます。和解に則って返済して借金の解決をする方法です。再生手続や自己破産と違って裁判所という公的手段を用いません。
返済する内容の和解を貸金業者と結び(契約締結)、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。 任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、過去の取引に過払い金があれば取戻して残金を減らします。さらに将来の金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額します
任意整理をすると、まず過払い金がないかを調査します。債権調査といって残元金・遅延金利を確定させ、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で払いすぎた金利があればカットさせます。減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です
2010年以降にできた借金は、法定利息以上の金利は取っていけませんよという法律に代わっているので、過払い金はヤミ金でもなければありません。 つまり貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。。しかし、この場合でも今の支払いが苦しくそのために毎月の返済額を減らす場合、そのまま払っていれば将来の金利は今まで以上に増え続けるところ、将来金利のカットなどが見込めるため、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。ただしいったん和解した返済通りに支払えばメリットは大きくなります。当事務所の場合は、返済が遅れても完済するまで、弁護士が何度でも債権者と交渉し完済できるようにフォローします。ですから返済に遅れた場合債権者から直接請求を受けることはありません。
・大きなメリット それは遅延損害金がカットされ減額するだけではありません。より大きなメリットは将来金利の0% すなわちカットです
例えば現在200万円の借金があって金利18%で毎月5万円ずつ返済すると完済するまでに支払う総額は310万円(内訳:元金…200万円 金利…110万円)となります。
・当事務所の大きな特徴…返済代行して完済書を取り付ける
和解をしたら、それで「解決」ということはしません。人生には何が起きるかわかりません。途中で病気になったり、会社が倒産したり。クビになったり。しかし法律事務所ロイヤーズロイヤーズであれば安心です。返済ができない場合は、まず弁護士が債権者に遅れた理由説明しまってもらったりします。毎月の支払いは法律事務所で管理します。ですから、ご依頼者様が弁護士とのお約束で決められた日に決めた金額をまとめて入金するだけで自分で貸金業者などに対して振込をしなくても済むのでとても楽です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債権者に返済する送金業務は月末に決め、返済が完了した後の残金をメールで通知知します(郵送可)。完済者からもその点が特にご好評です。
・完済するまですべてフォローします
完済した場合は完済の証となる「借用書」「完済書」などを各債権者から取り寄せて、ご依頼者にお渡しすることで委任契約が終了します。
また任意整理中に、失職など何らかの問題が起こってしまい毎月の返済ができなくなった場合はすぐに弁護士に相談してください。
借金を何らかの方法で解決することを債務整理といいます。すなわち任意整理、再生手続、自己破産を含めて債務整理というのですが、最近では任意整理のことを債務整理という方が増えております。
さて、任意整理はみなさんがイメージする通常の債務整理のことです。当事務所も借金の相談の際にはまずは任意整理の解決を考えます。
【任意整理】
弁護士が依頼者の代理人として各債権者(貸金業者など)と和解交渉して、和解を成立させます。和解に則って返済して借金の解決をする方法です。再生手続や自己破産と違って裁判所という公的手段を用いません。
返済する内容の和解を貸金業者と結び(契約締結)、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。 任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、過去の取引に過払い金があれば取戻して残金を減らします。さらに将来の金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額します
任意整理をすると、まず過払い金がないかを調査します。債権調査といって残元金・遅延金利を確定させ、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で払いすぎた金利があればカットさせます。減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です
2010年以降にできた借金は、法定利息以上の金利は取っていけませんよという法律に代わっているので、過払い金はヤミ金でもなければありません。 つまり貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。。しかし、この場合でも今の支払いが苦しくそのために毎月の返済額を減らす場合、そのまま払っていれば将来の金利は今まで以上に増え続けるところ、将来金利のカットなどが見込めるため、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。ただしいったん和解した返済通りに支払えばメリットは大きくなります。当事務所の場合は、返済が遅れても完済するまで、弁護士が何度でも債権者と交渉し完済できるようにフォローします。ですから返済に遅れた場合債権者から直接請求を受けることはありません。
・大きなメリット それは遅延損害金がカットされ減額するだけではありません。より大きなメリットは将来金利の0% すなわちカットです
例えば現在200万円の借金があって金利18%で毎月5万円ずつ返済すると完済するまでに支払う総額は310万円(内訳:元金…200万円 金利…110万円)となります。
・当事務所の大きな特徴…返済代行して完済書を取り付ける
和解をしたら、それで「解決」ということはしません。人生には何が起きるかわかりません。途中で病気になったり、会社が倒産したり。クビになったり。しかし法律事務所ロイヤーズロイヤーズであれば安心です。返済ができない場合は、まず弁護士が債権者に遅れた理由説明しまってもらったりします。毎月の支払いは法律事務所で管理します。ですから、ご依頼者様が弁護士とのお約束で決められた日に決めた金額をまとめて入金するだけで自分で貸金業者などに対して振込をしなくても済むのでとても楽です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債権者に返済する送金業務は月末に決め、返済が完了した後の残金をメールで通知知します(郵送可)。完済者からもその点が特にご好評です。
・完済するまですべてフォローします
完済した場合は完済の証となる「借用書」「完済書」などを各債権者から取り寄せて、ご依頼者にお渡しすることで委任契約が終了します。
また任意整理中に、失職など何らかの問題が起こってしまい毎月の返済ができなくなった場合はすぐに弁護士に相談してください。
借金の額を少なくして解決を図ります。裁判所に申し立てますが破産とは違います。
個人再生
・概要
再生手続(正しくは「個人再生手続」)は、裁判所にお願いして、返済総額を大幅に減額してもらい、原則3年間で分割返済して借金を解決する方法です。
・減額一覧表
0円~100万円→返済額は減りません
100万円~500万円→返済額は100万円になる
500万円~1,500万円→借金額の5分の1に減額になる
1500万円~3,000万円→返済額は300万円になる
3,000万円~5,000万円→借金額の10分の1に減額になる
・条件
再生手続きは住宅ローンを除いて5,000万円以下の借金の方が対象となります。5,000万円以上の方は個人再生手続が認められません。
ここでいう借金とは、消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金も含めます。
・利点
返済総額が少なくなるので、自己破産を回避することができる。
自分自身で住宅ローンを支払っていくことができるため家を所持していられる。
弁護士が住宅ローンの毎月の返済額を減額するなどの交渉をする(住宅ローンのリスケジュール)ことができる。
・注意点
借金が400万円の場合を例にします。返済額は100万円になりますが、借金自体を100万円にしてもらうわけではありません。どういうことかというと、再生手続は3年かけて予定通りきちんと100万円支払った場合は残りの300万円を免除するという方法なので、返済を怠るなどした場合、「100万円支払った場合は残りの300万円を免除してもらう」という特約がなくなるので、もともとあった400万円を支払うことになるのです。
・概要
再生手続(正しくは「個人再生手続」)は、裁判所にお願いして、返済総額を大幅に減額してもらい、原則3年間で分割返済して借金を解決する方法です。
・減額一覧表
0円~100万円→返済額は減りません
100万円~500万円→返済額は100万円になる
500万円~1,500万円→借金額の5分の1に減額になる
1500万円~3,000万円→返済額は300万円になる
3,000万円~5,000万円→借金額の10分の1に減額になる
・条件
再生手続きは住宅ローンを除いて5,000万円以下の借金の方が対象となります。5,000万円以上の方は個人再生手続が認められません。
ここでいう借金とは、消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金も含めます。
・利点
返済総額が少なくなるので、自己破産を回避することができる。
自分自身で住宅ローンを支払っていくことができるため家を所持していられる。
弁護士が住宅ローンの毎月の返済額を減額するなどの交渉をする(住宅ローンのリスケジュール)ことができる。
・注意点
借金が400万円の場合を例にします。返済額は100万円になりますが、借金自体を100万円にしてもらうわけではありません。どういうことかというと、再生手続は3年かけて予定通りきちんと100万円支払った場合は残りの300万円を免除するという方法なので、返済を怠るなどした場合、「100万円支払った場合は残りの300万円を免除してもらう」という特約がなくなるので、もともとあった400万円を支払うことになるのです。
生きていくための法律です。100%免責になれば返さなくてもよくなります。しかし競輪や競馬・パチンコといった遊興費のために借金ができたという場合は免責になりません。
自己破産
・目的
自己破産の目的は裁判所にお願いして、借金を帳消し(0円)にしてもらうことです。
・意味
自己破産の手続きは「破産」と「免責」があります。
「破産」について
破産とは、持っている財産(土地・建物・現金・預金)をお金に換えて、そのお金を借金額に応じて各債権者(お金を貸した会社や人)に返済することです。このような財産の精算をすることを「破産」といいます。おそらく皆さんが考える破産とは意味が違っていたのではないでしょうか。
「免責」について
「破産すると借金を払わなくてもよくなる」と思っている方がいますが、上記で書いたように破産は財産の精算をすることなので、破産しても借金は残ったままです。それでは意味がないので、どうするのかというと、破産した後に裁判官から「免責」の許可をもらう手続きを行います。免責によって借金が帳消しになります。
自己破産は「破産」→「免責」という順を追って借金を帳消しにしてもらう制度です。破産したけれども免責の許可が出ない場合は、破産したまま借金を返済するという事態になってしまいます。
・注意点
消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金そして住宅ローンなどすべての借金を対象とします。ですから、家や自動車を手放すことになります。
また、住宅ローンを払いきっていたりして住宅ローンが無い場合でも、家の名義が自分であれば「破産」で説明したとおり、家と土地を売ってお金に換えて債権者に返済する必要があるので、住宅を手放すことになります。
・当事務所の方針
最近は「自己破産はこわくない」などと借金の解決方法として自己破産を推奨する傾向があります。しかしながら法律で決められているとはいえ破産を正当化することは日本古来の秩序観念を乱すものとなるのではないかという懸念があってなりません。
そこで当事務所では「借りたお金を返すのは当然のこと」をスローガンにして、ご相談者が自己破産を希望してもまずは任意整理、もしくは再生手続ができないかを検討します。そして現在の生活のまま、あるいはちょっとの節制を行うことで任意整理ができる債務状況であるにもかかわらず自己破産を希望するご相談者からの依頼はお受けしないこともあります。
債権者(貸した側)の味方をするわけではありませんが、仮にみなさんがお金を貸した相手がいとも簡単に自己破産をしたならば怒りが頂点に達することを想像するのは容易いため、債権者の身に置き換えてみると、自己破産は検討を重ねた挙句の最終手段であるということに帰結するものであり、それが当事務所の自己破産に対する方針です。
・目的
自己破産の目的は裁判所にお願いして、借金を帳消し(0円)にしてもらうことです。
・意味
自己破産の手続きは「破産」と「免責」があります。
「破産」について
破産とは、持っている財産(土地・建物・現金・預金)をお金に換えて、そのお金を借金額に応じて各債権者(お金を貸した会社や人)に返済することです。このような財産の精算をすることを「破産」といいます。おそらく皆さんが考える破産とは意味が違っていたのではないでしょうか。
「免責」について
「破産すると借金を払わなくてもよくなる」と思っている方がいますが、上記で書いたように破産は財産の精算をすることなので、破産しても借金は残ったままです。それでは意味がないので、どうするのかというと、破産した後に裁判官から「免責」の許可をもらう手続きを行います。免責によって借金が帳消しになります。
自己破産は「破産」→「免責」という順を追って借金を帳消しにしてもらう制度です。破産したけれども免責の許可が出ない場合は、破産したまま借金を返済するという事態になってしまいます。
・注意点
消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金そして住宅ローンなどすべての借金を対象とします。ですから、家や自動車を手放すことになります。
また、住宅ローンを払いきっていたりして住宅ローンが無い場合でも、家の名義が自分であれば「破産」で説明したとおり、家と土地を売ってお金に換えて債権者に返済する必要があるので、住宅を手放すことになります。
・当事務所の方針
最近は「自己破産はこわくない」などと借金の解決方法として自己破産を推奨する傾向があります。しかしながら法律で決められているとはいえ破産を正当化することは日本古来の秩序観念を乱すものとなるのではないかという懸念があってなりません。
そこで当事務所では「借りたお金を返すのは当然のこと」をスローガンにして、ご相談者が自己破産を希望してもまずは任意整理、もしくは再生手続ができないかを検討します。そして現在の生活のまま、あるいはちょっとの節制を行うことで任意整理ができる債務状況であるにもかかわらず自己破産を希望するご相談者からの依頼はお受けしないこともあります。
債権者(貸した側)の味方をするわけではありませんが、仮にみなさんがお金を貸した相手がいとも簡単に自己破産をしたならば怒りが頂点に達することを想像するのは容易いため、債権者の身に置き換えてみると、自己破産は検討を重ねた挙句の最終手段であるということに帰結するものであり、それが当事務所の自己破産に対する方針です。
借金解決の第一歩はこちら
解決の方法を無料で提案します。 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前では出しません。「6161.jp」で送付します。 ご家族に秘密に解決できるように配慮しています。多数の方が解決しています。どうかあなたも解決の第一歩を踏み出してください。応援します。
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