闇金被害に困っていませんか?救済します!!
相談日当日、委任契約後、ご依頼者いるところから(目の前で)直接闇金融業者に電話をして、催促をストップさせます。実際に弁護士が闇金と電話している場面を目の当たりにできるので、弁護士が請求を止めてくれていることを実感できます。
よくある質問と回答
Q:恥ずかしくて誰にも相談できないのですが… | 闇金のことはよほど親しい身内に相談したところで、被害を拡大するだけです。返済日が今日でも、今日のうちに解決しますので、ご相談ください。 |
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Q: 親戚や家族にばれるのでは? | 親戚が保証人になっていたり、家族の名前で借りていたりした場合、その方にも弁護士に相談したことを伝えてください。心配していても何も解決しません。闇金業者も弁護士が表に出たら、逮捕されることもあるため直接の取り立てをストップします。 |
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Q:利息しか払えていないのですが・・・・。 |
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そもそも、出資法に違反する貸付です。弁護士が話をつけますので心配しないでください。 |
Q:催促の電話が止まらない |
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弁護士が受任すると止まります。それでも電話をかけてくる闇金業者は珍しいくらいです |
今主流のソフト闇金・ネット闇金
ソフトという名前に騙されない
ソフト闇金といっても以前の闇金と違ってソフトだと思って借り入れをしないでください。高金利の違法な貸し付けです
その後「使わない口座はありませんか、なくてもうち専用の口座を作ってもらえば、返済用に利用させてもらえるなら、融資します」と口座の買取りを申入れしてきていることが、今風のソフト闇金の手口です。
LINEヤミ金(ソフト闇金)・ライン・SNSヤミ金対策(ソフト闇金・裸ローン)の取り立ての実態
スマホやタブレットの普及に伴うLINEなどSNSを通じた闇金が急増
「借りるのが簡単だから」といって安易に借り入れをしてしまうのが危険なのです
うたい文句は「ホームページとLINEだけで融資の申し込みができます」という借り手の不安をソフトに和らげる点がが盲点です。
闇金融の狙い、それは精神的に追い詰めて取り立てる手法
嫌がらせの例
家族や親戚・職場に電話し「あいつにお金貸して返してもらってないんだ。」という電話を掛け、周囲の人に恫喝する場合があります。今はSNSなどに発信して会社のメールにまで個人名を出して嫌がらせをしてくるケースも聞きます。さらに債権譲渡などという手口を使って、別の闇金から取り立てを受けるケースもあります。通販などの名義を借主にして大量の支払いを借主に請求するというケースもあります。
闇金から「銀行口座の譲渡」は詐欺目的で利用される場合があるので、犯罪収益移転防止法などで逮捕される場合があることです。自分では思っていなくても詐欺の片棒を担いだことになるからです。精神的に追い詰められ、見境なくなった状態を作出して追い込むのが闇金の手口です。
闇金の餌食にされないなりたくない
闇金(ヤミ金融)の取り立ては止められます
闇金の貸し付けは違法です。ですから高い利息はもちろん、借りたお金(元金)それ自体も一切返済する必要はありません。もし、あなたがヤミ金から過酷な取立を受け、恐怖心から誰にも相談できず、びくびくとした生活から抜け出せないでいたら、すぐに法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご相談ください。取立は止めることができます。また闇金融が逃げない限り返済したお金も取り戻せるかもしれません。これ以上、闇金融の被害に苦しむ必要はありません。解決の第一歩は0120-316-018(フリー)にお電話ください。弁護士が闇金融の過酷な取り立てをストップします。
借金の始まりは闇金ではなかったはず
闇金含めて債務整理をするのが王道
債務整理は債務者の生活の更正にあります。返済金に追われ出すような生活では、安心した生活とは言えません。ブラックリストになるのがいやなどと考えず、借金のない安心した生活をすることが大事です。
債務整理は、どれか一つでも借り入れができる貸金業者を残すなんてことをしたら成功しません。そもそも貸金業者と自分が約束した金利を払わずに元金だけを払って終わりにさせようというのが任意整理ですから、当然債務整理に係る貸金業者は元金回収に年数がかかるだけ損失です。元金だけを返済するといっても、貸金業者が協力するのは 貸金業者という社会的責任において債務者が多重債務に陥った状況を更正させるために協力するわけなので、債務者ご都合主義では協力してください。あなたのところは金利ゼロで。あそこだけは残しておきたい(債務整理しないで)から金利14%でこれからも・・・。なんて調子のいいことできません。どうせ債務整理すると信用情報機関の事故扱いリストに載るので新たな借り入れはできなくなります。ですから前者初めから債務整理をすることをおすすめします。
ところで闇金ですが、貸金業者の返済に窮して借り入れをしたと思います。ですがいったん支払いができないとなると、優しかった闇金も手のひらを返します。主婦には「夫に言うぞ・会社に言うぞ。弁護士にだけは言うな」とこの有様です。こういう闇金から借りたほうも悪いのですが、闇金こそ弁護士に相談してもらわない借金問題は解決できません。勇気を出して相談することです。
闇金のターゲットは主婦・中小企業の社長
法律事務所ロイヤーズロイヤーズなら闇金対策は万全
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総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)。すなわち借入総額が年収の3分の1に達してしまったら、以後借り入れの審査がとおらなくなります。この結果、借入を望む女性層の中でも特に収入がない主婦が中心となって、それまでは消費者金融(サラ金)から借りていたのに今度は闇金から借り入れるという事態が引き起こされているのです。 女性はパート・内職など総じて所得が少ない職業に従事することが多くなります。主婦はほとんど所得がないのが現状です。所得が少なく信用が低い職業の場合、闇金も1万・2万の少額しか融資しません。それは高額の融資をしても回収するのが大変だからです。その結果闇金が主婦層をターゲットに、少額の貸し付けをして、高額な金利を何度も支払わせ「返さなければ夫から返済してもらう」などと「脅して回収」する闇金が増加しました。少額の貸付は、主婦として生活に密着しやすいことから、闇金への借入を望む女性は非常に多く、闇金側もまた女性を有力な顧客としてターゲットにしています。
女性は男性よりも闇金に対して恐怖を抱いていることが多いのが実情です。闇金側もそれを利用して巧妙な脅し文句で女性からお金を搾り取ります。そのやり方は、主婦が夫に知られるのは嫌だと思う隙を付け狙うやり方です。闇金のする脅迫の手口の多くは債務者の配偶者と家庭についてです。専業主婦の場合、勤め先よりも家庭環境を壊されることがもっともいやなことを闇金は知っていて、その点をついてきます。「夫の勤務先に電話をする。でもな、本当はわざわざ夫になんか言いたくないんだよ。だったらどうすればいいか考えればわかるよな」と言われて震え上がらない主婦はいません。そのため、闇金側もあえて家庭を中心に嫌がらせをしてきます。また、闇金は女性の債務者に対しては、金利を上げてジャンプ金を払わせ続けることはもちろん、最終的に水商売で働かせるように仕向けるなど、男性の債務者とは異なる狙いで融資を行う闇金業者までいるのが実情です。
闇金から執ような脅迫を繰り返された挙句、家庭崩壊に至るケースは珍しくありません。大切なことは問題が拡大する前に、勇気を以て法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご連絡ください。ご相談の第一歩を踏み出すことで闇金地獄から抜け出すことができます。
中小企業を狙う闇金の手口
株式会社●●●ビジネスローンといった会社からのアクセスには要注意
中小企業の経営サポートとして、融資しますという内用のFAXを送り付けてくる勧誘の会社には注意してください。審査に難癖をつけたり、事務手数料を要求してきた利する場合は、事務手数料を支払わせるだけ支払わせた後で、融資はできなかったということになり、お金が振り込まれることはありません。仮に融資を受けられたとしても、なぜかそのような会社からいったん融資を受けると、お金を貸しますというFAXやメールが頻繁になる場合があります。そのような場合は、融資を受けた先から借り入れた情報が流出しているからです。まさにターゲットになった証拠ですからくれぐれも借り入れをしないようにしてください。万が一借り入れをしてしまった場合は、法律事務所ロイヤーズロイヤーズを頼りにしてください。
闇金からヤミ金に紹介を受けたら、赤信号
闇金に水商売を斡旋されたら 思い切って警察か法律事務所に行く
闇金であっても回収できる見込みがなければ商売にならないので貸しません。相当な担保がない限り、闇金は女性には1万・2万と言った少額しか融資しないことがほとんどです。ただし、まれにですが数10万単位で融資を行うこともあります。このようなことは普通はないのですが、闇金と取引が長期化してもそこそこ返済していれば闇金も信用して貸すことはあります。初めは数万単位であったとしても、繰り返し融資を行ったり、どうしても返済できない場合に他の闇金を紹介したりすることがあります。この時は即座に借り入れを辞めて「もう限界であることを悟る」ことです。法律事務所ロイヤーズロイヤーズには、こういった事態になって、公務員である夫は仕事を辞め、公園で夫婦そろって寝泊りする事態になって、やっと相談に来た夫婦がいます。こうなってからでは遅すぎます。 さて、闇金はお金を回収する当てがあるのかないのか、例えば資産がどの程度あるのかなど債務者の信用を常に調べています。しかし、債務者の信用が低くても夫に資産があったり、債務者が老人であっても年金手帳を持っていたりすることを理由に融資を行う可能性もあります。
また、若くなくても50歳くらいであれば、支払いができなくなった場合に水商売などに斡旋することを踏まえて融資することは実際によくあることです。
闇金は女性の債務者に返済不可能な額まで融資を行い、債務超過を起こさせることがあります。これは返済できなくなった後、債務者を水商売で働かせることを故意に狙っているのです。しかも闇金の水商売は一般的なものとは異なり、多くは劣悪な環境で半ば軟禁状態に置かれ、逃亡できないような状況に置かれて過酷に働かされる場合があります。働いている間も利息は増え続けるため、場合によっては半永久的に水商売につかってしまい家族からは行方不明の届けが出される場合があります。また家族も借金があることを知って家庭は崩壊し、一家離散というケースもあります。女性ゆえにおかれる悲しいケースです。闇金を「恐ろしい」と思う気持ちはわかりますが、今ある生活を守るためにも勇気を出してご相談ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズではこういった水商売から抜け出せないでいる女性であっても闇金とは縁を切り、さらに消費者金融(サラ金)の借金を完済して水商売から抜けることができた女性がいます。
闇金融に返済する必要はありません
闇金融と闘うのは弁護士にお任せください
闇金融事件の検挙率は高くなっているのが現状です。 高金利(法定利息上限を上回る金利)貸付をすること自体が違法です。したがって利息はもちろんのこと、借りたお金(元金)それ自体も一切返済する必要はありません。
今あなたが、闇金と知らずに借り入れをして過酷な取り立てを受けている、もしくは恐怖心から返済を続けているのなら、その返済をストップして、今すぐに法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご相談ください。請求は直ちに止まります。このまま返済を続けたとしても借金は膨らみ、さらに追い込まれてしまうのは、あなた自身がわかっていることではないでしょうか。ですからここで勇気を出してご相談ください。
取立を止めることはできるし、闇金業者が逃げなければ、返済したお金も取り戻せる可能性はわずかですがあります(たいていの闇金業者は雲隠れしてしまい、裁判で勝訴してもお金は戻ってこないのが現状です。)。
これ以上、闇金融の被害に苦しむ必要はありません。弁護士が闇金融と闘います。
闇金業者からお金を借りてはいけません
絶対に借りてはいけない貸金業者、それは無登録業者
上限金利については出資法第5条2項により、貸金業者が貸付を行う際の金利の上限は、年利20%と定められています。20%を超える高金利で貸付を行う者には刑事罰が科されます。
また、貸金業法により貸金業を営もうとする者は、行政への登録が義務付けられています。貸金業者のお店に行くと、登録番号が表示されていなければなりません。無登録での営業行為は禁止されています(貸金業法第3条、第11条、第47条)。そのため金利が何%かということにかかわらず、無登録で貸金業を行っている場合にはヤミ金融として刑事罰が科されることになります。 疑わしいと思う場合には、金融庁のサイトでから検索が可能ですが、直接警察の生活安全課に行って相談してみてください。無登録業者である場合には、たとえ低い金利で貸し付けをしていても、闇金融です。
勧誘のチラシなどのは、登録番号を載せている業者でも、実際に調べると無登録であるということが少なくありません。もしあなたがどこにも審査が通らず借り入れができない状況であれば、わざわざチラシなどの業者を当てにするのではなく、法律事務所ロイヤーズロイヤーズにご相談ください。いずれにせよ利息制限法を超える金利での貸付は無効であり、行政処分の対象となります。
闇金融対策の流れ
ご相談のその場で,違法な取り立てをストップ
まずは、0120-316-018(フリー)までお電話をお願いします。または、解決のための情報を書き込む用紙に予め書いていただき法律事務所ロイヤーズロイヤーズまでfax(03-3402-5411)送信いただきます。
そしてご面談の時に、あらかじめ書き込んでいただいた借り入れの状況を簡単に確認いたします。
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次に闇金融との取引経過がわかるよう、これまでの闇金融との取引の内容(受け取った金額と返済した金額)を時系列にそって書き込む闇金専用用紙にわかる範囲で書いていただきます。関連する資料(闇金融に返済した際の振込明細、通帳、契約書、借用書、闇金融からのダイレクトメール、チラシ、名刺など)を持参いただきます。
相談日当日、委任契約後、ご依頼者いるところから(目の前で)直接ヤミ金融業者に電話をして、催促をストップさせます。実際に弁護士が闇金と電話している場面を目の当たりにできるので、弁護士が請求を止めてくれていることを実感できます。
また、陰で請求されることがないよう、当分は24時間体制で法律事務所ロイヤーズロイヤーズと連絡がすぐにとれるようにし、万が一闇金から連絡があった場合、ただちに弁護士が対応します。
昔からあるヤミ金融の手口・ヤミ金業者
ブラックリストの情報確認
自分がブラックリストへ登録されているかもしれないと不安になった場合の確認の方法
よくブラックリストに載ることを心配されている方がいます。ブラックリストにのると、新たな借り入れが困難になるからです。債務整理をして数年すると「車を購入するのにローンがとおるか心配だ」という方もいます。実際に申し込んでみればはっきりします。また、「クレジットカードの審査が通らなかった」など、自分がブラックリストへ登録されているかもしれないと不安になった場合、状況を調べることが可能です。 各信用情報機関には、「本人開示制度」があります。開示請求の手続をすれば、あなたの情報を確認することが可能になります。開示請求は、本人以外が申し込むこともできます。加盟している貸金業者は、貸し付けの際に、過剰な貸し付けになるかどう与信調査をします。いわゆるブラックリストであれば「もうこれ以上の貸し付けはできません」というための審査のために情報を基礎にして貸し付けていいかどうかを決めます。自分がブラックになっているかどうか、実際に開示された情報を受け取るのは本人のみとなります。
信用情報機関によって、手数料の有無や必要書類などの違いがあります。実際に請求される際には、詳細を各信用情報機関のWebサイトで確認することができます。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ - 株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/ - 株式会社日本信用情報機構
解決の方法を無料で提案します。 法律事務所ロイヤーズロイヤーズの名前では出しません。「6161.jp」で送付します。 ご家族に秘密に解決できるように配慮しています。多数の方が解決しています。どうかあなたも解決の第一歩を踏み出してください。応援します。
関連用語 / 総量規制・出資法・貸金業法
総量規制
総量規制/個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限
貸金業者は、個人向け貸付けにおいて、年収等の3分の1を超える貸付けが原則禁止されました。つまり、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みができたのです。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)これを総量規制と言います。
年収等とは、個人の年間の給与およびこれに類する定期的な収入の金額を合算した額のことです。 複数の貸金業者から借入れがある場合は、全て合算した金額が、年収等の3分の1を超えるかどうか審査します。よくブラックになるとか言いますよね。ブラックリストという言葉をよく聞きますが、貸金業者はお金をこの人に貸していいかどうかを判断するのに、ど貸金業者からどの程度借りているのか、ブラックリストになっていないかなどを調べる機関があります。そこから情報を得てかすか貸さないかの判断材料を得ます 例えば、年収300万円の方に貸金業者が貸付けることができる金額は、100万円が上限となり、複数の貸金業者から借入れがある場合でも合計100万円が上限となります。 (ただし、総量規制の除外・例外となる貸付けもあります。) 年収等の3分の1を超える借入れがある場合は、貸金業者は原則として新たな貸付けを行いませんので、借入額が年収等の3分の1以下になるまで貸金業者からの借入れは制限されます。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。 あくまでも総量規制の対象となるのは「個人向け貸付け」、つまり個人がお金を借り入れる行為に関してのことです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します(個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます)。
リボルビング契約の場合
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。(貸金業者は、この書類を用いて利用者に貸し付けた場合、年収等の3分の1を超えないか確認します。)
総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
総量規制除外の貸し付けについて
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付け、高額療養費の貸付け、有価証券担保貸付け、不動産担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
総量規制例外の貸し付けについて
例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと50万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(出資金の受入の制限) 第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。 (預り金の禁止) 第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの (浮貸し等の禁止)
第三条 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。 (金銭貸借等の媒介手数料の制限)
第四条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。 (高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 (高保証料の処罰)
第五条の二 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下この条及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
4 金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、第一項中「貸付けの利息」とあるのは、「貸付けの利息及び他の保証人が契約し、又は受領した保証料」とする。 (保証料がある場合の高金利の処罰)
第五条の三 金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント
3 金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額及び元本確定期日の定めのあるものに限る。)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
一 当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合 当該特約上限利率
二 前号に掲げる場合以外の場合 年十パーセント (利息及び保証料の計算方法)
第五条の四 前三条の規定の適用については、貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。
2 前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。
3 前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。
4 前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。
一 契約の締結又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの イ 公租公課の支払に充てられるべきもの ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの ハ 貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
二 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの
5 前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し受ける金銭について準用する。この場合において、同項中「前三条」とあるのは「前二条」と、「利息」とあるのは「保証料」と読み替える。 (物価統制令との関係)
第六条 金銭の貸付けについての利息及び保証料並びに金銭の貸借及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第九条ノ二(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。 (金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。 (その他の罰則)
第八条 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
4 前項の規定中第一条及び第三条に係る部分は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。 第九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 第五条第三項又は前条第二項 一億円以下の罰金刑
三 前条第三項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで、第五条の二第一項、第五条の三又は前条第一項若しくは第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則 [抄] 1この法律の施行期日は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
2 第二条及び第三条の規定の適用については、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)附則第三項に規定する既存無尽会社は、同法による改正前の無尽法(昭和六年法律第四十二号)が同項の規定によりその効力を有する間、銀行とみなす。
3 第七条の規定の施行前から引き続いて貸金業を行つている者(その業を休止している者を含む。)は、この法律の施行後二月以内に、政令で定めるところにより、大蔵大臣に届け出なければならない。但し、当該期間内にその業を廃止する場合においては、この限りでない。
4 前項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
5 貸金業の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。 [第6項から第10項まで 省略] 11 この法律の施行前にした行為に対する処罰の適用については、なお従前の例による。
附 則 [昭和30年8月1日法律第120号] [抄] 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 [昭和45年4月1日法律第13号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [昭和58年5月13日法律第32号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第十条の規定は、なおその効力を有する。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 [昭和58年5月13日法律第33号] (施行期日) 1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
(経過措置) 2 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。
3 前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4 前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済、金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。 (罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第八項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の日から起算して三年を経過する日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(当該三年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、附則第二項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。
7 附則第三項の別に法律で定める日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。
附 則 [昭和59年8月10日法律第71号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [平成11年12月17日法律第155号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (見直し) 第八条 この法律による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を経過した場合において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則 [平成15年8月1日法律第136号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第十一条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。 [第十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部改正] [第十七条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部改正] 附 則 [平成18年12月20日法律第115号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日 四 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (第七条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 第四号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後に受ける金銭については、第七条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第四号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第四号施行日前に行われた場合に限る。)に関し第四号施行日以後に受ける金銭及び第四号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領又は要求に関し第四号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第五条の四第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十八条 第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
2 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない。 (罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (政令への委任)
第三十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 [平成19年6月1日法律第74号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成19年6月13日法律第85号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
「第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
目次中「第三章 業務(第十三条―第二十四条の五)」を第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十に、「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める。
四条の七)」
第四条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加
える。
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。
第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
第四条第二項中「第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類」を「内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本
人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人
確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第六条第一項第三号及び第四号中「三年」を「五年」に改め、同項第五号中「若しくは旧貸金業者の自
主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)の規定」を「、旧貸金業者の自主規制の助長に
関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)」に、「三年」を「五年」に改め、同項第八号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加え
る。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号に
おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団
員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
第六条第一項に次の四号を加える。
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
四十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しな
い者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
第八条第一項中「(第五号」の下に「及び第七号」を、「同項第五号」の下に「又は第七号」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六条第一項第六号から第八号までの一に」を「第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
第十二条中「貸金業者」を「第三条第一項の登録を受けた者」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
第十三条の次に次の二条を加える。
(証明書の携帯)
第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従
業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従させてはならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 貸金業務取扱主任者の氏名
第十五条の見出し中「広告」を「広告等」に改め、同条中「広告をするとき」の下に「、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するとき」を、「表示し」の下に「、又は説明し」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「貸付けの利率」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定める
やむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
第十五条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる
七事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第十六条の見出し中「誇大広告」を「誇大広告等」に改め、同条中「広告」の下に「又は勧誘」を、「表示」の下に「若しくは説明」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
八第十七条第一項第八号及び第二項第六号中「第十四条第四号」を「第十四条第五号」に改める。
第十八条第一項第三号中「及び第二十条」を「、第二十条及び第二十一条第二項」に改める。
第二十条中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に改め、「保証人」の下に「(以下この章において「債務者等」という。)」を加える。
第二十一条第一項中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に、「又はその」を「又は次の各号に掲げる言動その他の人の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
第二十一条第二項中「貸金業者又は貸金業者」を「前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「貸金業者の商号」を「貸金業を営む者の商号」に改め、「事項を」の下に「、内閣府令で定める方法により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
一一
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第二十四条第二項中「第十八条第一項、第二十条」を「第十八条第一項」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の二第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「保証等に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の三第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の四第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」とあるのは「保証等に係る求償権等」を「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改める。
第二十四条の五第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を
受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、
前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項
の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定
(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第一九二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載
された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 貸金業務取扱主任者
第二十四条の七 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなけ
ればならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければ
ならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告すること
ができる。
� . 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
第二十五条第三項第四号及び第二十九条中「貸金業者の営業所又は事務所の営業の主任者その他」を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に、「第十四条」を「第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条」に、「又は第二十四条の五第一項」を「、第二十四条の五第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項」を加え、同条第九号中「の規定に違反し、又は」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は」に改める。
第三十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に、「第八号」を「第十二号」に改め、「至つたとき」の下に「、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十三条の三の規定に違反したとき。
第六章中第四十三条の前に次の一条を加える。
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条の二 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント
(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第四十四条の二の次に次の三条を加える。
(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第
一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による
登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十六条の見出し中「内閣府令」を「命令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第三号中「違反して他人に貸金業を営ませた者」を
「違反した者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改め、同条第七号を同条第十二号とし、同条第四号から第六号までを五号ずつ繰り下げ、同条第三号を削り、同条第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の五号を加える。
四 第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五 第二十条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であること知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第四十八条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十三条の三の規定に違反した者
第四十八条に次の一号を加える。
十三 第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を同条第十二号とし、同条第七号中「同条第二項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六」を、「第二十四条の二第一項」及び「第二十四条の三第一項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第二十四条の七第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一 第二十四条の七第四項の規定に違反した者
第四十九条第六号中「第二十一条第二項」の下に「若しくは第三項」を、「第二十四条の五第二項」の下に「(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を、「において」の下に「これらの規定を」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号を同条第七号とし、同条
第三号を削り、同条第二号中「又は第十五条の規定に違反した」を「に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第十五条第一項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六 第十五条第二項の規定に違反した者
第四十九条第一号の次に次の二号を加える。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
三 第十三条の二の規定に違反した者
第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「において準用する第四条第二項」を削る。
第五十一条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「前四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「法人又は人に対しても、」を「法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の二から前条まで 各本条の罰金刑
第五十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2 前項の規定により第四十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「をし、又はこれを超える割合による利息を受領した」を「をした」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第三項の規定を適用する。
第五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の」を「前号に掲げる」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条第一項中「定」を「定め」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五条第一項から第三項まで又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 前条第二項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑第九条第二項中「前項」を「第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑
を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附 則(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第四条 既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
4 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第五条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に
係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第七条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第八条 新貸金業規制法第四十二条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び
救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三四〇
年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
(質屋営業法の一部改正)
第十三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「とし、同条第三項」を「と、同条第四項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の二中「九万円」を「十五万円」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸
金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同項」を「同条第二項」に改める。
附則第十四項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及
貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
「第三章 業務(第十三条―第二十四条の六)
目次中「第三章 業務(第十三条―第二十四条の五)」を第三章の二 貸金業務取扱主任者(第二十に、「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める。
四条の七)」
第四条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加
える。
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の七第一項に規定する者をいう。
第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
第四条第二項中「第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類」を「内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本
人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人
確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第六条第一項第三号及び第四号中「三年」を「五年」に改め、同項第五号中「若しくは旧貸金業者の自
主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)の規定」を「、旧貸金業者の自主規制の助長に
関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)」に、「三年」を「五年」に改め、同項第八号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加え
る。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号に
おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団
員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
第六条第一項に次の四号を加える。
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第二十四条の七に規定する要件を欠く者
四十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しな
い者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
第八条第一項中「(第五号」の下に「及び第七号」を、「同項第五号」の下に「又は第七号」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第六条第一項第六号から第八号までの一に」を「第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
第十二条中「貸金業者」を「第三条第一項の登録を受けた者」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
第十三条の次に次の二条を加える。
(証明書の携帯)
第十三条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従
業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従させてはならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第十三条の三 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 貸金業務取扱主任者の氏名
第十五条の見出し中「広告」を「広告等」に改め、同条中「広告をするとき」の下に「、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するとき」を、「表示し」の下に「、又は説明し」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第四号」を「前条第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「貸付けの利率」の下に「(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定める
やむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
第十五条に次の一項を加える。
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる
七事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第十六条の見出し中「誇大広告」を「誇大広告等」に改め、同条中「広告」の下に「又は勧誘」を、「表示」の下に「若しくは説明」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
八第十七条第一項第八号及び第二項第六号中「第十四条第四号」を「第十四条第五号」に改める。
第十八条第一項第三号中「及び第二十条」を「、第二十条及び第二十一条第二項」に改める。
第二十条中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に改め、「保証人」の下に「(以下この章において「債務者等」という。)」を加える。
第二十一条第一項中「貸金業者」を「貸金業を営む者」に、「又はその」を「又は次の各号に掲げる言動その他の人の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
三 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
四 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
五 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
第二十一条第二項中「貸金業者又は貸金業者」を「前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「貸金業者の商号」を「貸金業を営む者の商号」に改め、「事項を」の下に「、内閣府令で定める方法により」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
一一
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第二十四条第二項中「第十八条第一項、第二十条」を「第十八条第一項」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第二十一条第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の二第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「保証等に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の三第二項中「保証債権(」の下に「第二十四条の六を除き、」を加え、「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、同条第三項中「受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
第二十四条の四第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え、「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」とあるのは「保証等に係る求償権等」を「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改める。
第二十四条の五第二項中「、第二十条及び」を「及び」に改め、「第二十条中」の下に「「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、」を加え「貸金業者又は貸金業者」を「貸金業を営む者又は貸金業を営む者」に、「貸金業者その他の者」を「貸金業を営む者その他の者」に、「同条第二項中「貸金業者の商号」を「同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第二十四条の六 第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を
受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、
前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項
の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定
(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条の規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第一九二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載
された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条及び第二十一条並びに次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 貸金業務取扱主任者
第二十四条の七 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなけ
ればならない。
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければ
ならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7 第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告すること
ができる。
� . 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。
第二十五条第三項第四号及び第二十九条中「貸金業者の営業所又は事務所の営業の主任者その他」を削る。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に、「第十四条」を「第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条」に、「又は第二十四条の五第一項」を「、第二十四条の五第一項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項」を加え、同条第九号中「の規定に違反し、又は」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反し、又は」に改める。
第三十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「若しくは」に、「第八号」を「第十二号」に改め、「至つたとき」の下に「、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十二条の規定に違反したとき。
五 第十三条の三の規定に違反したとき。
第六章中第四十三条の前に次の一条を加える。
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条の二 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント
(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項から第七項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第四十四条の二の次に次の三条を加える。
(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第
一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による
登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十六条の見出し中「内閣府令」を「命令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第三号中「違反して他人に貸金業を営ませた者」を
「違反した者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改め、同条第七号を同条第十二号とし、同条第四号から第六号までを五号ずつ繰り下げ、同条第三号を削り、同条第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の五号を加える。
四 第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五 第二十条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
六 第二十四条第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第二十四条の二第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第二十四条の三第三項の規定に違反して、同項第一号又は第二号に該当する者であること知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
第四十八条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十三条の三の規定に違反した者
第四十八条に次の一号を加える。
十三 第四十四条の五第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を同条第十二号とし、同条第七号中「同条第二項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)及び第二十四条の六」を、「第二十四条の二第一項」及び「第二十四条の三第一項」の下に「(第二十四条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第二十四条の七第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
十一 第二十四条の七第四項の規定に違反した者
第四十九条第六号中「第二十一条第二項」の下に「若しくは第三項」を、「第二十四条の五第二項」の下に「(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を、「において」の下に「これらの規定を」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号を同条第七号とし、同条
第三号を削り、同条第二号中「又は第十五条の規定に違反した」を「に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第十五条第一項に規定する事項を表示若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
六 第十五条第二項の規定に違反した者
第四十九条第一号の次に次の二号を加える。
二 第十一条第二項の規定に違反した者
三 第十三条の二の規定に違反した者
第五十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「において準用する第四条第二項」を削る。
第五十一条第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「前四条」を「次の各号に掲げる規定」に、「法人又は人に対しても、」を「法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の二から前条まで 各本条の罰金刑
第五十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2 前項の規定により第四十七条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の規定の罪についての時効の期間による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第二項中「をし、又はこれを超える割合による利息を受領した」を「をした」に、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第三項の規定を適用する。
第五条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第一条、第二条第一項、第三条、第四条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の」を「前号に掲げる」に、「免かれる」を「免れる」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第五条第一項から第三項までの規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条第一項中「定」を「定め」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「第五条又は前条(第三条に係る部分を除く。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「外、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第五条第一項から第三項まで又は前条第一項 三千万円以下の罰金刑
二 前条第二項(第三条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑第九条第二項中「前項」を「第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により第五条第一項から第三項まで又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑
を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附 則(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前二月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第六条第一項第十四号の規定は、適用しない。
第三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第三条第一項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第六条第一項第十四号の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第三十七条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項並びに新貸金業規制法第四十条、第四十一条及び第四十四条の規定を適用する。
第四条 既存貸金業者は、施行日から起算して三月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第八条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第二項及び第三項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3 第一項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第八条第一項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第三十六条第一号の規定を適用する。
4 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第一項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第五条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第二十四条の七第五項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して六月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第 号)の施行の日から起算して十月を経過する日(同法による改正前の第二十九条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して六月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第十二条の規定に違反する行為に
係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第七条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第三号から第十二号までのいずれか」とする。
第八条 新貸金業規制法第四十二条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)」とする。
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び
救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第十二条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項については、この法律の施行後三四〇
年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
(質屋営業法の一部改正)
第十三条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「とし、同条第三項」を「と、同条第四項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号の二中「九万円」を「十五万円」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸
金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同項」を「同条第二項」に改める。
附則第十四項中「受領」の下に「若しくはその支払の要求」を、「第五条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第十七条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改める。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を削り、同表第十八号を次のように改める。
削除
理 由
貸金業において無登録営業、異常な高金利による貸付け、悪質な取立て等の違法行為が多発し、その被害が深刻化している現状にかんがみ、貸金業の適正な運営を確保し、資金需要者の利益の保護を図るため、貸金業の登録要件の強化、暴力団排除条項の創設、取立て、広告等に関する規制の強化、貸金業務取扱主任者の制度の創設、一定以上の違法な高金利を定めた金銭消費貸借契約についての契約無効制度の導入、罰則の
強化等の措置を講じる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。_
び第三項」を加える。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第十七条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に改める。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を「第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を削り、同表第十八号を次のように改める。
十八 削除
理 由
貸金業において無登録営業、異常な高金利による貸付け、悪質な取立て等の違法行為が多発し、その被害が深刻化している現状にかんがみ、貸金業の適正な運営を確保し、資金需要者の利益の保護を図るため、貸金業の登録要件の強化、暴力団排除条項の創設、取立て、広告等に関する規制の強化、貸金業務取扱主任者の制度の創設、一定以上の違法な高金利を定めた金銭消費貸借契約についての契約無効制度の導入、罰則の
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