給与差押えの流れと対処方法|弁護士解説

借金の返済が滞ると、突然 「差押え通知」が届くことがあります。

差押えは、 給与や預金などの財産が強制的に取り上げられる手続きで、生活に大きな影響を及ぼします。

「どうすれば止められる?」「もう間に合わないの?」
そんな不安を抱えている方へ向けて、差押えの仕組みと債務整理による対処方法をご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:債務整理|差押えの対処法

 
 
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給料の差押えとは、債権者が裁判所に申立てることによって裁判所の命令により、債権者が従業員の給料の一部を強制的に取り上げる制度のことです。会社に借金があることがばれてしまいます。会社は第三債務者として、裁判所から直接通知を受けます。
差押えになる財産がない、仕事もなく給料もないといった場合は、債権者は少しでも回収したいので和解交渉に応じてくれることもあります。バイトで稼ぐなどして少しづつ返済していけるようであれば和解も可能です。
給料が差し押さえられてしまったという場合は、頭金を用意して分割和解を申し入れてみるのも手です。給料が少なく、回収するのに時間がかかってしまうといった場合は、債権者が和解に応じるということも十分あります。ですが給料から確実に回収が可能となれば、債権者に対して和解を申し入れても、和解に応じることはまずないと考えてよいでしょう。
 
しかし、任意整理をしていて、弁護士が代理人として付いているにもかかわらず給料を差押えられてしまったという場合は、弁護士が代理人として付いていても依頼者の方で積極的に弁護士に連絡を取らず、ほったらかしにしてしまった場合に起きてしまいます。
弁護士が依頼者に対して、返済の見通しが立たないと自己破産という手段で解決するしかないという説明をしたとしても、また任意整理をするには返済原資が少なすぎるため個人再生手続きをすすめても、ご依頼者の方で、いつまでも任意整理にこだわり続けると、裁判所から通知が届いてしまい裁判になってしまうことになります。
そうなってからでは遅いという感はあるのですが、それでも個人再生手続または自己破産をすることで、差押えを止めることができます。
 

強制執行は中止できます。個人再生手続きか自己破産の開始決定により、差押えを中止することができます

とにかく早急に相談ください。間に合う場合と間に合わない場合はあります。財産を守り切れるのか、ダメなのか。まずは弁護士に相談する。

任意整理と差押

訴訟が提起されたばかりの初期段階であれば、何とかなるかも?

お分かりのとおり、返済日に多少遅れても支払い続けていれば、訴訟沙汰になることはないでしょう。しかし長く延滞が続くようであれば、期限を切って催告書が届きます。たいていは催告書をそのままにしてなんら対応をしないでいると、裁判所から「支払督促」の通知が届きます。たいていは、裁判所からの通知で驚いて、やっと弁護士を探すという場合がほとんどです。それでも弁護士に委任した時点が、訴訟をされてすぐの段階であれば、給料差押という憂き目を回避できるかもしれません。
そもそも債務整理という方法は、裁判所を介さず弁護士が直接債権者と話し合いをして裁判外で和解する債務整理の方法です。ですから訴訟されてすぐの状態であれば、弁護士が話し合いをして訴訟自体を取り下げてもらうか、裁判上で和解が可能です。判決が出てしまって執行手続きに移行している状態では、差押を取り下げるように申しだたところで応じる可能性の方が低いです。それでも仮に給料を差し押さえられた場合でも、一括で返済する交渉をすれば取り下げは可能でしょうがそうでなければ任意整理には法的規制はないので他の方法で対処することを考えなければなりません。

差押を受ける給与の範囲

給料の4分の1が差し押さえの範囲

 
給与差し押さえを受けるとき、給料の全額をとられるわけではありません。
給料は労働者にとって生活の糧になるものだから、生活に必要な分は残されるのです。差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。ボーナスや退職金も差押の対象になります。
 

給与差押えのイメージ 教えて!


給与差押えって全部がなくなってしまうと思っている人もいる。けれどそうじゃない。よくある質問をご覧ください。イメージできるんじゃないか

差押えに関するよくある質問

Q. 差押え通知が届いたらすぐに財産が取られますか?
A. いいえ。通知は予告であることが多く、すぐに執行されるわけではありません。早めの対応が重要です。

Q. 給料や預金が差し押さえられるとどうなりますか?
A. 給料は原則4分の1まで、預金は全額が対象になることもあります。生活に支障が出る前に対処が必要です。

Q. 債務整理をすると差押えは止まりますか?
A. はい。弁護士が受任通知を送ることで、差押えの手続きが停止される可能性があります。

Q. 差押えを受けた後でも債務整理はできますか?
A. 可能です。自己破産や個人再生などの手続きで差押えを解除できる場合があります。

Q. 給与の差押えって、どうしたらそうなるの?
A. ローンやクレジットカード、税金などの返済を滞納すると、債権者が裁判を起こし、差押えの手続きに進むことがあります。

Q. 会社にいきなり差押えの通知が来るの?
A. 通常は裁判所や債権者から会社に通知が届きます。会社に知られることで精神的な負担も大きくなりますが、差押えの前には裁判が起こされているケースが多く、心当たりがある方も少なくありません。

Q. 給与全額がなくなるのですか?
A. いいえ。給与の手取り額の4分の1が差押えの対象となり、残りの4分の3は債務者に支払われます。

Q. 既に給与の差押えを受けてしまった場合は?
A. 手取り額が減ることで生活に支障が出るだけでなく、家族にも状況が知られる可能性があります。早めに弁護士に相談することで、債務整理による解決が可能です。家族を養う立場であれば、なおさら早期の対応が重要です。

 

カードローンやクレジットの返済の滞納による差押え

 
クレジットカードの山

一括請求書を無視して支払いをしないでいると債権者から裁判所から通知が届きます。封を開けずにそのままにしてはいけません。「貸金請求訴訟」「支払督促」を申し立てられて、裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届きます。
裁判で判決が言い渡され、債務残額と遅延損害金の全額の支払い命令が出て、そのまま放置して2週間す儀てしまえば、債権者の主張が認められて「仮執行宣言付支払い督促」が確定します。
そうなったら、差押えを覚悟しなければなりません。債権者が、判決書や仮執行宣言付支払督促にもとづいて、裁判所に給与差し押さえの申立をすると、裁判所から自分にも通知が来ますが、会社にも通知がきて、会社は第三債務者として給料や預貯金などの財産が差し押さえられてしまいます。
 
給料の全部というわけではありません。それでも生活の糧として4分の3は、生活に必要な分として残されます。差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。

税金の滞納による差押え

 
裁判所の通知。

税金の滞納の場合の差し押さえのことを「滞納処分による差し押さえ」といいます。
カードローンやクレジットの滞納と違って、督促状などの請求はなく、いきなり差押えです。
カードローンの時のような差押えとは違います。
税金の滞納の場合には、裁判所で債権を確定させる手続きは必要なく、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合には、給料や預貯金などの財産の差し押さえが可能となります。
 
差押えの範囲はクレジット滞納の時の差押えと違います。(国税徴収法第76条第1項、同法施行令第34条)。①給与から控除される所得税や住民税、社会保険等②月額10万円③同一生計の配偶者や子供等の親族一人当たり4万5000円④給与から所得税や住民税、社会保険を控除した額の20%税金滞納による差し押さえの場合には、ローン滞納の場合の差し押さえの場合よりも差し押さえ可能な範囲が広くなる場合もあります。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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