債務整理案内|借金の終わりが見える債務整理

債務整理は、 借金問題を法的に解決するための手続きです。

このページでは、 任意整理・個人再生・自己破産などの方法を図解でわかりやすく紹介し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に解説します。

「どの方法が自分に合っている?」「債務整理って怖くない?」
そんな不安を抱えている方へ向けて、安心して検討できる情報をご案内します。

債務整理に関するよくある質問

Q. 債務整理にはどんな種類がありますか?
A. 任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。それぞれ手続きや効果が異なります。

Q. 債務整理をすると信用情報に影響がありますか?
A. はい。事故情報として登録され、一定期間クレジットカードやローンの利用が制限されます。

Q. 債務整理は誰でもできますか?
A. 収入や資産状況によって適した手続きが異なります。弁護士に相談することで最適な方法が見つかります。

Q. 債務整理をすると家族に知られますか?
A. 任意整理の場合は裁判所を通さないため、家族に知られずに手続きできることが多いです。

 

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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
債務整理なら 法律事務所ロイヤーズロイヤーズ
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債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。

このページは「債務整理ガイド」の総合案内です。
債務整理の種類を、詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

任意整理概要を見る 個人再生手続概要を見る 自己破産概要を見る

このページでは、債務整理の種類(任意整理・個人再生手続・自己破産)、メリット・デメリット、質問・体験談、弁護士が返済管理する重要性、弁護士に頼む利点など債務整理全般について余すところなくご案内しています。
 
債務整理とは、弁護士に頼んでキャッシング、クレジット、ローンの借金返済の悩みを解決することです。
具体的には、借金を減らしたり、毎月の返済金を少なく抑え支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決していきます。
債務整理を始めるにあたり、債務整理を知らないで始めるわけにはいきません。予め債務整理とはどんな手続きなのかを知る必要があります。
債務整理とはどんな手続きなのかを図解しているページがありますので是非お読みください。
 ▶ 債務整理とは
 

債務整理の効果

➀ 債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると請求が止まります。債権者から直接請求を受けることがなくなるため、精神的にも余裕が生まれます。
 
② 返済金を少なくしてもらえるので、返済に追われなくなります。(任意整理/個人再生手続)
 
③ 収入がすべて生活費に使われる場合は、自己破産という手続きにより借金がなくなるため、返済に追われる心配はなくなります。
 
債務整理には、借金の負担を軽減して生計を立て直すという価値があります。毎月の返済額が減少し、利息をカットできるため、毎月の返済がラクになり借金をゼロにすることができます。
つまり生活が安定してくるので返済に追い詰められるという精神的な負担も軽減するという効果があります。
弁護士から債権者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。

 この点が、弁護士(又は司法書士)に債務整理を依頼した時点での最大の効果といえるでしょう。
債務整理は、返済がラクになることは勿論ですが、弁護士に依頼すれば、債権者からの督促の煩わしさから解放されることが何よりのメリットといえます。

債務整理の種類についてのタイトル

債務整理の手続|任意整理(にんいせいり)・個人再生手続(こじんさいせいてつづき)・自己破産(じこはさん)があります

 
債務整理の種類

債務整理には任意整理(にんいせいり)・個人再生手続(こじんさいせいてつづき)・自己破産(じこはさん)・特定調停(とくていちょうてい)といった種類があります。
 
特定調停は、支払いが困難になった方が、自分でも裁判所を通して債権者と話し合いを持ち、返済方法を決めていく手続きです。弁護士に依頼しても自分だけでもできます。調停委員が間に入り、調整を図っていく方法ですが、折り合いがつかない場合は調停が終了することになります。
つまり債権者と合意ができずに終わるわけですから、債務者にとっては任意整理・個人再生手続・自己破産のどれかを選択して解決を図ることになります。
 

任意整理


 
毎月の返済額を決め直すので返済がラクに。完済まで返済を代行するので遅れても直接、請求を受ける心配はありません。

個人再生手続


 
借金減額(原則として1/5に減額 100万円以下になりません)でマイホームを守ることができます。

自己破産


 
どうしても返済できない時の最後の手段です。恥ずかしいことではありません。

任意整理

「毎月の返済額が少しでも減ると払っていけるのに…」という方に適しています。
任意整理は、ご依頼者の返済能力(援助者がいる場合は、ご相談に援助者にも加わっていただく)、返済意思によって決めます。
任意整理について不安に思われる方のよくある質問を掲載したページがありますので参考にしてください。
任意整理|よくある質問
 
弁護士が債権者と毎月の返済額を減額してもらえるように、生活収支の状況を説明して交渉して取り決めます。総額を決めて、将来利息のカットや長期分割払いにして毎月の支払額を下げて和解(債権者との合意)します。つまり金利はゼロにして、3~5年程度で分割して払っていく方法を取り決めます。返済に追われずに、決まった日に決まった金額を支払うことで余裕を持った返済が可能になります。毎月の返済管理も法律事務所ロイヤーズロイヤーズが行うことで、完済を取り付けるところまで任意整理の期間となります。
〇任意整理のメリット&デメリット
比較的他の手続きよりデメリットが少ないのが、任意整理の特徴です。
メリット
・将来利息がカットされることで支払いの総額が明確になる
・途中で方針(任意整理から個人再生手続に、任意整理から自己破産に)変更が可能になる。
・任意整理の途中でも、返済が遅れた場合は再和解交渉が可能になる。
 再和解交渉についてはこちらのページをご覧ください。
任意整理|再和解交渉
▶ 債務整理のやり直し
・3~5年で債務整理を終わらせることができる(完済)
・毎月の返済額が減額されることで、返済に余裕が生まれる。
・一部の債権者を除外して手続きが可能になる
・ギャンブルや浪費などの借入原因があっても、和解が可能になる。
さらに毎月の返済を弁護士が管理すると…
・毎月の返済日がきまり、返済が弁護士に一本化できる
・送金の煩わしさがなく時間にも余裕が生まれる。
・債務の残高を毎月確認できる。
なお、任意整理は他の手続きに比較して裁判所を経由しません。
そのため生活収支や資産に関わる資料の取り揃えの必要がないように思われますが、そもそも債務整理の眼目は、生活をラクにすること、借入をしなくても生活ができるようにするためですから、受任時や生活の変化により生活収支表などの提出はいただいております。
 
デメリット
・債務額のうち元金より少なくなることは期待できない(途中で一括できる場合などは交渉して可能になる場合もある)
・一部、将来利息のカットが難しい場合がある(取引期間が短期であったり、利息を要求する債権者会社など)。
・信用情報機関に事故扱いとして情報登録され、債務整理中は勿論完済して一定の期間(3~5年)できなくなる(いわゆる「ブラックリスト」)。
任意整理のメリット・デメリットは任意整理のコーナーにあるページに掲載してますのでこちらをご覧ください。  ▶ 任意整理の概要|メリット・デメリット
〇任意整理の選択基準についてはこちらのページをご覧ください。▶任意整理を選択する審査基準
〇任意整理の毎月のお支払額についてはこちらのページをご覧ください。▶任意整理の毎月のお支払額について
〇任意整理の手続きのながれ
任意整理の手続きのご依頼を受けると、まず弁護士として依頼者に借金の件数、総額、生活収支などを把握して、ご依頼者の返済能力がどの程度なのかを厳正にみて検討します。収入がある方で分割和解を希望されても生活経費などの負担が大きい場合(扶養家族が多いなど必要経費の負担が大きい等)もあるので、任意整理の方針を取ったとしても、受任から3か月間は、返済原資の確保状況を確認して、一旦ご依頼者に確認した後に方針を確定します。債務整理の手続きの中で、もっとも多くの方に利用されている手続きです。
 
任意整理の手続きの受任から和解交渉の開始(債権者と支払いの月額や返済期間等について合意することを「和解」といいます)、和解の締結(和解書の取り交わし)、お支払いの開始から完済するまでの流れは、こちらのページに図を入れて解説しております。
また返済途中の「返済できない」と言ったトラブルについては、弁護士がどのように対処するのかをについて、こちらのページに詳しく記載してあります。。
返済できない時の対処▶
手続きの流れやについては、こちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の手続きのながれ
〇任意整理の手続きの進捗状況についての報告は、月に一度、ご依頼者さまのメールアドレスに送信しております。具体的にどのようなメールが配信されるのかについても掲載してあります。 こちらをご覧ください。 ▶任意整理の報告サービス
〇任意整理は完済しなければ成功したとはいえません。こちらをご覧ください。▶ 任意整理を成功させる
〇 任意整理返済途中の再和解交渉 
任意整理について返済管理を弁護士がする場合のメリットは、一時的に返済ができないけれど今後の見通しが立つという場合の再和解交渉が可能になるという利点があります。詳しい情報はこちらのページをご覧ください。
▶ 再和解交渉
〇 任意整理が失敗に終わらないようにするには 和解書に記載がある「懈怠約款」に抵触しないようにすること。こちらに掲載してありますのでご覧ください。 ▶任意整理の和解書|懈怠約款
〇懈怠約款に抵触してしまった(返済が遅れた場合)はどうしたらいいのか、ほったらかしにしておくと給料の差押えということも十分ある。 こちらをご覧ください。 ▶ 任意整理|返済滞納のリスク|給料差押
〇任意整理の返済途中でどうしても今月は返済できないとか、先々の見通しが立たないといった場合はどうしたらいいのかの対処法についてはこちらをご覧ください。 ▶ 任意整理|和解後の返済滞納対処法
 
裁判所を経由しない方法というだけで、また個人再生手続や自己破産は家族や同居員にバレる心配があるとか、複雑な方法だと思われて任意整理がムリだとして別な方法を勧めたとしても任意整理にこだわり、いざ債務整理を始めてみると、すぐに実行金ができなくなる方は、任意整理から別な方法に変更いたします。つまり受任後、1~3ヶ月の期間は、一旦任意整理で受けたとしても、任意整理が可能かどうかのテスト期間です。また給料日にスパッとご入金されない方は、方針が変更になる場合があります。
任意整理に関する、よくある質問もご覧ください。一助になると思います。 ▶よくある質問|任意整理編
債務整理の体験談はこちらからご覧ください。 ▶ 債務整理体験談
 

任意整理目次

個人再生手続 

個人再生手続きは、要件が厳しいので誰もが望むとできるわけではありません。債務整理の方法の中では裁判所に申立てるという点では自己破産と同じです。
弁護士が裁判所に対応するのでそれほど面倒に思われる必要はありません(司法書士は書類作成のみ)
〇住宅を守り債務整理したいというお考えの方は、個人再生手続きという方法があります
住宅ローンの返済に窮した場合、任意整理か個人再生手続きの二通りの方法を検討します。すでに住宅ローンの債権者が変わってしまっているほど滞納している場合もあるので、元の住宅ローンの債権者に戻せるのかどうか、早めの相談が必要です。個人再生手続きの場合は、返済額を少なくして住宅ローンの返済を続けることが可能です。
住宅を守り債務整理したいときや、任意整理では返済が追い付かない場合に個人再生手続きがあります。持ち家がある場合、自己破産では住宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合には、一定の要件を満たすと、住宅を残すことができます。また、自己破産の場合は免責不許可事由(借入の原因がギャンブルや浪費である場合など)があると、自己破産をしても免責が認められるかどうかわかりませんが、個人再生の場合には免責不許可事由は定められてないため、問題となることはありません。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、債務の大幅な減額を認めてもらい、その債務を3年から5年の分割で支払うという手続きです。任意整理に似ていますね。
きちんと返済できる裏付けがある方に限って申立てができます。
個人再生は裁判所に申立てるため、手続きが複雑だと思われる方がいますが、弁護士の手間が増えるだけで自己破産と同様、ご依頼者にとってはそれほど手続きが複雑にはなりません。
せいぜい集める資料などは自己破産の時と変わりません。
 
〇個人再生のメリットとデメリット
個人再生手続きはメリットは非常に大きいのが特徴です。デメリットは官報に登載されるとかブラックリストになるくらいです。
メリット
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい。債務額が3000万円を超える場合では、再生計画認可決定を得られれば、最大で債務の9割を免除してもらえる。債務額が5000万円を超える場合は個人再生手続きはできません。債務額が1500万円から3000万円の場合は一律300万円に、500万円から1500万円お場合は8割程度の免除です。500万円を超えない場合は100万円になる。ただし100万円以下の場合は免除額はありません。
 
・いくつかの条件をクリアすると、住宅を手放さずに手続きすることができる(再生計画の住宅ローン特別条項が認められる場合)。
・借り入れ原因がギャンブルや浪費の場合のような、自己破産が難しい場合にも認められる。
 
デメリット
・一部の会社を除外して手続きすることはできない(債権者平等の原則)。自己破産と同じ。
同一家計の収支については全体を裁判所に報告する必要があるため、同居していても個別に管理している場合は、内緒にできますが、生計が一緒であるという場合は家族に内緒で手続きすることは難しいと考えたほうが良い。
・借入が今後約5~10年間できなくなる(いわゆる「ブラックリスト」)。
・方針変更は自己破産にすることは可能。
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。
個人再生手続のメリット・デメリットは個人再生手続のコーナーにあるページに掲載してますのでこちらをご覧ください。 ▶個人再生手続|メリット・デメリット
〇個人再生手続には2つの種類があります。小規模個人再生手続と給与所得者個人再生手続です。こちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続きの種類
〇個人再生の手続きの流れ
自己破産と同様に、費用の積立が必要になります。また定期的に収入がある方でなければ申立はできないので、受任後、本当に返済原資が確保できるかをチャックします。つまりテスト期間です。大丈夫だと弁護士が判断したら、そこで債務整理の方針を個人再生手続に決定します。申立までの期間中は、資料集めと実行金の入金が必要です。破産と同じです。費用がたまったらその後、裁判所に申立てることになります。申立後は裁判所の手続きの経過にそって進捗状況をメールで配信いたします。裁判所に対して補正の種類が必要になる場合もありますので、そういった場合は速やかに協力をいただく必要があります。こちらをご覧ください。
 ▶ 個人再生手続のながれ
〇個人再生手続きは受任から始まり、裁判所に対して申立てをして、返済計画の認可決定を受けると、返済計画に沿って返済計画の最終日のお振込が完了しなければ、その余の債務の免責は得られません。したがって返済計画認可決定のスケジュールの最終日まで、お給料日に実行金の入金を履行する必要があります。任意整理とこの点については同じです、弁護士から入金確認おメールが届きます。その間の申立てから返済計画認可決定に至るまでは裁判所の手続きに合わせて弁護士から進捗状況をお知らせするメールが配信されます。具体的にどのようなメールが配信されるのかについても掲載してありますので こちらをご覧ください。
 ▶ 個人再生手続の報告サービス
〇せっかく購入したマイホーム。誰だって手放したくはありません。ですがマイホームを守りたいと思っても住宅ローンのためにできてしまった借金も返済できず、住宅ローンも延滞が続いた場合は、住み続けたいと思っていても債権が保証会社に移ってしまった場合などはどうにもならないのでしょうか。代位弁済日から6ヶ月以内に個人再生を申し立てる必要があります。この「巻き戻し」と呼ばれる手続きでは、債権者の同意を得れば、自宅を保持しつつ、約定どおりにローンの返済を再開できます。こちらのページをご覧ください。 ▶ 個人再生手続|住宅ローン巻き戻し
〇個人再生手続は元金も減額できると思って喜んでいても非免責債権者といって自己破産同様、税金や養育費、損害賠償請求権など、支払い義務を免除されない性質の債権があります。 こちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続|非免責債権
〇すでに申立てる前に裁判になり強制執行を受けてしまったらどうなるのでしょうか。個人再生手続を開始すると、原則として強制執行(差押え)が停止または中止されます。ただし、そのままでは停止になったり中止になることはありません。既に始まった強制執行を中止するには、裁判所に強制執行停止の申立をする必要があります。こちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続|強制執行
〇再生計画が不正な方法で成立していた場合や債務者が再生計画の履行を怠った場合に、債権者が裁判所に対して申立することで裁判所が再生計画の取消しを決定することがあります。こちらをご覧ください。▶個人再生手続|認可取消
個人再生手続きでよく寄せられる質問をまとめました。理解がすす🅂むと思いますのでご覧ください。▶ 個人再生手続|よくある質問
債務整理の体験談はこちらからご覧ください。 ▶ 債務整理体験談
 

個人再生手続目次

自己破産 

弁護士が裁判所に対応するのでそれほど面倒に思われる必要はありません(司法書士は書類作成のみ)
 
〇全く返済の見通しが立たないという方は自己破産を考えます。
仕事もないので自己破産しかないという方であっても、債務整理を始めてから申立てるまでに仕事が決まった場合は、任意整理に方針を変更できる場合があります。
自己破産は面倒だ、手続きが難しいと思われる方がいらっしゃいますが、個人でも申立てができるほど難しくありません。
免責決定が得られれば、借金の支払がなくなるため、手っ取り早く生計の更生が可能になる債務整理の手続きです。
非常に手間がかかるというのは間違いで、むしろ任意整理や個人再生とは違って短期間ですんでしまうのが自己破産です。よく免責不許可事由に当たるのではないか、破産すると会社を辞めなければならないのではないかなどと心配される方がいらっしゃいますが、そういった心配はありません。
手間といても、住民票、戸籍謄本、の取り寄せ、あとは銀行口座の履歴などその程度です。それほど複雑なことはありません。
皆様から自己破産をしたらどういった不利益があるのかについてのよくある質問を掲載したページがありますので参考にしてみてください。
申立は、無職の方・生活保護受給中の方・公務員のなど、まったく返済ができないという方が申立てることができます。すべての財産を失うと思われている方がいますが間違いです。20万円以下の預貯金やテレビや家具、年式の古い自動車などは残せます。
〇自己破産のメリット&デメリット
メリット
・債務減免効果が、ほかの債務整理手続きよりも大きい。免責決定を得られれば、税金などの非免責債権以外のすべての債務を免除してもらえる。
・債権者の強制執行(給料差し押さえ等)は申立後開始決定が出てから請求をを止めることができる
 
デメリット
・一部の会社を除外して手続きすることはできない(債権者平等の原則)
・同一家計の収支については全体を裁判所に報告する必要があるため、家族に内緒で手続きすることは可能な場合もありますが、そういった場合は同居していても生計を別にしている場合などです。生計が一緒であれば秘密にしておくことは出来ないと考えてよいでしょう。
・借入が今後約5~10年間できなくなる(いわゆる「ブラックリスト」)。
・自己破産は破産手続開始決定が出る前であれば方針変更は可能(申立を取り下げることになる)。
・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。
・免責決定を受けるまで、警備員や保険外務員など一部就けない職業があるりますが免責を受けるとまた就くことができます。
自己破産についての詳しい情報(免責不許可事由・制限等)についてはこちらのページをご覧ください。
任意整理のメリット・デメリットは任意整理のコーナーにあるページに掲載してますのでこちらをご覧ください。  ▶ 自己破産の概要|メリット・デメリット
〇 自己破産の種類 自己破産は、管財人が付く場合と付かない場合があります。管財人有無により費用や時間が違ってきます。こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産の種類
 
〇手続きのながれについて
自己破産の手続きのご依頼から免責決定(裁判所で債務の免除が認められることを、「免責」といいます)までの流れは、自己破産のコーナーに含まれるページに掲載があります自己破産を申立てるまでに費用を積み立てたり、申立後にすぐに破産が決定するというわけではありません。 自己破産の手続きの流れについてはこちらをご覧ください。 ▶自己破産の手続きのながれ
〇自己破産の報告サービス  自己破産についても費用の積立など破産廃止といって破産の手続きが完了して、次に免責といって借金がチャラにしてもらえるのかどうか 免責の申立てに移ります。免責の決定がでるまでの進捗状況については、破産費用の積立期間中は、毎月弁護士から入金確認メールが届きます。費用が積見立てが完了するといよいよ申立てです。申立準備期間は資料を集めるなどの準備がありますので、その都度弁護士から「このような資料を取り寄せてください」といった通知がメールにより配信されます。また申立後においては裁判所の手続きの進捗に合わせて、メールで進捗状況の報告が配信されます。具体的にどのようなメールが配信されるのかについても掲載してあります。 こちらをご覧ください。 
自己破産の報告サービス
〇自己破産のボーダーラインは、人により抱えている債権者数・債務残高により違ってきます。少しばかり収入があるからといっても借金があまりにもたくさんあれば、ます個人再生手続か、次に自己破産を検討することになります。 こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産のボーダーライン
〇自己破産を申立てると、全部の借金がなくなってしまうとは限りません。ギャンブルや遊興費でできた借金は借金をチャラにしてもらえず少しづつ返しましょうということになります。そうはいってもギャンブルを1回か2回しかやってないとか、それも少ない金がの場合は免責にしてもらえないというわけではないので、ありのまま隠さず弁護士に打ち明けてください。こちらをご覧ください。 ▶自己破産|免責不許可事由
〇 免責にならない債権として代表的な例として税金、年金、健康保険料、養育費、不法行為による損害賠償金などが挙げられます。免責を得ても払っていく義務があります。こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産|非免責債権
〇 自己破産すると、やってはいけない職業があると思われて自己破産を避ける方がいます。特定の職業や資格が制限されるため、一時的に資格を失ったり、仕事ができなくなったりすることがあります。免責の決定が出ると復権といってまた仕事に就くことができるのですが、そのことについて掲載してありますのでご覧ください。 ▶ 自己破産|資格制限とは
〇自己破産を申立てると資格制限だけではありません。財産を勝手に処分できないなどの制限を受けます。こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産|自由制限とは
〇自己破産の申立ては、やはりお金がかかります。弁護士費用だけではありません。裁判所に納めるお金も必要になります。管財人が付く場合は管財費用も必要になります。それでは裁判所に納める費用とはどういった費用なのでしょうか。こちらをご覧ください。 ▶自己破産|裁判所に納める費用
〇自己破産は誰でもできると思っていても、お金があるのに返済したくないからといって自己破産ができるわけではありません。また返済できないのは恥ずかしいことだと思い詰めることはありません。そのために法律で、生きていけるように守ってくれているわけです。
ですが安易に破産を考えるのではなく、任意整理という方法はできないのかな、個人再生手続きはムリなのかなと、自分で自己破産の結論を出すのではなく弁護士とよく相談して決めましょう。 こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産を考える前に
〇キャッシュレス化が進み主婦層や若者層の自己破産も増えています。こちらをご覧下さい。 ▶ 女性の債務整理(コーナーTOP) ですが 後払いの商品化が進み、シニア世代の自己破産も増加しました。こちらをご覧ください。 ▶シニア世代の自己破産
〇一度自己破産を経験した方でも、自己破産に至るまでの原因が解消されなければ再び借入が進む場合があります。一度債務整理を経験しても、債務整理はもう一度できます。自己破産や個人再生手続きのように裁判所を経由した場合は、再び裁判所に申立てなければ解決ができない場合は、要件としてその間の期間が問題になってきますので弁護士にご相談ください。 ▶ 自己破産を経験しても債務整理はできる
 
自己破産もなかなか簡単なようですが、よく皆さんから寄せられる質問を特集しましたので、ご覧いただくと理解が進みます。こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産|よくある質問
債務整理の体験談はこちらからご覧ください。 ▶ 債務整理体験談
 

自己破産目次
返済原資を差引いても生活経費が残る必要がある

返済原資が確保できなければ任意整理や個人再生手続はできない

 

債務整理案内

債務整理の概要について説明しています。
 
弁護士(又は司法書士)が代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。
 
債務整理の方法は、再建型の任意整理手続・個人再生手続があり清算型ととして、自己破産・免責手続があります。
 
「個人再生手続」は、破産する方が増加傾向にあり平成13年4月から施行された手続きです。
その他に、払い過ぎた利息分の取り戻しをする「過払金返還請求」という手続があります。当事務所では、個人再生手続が施行される前から過払いの請求をして計算しなおし元金を返済していくだけの和解を取り付けるなど、任意整理事件においては商工ファンドから1000万円の過払い金を取り付ける判決を取るなど、徹底して過払い金を取り戻すことで自己破産を食い止めるようにしてきました。
 個人再生手続きの一番乗りは当事務所です。
 
なお、いずれの手続きも、弁護士から債権者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることが禁止されています。

 
この点が、弁護士(又は司法書士)に債務整理を依頼した時点での最大の効果といえるでしょう。
債務整理は、返済がラクになることは勿論ですが、弁護士に依頼すれば、債権者からの督促の煩わしさから解放されることが何よりのメリットといえます。
 
しかし、債務整理を弁護士に依頼して和解することができたとしても、返済が遅れてしまうとせっかくの和解が無駄になってしまいます。債務整理をすることで返済がラクになり完済することができなければなりません。
 
わかりやすく図解してますので是非ご覧ください。▶ 債務整理とは
債務整理の概要について [債務整理ガイド]のコーナーを設けています。その案内が次のページです。
 
債務整理案内 >

債務整理には任意整理(にんいせいり)・個人再生手続(こじんさいせいてつづき)・自己破産(じこはさん)・特定調停(とくていちょうてい)といった種類があります。
 
特定調停は、支払いが困難になった方が、自分でも裁判所を通して債権者と話し合いを持ち、返済方法を決めていく手続きです。弁護士に依頼しても自分だけでもできます。調停委員が間に入り、調整を図っていく方法ですが、折り合いがつかない場合は調停が終了することになります。
つまり債権者と合意ができずに終わるわけですから、債務者にとっては任意整理・個人再生手続・自己破産のどれかを選択して解決を図ることになります。
 
そのため、このサイトでは任意整理・個人再生手続・自己破産についてコーナーに分けて説明しています。
コーナーのトップページは以下の通りです。
 
・任意整理 ▶ 任意整理の概要
・個人再生手続 ▶ 個人再生手続の概要
・自己破産 ▶自己破産の概要
 
このページでも簡単な説明を掲載してますのでご覧ください。

任意整理


 
毎月の返済額を決め直すので返済がラクに。完済まで返済を代行するので遅れても直接、請求を受ける心配はありません。

個人再生手続


 
借金減額(原則として1/5に減額 100万円以下になりません)でマイホームを守ることができます。

自己破産


 
どうしても返済できない時の最後の手段です。恥ずかしいことではありません。

【 債務整理 】 もう一歩進んで知っておきたい債務整理 早わかり


債務整理をすることは借金をなくしたいから。債務整理という言葉はよく聞くけど、任意整理はやらない方がいいとか、検索すると債務整理をやらない方がいいような気がしてきます。それは正しく債務整理を理解せずに始めてしまうことも原因の一つでしょう。
 
サッカーや野球でもルールを知ることが大切ですよね。債務整理をも同じです。ルールがあります。
 
ひよこのポイントマーク
  債務整理を始めると新たな借り入れはできなくなるのですが、債務整理中に生活が苦しいと感じたら弁護士にご相談ください。ヤミ金から借入をしないことです。
 
ひよこのポイントマーク
  自己破産以外の手続きでは、遅れずに返済することが求められます。
 
最近では、一部だけをこちらの弁護士に、こっちの借金はこちらの司法書士にという具合に債務整理を分割して依頼されている方を見かけます。よく話を聞いてみると最初に依頼したところでは、この分は受任の対象から外しましょうといわれたが、払えなくなったので別な先生に依頼したといったケースです。
債務整理は、依頼する弁護士に全ての借金を申告して、その上で保証人が付いている分は債務整理から除外しましょうとか、保証人には迷惑はかかるけれど協力してもらって債務整理の対象にしましょうとか、弁護士と十分話し合いをして上で債務整理の方針を決めるのが王道です。

あなたにぴったりの債務整理の方法を選ぶために

 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズが目指すのは,「借金はつらいよ」という思いをされているたくさんの方に手を差し伸べることで「債務整理をやって救われた」という思いをしてもらうことです。人生では何度も経験することない債務整理を、最近では何度も経験する方が増えました。その原因の一つに無理に任意整理にこだわりすぎて返済金ができなくなって辞任されてしまうことが挙げられます。辞任のたびに、損害金利が加算され、とうとう自己破産になってしまうことが現実起きているのです。債務整理はぎりぎりの生活を強いられるため、あまい考えではできません。
多いのが、自己破産するべき債務状況・生活状況であるのに、「みんながやっているから」と任意整理にこだわってみたり、債務整理する時期なのに「自分はまだ大丈夫」と問題の先送りをした結果、自己破産せざるを得ない状況になってご相談に来られる方が見受けられます。借金問題は、早めのご相談と債務整理の方法を間違わないことで必ず解決できます。このホームページをお読みくだされば、法律事務所ロイヤーズロイヤーズの任意整理の完済率が高い理由や債務整理の不安も解消されます。このページをお読みになって、ここから債務整理の一歩を踏み出して、人生を変えてください。金融庁の金融リテラシー講座の動画は債務整理を始める方にはとてもためになる講座ですのでご覧ください。▶金融リテラシー講座
きっと債務整理の先には明るい未来が待っています。金融庁の金融経済教育 高校生の副教材のサイトにライフプランがありますので参考にしてもいいでしょう。▶ライフプランシミュレーター
さあ、ここから先は、「債務」(サイム)って何かについて知ってもらい、債務整理の入り口の部屋に入って着席した段階です。

庶民感覚でそっと教えてほしい債務整理に関する質問


弁護士との面接は緊張する。そんな時はLINE でも相談できるよ。
弁護士に相談するなんて、人生にそうそう経験することではないし、あってほしくない。ただ借金の問題は、一人で悩んでいるより手っ取り早く弁護士に相談してほしい。債務整理(さいむせいり)というと堅苦しいけど、借金のために今後払っていく総額を抑えて、毎月の支払いも少なくできる方法を決めつけてもらえると思っていい。風邪をひいたときに診療所に行く感覚で弁護士に相談ください。すでに「多重債務」という風邪をひいているのです。
 
債務整理ってよく耳にするよね。みんなから寄せられる質問をご覧になっていただくと、聞きたかったことが書いてあるかもしれないし、みんなが疑問に思ったり不安になったりすることが書かれているので、理解しやすいと思うのであ体験談も併せてご覧ください。
債務整理に関してよくある質問を特集してます。よくある質問はこちらのページをご覧ください。▶ 債務整理質問の総合案内
債務整理の体験談はこちらをご覧ください。あてはまるかもしれない。 ▶債務整理の体験談
 

債務整理とは国が認めた借金の救済制度のことです。

返済ができない状況に陥ってしまった方に対して、借金を減額したり(個人再生手続)、免除したり(自己破産)する手続きにより解決を図ります。弁護士に依頼しなくても自分で国に対して申立てることは可能ですが、個人再生手続きの場合、弁護士に依頼したほうが早くて不備なく申立てが可能になります。ですが自己破産は、書類の作成は難しくはないので、自分でも作成して免責を得ることは可能です。任意整理・個人再生手続・自己破産など、よくわからなくても弁護士が説明します。任意整理は、弁護士が債権者と話し合って、今後の返済金を決めるなど、裁判所に申立てることなく支払方法を決めて解決を図ります。いづれにしても毎月の返済額を減額して生活をラクにすることを目的とします。
ですが債務整理期間中は、欲しいものがあっても新たに借金をしてまで購入することはご法度です。欲しいものがあっても完済するまでは我慢です。救済制度(債務整理)を利用して借金地獄から脱出することができるので、まずは、相談することから始めましょう。

債務整理の次の一歩を選ぶ

実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。

債務整理で肝心なことは、今後払っていけるのかということ|借金がなければ貯金できたお金を返済に充てることになる

 


債務整理は将来貯蓄できていたはずのお金を返済に充てる行為
もし今、借金がなかったら毎月いくら貯金できるだろうか。債務整理をはじめようかどうしようかという状況になってしまっているということは、つまり貯金できたはずのお金が全部返済に回ってしまって、なおかつ足りない状況にあるということになる。だから債務整理なのだが、もう少しじっくり考えてみよう。いくらだったら払っていけるのか?そもそも借金がないときの生活は、毎月いくら貯金していたのか?たとえば300万円の車を欲しいと思って貯金で買っていたら、その時は貯金が残るかゼロになっても、車を購入した月からまた貯金はたまっていく。貯めて買わないで自動車ローン(借金)で購入したから、先々の支払は車の本体価格に手数料を加算して将来の収入から払っていくことになる。ここで考えることは、そもそも自動車ローンを組むということは貯蓄がなかったから、そうだとすれば将来も貯蓄できるわけがないから、返済が苦しくなって当然ということになる。
 債務整理をするということは、この場合は車は引き取られてしまうけれど残された借金を手数料(金利)なしで返済していくことになる。
 

債務整理をするということは、収入から先に債務整理のためのお支払いをして、その残りで生活をすることになる


債務整理は収入から先に返済のためのお金を優先させて残りで生活することになる。できない方は自己破産しか方法はない。
貯蓄は、収入から生活経費の残りを貯めることと考えている方は、貯蓄はできません。厳しいようですが現実です。自分で毎月、いくらづつ貯蓄しようと考えてみて、そのお金をいったん貯金してみてください。あとはその残りで生活するわけです。貯蓄はそうやって増やすものです。借金は返さなければなりませんが、借りたお金に利息を付けて返すことになります。つまり将来の収入から払っていくことになるので、収入の先取りと同じことです。将来得るはずのお金を先取りするわけですから、先取りの費用が利息と思ってもいいでしょう。まさにタイム イズ マネー ですね。
 
いよいよ弁護士と面談というところです。さてご自身の借金をどのくらい把握しているのでしょうか。弁護士に相談を始める前に、自分の今ある借金を、このまま返済していくと、いつまでかかっていくら払うことになるのか、借金の相談とは、一括で返済しない限り、「完済するまでの時間と返済総額」をどうするかの相談だということを頭に入れて相談しましょう。
 
コーナー「債務整理ガイド」のページ案内

債務って何?今さら聞けない債務用語 そっと教えます


債務整理の用語を知りたい方はこちらをご覧ください。 ▶ 債務整理用語

まず債務整理を始めるに当たり、自分の借金を知ることが大事です。借金といっても現在の残金ではなく、今ある借金をこのまま払っていくと完済するには、総額いくら払えば借金は終わるのかを把握するこが大事です。
つまり、現在の残金が200万円であったとしても、金利をつけて返済していくと完済するまでに450万円もしはらうことになるということです。増えた250万円が金利や返済にかかる手数料です。
しかし、債務整理をすると弁護士費用がかかったとしても自分で支払って完済するよりもかかる金額は少なくなります。そうでなければ債務整理をする意味がありません。
それがわかると債務整理をしたくなってきませんか?
債務整理をすることがどれほど早く自分の将来を明るくすることができるのかを知ることができるので、真剣に債務整理に向き合うことができます。大事な実行日と実行金が自分にとって明るい将来を確実に約束してくれることを理解することができます。

契約では完済するまで金利をいくら払うことになるのか計算してみよう


 
借金シミュレーターで債務を確認|借金の相談とはいつまでいくら払うのかということを相談する

 
借金シミュレーションのページで今ある借金を「いつまで・いくら払って完済の予定になっているのか」確認しよう
あなたの借金を払い終わるのにあとどれだけの金額と年月がかかるのかを知るためにシミュレーションしてみてください。借金シミュレーションは金融庁の借金シミュレーターがとてもわかりやすいです。 こちらのページを参考にご覧ください。▶金融庁の借金シミュレーター
 
金利計算をすることで、債務整理をすることで、生活がラクになるだけでなく、借金の払いが少なくなることに気づくはずです。弁護士費用を払っても債務整理をする価値があります。
 

債務整理のタイミングを逃さない


債務整理のタイミングのページは、債務整理を始めるべきサインをまとめています。
 
キャッシュレス化が進み、後払いの商品が多発している社会状況で、支払期日に支払えない方が増えています。そういった場合であっても恥ずかしいと思わず、早めに相談することが大事だという説明です。 
借金の悩みは、一人で抱え込むと深刻化してしまい、裁判所を介さなければ解決できない可能性があります。借金の法律相談は法テラスでなくても無料窓口も多いので、返済がきついと感じ始めたら早めにご相談ください。
こちらのページをご覧ください。 ▶相談しにくい借金お悩み|一人で悩むリスク

債務整理で借金返済がラクになる


収入と生活費はほとんど決まっているわけですから、後は返済するためのお金が足りていれば安定した生活ができるわけです。
そこで借金の返済額が抑えられれば生活はおのずとラクになるはずです。
任意整理は、毎月の返済の負担を減らせる可能性が高く一部の借金を債務整理の対象から除外することが可能です。個人再生手続は任意整理よりさらに毎月の返済額を少なくできます。借金が5分の1~10分の1程度に減額されることが多く、原則として3~5年で返済が終わります
こちらのページをご覧ください。
▶ 債務整理で借金返済がラクになる
 
いいことづくめでもありません。借金お額が減る分だけリスクもあります。確実に毎月返済していける場合は、リスクなどないようなものですが、ぎりぎりの生活を強いられている場合に、「今月は返済金が捻出できない」などといった万が一の事態が生じてしまった場合です。任意整理でも個人再生手続でも、誰もがあり得る万が一の事態です。こうした場合は再び債務整理を弁護士に依頼することが急務になります。
 
任意整理と個人再生手続の返済期間中に生じるリスクと、それぞれのメリットについての違いについて掲載してますので参考にしてください。
 

債務整理の方法・メリットデメリット・よくある質問・体験談など


 
債務整理の入り口。完済の先には、貯金ができる日々がある。

 
基本的には収入から生活費を引いて、毎月の返済可能金額がどの程度かで債務整理の方法は決まってきます。詳しくはこちらのページをご覧ください。 ▶ 返済原資で決まる債務整理の方法 
なお債務整理にはメリットもあればデメリットもあります。しかし債務整理の方法を選ぶうえでメリットデメリットからきめるものではありませんが、債務整理をするうえで一定期間あらたな借り入れができないなどデメリットもあるので、予め知っておくとよいでしょう。
 
各種メリット・デメリットはこちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理のデメリットとメリット
債務整理のうち自己破産と違って任意整理や個人再生手続は返済期間があります。債務整理をすることで、毎月僅かでも貯金ができるようでなければなりません。いずれの方法も返済は遅れるわけにはいかなため、毎月返済原資が確実にできる方法を選択しましょう。 こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理の方法の選択基準 
 
万が一返済が遅れるような事態が生じたら、速やかに再和解交渉又は方針変更が必要です。債務整理の方針を個人再生手続や自己破産に変更する場合は、弁護士に依頼することになります。 こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理で弁護士が役立つとき
 
任意整理や個人再生手続は完済しなければ借金がなくなりません。当たり前のようですが和解しても完済しなければ意味がありません。返済途中で「今月は返済できない」といった場合に、弁護士が辞任せずに返済管理していることで 裁判所に申立てが速やかにできたり、方針を自己破産に変更するなどの手続きが容易です。こちらをご覧ください。 ▶ 債務整理の成功の秘訣|返済管理
 
債務整理をすると 返済金ができない時はどうしたらいいのかと不安に感じると思います。他にもメリットやデメリットを知ることで不安は解消されると思います。ですが現実的に自己破産以外は返済が伴います。返済期間中に払えないという事態が生じると、状況によっては方針を変更する場合がでてくるので、特に任意整理(にんいせいり)という手続を選択した場合は、債務整理に必要なお金を除いても少しお金が残るくらいでなければなりません。 和解後の返済金が滞納についてはこちらをご覧ください。 ▶債務整理の不安|和解後の返済滞納
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズは返済途中の「今月は返済できない」といったときでも再和解交渉をするなり方針変更をして借金がなくなるまで辞任しません。 弁護士が返済管理をしているので、ご依頼者の生活状況に応じて再和解をしていいのか方針変更をすべきか、いずれにせよ素早い対応が可能です。▶ 債務整理専門ならではの解決方法
任意整理を成功させる
 
債務整理を始める前でも、債務整理の途中であっても とにかく返済ができずに期間が経ってしまうと裁判にされてしまいます。債務整理の方法によって対応は違ってきますが、財産の差押え(給料の差押えなど)をして強硬に回収しようとします。
差押えについては、こちらをご覧ください。 ▶ 債務整理|差押えの対処法
 
任意整理途中でも、やむなくヤミ金に借りてしまったという場合もあるでしょう。その時は必ず、生活収支を見直し適正な債務整理を再検討しましょう。 当事務所ではご依頼者の「ヤミ金から借りてしまった」という場合に素早く対処し、生活を見直し、ヤミ金からの借り入れることになった事情によっては再和解か方針変更(任意整理から個人再生手続、または自己破産に変更)を検討いたします。こちらをご覧ください。 ▶借金無料相談119
 
過払い請求については、債務整理の債権調査で必ず含めて調査します。過払い金を取り戻したうえで、借金が残っていれば少なくなった借金を整理することになります。 過払い請求を依頼してないから調査してないかもしれないなどということはありません。必ず調査の上、過払いがあれば請求し残金と相殺いたします。 ▶ 過払金の実情
 
債務整理のよくある質問をまとめてあります。理解がより進み、債務整理の不安が解消されます。
▶ 債務整理|よくある質問コーナー
▶ 債務整理の体験談
 

債務整理中の注意点

任意整理でも、給料を差し押さえる貸金業者がいる。その場合、自己破産に移行せざる得なくなる

任意整理をしていても、過去に裁判になって判決がでていたりする場合は、弁護士が和解したとしても、返済が遅れてしまうといきなり給料の差押えをされてしまう場合があります。給与差押えをされると本来の手取り額の3/4しか支給されなくなることから、そうなってしまうと、他の貸金業者に払うお金がなくなってしまうため、やむなく自己破産に方針を切り替えざる得なくなります。弁護士に依頼する場合は、既に裁判になった債権者の有無など、弁護士が必要とする情報は必ず申告するようにしましょう。
差押えについてはこちらをご覧ください。 ▶ 債務整理|差押えの対処方法

債務整理(任意整理・個人再生手続)の注意事項

・債務整理が終わるまではぎりぎりの生活を覚悟しなければなりません。
・特に任意整理や個人再生手続きは支払い原資を確保するために、転職・引っ越し・離婚など生活全般にわたって、なるべく支出を伴う変動は回避するように常日頃から心がける必要があります。冠婚葬祭の出費も控えましょう。
・債務整理をすると借入の勧誘をしてくるヤミ金業者もいます。絶対に借り入れしないようにしてください。どうしても任意整理のための毎月の返済資金を確保することができないといった場合は、「弁護士に辞任されたら困る」などと考えずに、まずは弁護士に直接相談することが大切になります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債務整理中のトラブルによる返済原資の不足の相談に随時対応させていただいております。こちらをご覧ください。 ▶債務整理中のトラブル専用相談窓口 0120-316-018フリー

家計をラクにする方法(債務整理)とは?


債務整理は、「借金額」と「返済可能金額」に応じて解決の方法が違ってきます。
債務整理の方法はひとつではなく、いろいろな方法を家計の全体の状況に合わせて使い分けます。具体的には「任意整理」「自己破産」「個人再生手続」などの方法があります。
それぞれの方法については専用のコーナーを設けています。そちらに詳しく掲載しています。次のページはコーナーのTOPページにリンクしてますのでご覧ください。
任意整理の概要
個人再生手続の概要
自己破産の概要
 
なお債務整理の方法の概略を掲載しましたので、ご覧いただくとおおよその違いが比較してご理解いただけると思います。
それでは、債務整理をやるうえでどの方法が適しているのかを検討する方法を順を追って任意整理、個人再生手続、自己破産の順に、その要点を説明していきます。

債務整理の手続き別の概略


どのような方に適した手続きかについては 収入-支出=返済原資 + およそ1万円(貯金)から算出した返済原資と債務件数・債務総額で決まるので弁護士に相談して決めてください。自分で債務整理の種類から「この方法でお願いします」というわけにはいきません。

任意整理


 
毎月の返済額を決め直すので返済がラクに。完済まで返済を代行するので遅れても直接、請求を受ける心配はありません。

個人再生手続


 
借金減額(原則として1/5に減額 100万円以下になりません)でマイホームを守ることができます。

自己破産


 
どうしても返済できない時の最後の手段です。恥ずかしいことではありません。

債務整理には任意整理(にんいせいり)・個人再生手続(こじんさいせいてつづき)・自己破産(じこはさん)・特定調停(とくていちょうてい)といった種類があります。
 
特定調停は、支払いが困難になった方が、自分でも裁判所を通して債権者と話し合いを持ち、返済方法を決めていく手続きです。弁護士に依頼しても自分だけでもできます。調停委員が間に入り、調整を図っていく方法ですが、折り合いがつかない場合は調停が終了することになります。
つまり債権者と合意ができずに終わるわけですから、債務者にとっては任意整理・個人再生手続・自己破産のどれかを選択して解決を図ることになります。
 
そのため、このサイトでは任意整理・個人再生手続・自己破産についてコーナーに分けて説明しています。
コーナーのトップページは以下の通りです。
 
・任意整理 ▶ 任意整理の概要
・個人再生手続 ▶ 個人再生手続の概要
・自己破産 ▶自己破産の概要
 
このページでも簡単な説明を掲載してますのでご覧ください。

「債務整理スタート」のタイトル

「受任通知」で貸金業者からの請求を止める!ここから始まる債務整理


 
債務整理の委任契約書を取り交わす

 
いずれの手続きも、弁護士(又は司法書士)が債権者に対して受任通知(債務整理開始の通知)を送付すると、債権者は債務者に対して直接に取立行為をすることが禁止されています。
 
ですから家族にバレないようにすることも可能です。ロイヤーズロイヤーズはご依頼を受けたら即日に請求を止めます。

さっそく始めてみよう 債務整理|ここから人生を変える

債務整理の方法さえ間違わなければ、後は確実に解決がつくレールに乗ることができます。ここまでお読みになった方であれば、債務整理の方法は返済原資と債務件数、債務総額で決まることも理解できたはずです。
万が一ということもあるとしても、軌道修正はできます。任意整理は長期ではなくできるだけ短期接戦で、長期になったといしても4年半程度が限界と思ってください。長期間になればなるほど、何が起きるかわからないからです。

初めての債務整理


 
受験を現役で勝ち取るように、債務整理も現役完済を実現します。

 
初めての債務整理のご案内です

債務整理のやり直し

債務整理のやり直しの窓口

 
債務整理のやり直しも可能です。債務整理を弁護士(司法書士)に辞任された方、歓迎します。
 
債務整理のやり直しのご案内です
「債務整理管理」のタイトル

債務がなくなるまでの期間をサポート|返済管理について


自己破産以外の手続きでは返済を自分でやっていくのか、弁護士にお任せするのかという問題があります。法律事務所や司法書士事務所によって、任意整理の和解後の返済管理をするのかはまちまちです。
 
しかし任意整理手続や個人再生手続は、返済が滞った場合に返済管理を弁護士がしていない場合は、債権者から一斉に催促がくるので、自分で対処するしかありません。
個人再生手続の場合は、返済金が少なくなり返済期間も3年間なので1度も遅れずに認可決定の返済期間満了の最終日に完済することで、その余の借金を免責にしてもらうことは可能です。
 
一方で任意整理の場合、返済期間が3年を超えると、一度も遅れずに払いきることができるのかはかなり高いハードルです。
返済期間が長期になると、一度は「今月は払えない」という事態が生じたりします。次の回には2回分の返済金を用意しなければ、金利が加算されるため、弁護士が代理人を辞任していた場合はそこで改めて債務整理をお願いすることになります。弁護士が代理人を辞任していない場合は、速やかに再和解をすべきか方針変更をすべきか決定し対処してもらえます。
弁護士を改めて探すとなると、着手金がまたかかることになり費用の面でも負担が増します。
任意整理も個人再生手続も、日ごろから万が一に備えるだけの余裕が必要になりますが、それでも万一の事態に備えて弁護士が返済管理をするというのは「借金をなすための保険」と考えてよいでしょう。

債務整理(任意整理・個人再生手続)の「見える化」を強化することで完済までの進捗が分かる

債務整理の返済管理は、法律事務所や司法書士事務所によって違いがあります。
任意整理や個人再生手続きの返済管理が特に重要なことは理解できても実際にどのようなサポート・サービスが受けられるかは、依頼する弁護士によって違いがあります。返済期間が長期化する場合は、特に返済管理システムが充実していないと、一度の返済が滞っただけで辞任してしまう事務所もあります。
 
返済管理とは、単に送金業務を代行するだけではなく、生活状況に応じて「今月返済できない。困った」ときに柔軟に対応することで弁護士が返済管理をする真価を発揮できるといえるでしょう。
 

法律事務所ロイヤーズロイヤーズの返済管理システムのご案内

 
⑴「お給料日には実行金の入金をうながすメール」を差し上げています。毎月の返済こそ任意整理が成功して完済できるかどうかのカギとなるため、返済が継続できるようにするためのサービスの一環です。
⑵「和解後の債務残高」を月初にメールで通知しています。
⑶「全ての債権者と和解が成立したら和解書の画像とともにいつ借金がなくなるのか債務整理の終わり時期」をメールで報告します。
⑷「どこまで債権債務の調査ができたか・和解の進み具合など執行状況」を月初にメールで通知しています。
⑸「入金のたびに入金確認メール」を送信します。
この日を目標に、任意整理で完済されている方がほとんどです。 ここをご覧いただければ、具体的にどのような通知がくるのかがイメージとして把握できます。▶ 任意整理におけるサービスの説明
 
他の事務所と比較ください。どこよりもきめ細やかな対応を自慢としています。

「債務整理のサポー&とサービス」の目次です

「債務整理のサポー&とサービス」の目次です

司法書士ではなく弁護士が代理人になる圧倒的な利点

弁護士は任意整理だけでない。自己破産や個人再生手続きもオールマイティ

 
さあ、ここからはいよいよ債務整理にはどんな種類があって、どんな注意が必要なのかを説明していきます。債務整理といっても、弁護士や司法書士に依頼することになるのですが、弁護士に依頼するとどんな利点があるのかを知っておく必要があります。ここでは弁護士が代理人になる利点をまとめて説明します。こちらもご覧ください。▶債務整理で弁護士が役立つとき
 
⑴金額に上限なく全ての債権者について受任することができる
⑵任意整理から個人再生手続と自己破産へ方針変更することができる(司法書士は個人再生手続と自己破産について、申立書を作成するしかできません。すなわち司法書士は生活環境の変動に合わせてオールマイティ・柔軟に事件を受けることができません)。
⑶弁護士は全ての裁判について代理人になることができる(認定司法書士は簡易裁判所の事件であっても、訴額が140万円を超える事件については代理人になることはできません)。こちらをご覧ください。▶債務整理専門ならではの解決方法
⑷弁護士が返済管理もした場合は、返済ができなくなっても直接請求をされることがない
任意整理をすると弁護士がご依頼者様の代理人となり矢面に立つことにより、債権者からの直接の取り立てを免れることができます。しかし、和解後に弁護士が辞任してしまうと返済の遅れが生じたときは、貸金業者から直接請求をうけることになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは完済するまで返済管理をいたしますので、万が一の遅れにも弁護士が直接貸金業者に対して対応する方法をとっているので直接請求をされることはありません。生活状況を弁護士が見直し状況に応じて対応します。
返済管理については、ここのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の成功の秘訣|返済管理
⑸受任すると過払い金のことも調査する
債務整理を受任すると、弁護士はまず過払いが生じてないかを調査いたします。利息制限法の引き直し計算などの主張により、和解の減額の交渉が可能です。
よく「過払を弁護士に依頼してないが過払い金があるかないかを知りたい」「過払い金についても相談したい」などと言ったことをおっしゃる方もいますが、債務整理のご依頼をお受けすると、常に過払い金も含めて調査するのが通常です。こちらのページをご覧ください。 ▶ 過払金の実情

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。

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