債務整理|方針変更こそ弁護士が役立つ
人気の任意整理でも無理に始めた任意整理の場合は、自己破産と境界線上ということになる。事故破産と境界線上ということは、よほどしっかり生活経費を抑えない限り、「今月は支出が多くて返済できない」といった場合が生じてしまうと、なかなか挽回はできず翌月に返済の遅れを挽回しようにも、翌月も不足してしまった場合は、それこそ自己破産に方針を変更せざるを得ない。
返済の遅れについてはこちらのページをご覧ください。▶ 債務整理の不安|和解後の返済滞納
ムリな和解こそ、自己破産のもとです。しっかりとお給料が出たら、すぐに債務のお支払い分をお振込して、残ったお金で暮らすことができなければ任意整理は続きません。
このように、人気の任意整理のはずが、いざ返済が開始されるやすぐに延滞になるケースは、やはり自己破産になることが多い。そうなっては和解交渉どころではない。個人再生手続や自己破産は弁護士でなければ裁判官と対応できないた手続きですから、司法書士に依頼して和解後に、払える目処が立たなくなった時は、再び弁護士に依頼することになります。
初めから弁護士に依頼した場合は、改めて弁護士を探す必要がないため費用の面でも抑えることができます。方針変更の時こそ弁護士に依頼していてよかったということになります。
債務整理が成功するには、返済が遅れたときに弁護士が役立つことにつきる
再和解交渉を考えるときは、弁護士に依頼したほうがいい場合があります。再和解交渉にも費用が掛かります。せっかく費用をかけても、再び和解しなおさなければならなかったりすると自己破産になる可能性が高くなります。
司法書士に依頼していると、自己破産の書類は作成できても、裁判官との対応までやってはくれませんから結局弁護士に依頼することになります。
弁護士が役立つときは、債務整理の方法の変更の時です。
再和解交渉は、収入が減少したり、家族が増えたなど生活経費が増加した場合に、少し返済に回すお金を減額してもらいたいときに代理人に事情を話して、再度和解をくみなおしてもらい払っていけるようにする場合と、代理人が辞任してしまい、改めて代理人となる司法書士や弁護士に依頼すると、債務者にとっては再和解交渉になります。
ただし、この時に注意しなければならないのは、返済額を減らした場合でも払っていけるのかということを、安易に任意整理にこだわって「大丈夫」と思わないことです。和解を組みなおした直後に返済していけないから、また再和解交渉ということはダメです。そういう事態に陥ったら自己破産を選択するか、それでも近い将来に再び返済のためのお金が確保できるという根拠があれば、司法書士又は弁護士に相談してください。
また、この時になって債務整理の対象に含めないで自分で払っている借金があれば、全部債務整理の対象にすることです。借金が少額で、債権者が1社彼2社であれば司法書士の先生に依頼するのもいいかもしれませんが、そうでもなければ初めから弁護士に依頼することが費用の面からも、お勧めします。
再和解交渉についてはこちらのページをご覧ください ▶ 任意整理|再和解交渉
辞任された場合は、こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理辞任による悩みを解決