債務整理専門ならではの解決方法|破産と再生もOK
はじめから債務整理専門に熟練した弁護士であれば、解決できない借金問題はありません。初めから自己破産と思い込む必要もありません。なにがなんでも任意整理といっても途中で返済できなくなったら任意整理はムリだったということになります。債務整理は、返済能力に応じて債務整理の方法を正しく選択した場合は、たいていは3年程度で完済できるものです。しかし、何かしらのトラブルがあって長期化してしまうと思われる場合は、債務整理の方針変更が必要になります。債務整理専門ならではの解決方法は、まさに方針変更になった時にスムーズに変更して解決できることにあります。
それでは債務整理専門の弁護士がどのように債務整理を進めていくのか、受任から方針確定、そしてトラブルが生じて返済が困難になった時の流れを掲載しましたのでご覧ください。きっと債務整理こそ専門に依頼すべきだということがお分かりいただけます。
弁護士が辞任しないで完済までフォロー|返済ができないと辞任される心配なし

弁護士との約束が守ることができずに「辞任」されてしまう方は実に多いのが現状。法律事務所としては弁護料を積み立てしてから和解するところもあるので、和解したら「辞任」するところもあります。
また、送金手続きも弁護士が代行している場合、毎月のお約束したお金ができないと「辞任」されてしまう場合もあります。
和解後返済が開始されますが、当職は返済を代行し、返済ができない時でも弁護は辞任しません。ご依頼者に代わって、いつになったら返済できるかなどを交渉します。
受任時にお金がなくても受任できます。お金より重い「委任状」|方針(返済するか自己破産か)確定は受任から1~3ヶ月間の生活状況と返済金を考量して決める

将来のことは、依頼者にも弁護士にもわかりません。今日仕事がないと悩んでいても明日就職が決まることもあります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは受任時から3か月間程度は、状況を把握する期間をおきます。返済原資が出るのか、出ないのか。返済原資を確保できるとしたらいくらできるのかを見極める期間です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護料を含めて毎月決まったお金を法律事務所にご入金いただきます。
ご入金日とご入金額は原則お守りいただくお約束ですが、受任の時は、まったくお金がないという悲しい事態にあっている方のために、「委任状」を戴き、受任実費等の費用は後日にご入金いただく方法でお受けすることも可能です。
一時的に返済ができない時は、弁護士が債権者に対して交渉します。返済の遅れが続くようなときは、その原因を見極め再和解が可能か、個人再生手続か、それとも自己破産かを検討して方針を確定

誰でも不測の事態はなければいいのですが、起きても仕方がありません。そういった時こそ、弁護士と一緒に債務整理の方法を見直しましょう。
弁護士に返済が遅れるというと辞任されるのではと、一人で悩み連絡を絶つ方がいます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、任意整理で返済を始めたとしても、数日の遅れはともかく、返済が苦しくなったといった状況になったときは再度和解をして返済額を少なくできるのか、すでに最低ラインの返済額の場合は方針を変更して個人再生手続きにしたりすることが可能です。いよいよ返済ができない場合は、自己破産に方針を変更することができます。一人で悩まないこと、債務整理から目を背けないことが大事です。
債務整理専門の弁護士事務所であれば、任意整理・個人再生手続・自己破産に強いので、生活環境が変わったり、収入が減少したり等、収入と支出のバランスに変化が生じたときにも対応できるので、そういった場合は積極的に弁護士にご相談いただければ、解決がつきます。頑なに任意整理に固執しないことです。