債務整理|過払い金請求の現場|弁護士解説

過払い金とは、 法律で定められた上限金利を超えて支払ってしまった利息のことです。

かつては 「グレーゾーン金利」と呼ばれる高金利が横行していたため、多くの方が知らずに払いすぎていました。

「自分にも過払い金がある?」「今でも請求できるの?」
そんな疑問をお持ちの方へ向けて、過払い金の仕組みと現状をご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:過払金の実情
 
 
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過払い金とは?

過払い金とは、本来の支払利息(利息制限法によって上限が決まっています)を超えて貸金業者に支払ったお金でのことです。過払い金も死語になりつつあります。2010年よりかなり前から借りていて、最後の取引から10年経っていない方は、今のうちならまだ間に合う可能性もあります。10年以上たっていると思っていたAカード。すでに時効だとおきらめていても、その後同じ会社からBカードを新たに作って借入を繰り返していたという場合は過払い金の請求ができる場合があります

過払い金があるかないか,取り戻せるのか・取り戻せないのか

 
過払い金の「引き直し計算」をしてみることから始める過払い請求

過払の有無は「引き直し計算」で判明する


2010年6月より前から借りて返し手を繰り返してを継続して今もその取引が続いているか、その取引の終わりが10年経っていない場合は過払い金が生じている可能性はあるかもしれませんが時効の問題もあるので弁護士に急いで相談してください。
 
 つまり2010年6月以前は利息制限法という法律と出資法の上限金利が異なり出資法の上限の方が高かったため(その中間はグレーゾーンといわれてました)、貸金業者が利息制限法の上限を超えた金利で貸付けていました。
貸金業者に対して過払い金の返還を求めることを「過払い金返還請求」といいます。
 2010年6月以降の取引では、貸金業者が利息制限法の上限を超えない金利でお金を貸し付けるようになりました。そのため2010年6月以降に、初めてお金を借りたという方には、過払い金は生じていません。
過払い金が生じているかどうかは、弁護士に借金お相談をするときに、いつごろからお金を借りているのかを話してみてください。弁護士であれば取引の開始がいつなのか、完済分お取引も併せて債務の調査を行いますので、過払い金を取り戻してない場合は、今ある借金より減額できる場合があります。
 ただし、時効といって、取引期間が10年以上あいてしまっている場合は取り戻すことはできません。また対象となる貸金業者が倒産してしまっている場合があります。そういった場合も取り戻すことはできないと考えてください。吸収されたとか合併したといった場合は倒産とは違うので、調査してみる必要はあります。
 
過去に債務整理をした経験のある方から「過払い金が取り戻せるというコマーシャルを見たけれど過払い金があるか調べてほしい」と言われることがあります。調査してみるとちゃんと過払い金を取り戻し借金が減額されていることが判明します。過去に債務整理をしたこともなく、ずっと前から借りて返してをくりかえしていたというかたであれば取り戻すせる可能性もあるため弁護士に相談してみてください。
それではもう少しわかりやすく現状に合わせて過払い金について説明しましょう。

もっとカンタンに教えて過払い

何となくわかったようでわからない。ムリもありません。コマーシャルでは弁護士に依頼すると無料で計算してもらえるし何か大金が戻ってくるかもという感じもする。実際はどうなのか?

過払い金に関するよくある質問

Q. 過払い金はどうして発生するのですか?
A. かつては利息制限法の上限(15〜20%)を超える金利で貸し付けが行われており、その差額が過払い金として発生します。

Q. どんな人に過払い金がある可能性がありますか?
A. 2010年6月以前に消費者金融やカード会社でキャッシングをしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。

Q. ショッピング利用でも過払い金は発生しますか?
A. いいえ。過払い金はキャッシング取引に限られ、ショッピングには適用されません。

Q. 完済していても過払い金請求はできますか?
A. はい。完済後でも、取引から10年以内であれば請求可能です。ただし時効に注意が必要です。

Q. 自分で過払い金の計算はできますか?
A. 取引履歴があれば可能ですが、計算は複雑なため、法律事務所に依頼するのが確実です。

 

第1 過払い金(かばらいきん)とは何か

テレビや電車などの広告の影響もあり「過払金」という言葉を知る人が増えてきました。しかし,言葉を知っていてもイマイチよくわからない方や,自分にも過払金がもどってくるのではないかと夢描いている方がいるので,過払金とは何かを説明します。  『過払い金』とは本来支払う必要がないのにかかわらず,貸金業者に対して支払ったお金のことです。支払う必要がないのに支払ったお金だから私に返還して!というのが過払金請求です。もしくは,現在その貸金業者に借金があるのであれば,現在残っている借金から支払い過ぎたお金分を差し引いて安くしてくださいというものです。

第2 なぜ過払い金の発生に気が付かないのか

自分では貸金業者に対して本来支払う必要がないお金を支払っているつもりはないでしょう。でもひと昔は過払金があったのです。

普通,お店で買い物をするとき,値段より多いお金を支払えば,差額としてきちんと店員がおつりを支払ってくれるので過払い金は発生しません。

しかしながら貸金業者に対する返済金にかんして,貸金業者は本来支払う必要がないのにかかわらず支払ったお金について,おつりを支払ってくれないのです。だから自分の返済した金額の中に支払う必要がない金額が含まれているなどと思わず,ずっと過払いがあることを気付かずに今日まで過ごしてきてしまったのです。

第3 過払い金が発生する理由 

お金を貸した場合,貸した側が金利を取ることについては認められています。そして許された金利の最高利率は18%まで(貸付金額によって15~20%の範囲で変動するが,ここではあえて18%で統一します。)と利息制限法という法律で決められています。

貸金業者は18%を超えた金利を受け取る権利はありませんから,もしも18%を超えた金利を支払っている場合は払い過ぎですから,払い過ぎた金額が借金元金を超えた場合には,その超過分を貸金業者から返還してもらう権利があるのです。

第4 過払いが発生する条件

過払金は金利が18%を超えた場合にのみ発生しますから,銀行のように18%以下で貸付けをしている業者に対しては過払金が発生しません。

また,18%以上の金利の場合であっても,取引年数が短いと,過払金はあるものの,過払金の総額が元本より少ない場合は,借金元本が減額されるのみで,思い描いているようなお金が手元に戻ってくることはありません(それでも十分助かりますがね)。

第5 高金利隆盛の過去

そもそも2010年6月以前は消費者金融を筆頭に利息制限法で許された金利の最高利率18%を超えた貸付けを貸金業者がたくさんありました。どうして法律で決められた18%より高い金利で貸付けていたのでしょうか。法律違反ではないのでしょうか…

そうです。18%以上の金利で貸付けたら法律違反です。しかしながら,法律違反であっても刑事罰が科せられなかったのです。出資法で決められた金利29.2%を超えない限りは刑事罰が科せられないということで,貸金業者は利息制限法を優に超えた29.2%でジャンジャン貸し付けていたのです。

例えるなら,「高速道路で法定速度の時速100kmを超えたスピードで走るのはいけないけれども,150kmを超えない限り,罰金もないし,免許の点数も減らない」という状態で,罰則がないなら150kmでぶっ飛ばそう!みたいなものです。

なお18%~29.2%間のことをグレーゾーンと呼んでいました。テレビでコマーシャルをバシバシ流していたあの有名な貸金業者も,ダンスをするコマーシャルで結局倒産した日本一の消費者金融もみんなグレーゾーンに金利を設定し,違法に金利分を取っていたのでした…過去形です。2010年6月に出資法の最高利率が18%に改正されたことでグレーゾーンは撤廃となりました。それなので,18%を超えた利率でお金を貸し付けると貸金業者は刑事罰を科せられることから,どの貸金業者も利息制限法を順守して18%以上の金利で貸付けをする貸金業者がなくなったことで,新たな過払い金の発生がなくなったのです

第6 過払金返還の可能性は少なくなりつつあります

2010年6月以降の借り入れについては過払い金が発生しませんが,2010年6月以前から消費者金融などと取引があるのであれば多かれ少なかれ過払い金はあります。
 しかしながら,完済してから10年間経過すると,消滅時効といって,請求する権利を放棄したとみなされて,過払い金を取り戻せなくなる可能性が高くなります。
 過払い自体が少なくなり,徐々に消滅時効で過払金を請求する権利を放棄したとみなされる方が増えているのが現実です。それなのにもかかわらず,あたかも「過払い金を取り戻そう!まだ間に合う」などというキャッチコピーで,ご相談者に夢をいだかせる法律事務所がありますが、まれになってきているのが現実です。
 過払金はもうほとんどないといのが現実です。
取れる過払い金かどうかはご自身で判断せずに当事務所にご相談いただきたいのですが,過払い金返還請求はすでに幻となりつつあります。これが現実ですから,過払い金返還請求を前面に押し出している法律事務所に淡い期待を持つことは用心することをお勧めします。

過払い金と深い関係のある法律|利息制限法の上限金利について

利息制限法の上限金利は、借入金額に応じて年15%~20%です。
 

  • 元本の金額が10万円未満のときの上限金利は年20%
  • 10万円以上から100万円未満のときの上限金利は年18%
  • 100万円以上のときの上限金利は年15%

また、遅延損害金の上限金利は借入金額にかかわらず年20%です。
利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効となり、行政処分の対象となります

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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