今のうちに取り戻そう過払い金
過払い金とは、本来の支払利息(利息制限法によって上限が決まっています)を超えて貸金業者に支払ったお金でのことです。過払い金も死語になりつつあります。2010年よりかなり前から借りていて、最後の取引から10年経っていない方は、今のうちならまだ間に合う可能性もあります。10年以上たっていると思っていたAカード。すでに時効だとおきらめていても、その後同じ会社からBカードを新たに作って借入を繰り返していたという場合は過払い金の請求ができる場合があります
過払い金があるかないか,取り戻せるのか・取り戻せないのか

過払の有無は「引き直し計算」で判明する
2010年6月より前から借りて返し手を繰り返してを継続して今もその取引が続いているか、その取引の終わりが10年経っていない場合は過払い金が生じている可能性はあるかもしれませんが時効の問題もあるので弁護士に急いで相談してください。
つまり2010年6月以前は利息制限法という法律と出資法の上限金利が異なり出資法の上限の方が高かったため(その中間はグレーゾーンといわれてました)、貸金業者が利息制限法の上限を超えた金利で貸付けていました。
貸金業者に対して過払い金の返還を求めることを「過払い金返還請求」といいます。
2010年6月以降の取引では、貸金業者が利息制限法の上限を超えない金利でお金を貸し付けるようになりました。そのため2010年6月以降に、初めてお金を借りたという方には、過払い金は生じていません。
過払い金が生じているかどうかは、弁護士に借金お相談をするときに、いつごろからお金を借りているのかを話してみてください。弁護士であれば取引の開始がいつなのか、完済分お取引も併せて債務の調査を行いますので、過払い金を取り戻してない場合は、今ある借金より減額できる場合があります。
ただし、時効といって、取引期間が10年以上あいてしまっている場合は取り戻すことはできません。また対象となる貸金業者が倒産してしまっている場合があります。そういった場合も取り戻すことはできないと考えてください。吸収されたとか合併したといった場合は倒産とは違うので、調査してみる必要はあります。
過去に債務整理をした経験のある方から「過払い金が取り戻せるというコマーシャルを見たけれど過払い金があるか調べてほしい」と言われることがあります。調査してみるとちゃんと過払い金を取り戻し借金が減額されていることが判明します。過去に債務整理をしたこともなく、ずっと前から借りて返してをくりかえしていたというかたであれば取り戻すせる可能性もあるため弁護士に相談してみてください。
それではもう少しわかりやすく現状に合わせて過払い金について説明しましょう。
もっとカンタンに教えて過払い
何となくわかったようでわからない。ムリもありません。コマーシャルでは弁護士に依頼すると無料で計算してもらえるし何か大金が戻ってくるかもという感じもする。実際はどうなのか?
第1 過払い金(かばらいきん)とは何か | テレビや電車などの広告の影響もあり「過払金」という言葉を知る人が増えてきました。しかし,言葉を知っていてもイマイチよくわからない方や,自分にも過払金がもどってくるのではないかと夢描いている方がいるので,過払金とは何かを説明します。 『過払い金』とは本来支払う必要がないのにかかわらず,貸金業者に対して支払ったお金のことです。支払う必要がないのに支払ったお金だから私に返還して!というのが過払金請求です。もしくは,現在その貸金業者に借金があるのであれば,現在残っている借金から支払い過ぎたお金分を差し引いて安くしてくださいというものです。 |
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第2 なぜ過払い金の発生に気が付かないのか | 自分では貸金業者に対して本来支払う必要がないお金を支払っているつもりはないでしょう。でもひと昔は過払金があったのです。 |
第3 過払い金が発生する理由 | お金を貸した場合,貸した側が金利を取ることについては認められています。そして許された金利の最高利率は18%まで(貸付金額によって15~20%の範囲で変動するが,ここではあえて18%で統一します。)と利息制限法という法律で決められています。 |
第4 過払いが発生する条件 | 過払金は金利が18%を超えた場合にのみ発生しますから,銀行のように18%以下で貸付けをしている業者に対しては過払金が発生しません。 |
第5 高金利隆盛の過去 | そもそも2010年6月以前は消費者金融を筆頭に利息制限法で許された金利の最高利率18%を超えた貸付けを貸金業者がたくさんありました。どうして法律で決められた18%より高い金利で貸付けていたのでしょうか。法律違反ではないのでしょうか… |
第6 過払金返還の可能性は少なくなりつつあります | 2010年6月以降の借り入れについては過払い金が発生しませんが,2010年6月以前から消費者金融などと取引があるのであれば多かれ少なかれ過払い金はあります。 |
過払い金と深い関係のある法律|利息制限法の上限金利について
利息制限法の上限金利は、借入金額に応じて年15%~20%です。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利は年20%
- 10万円以上から100万円未満のときの上限金利は年18%
- 100万円以上のときの上限金利は年15%
また、遅延損害金の上限金利は借入金額にかかわらず年20%です。
利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効となり、行政処分の対象となります