個人再生手続とは?債務整理で生活を立て直す方法をご紹介

借金が増えてしまったけれど、自己破産は避けたい——そんな方に向けて、 個人再生手続という選択肢があります。
裁判所を通じて借金を大幅に減額し、住宅ローンを守りながら生活を立て直す方法を、わかりやすくご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:個人再生手続概要

 
 

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よくある質問

  • 個人再生って自己破産とは違うの?
    → はい、違います。個人再生は借金を減額しつつ、財産(特に住宅)を守ることができます。
  • 住宅ローンがあるけど、個人再生は使える?
    → 使えます。住宅資金特別条項により、ローンを維持しながら借金整理が可能です。
  • 手続きは難しいですか?
    → 弁護士がサポートするので安心です。書類準備から裁判所対応までお任せください。
  • 費用が心配です…
    → 「費用後回し制度」により、最大2か月後からの支払いが可能です。

 
個人再生手続は、裁判所に申立をして、債務総額を約20%に圧縮して(500万円以下の借金の場合は一律100万円)、3年間で分割払いしたら、残りの支払いを免除してもらう方法。すべての借金を対象としますが、住宅を所持し続けることができます。
 

個人再生手続とは|手続きの要件


任意整理では解決がつかない方は個人再生手続で解決ができる場合が多い
 
任意整理では解決がつかない債務の解決方法。果たして住宅は残せるのか。

 
「個人再生手続」とは、裁判所に申立てをして再生計画の認可決定を受け、大幅に減額された借金(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なる)を、原則として3年間(3年が困難な場合は5年間)で分割して返済していくという手続です。住宅等の財産を維持していることができます。 ⑴借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)
⑵継続して一定の収入がある(年金でも可)
以上がおおまかな要件となってきます。 減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、法律上返済する義務が免除されます。ただし、養育費、税金、住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります。

個人再生手続の準備


 
⑴全ての債権者を対象とするので、自動車ローン、自動車リースが残っている場合はこれも受任の対象とするので、弁護士が受任した場合に車両を返還することになります。※住宅ローンについてのみ、住宅資金特別条項を使って住宅を所有し続けることができます。
⑵毎月決めた実行金を入金する。
⑶新たな借り入れをしない。
⑷友人などへの返済もしない(本当は友人からの借入も個人再生手続の対象とするべきなのです)。
⑸弁護士から資料の提出の連絡があったら、速やかに協力する。(取り寄せに関してわからないことはどんどん聞くようにしてください。)

個人再生手続きの注意点

 


個人再生手続きのメリットは、再生計画が認められて分割返済すれば残りは免除されるという点です。
再生計画の認可時点で残りの債務が免除されることはありません。あくまでも再生計画の認可決定の最低限の債務を返済しなければ残りは免除になりません。そのために履行テストまでして将来的に返済していくことができるのかどうか、その見込みを審査されます。
 
虚偽の内容はダメです(債務整理の手続き全て)
継続して返済が可能かどうかの履行テストとしての積み立てを怠らない
再生計画案を期限内に提出する
全ての債権者が対象です。特定の債権者への返済をしない(自己破産も同様)
新たな借り入れをしない(債務整理の手続き全て)
手続費用を支払う(自己破産も同様)
浪費をしない(債務整理の手続き全て)
 
注意点
全ての債権者を対象とするので、自動車ローン、自動車リースが残っている場合はこれも受任の対象とするので、弁護士が受任した場合に車両を返還することになります。※住宅ローンについてのみ、住宅資金特別条項を使って住宅を所有し続けることができます。
個人再生手続も、自己破産も借金の免責率に違いはありますが、同じ倒産法といえます。しかし個人再生手続の場合は自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではなく,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもないのが自己破産と違う点です。
自己破産であっても、免責不許可事由といってギャンブルなどの遊興にお金を消費してしまったという場合は、免責になりませんが、個人再生手続の場合は、そのような規定はありません。そして、自己破産の場合は、資格制限により生命保険募集人などお金に関係した職業に就けなくなりますが、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため個人再生手続は、処分されたくない高価な財産や住宅を所有している場合に有利なように考えられます。
しかし個人再生手続は借金が免責されるといっても財産以下にはなりません。また住宅ローンがまだ残っているような場合には有利といえます。ただし住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。また自己破産をすると職業を継続できなくなる方は、有効な手続きです。

※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から個人再生手続に変更することができます(着手金の二重払いはありません)。

借金減額でマイホームを守る手続 個人再生/住宅ローン返済の遅滞に対処


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滞納した住宅ローンの巻き戻しについては、こちらのページをご一読ください。 ▶住宅ローンの巻き戻し

個人再生手続きの特徴は理解できても不安もあると思います|個人再生手続のよくある質問


初めて債務整理をされる方も、任意整理ができずに、依頼されていた司法書士や弁護士に代理人に辞任されてしまった方も、個人再生手続が裁判所に申立てる手続きとわかると敬遠される方が多いのが現状です。ですが自分にピッタリ合った債務整理の方法でなければ解決はできません。
よくある質問をご覧いただければ、個人再生手続がどのような手続きなのかを理解する一助になります。ご覧ください。
▶ よくあるご質問|個人再生手続

個人再生手続の特徴


個人再生手続も、自己破産も借金の免責率に違いはありますが、同じ倒産法といえます。しかし個人再生手続の場合は自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではなく,自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもないのが自己破産と違う点です。
自己破産であっても、免責不許可事由といってギャンブルなどの遊興にお金を消費してしまったという場合は、免責になりませんが、個人再生手続の場合は、そのような規定はありません。そして、自己破産の場合は、資格制限により生命保険募集人などお金に関係した職業に就けなくなりますが、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため個人再生手続は、処分されたくない高価な財産や住宅を所有している場合に有利なように考えられます。
しかし個人再生手続は借金が免責されるといっても財産以下にはなりません。また住宅ローンがまだ残っているような場合には有利といえます。ただし住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。また自己破産をすると職業を継続できなくなる方は、有効な手続きです。

※法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理から個人再生手続に変更することができます(着手金の二重払いはありません)。

特徴1  毎月の返済額を大幅に減額
返済を可能にする

個人再生手続 特徴1.毎月の返済金額を減額するには、支払総額が減額できる個人再生手続きが屈指です。だから今より少ない毎月の返済金でも完済が早まります。借金の総額が100万円未満の場合は、少なくなりませんが、100万円以上500万円未満の場合には100万円に、500万円以上1500万円未満の場合には2割に、1500万円以上3000万円未満の場合には300万円に、3000万円以上5000万円以下の場合には1割に、大幅に圧縮されるイメージ。

特徴2  裁判所に申立てることで
早期の解決が可能

個人再生手続 特徴2.裁判所に申立てます。裁判所に申立てることで、必要な書類などを集める必要はありますが申立時だけすみます。

特徴3 自宅や財産を
処分したくない場合に利用できる

任意整理 特徴3.自己破産を避けたいという場合、例としては自宅等の主要な財産を処分したくないで債務整理を続けたい場合に利用できます。

特徴4 破産すると
資格喪失するような場合に利用できる

個人再生手続 特徴3.自己破産とは違って、職業上の資格制限などのために収入を失う恐れがなく、免責不許可事由があっても影響しません。

特徴5 免責不許可事由がある場合でも
利用できる

個人再生手続 特徴5.免責不許可事由(借金の原因がギャンブルや浪費癖)がある場合でも、利用できます。

特徴6 返済できないという場合の
計画変更・ハードシップ免責

個人再生手続 特徴6.原則、支払期間が3年でもやむを得ない事由で計画が遂行できない場合は、弁済最終期限の2年延長ができます(民再234 計画の変更)。また計画の変更で対処できない場合は、計画の4分の3の返済が済んでいて清算価値も超えていれば免責申立てができます(民再 235ハードシップ免責)。「返済ができない」時は再和解交渉をして完済できるようにします。支払期間が3~5年の長期に及ぶので、その間に失職したり病気になった場合は支払いが困難になります。そういうは、すぐに自己破産に変更せずに 可能な返済原資の範囲で、再和解交渉をして完済できるようにします

個人再生手続の不安解消|みんなから寄せられるよくある質問


皆さんからよく寄せられる質問は、誰もが心配に思っていることだと思います。個人再生手続に関する質問を特集してありますので是非ご覧ください。 ▶ よくある質問|個人再生手続編
債務整理|よくある質問コーナーではよくある質問を債務整理の種類別に掲載してあります。また債務整理をやってみた方の体験談もご覧ください。不安がなくなり早く債務整理をしたほうがいいという気持ちに切り替わるはずです。こちらをご覧ください。 ▶債務整理の質問の総合案内 ▶ 債務整理の体験談 ▶ 債務整理用語

コーナー 個人再生手続

住宅を守りながら借金を大幅に減額できる個人再生は、生活再建を目指す方にとって強力な選択肢です。
当事務所では、司法書士では対応できない手続きも弁護士が直接サポートし、安心して再スタートできる体制を整えています。

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当事務所では、弁護士が辞任せず、完済までしっかりサポートする体制を整えています。

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残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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