自己破産のボーダーライン|任意整理と自己破産の境界・自由財産とそれ以外の財産の持っていられる限界とは

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自己破産の境界・財産価値と現金のボーダーライン


任意整理から自己破産に|その境界線上とは

債務整理できますか?という質問は実に多い。聞いてみるとたいていは自己破産でなくて、借金を返済する任意整理という方法ができるかということを聞いてくる。できることなら自己破産をしたくないというのが本音。
自己破産は絶対嫌だ!という方もほとんどだ。
解決はただ一つ。債権者と合意できる範囲の和解が可能かどうかである。どういうことかというと。
わかりやすいように極端な例を挙げる。
例えば、100万円の借金があるとします。元金和解を想定して、実際に払っていけるのは、毎月1万円が返済に充てるこの限界だとすると、100カ月かかるわけです。8年と4カ月かけて払いますといっても債権者は応じません。債務者の方が80才ならどうでしょう。ますます応じません。つまり、債務総額と毎月可能な返済金との対比で考えてみるわけです。長期の分割和解には債権者が応じてくれません。債務総額を凡そ60(5年)で割ると毎月いくら必要かわかりますね。この金額が出るかでないのかが自己破産になるかどうかのボーダーラインになります。

見栄っ張り・派手好き・ギャンブル好きは任意整理が困難|自己破産になる可能性がかなり高くなる


債務整理は質素倹約・ギャンブルなしの生活・しかも家計簿とにらめっこ。これが債務整理成功の原則
特に任意整理や個人再生手続は返済期間が長期化するので、贅沢はご法度です。見栄を張らない生活をすればいいわけです。任意整理中は、新聞をやめるとか、生命保険を解約するとか、自己破産ボーダーライン上にいるのであれば、完済するまでぎりぎりの生活です。できなければ自己破産、これが現実です。

任意整理・個人再生の返済中は、バイトは増やしても今の仕事は続ける覚悟が必要です


任意整理や個人再生手続で返済をしている間は、仕事はやめないことです。失職すると自己破産になると思って働き続ける覚悟が必要です。アルバイトを増やしても今の仕事は続けることです。収入が途絶えると自己破産に転じてしまいます。
 

自己破産をするときに所持していられる財産や現金にも限界があります


自己破産は、借金が多く、返済の目途が立たない場合や、決まった収入がなく支払不能な場合に適しています。ただし、失いたくない資産がある場合は自己破産には向いていません。
 
【財産価値のボーダーライン】

  • 自己破産手続では、一定以上の資産価値のある財産は破産管財人によって処分され、売却されるとそのお金は債権者に配当されます。
  • 一般的に、処分の対象となる資産価値のボーダーラインは20万円とされています。
  • 家や車など現金化しやすい価値ある財産は、借金返済のために、原則として失うとことになります。売却して現金化されると債権者に配当されます。

【現金のボーダーライン】

  • 自己破産の申立時点で所持している退職金を含む現金については、一般的に99万円をボーダーラインとして、処分されるかどうかが決められます。
  • 99万円以下の現金は、自己破産しても手元に残しておける自由財産です。