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弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

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ページ名:B型肝炎給付金

B型肝炎国家賠償請求事件 令和9年3月31日までに請求しよう

気になる弁護士費用も 給付金から

給付金の対象となる方の条件


給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方です。
 

給付金請求には期限があります


給付金の請求期限を更に令和9年3月31日まで

 
B型肝炎被害の迅速かつ全体的な解決を図るため、国との間で和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成23年法律第126号。以下「特措法」という。)が施行されました。

   さらに平成27年3月に、20年の除斥期間が経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して基本合意書(その2)が締結されました。


   更にその翌年の平成28年8月1日に、給付金の請求期限を5年間延長するとともに、発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。

 
さらに令和3年6月18日に、給付金の請求期限を更に令和9年3月31日まで延長するとした特措法改正法が施行されました。
 
請求には期限があります。着手金後回しでご相談に応じます(受任実費1万1千(税込)が必要となります)。

B型肝炎感染の可能性について


 国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。あくまでも推計ですが、実際に感染してすでにお亡くなりになり、このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされ、遺族の方もよくわからないうちに時間だけが経過してしまっているケースはかなり多いと思われます。
 もしかしたらと心当たりのある方は、無症状でも検査してみてください。B型肝炎ウイルスに感染していたという方が実際当事務所にご相談に来られております。

国は国が策定した病態区分に応じて「集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します」といっていますが、病態区分に合わなくても請求はできる


 国が給付するというB型肝炎感染の給付金は、50万~3600万円と決まってます。但し子の病態はあくまでも国が作成した病態ですから、病態に合わないと思われた場合であっても、原因が集団予防接種等であると判明した場合は裁判所に対して給付金を請求することができます。
 
 国が示した給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円 等をお支払いするものです。
 

裁判所を経由するB型肝炎の給付金請求


給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認することになります。
 このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、判決をもらうか国との間で和解をするということにより受給できます

 

弁護士費用も国からの給付金で賄う

B型肝炎の給付金請求にかかる弁護士費用

訴訟等に係る弁護士費用として給付金の4%の支給を受けることができます
特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

の支給を受けることができます
 

したがって、弁護士に依頼して和解となった場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。
 
 
 
着手金 0円
成功報酬額 給付金の22%(税込)~
 
上記実質負担額は、成功報酬の22%(税込)から訴訟手当金4%を除いた額となります。