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自己破産って何?|教えて自己破産

自己破産は、 借金の返済が困難になった方が生活を立て直すための法的な制度です。

「家族に迷惑がかかる?」「戸籍に載る?」「保証人はどうなる?」
そんな誤解や不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。

このページでは、 自己破産に関するよくある質問をわかりやすくまとめ、制度の正しい理解と安心につながる情報をご案内しています。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:よくあるご質問|自己破産編
 
 
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📘 よくあるご質問(自己破産編)

自己破産とはどんな手続きですか?

裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。生活再建のための制度です。

自己破産すると財産はすべて失いますか?

一定の生活必需品や99万円以下の現金などは手元に残せます。すべてを失うわけではありません。

職業や資格に制限はありますか?

一部の職業(警備員・保険外交員・士業など)では、免責決定までの間に制限がかかることがあります。

家族に知られずに手続きできますか?

原則として可能ですが、同居家族の収入資料が必要な場合もあるため、事前にご相談ください。

個人再生との違いは何ですか?

自己破産は借金をゼロにする手続きで、個人再生は一部を返済する制度です。収入や資産状況により選択が異なります。

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体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
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体験談|任意整理・男女別

辞任後の再依頼や、個人再生・任意整理で完済した方々の実例をご紹介。

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用語解説

任意整理・個人再生・自己破産の違いや、信用情報・過怠約款などをやさしく解説。

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自己破産は、人生を立て直すための制度です。

「自己破産=人生の終わり」と思っていませんか?
実際には、借金をリセットして生活を再出発するための制度です。
このページでは、自己破産に関するよくある質問を、弁護士が実務経験をもとにわかりやすく解説します。

  • 主な特徴: 借金の免除/生活再建の第一歩/一定の財産は手元に残せる
  • 支援体制: 辞任しない方針/全国対応/無料相談で安心スタート
  • 読了メリット: 自己破産の誤解が解け、正しい知識で前向きな判断ができます
Q. 自己破産をするとすべての財産を失いますか?

A. 一定の生活に必要な財産(99万円以下の現金や家財道具など)は手元に残せます。高額な資産は処分の対象となることがあります。

Q. 自己破産をすると仕事に影響がありますか?

A. 一部の職業(士業・警備員など)では制限がありますが、多くの職業では影響はありません。制限も免責決定後に解除されます。

Q. 家族に迷惑がかかりますか?

A. 原則として本人の問題であり、家族に返済義務が及ぶことはありません。ただし、保証人になっている場合は影響があります。

Q. 個人再生との違いは何ですか?

A. 自己破産は借金を全額免除する制度で、個人再生は一部を返済する制度です。財産の有無や収入状況により選択が異なります。

自己破産って何?|教えて自己破産


債務整理に関するご相談・ご依頼者さまから寄せられたよくあるご質問を掲載しています。自己破産は恥ずかしいことではありません。収入はあるけれど、両親や家族を養うには借金の返済金が出ない等、人それぞれ家計の収支によっては、払いたいと思ってもどうしても返済金の捻出ができない場合があります。そういう時に、自己破産という方法で借金から抜け出すこともできます。

📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円

子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円

自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。

任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円

車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。

よくある質問 ランキング

任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円

車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。

弁護士辞任や債務整理に悩んだ方の体験談

債務整理の過程で弁護士の辞任や体調不良など、想定外の困難に直面した方々の体験談をご紹介します。
同じような悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

体験談:弁護士辞任後の混乱から再生手続きで立て直した話

任意整理後、自分で各債権者に振込をしていましたが、受任外の債権回収会社への送金が遅れ、やりくりがつかなくなりました。教職員の信用組合からの借入もあり、任意整理を継続したいと考えていましたが、負債総額が1300万円と多額で、返済が追いつかずに困っていました。

妻が出産後にうつ病を患い、借金のことは言い出せず、個人再生手続を勧められても実行金の確保ができずに学校も休職。弁護士とも連絡が取れなくなっていたところ、教頭先生を通じて連絡が入り、ようやく法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再連絡しました。

その直後、自宅に訴状が届き、ようやく債務整理と向き合う決意が固まりました。給料の差押え寸前で個人再生手続の開始決定が出され、そこからは毎月の実行金を給料日に真っ先に振り込むように。弁護士からの「先生、今まで頑張ってきたんだから、これからも大丈夫」という言葉に背中を押され、完済までたどり着くことができました。

債務件数: 16件 負債総額: 約1300万円

学び: 弁護士との連絡を絶やさず、支払いの習慣を持つことが解決への鍵。

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体験談:再び増えた借金と向き合い、再生手続で完済した話

過去に任意整理を経験し完済していたため、債務整理への抵抗はありませんでしたが、今回は借金が580万円と多く、自己破産の不安もありました。督促が続き、法律事務所ロイヤーズロイヤーズに相談。

安定した収入があることから、家計管理を徹底するよう指導を受け、任意整理を希望しましたが、弁護士からは個人再生手続を勧められました。官報掲載や親に知られる不安から任意整理を選択し、長期分割で和解。

しかし、片頭痛の悪化で勤務が困難になり、返済が遅れがちに。実家に戻ることもできず、彼氏の家に身を寄せることに。弁護士に正直に状況を話すと、支払いの猶予や診断書の提出など柔軟に対応してもらえました。

夜勤専門の職場が見つかり、安定収入を得られるようになってからは、個人再生手続に切り替え。必要書類の明示や密な連絡により、スムーズに申立てが完了し、返済管理も一本化。目標を持って残高を確認しながら、無事に完済できました。

債務件数: 12件 負債総額: 約580万円

学び: 弁護士に正直に相談し、生活に合った解決策を一緒に考えることが大切。

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個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円

要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理サポート|全国対応・辞任なし・返済管理も安心

全国対応・辞任なしの安心サポート

ロイヤーズロイヤーズでは、辞任しない方針を掲げ、全国どこからでもご相談いただけます。返済が難しくなった場合も、再交渉や方針変更で柔軟に対応します。

報告サービスと進捗管理

進捗状況は定期的にご報告。返済状況の管理や債権者とのやり取りもすべて当事務所が代行します。安心して生活再建に集中できます。

初回相談無料・オンライン対応

初回相談は完全無料。LINE・電話・フォームで24時間受付中。来所が難しい方には、オンライン面談も対応しています。

債務整理のサポート&サービス

ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理を安心して進めていただくために、相談・契約・支払・進捗管理・トラブル対応まで、全23ページにわたるサポート体制をご用意しています。
以下の各コーナーから、必要な情報をご確認ください。

1. 債務整理のサポートとサービス窓口

2. 債務整理受任のご契約書

┗ お支払方法のご案内

3. 債務整理のサービス一覧

┗ 進捗確認

 
法的に借金がなくなることです。税金などの特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなる点です,自己破産は今後の生活を立て直す上で有利な債務整理の方法です。

 
自己名義の高価な財産が処分されるという点です。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいい,自動車とか住宅とか貴金属なども含まれます。なお,テレビや家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については一切処分されません。

 
「支払不能」であることです。 「支払不能」とは,現在の収入で生きていくのが精いっぱいで、返済に充てるお金が捻出できない状況です。将来においても借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には,現在の借入総額を36(ヵ月)で割った金額が毎月の返済可能額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。

 
支払い不能であればできます。もちろん換価される財産等についても判断の対象になりますが、たとえば専業主婦(主夫)の方で収入がなく,高価な財産もないような場合には,または扶養家族が多くて返済原資が出ない場合や介護が必要な家族がいて、働きに行けないなど借金が100万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。

 
100%免責決定が確定すれば債権者へ返済する必要はなくなります。
免責不許可といって、ギャンブルなどの使ったために借金が膨らんだなど、だれが聞いても浪費のために借金が膨らんだ場合は、「少しずつでも返済していきなさい」という決定、つまり免責(借金は払わなくていいですよ)にはなりません。つまり破産者になっても借金が残る場合があります。また電気料金などの光熱費も一概に免責になるとはいえません。国や市役所が強制徴収できる債権は非免責債権といって免責になりません。(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)
 

 
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし認められない借金もあります(滞納している自動車税・滞納している固定資産税・国民健康保険・介護保険料・国民年金・下水道料金・保育料など)ので注意が必要です。免責不許可事由(ギャンブルとか浪費による借金)についても、免責は得られませんが裁量免責といって、将来の収入の見込みもなく、反省が深いなど裁量免責といって返済しなくてもよくなる場合もあります。少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。

 
あります。例えばギャンブルや著しい浪費等でできた借金については,免責が認められない場合があります。

 
ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合でも弁護士が代理人になった場合には,少額管財手続により破産管財人が自己破産をする方の免責不許可事由の内容・理由・程度を調査して,反省しているのかいないのか,また今後の更生の見込み等を調査した上で,免責が認められる場合もあります。現在では,少額管財手続により免責不許可事由のある方でも免責が認められる運用となっており,2007年の免責不許可率は0.1%(千人に1人)となっています。

 
免責されます。 免責が認められると,税金等の一部の債務を除いて原則として全ての借金が法的になくなります。そのため,滞納している携帯電話の通話料金も免責され返済する必要はなくなります。ただし,携帯電話会社では,各会社間で独自の情報共有を行っており,通話料金の滞納がある場合には,その携帯電話会社だけでなく,ほかの携帯電話会社と契約することもできなくなっているようです。今後の携帯電話を使用したいとお考えがある場合は、通話料金を支払う必要があります。

 
免責決定がおり確定するまでの間は、資格制限といって保険募集人として活動できません。手続き期間中だけですから、廃業する必要はありません。 自己破産をすると,自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます。保険募集人は制限職種となっており,自己破産をした場合,自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されます。手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限を受けません。

 
2006年に新会社法が施行され,自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるようになりました。そのため,一度,委任契約は終了してしまうものの,再度会社から取締役に選任されれば,取締役になることができます。 以前は,商法によって自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取締役になることができないと規定されていましたがこの部分が削除されています

 
東京地方裁判所の場合,自己破産申立に必要な少額管財費用(東京地方裁判所の場合20万円)についても法人と個人両方を同時に申し立てる場合には両方で20万円という運用を行っています。そのため,裁判所も個人だけではなく法人の自己破産手続も同時に申し立てることを奨励しています。 通常は、会社の代表者は、法人の借り入れの保証人になっているため、会社だけを破産させても個人の借金もついてきます。逆のこともいえます。
個人だけをあるいは法人だけをと考えることはできますが,会社を経営している人方が自己破産をしても,法人の借金はなくなりません。そのため,個人のみ自己破産をして借金をなくしても,法人の代表者として法人の借金についての返済義務は残ってしまいます。法人に残る借金の額にもよるので一概に言えませんが、たいていは法人の借金の保証人に会社の代表がなっているわけですから、個人も会社もということになります。また,債権者は法人が自己破産をしてくれれば税務上債権を損金計上できるため,債権者は法人も自己破産を申し立てることに抵抗はないはずです。

 
自己破産の手続には,同時廃止手続と少額管財手続の2つの手続があります(東京地方裁判所の場合)。同時廃止手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がない場合で,かつ免責についても問題がない場合に適用になります。この場合には破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続になり,手続は2~4ヵ月程度で終了し,自己破産をされる方は原則1回裁判所へ出頭することで手続は終了します。 これに対し,少額管財手続とは,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に適用されます。裁判所が選任した破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。破産管財人には費用が発生するため同時廃止手続きの場合と違って費用が掛かります。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は6ヵ月程度かかります。原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回出向くことになります。

 
少額管財となるのは,大きく分けて2つの場合があります。免責調査型と資産調査型です。 ひとつは,免責調査型と呼ばれるものです。ギャンブルや浪費などのために借入をし,形式的に免責不許可事由が存在するような場合に,免責が相当かどうかを調査する必要がある場合です。
他方は,資産調査型と呼ばれるものです。処分可能な財産があり,財産を処分して債権者へ配当する必要がある場合や,事業資金として借入をした場合です。

 
同時廃止手続は,2~4ヵ月程度で終了します。 自己破産をされる方に高価な財産がなく免責不許可事由もない場合ですから、裁判所が混んでなければ3か月もかからない場合もあります。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。したがって,同時廃止手続の場合,手続は2~4ヵ月程度で終了します。

 
原則1回です。免責審尋手続きといって裁判官と面接をするために原則として1回裁判所へ行く必要があります。

 
免責審尋手続は,裁判官と面接をし,免責が相当かどうかを裁判官に判断してもらうという手続です。弁護士が代理人になっている場合には,通常1~2分程度で終了します。

 
処分される財産にもよりますが大方半年くらいはかかります。 少額管財手続は,自己破産をされる方に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になります。財産があれば処分してお金に換え、配当する必要があります。債権者集会等で、破産管財人が財産等、また免責不許可事由などについての調査結果が報告されるなど手続き自体が同時廃止と比べて複雑です。そのため手続が終了するまでには通常の場合であれば6ヵ月程度かかります。また,不動産のような高額な財産があるような場合にはその価値・配当のため,さらに時間がかかることもあります。

 
原則として裁判所へ1回,破産管財人の事務所へ1回です。ただし,事情によってはそれ以上になることもあります。

 
申立書類に基づき,借金の内容,時期,理由,収入・財産の内容,状況,債権者の意向,免責についての問題点等を破産管財人に審問されます。通常は20~30分程度の面接となります。

 
まず,破産管財人から,収支・財産の報告があり,免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。次に,意見があれば申立人の弁護士が意見を申述し,特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。通常の場合約5~10間程度で終了します

 
裁判所があらかじめ指定する日程で決めていくことになります。原則として申立人の都合はほとんど考慮されません。

 
裁判所と異なり,多少は考慮してもらえます。しかし借金 の免責の申立てですから、あまり勝手なことは言えません。特別な事情なら別ですが、裁判所同様、指定された期日に合わせるようにします。

 
裁判所へ行く日程は,申立とほぼ同時期に決定されます。1ヵ月以上前に分かることなので,その日は予定を調整して準備をすすめましょう。  
また,破産管財人の事務所に行く日程ですが,各裁判所の運用等により異なります。東京地方裁判所の場合,申立をしてから1~2週間程度の間に行くことが多いです。打ち合わせをして日程を決めますが、特段の事情がない限り、できるだけ破産管財人(通常は弁護士)の指定した日時に合わせるようにします。

 
原則として,1度は裁判所へ行かなければなりませんが,病気等の特別な事情がある場合には,弁護士から出廷することができない旨の上申書を裁判所へ提出し,これを裁判所が認めれば,裁判所に出向かず自己破産をすることができます。

 
ご自分で申し立てることは可能です。ただし,この場合には,即日面接制度・少額管財手続の利用といった弁護士が代理人についた場合のメリットを受けることができません。また,裁判所との連絡をご自分で行う必要があるため手続が長期化するばあいもあります。ですが借金の免責を得るために申し立てるのですから苦労をいとわず自分でも十分申立てをすることは可能です。  
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご自分で申立てる場合の書面のアドバイスは、ご来所いただければ無料でアドバイスします。ご自身で書面を作成し、わからないことだけを質問していただく形式です。書面を作成されても法律事務所に来所してから作成されても結構です。
 
また法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは,書類だけの作成も承っています。いずれにしても,弁護士や司法書士にご依頼されない場合は,申し立てるまでの期間に債権者からの請求はありますが申し立てると通常はどの債権者も請求してこなくなります。
請求してきも事件番号を教えてあげると、たいていの請求はストップします。
弁護士に依頼すると費用が掛かりますので、自分でアルバイトしていると思って作成されてもいいのではないでしょうか。
 

 
少額管財手続の場合には,手続中は長期間居住地を離れることが制限されます。そのため,長期に及ぶ海外旅行については制限される場合があります。しかし,同時廃止手続の場合や免責決定が確定して手続が終了した後は,制限がないので海外旅行をすることは可能です。しかし海外出張とは別に、自分の休暇のために海外旅行をするようであれば初めから自己破産をする必要はないでしょう。

 
申し立てをする方の住所を管轄する裁判所に申し立てをすることになります。基本的に同時廃止の場合は、一切居住制限はないのですが,少額管財手続の場合には,その手続の期間中は居住地を変更するには裁判所の許可が必要です。もっとも,特段の問題がなければ裁判所の許可は比較的簡単にもらえます。 特にお住まいの都道府県が変わる場合には,裁判所の運用が変わることも多いので注意が必要です。

 
自己破産をしても日本国民であることに変わりはありませんので,自己破産をしても選挙権は一切制限されません。

 
同時廃止手続の場合には一切制限はありません。これに対し,少額管財手続の場合には資産隠し等を防ぐという目的のため,制限があります。なお,免責決定が確定した後(復権後)はなくなります。

 
まず、自分から言わない限り知られることはないでしょう。ただし、地方によってはタウン誌に掲載されるという地域があります。 実際にあった話なのですが、ガソリンスタンドに置いてあったタウン誌に掲載され、それを見た近所の人にわかってしまったという場合がございました。
ですが、日常生活していて自分がそういった地方紙なりタウン誌を読んだこともなければ、まず心配する必要はないでしょう。
自己破産をすると,官報という国が発行している新聞のようなものに氏名・住所が掲載されますが,一般の方もうそうですが、会社でも官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。ただし,裁判所によっては家族に関する書類の提出などを求められる場合がありますので,その場合は家族の協力が求められるので当然家族に自分から話すことになります。そういった場合は、自己破産をしたことを素直に伝え,生活を立て直すために協力をお願いし理解を得られるようにすべきでしょう。

 
会社からも借入がある場合には,債権者に会社を含めるため、裁判所から会社に通知が行くことになり,会社に知られてしまいます。自己破産をすると,国が発行している官報(新聞のようなもの)に氏名・住所が掲載されますが,通常は会社が官報を見ることはまずありませんから自己破産したことが誰かに知られることはまずないといってもいいでしょう。また会社の同僚などに借り入れをしたとか、そういった場合は同僚を債権者に含めることになるので、黙っていても裁判所から会社の同僚に通知がいってしまうので自己破産をしたことがわかってしまいます。予め同僚に理解を得ておく必要があります。借金は返済する必要がなくなったとしても、返済して悪いわけではないので自発的に返済してもいいのです。しかし自己破産は、生活を立て直すために申し立てるわけですから、1日も早く生活を立て直し、余裕ができたときに返済ができるように努力することで、同僚にはそういった理解・協力を予めお願いするしかありません。

 
会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。資格制限など、また公務員である場合は解雇になる場合もあります。予め弁護士に相談するなり確認すべきでしょう。しかしそうでなければ会社が従業員を解雇するには,解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要であり,従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないとされていますから,自己破産をしただけでは解雇になりません。また自分から退職する必要もないです。

 
自己破産は裁判所を経由して行う債務整理手続です。自己破産の場合には,原則として債権者を平等に扱うという債権者平等の原則が徹底されていますので,会社から借入がある場合には,会社を債権者として裁判所へ申告する必要があります。裁判所は債権者に対して通知を出しますので会社が債権者に含まれる場合は予め会社にも理解を得ておく必要があります。

 
会社から借入がある場合、会社が債権者に含まれてしまうため裁判所から通知が会社に行くことになり自己破産の申立てをしたことが発覚します。破産手続の開始が決定すると,裁判所は,全債権者に書面で破産手続の開始が決定したことを通知します。会社も同様です。 そのため,会社から借入がある場合は,自己破産の事実を知られてしまいますので予め会社の社長さんに話をして理解を得ておく必要があります。
自己破産の事実を知られないようにするには,会社が債権者でなくなる必要があります。その方法として,会社からの借入を,ご親族やご友人などの第三者が代わりに全額返済し(これを第三者弁済といいます),会社からの借入をなくすることで債権者から除外することが可能です。ご自分が借り入れをして、会社に返済するのは偏波弁済といって免責不許可事由になりますのでできません。会社を債権者でなくするために,ほかの債権者に返済せず,本人から会社へのみ返済するのは,偏頗弁済として免責が不許可になったり,場合によっては刑罰が科されたりする可能性もありますので,絶対に避けることです。

 
戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。官報という国の発行している新聞に氏名・住所が掲載されます。

 
家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。

 
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。

 
家族が保証人にでもなってなければ無関係です。家族が返済することはありません。 家族といえども法律上は別個の主体です。したがって,自己破産をしても,家族が(連帯)保証等をしていない限り,家族が代わって返済する必要はありません。

 
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,家族は借入やローンを組むことは原則として問題ありません。

 
家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。 自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,自己破産をしても,原則として家族の財産は処分されません。ただし,本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されますので,家族名義の財産であっても実質的にみて本人の財産だと判断されると処分の対象となる場合もあります。

 
本人の財産かどうかは単に名義だけにとどまらず実質的に判断されます。子供は通常の場合,自ら学資保険を積み立てることができませんので,実質的にみて本人の財産であると判断される可能性が高いといえます。ただし,処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり,20万円以下の場合には学資保険を解約する必要はありません。また,解約返戻金が20万円を超えたとしても契約者貸付制度がある場合は,これを利用して解約返戻金を20万円以下にすることにより,解約を回避することも可能です。

 
自己破産の効果は原則として申し立てた本人にのみ帰属します。そのため,配偶者が(連帯)保証人等になっていなければ,原則として自己破産の効果が配偶者へ帰属することはありませんので,自己破産をしても離婚をする必要はありません。

 
保証人には一括で請求がいってしまいます。保証人が返済できない場合は、保証人も債務整理をすることをお勧めします。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。自己破産をすると債権者へ返済することが原則として禁止されますので,債権者は保証人の方へ請求をすることになります。また,債権者との契約上,支払が滞った場合には分割で支払っていくことができる利益(これを期限の利益といいます。)を失うことになっています。そのため,自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。

 
なくなりません。それどころか保証人に一括で請求がいきます。 保証人制度は,本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。この保証債務は,法律上本人の主債務とは別個のものとされていますので,本人が自己破産をして法的に返済義務がなくなっても,保証人の債務はなくなりません。

 
保証人が債権者と交渉し合意を得れば可能になります。 本人が自己破産をすると,原則として保証人へは一括で請求がいくことになります。しかし,金額が高額であれば保証人は一括で返済することができない場合が多くなります。保証人が一括で返済できない場合には,保証人が任意整理をして分割で返済できるよう債権者と交渉する必要があります。

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