債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、
「債務整理ガイド」の総合案内ページをご覧ください。
📘 よくあるご質問(自己破産と自由制限)
自由制限とは何ですか?
自己破産の手続き中に、住所変更や長期の旅行などに制限がかかる制度です。破産法で定められています。
どのような行動が制限されますか?
住所や居所の変更、7日以上の旅行、長期の外出などが制限され、裁判所の許可が必要になります。
自由制限はいつからいつまで続きますか?
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間に適用されます。
引っ越しや旅行をしたい場合はどうすればいいですか?
事前に裁判所へ申請し、許可を得る必要があります。弁護士が申請手続きをサポートします。
自由制限に違反するとどうなりますか?
免責が認められない可能性や、破産手続の中止・取消しなどの不利益を受けるおそれがあります。
債務整理の次の一歩を選ぶ
実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
自己破産や個人再生を検討する方にも、安心して進められる情報をまとめています。
自己破産中の「自由制限」とは?生活への影響と対応方法を解説します。
自己破産の手続き中は、一定の行動に制限がかかることがあります。
たとえば、住所を変更したり、長期の旅行に出かけたりする際には、裁判所の許可が必要になる場合があります。
こうした「自由制限」は、破産手続きの適正な進行を確保するためのもので、正しく理解すれば過度に心配する必要はありません。
このページでは、自由制限の内容や期間、申請の方法について弁護士がわかりやすく解説します。
- 制限される行動: 住所変更・長期旅行・転職・財産処分 など
- 制限期間: 破産手続き開始から免責確定まで(通常3〜6か月)
- 読了メリット: 自己破産中の生活で気をつけるべき点がわかります
Q. 自由制限とは何ですか?
A. 自己破産の手続き中に、住所変更や長期旅行などの行動に制限がかかる制度です。裁判所の許可が必要になる場合があります。
Q. どのような行動が制限されますか?
A. 主に住所変更、長期の旅行、転職、財産の処分などが制限対象になります。日常生活に支障が出ない範囲での行動は可能です。
Q. 制限される期間はどれくらいですか?
A. 通常は破産手続き開始から免責が確定するまでの3〜6か月程度です。免責確定後は制限が解除されます。
Q. 住所変更や旅行をしたい場合はどうすればいいですか?
A. 事前に破産管財人や裁判所に申請し、許可を得る必要があります。無断で行動すると手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。
自己破産|自由制限とは?
破産手続開始決定後に破産者が受ける制限とはどのような制限があるのか、またなぜそのような制限が必要となるのか弁護士が説明します。
自由財産と自由制限どう違うのか
破産手続で処分されない財産を「自由財産」と呼びます。「自由制限」とは財産とは違い、破産申立をして開始決定を受けると、勝手に財産を隠匿したり処分できないようにするために、行動にも制限が生じます。
そういった制限を自由制限と呼びます。
自由財産とは
破産手続で処分されない自由財産とは、99万円以下の現金、生活に必要な家具・家電、仕事に必要な工具などが該当します。 自由財産は、破産者の生活を維持するために必要な最低限の財産保護を目的とします。
しかし、家電製品であっても、購入したばかりの大型テレビであったり、家具であっても売却すると高い値で売れるというのは自由財産として認められません。そもそも自己破産は、売るものもなくてもうどうやっても払っていけないという場合に、国に申立てる手続きですから、売れるものがあれば売って債権者に返済する(公平按分)ことになります。
自由制限とは
ここまでの説明でご理解いただけたかと思うのですが、破産申し立て後に、裁判所から開始決定が届くと、勝手に財産などを処分することはできなくなります。それは財産隠しや処分してしまって自分のお金にこっそりしてしまったりすると、債権者の権利を害することになってしまうからです。そのために破産申立者に対しては、行動の制限などが課されることになります。
具体的にどのような制限があるのでしょうか。箇条書きにまとめましたのでご覧ください。
財産の管理処分権の喪失
破産手続開始決定前に所有していた財産については、破産管財人が管理・処分する権限を持つようになります.勝手に処分して換金するようなことはできません。しかし、破産手続開始決定後に取得した財産については、破産者自身に自由に処分したりすることができます。つまり破産開始決定後の財産については破産者に管理処分権があります。
居住地の制限
破産手続開始決定後、原則として居住地を離れることはできません。 裁判所の許可を得ない限り、転居や旅行もできません。破産手続きが開始されると、裁判所から呼びだしがきたり、管財人が財産を調査するので、面倒だからとおもって逃げるような行動はダメです。できません。何か事情があるときは、代理人弁護士に相談し裁判所に決めてらうしかありません。
通信の秘密の制限
破産者宛の郵便物は、破産管財人によって開封されます。内容が確認されるのは、破産者が隠し財産や債権者を除外していることを防ぐためなので、法律で決められていることなので嫌だと思っても仕方がないと思ってください。
その他
破産手続き開始決定後、一定の期間、免責不許可事由に該当する行為や、破産管財人の指示に従わない行為は、免責が認められない事由になり得るので十分注意してください。免責不許可事由については、こちらをご覧ください。 ▶自己破産|免責不許可事由
📘 その他のご質問(自由制限に関する注意点)
自由制限中に無断で引っ越した場合どうなりますか?
裁判所の許可なく住所を変更すると、手続きに支障が出る可能性があり、免責が認められないおそれもあります。
自由制限は家族にも適用されますか?
いいえ。自由制限は破産者本人に対するものであり、家族の行動には制限はかかりません。
旅行の許可はどのように申請しますか?
弁護士を通じて裁判所に申請書を提出します。旅行の目的や期間、行き先などを明記する必要があります。
自由制限中でも通勤や通学は可能ですか?
はい。日常生活に必要な範囲での移動(通勤・通学・通院など)は制限の対象外です。
自由制限の解除を早めることはできますか?
原則として免責決定確定まで続きますが、特別な事情がある場合は裁判所に申し立てることで対応が検討されることもあります。
📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)
個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円
子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。
個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円
自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。
任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円
車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。
任意整理|女性 42歳・デザイン業・7件・総額230万円
以前20代のころに、借入が進んでしまい自己破産を経験しています。その後、震災後の給与の減額と父親の病気のため生活費が不足してしまい、借りてしまったのがきっかけでした。
父の病気が重く、母は看病のために働きに行くことができず、両親は自分が借金をして生活費を工面していることはわかっていましたが、どうにもなりませんでした。裁判所から訴状が届くようになり、司法書士の先生に依頼しましたが、どうしても毎月の支払いができず滞納してしまい、辞任されてしまいました。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、前の先生より毎月の金額は低い設定だったので「これなら払える」と思ったのですが、思いがけない出費が多く、また払えずにいたところ、自己破産を勧められたこともありました。
ですが、ちょうどデザイン関係の仕事に就くことができたので、債務整理の方針を任意整理にしてもらい、再び和解交渉をしてもらいました。しかしその間に父が亡くなり、せっかく和解してもらったのに2回返済が遅れてしまい、損害金利がついてしまうため、放置すると借金が膨らんでいくと説明を受けました。
やはり自己破産に切り替えるべきだと言われましたが、過去に破産した経験があるため、もう一度申立てることには躊躇がありました。そこで「もう一度だけチャンスが欲しい」とお願いして、再和解交渉を依頼しました。結局、最初の司法書士の先生に依頼してから4度目の再和解交渉です。
それでも粘り強く交渉していただき、長期分割で払っていくことになりました。毎月の返済に遅れたくないと思っても、隔月の支払いになることもありますが、先生が先を見越して毎月の返済金を少なくなるように和解してくれたので、何とか遅れながらも返済が続いています。
遅れるたびに完済日は先延ばしになりますが、今は母と二人暮らしで、完済の日を心待ちにしています。毎月、法律事務所ロイヤーズロイヤーズから届く残高のメールを見るたびに、亡くなった父が気にしていた債務整理のことを仏前に報告しています。
何度もやり直した返済計画ですが、それだけに完済の日を迎えるのが楽しみです。弁護士の先生が「借金整理が終わったらお母さんを温泉に連れていけるといいですね」と言ってくれたことが、その時は夢のように思えましたが、いよいよ現実になるときが目前です。
弁護士の支援で再出発できた体験談
個人再生手続|男性35歳・会社員・9件680万円
浪費とローンで借金が膨らみ、複数の司法書士・弁護士に依頼するも辞任が続き、4回目の債務整理でロイヤーズロイヤーズに相談。
自己破産を希望していたが、弁護士から「方針は生活状況を見て決める」と提案され、個人再生手続に。
裁判所からの訴状が相次ぐ中、迅速な対応で差押えを回避。
経過利息の説明や、費用の支払い方法なども丁寧に案内され、最終的に返済計画通りに完済。
「最初から弁護士に相談していれば…」と振り返る、深い学びと再生の体験。
個人再生手続|男性32歳・営業職・10件680万円
ギャンブルや浪費で借金が膨らみ、任意整理・個人再生ともに失敗。
弁護士に辞任され、差押え寸前の状況でロイヤーズロイヤーズに再相談。
経過利息を抑えるための費用支払い方法や、生活改善の指導を受け、生活収支の見直しと意識改革が実現。
弁護士の助言で自分を見つめ直し、返済計画通りに完済。
「弁護士の支援がなければ、今の自分はなかった」と語る、再生の記録。
弁護士だからこそ解決できた債務整理体験談
任意整理|男性40歳・ライター・7件320万円
体調不良で債務整理途中に辞任され、再びロイヤーズロイヤーズに相談。
前回との違いに戸惑いながらも、弁護士による返済管理の仕組みに納得。
各債権者への返済スケジュールや弁護士費用の扱いも明確で、安心して進めることができた。
収入が少ない月には柔軟な対応もあり、前倒しで完済。
「あの時相談して本当によかった」と実感できた再出発の体験。
個人再生手続|女性60歳・販売員・9件450万円
息子の度重なる金銭要求で借金が膨らみ、夫に内緒で借入を重ねた末に限界に。
司法書士に相談するも辞任され、個人再生手続の存在を知りロイヤーズロイヤーズへ。
保険の解約返戻金が使えない状況でも、弁護士の判断で最適な手続きを提案。
息子の問題は残るものの、借金問題はすべて解決。
「専門家でなければ無理だった」と語る、人生を立て直すための選択。
法律にある自由制限 破産者の説明義務
ここでは、自由制限の目的が分かったと思いますので、破産者の説明義務について触れておきます。
破産申立後開始決定がでると管財事件になった場合は破産管財人がつきます。破産管財人や裁判所から、破産に至ることになった事情など、必要だと思われる事柄に対して説明を求められたら、誠実に説明する義務があるのです。誠実にとは、ありのまま真実を性格に述べる必要があります。こういった情報開示はすべて破産者の義務に含まれます。
このほかにも破産手続き開始決定後どのような義務があるのかについて触れておきましょう。
破産者の説明義務の目的
説明を求められたら応じなければならない
破産者の説明義務は、前に書いてあるとおり破産申し立て後開始決定が出たあとに破産者が制限を受ける目的と同じと思ってもいいでしょう。
破産手続における公平性を確保するためです。自由制限は債権者を害することが内容に設けられましたね。破産者は債権者の利益を害することがないように、説明義務を負います。つまり説明義務も債権者を保護するために設けられています。破産者の財産状況や破産に至った経緯を明らかにするために、積極的に情報開示を促すことで、債権者が公平に債権の配分を受けることができるようにしています。ですから裁判所が情報を得るために必要と判断した場合は、破産者の従業員から事情を聴くこともあります。代理人弁護士に対しても説明義務は課されます。ここではそういう説明義務について少しだけ触れておきます。
説明義務は破産者だけが義務を課せられるわけではない
説明義務者は次のとおりです。
破産者だけでなく裁判所の要請には従業員だって説明義務を負う場合がある
破産者本人:
破産手続開始決定を受けた個人または法人となります。
破産者の代理人:
破産者の代理人は、破産者本人が説明義務を果たすことができない場合に代わって説明義務を負います。代理人に対しては、ありのままをきちんと説明することが大事です。
破産者が法人の場合、その役員(取締役、執行役など):
法人の経営者として代表でなくても取締役、執行役、監査人など経営陣は、破産手続に必要な情報を提供する義務を負います。
破産者の従業員:
裁判所の許可を得て、破産管財人が従業員に説明を求めることができます。その場合従業員は、社長をかばったりすることなく、聞かれたことに対して誠実に話すことが求められます。
過去にこれらの地位にあった者:
破産手続開始時にこれらの地位にあった者も、同様の義務を負う場合があります。
説明義務違反は免責不許可事由になる
誠実にかつ正確に説明義務を果たすと何の問題もない
破産管財人からの請求に応じた説明:
破産管財人から財産状況、破産に至った経緯などに関する説明を求められた場合、真実かつ正確な情報を開示する義務があります。
財産開示義務:
破産手続開始決定後、破産者は所有する不動産、現金、有価証券など、裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を提出しなければなりません。自由制限をあまく見てはいけません。
説明義務違反のペナルティ:
説明義務を拒否したり、虚偽の説明をしたりした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。自由制限により、申立後の転居もダメです。あくまでも誠実に、裁判所に対して回答しなければなりません。
免責不許可事由:
破産者の説明義務違反は、免責不許可事由となり、破産者の債務が免責されない可能性があります。
違反行為が著しい場合は、免責になりません。
任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円
車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減。
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立。
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。
破産手続きの自由制限や説明義務についての法律
自由制限や説明義務は、いずれも債権者の利益を保護するためでしたね。実際に法律ではどのように書かれているのでしょうか。次に掲載しましたのでご覧ください。法律は守らないと、これからの人生に大きな影響を残します。破産者になっても借金を払い続けることになってしまいます。ペナルティがあるということに注意が必要です。ズルはいけないということです。
個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円
要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。
第40条【破産者等の説明義務】 1 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第144条第2項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第5号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。 ① 破産者
② 破産者の代理人
③ 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
④ 前号に掲げる者に準ずる者
⑤ 破産者の従業者(第2号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第1号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
【 参照条文 】
第12条【支障部分の閲覧等の制限】 1 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
第83条【破産管財人による調査等】 1 破産管財人は、第40条第1項各号に掲げる者及び同条第2項に規定する者に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 ① 破産者が株式会社である場合 破産者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)
② 破産者が株式会社以外のものである場合 破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
3 破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす。
第96条【準用】 1 第40条の規定は保全管理人の請求について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに第90条第1項の規定は保全管理人について、第87条第1項及び第2項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第51条中「第32条第1項の規定による公告」とあるのは「第92条第1項の規定による公告」と、第90条第1項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
2 債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 ① 保全管理命令が発せられた場合 第44条第1項から第3項まで
② 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。) 第44条第4項から第6項まで
第252条【免責許可の決定の要件等】 1 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 ① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。 ③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
⑨ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。 イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
⑪ 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
3 裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
4 裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
5 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第268条【説明及び検査の拒絶等の罪】 1 第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第244条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第96条第1項において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする。
2 第40条第1項第2号から第5号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者、第230条第1項各号に掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第2号若しくは第3号に掲げる者(相続人を除く。)であった者又は第244条の6第1項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者(以下この項において「説明義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第4項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第244条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、前項前段と同様とする。説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務に関し、第96条第1項において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、同様とする。
3 破産者が第83条第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第230条第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が第83条第1項の規定による検査を拒んだとき又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする。
4 第83条第2項に規定する破産者の子会社等(同条第3項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務に関し、同条第2項(第96条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は第83条第2項の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする。
破産者は、裁判所の許可を得なければその居住地を離れることができないとしています。破産者に聞きたいことがある時に、連絡が取れなくなることを防ぐ目的のためです。
裁判所による場合もあるので確認が必要となりますが、2泊以上の長期の旅行や出張に行くときにも、事前に連絡しなければなりません。
※東京地裁の場合、破産管財人へ報告し同意を得るとしています。そのため、破産管財人が把握していることで「裁判所の許可」と同等の扱いになります。
第37条 【破産者の居住に係る制限】 1 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
【参照条文】
第172条 【保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い】 1 前条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
2 破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
3 破産管財人は、第1項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。
4 民事保全法(平成元年法律第91号)第18条並びに第2章第4節(第37条第5項から第7項までを除く。)及び第5節の規定は、第1項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
第230条 【相続人等の説明義務等】 1 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 被相続人の代理人であった者
② 相続人及びその代理人
③ 相続財産の管理人及び遺言執行者
2 前項の規定は、同項第2号又は第3号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
第244条の6 【受託者等の説明義務等】 1 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 受託者等
② 会計監査人(信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
裁判所が必要と認める場合には、破産手続開始決定前でも債務者(破産開始決定後は破産者)の身体の拘束を命じることができます。また逃亡や財産隠しの可能性がある場合は、監守を命じることもあります。
第38条 【破産者の引致】 1 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
2 破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
3 前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
5 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、第1項及び第2項の規定による引致について準用する。
【参照条文】
第230条 【相続人等の説明義務等】 1 相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 被相続人の代理人であった者
② 相続人及びその代理人
③ 相続財産の管理人及び遺言執行者
2 前項の規定は、同項第2号又は第3号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。
第244条の6 【受託者等の説明義務等】 1 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。 ① 受託者等
② 会計監査人(信託法第248条第1項又は第2項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第37条及び第38条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第41条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
破産規則 第22条 【破産者等の引致・法第三十八条等】 刑事訴訟規則中勾(こう)引に関する規定は、法第38条第1項及び第2項(これらの規定を法第39条、第230条第3項及び第244条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定による引致について準用する
破産者の郵便物は、破産管財人へ転送されます。破産者の郵便物が、破産管財人に転送されることを「回送嘱託」や「嘱託回送」と言います。
破産管財人は、受け取った郵便物を開封して、借入先や財産に申告漏れがないかをチェックします。
第81条 【郵便物等の管理】 1 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物( 次条及び 第118条第5項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 [閉じる] 第2条 【定義】 1 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
② 国内において信書便物が差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
② 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
③ その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
第81条 【郵便物等の管理】 1 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(次条及び第118条第5項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3 破産手続が終了したときは、裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第1項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
【参照条文】民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条 【定義】 1 この法律において「信書」とは、郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。
2 この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。
4 この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメートル、三十センチメートル及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの
② 国内において信書便物が差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(信書便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあっては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの
5 この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。
6 この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 ① 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
② 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
③ その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第29条の許可を受けた者をいう。
第82条 1 破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。
【参照条文】
第96条 【準用】 1 第40条の規定は保全管理人の請求について、第47条、第50条及び第51条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第74条第2項、第75条、第76条、第79条、第80条、第82条から第85条まで、第87条第1項及び第2項並びに第90条第1項の規定は保全管理人について、第87条第1項及び第2項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第51条中「第32条第1項の規定による公告」とあるのは「第92条第1項の規定による公告」と、第90条第1項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
2 債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 ① 保全管理命令が発せられた場合 第44条第1項から第3項まで
② 保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。) 第44条第4項から第6項まで
破産者に浪費が見られるケースでは「免責観察型」として、破産管財人が家計管理を行うことがあります。
破産者は、破産管財人へ毎月1回家計簿を提出して、監督してもらうことになります。浪費傾向から改善され問題ないと判断されると意見書が作成されます。その後、裁判官は意見書を参考にして、裁量免責を決定します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは受任後、月ごとの家計の状況を把握するため「家計簿」を毎月大変ですが記帳し提出いただいています。受任後4か月程度は継続して提出いただくわけですが、この間に浪費があれば、弁護士がチェックして浪費しないように話し合いを重ね、つつましい生活に直していきます。
第157条 【裁判所への報告】 1 破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 ① 破産手続開始に至った事情
② 破産者及び破産財団に関する経過及び現状
③ 第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
④ その他破産手続に関し必要な事項
2 破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
【 参照条文 】
第12条 【支障部分の閲覧等の制限】 1 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。 ① 第36条、第40条第1項ただし書若しくは同条第2項において準用する同条第1項ただし書(これらの規定を第96条第1項において準用する場合を含む。)、第78条第2項(第93条第3項において準用する場合を含む。)、第84条(第96条第1項において準用する場合を含む。)又は第93条第1項ただし書の許可を得るために裁判所に提出された文書等
② 第157条第2項の規定による報告に係る文書等
2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、破産裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4 第1項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
第146条 【破産管財人の債権者委員会に対する報告義務】 1 破産管財人は、第153条第2項又は第157条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2 破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第12条第1項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
第147条 【破産管財人に対する報告命令】 1 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第157条第2項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第157条第2項の規定による報告をすることを命じなければならない。
第158条 【財産状況報告集会への報告】 財産状況報告集会においては、破産管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
金融機関等の更生手続の特例等に関する規則 第13条 【機構等に対する財産状況の周知】 金融機関、証券会社又は保険会社の破産手続においては、破産管財人は、裁判所に提出した破産法第157条第1項の報告書の要旨を預金保険機構、投資者保護基金又は保険契約者保護機構に知らせるため、当該報告書の要旨を記載した書面のこれらの者に対する送付その他の適当な措置を執らなければならない。
破産規則第54条 【財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第百五十七条】 1 裁判所は、法第31条第4項の規定により財産状況報告集会の期日を定めない場合には、破産管財人の意見を聴いて、破産管財人が法第157条第1項の報告書(以下こ- 15の条及び第84条において「財産状況報告書」という。)を提出すべき期間を定めることができる。
2 裁判所は、前項の規定により定めた期間内に破産管財人が財産状況報告書を提出しないときは、破産管財人に対し、その理由を記載した書面の提出を命ずることができる。
3 第1項に規定する場合には、破産管財人は、裁判所に提出した財産状況報告書の要旨を知れている破産債権者に周知させるため、財産状況報告書の要旨を記載した書面の送付、適当な場所における財産状況報告書の備置きその他の適当な措置を執らなければならない。
コーナー 自己破産
自己破産は、借金の返済が困難な状況において、法的に借金をゼロにする再出発の制度です。
当事務所では、免責不許可事由や資格制限などの複雑な事情にも対応し、生活再建への道を弁護士がしっかりサポートします。
- ✔ 自己破産概要
- ✔ メリット・デメリット
- ✔ 手続の種類
- ✔ 手続のながれ
- ✔ 報告サービス
- ✔ ボーダーライン
- ✔ 免責不許可事由
- ✔ 非免責債権
- ✔ 資格制限とは
- ✔ 自由制限とは
- ✔ 裁判所に納める費用
- ✔ 考える前に
- ✔ シニア世代の自己破産
- ✔ 経験しても債務整理はできる
債務整理のご相談実績
全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。
無料相談はこちらから
電話・LINE・フォームでの相談方法
お急ぎの方はお電話(0120-316-018)でのご相談がスムーズです。LINEや専用フォームからのご相談も24時間受付中です。
相談前に準備しておくとよい情報
ご相談時には、債権者の数や借入総額、辞任された経緯などをお伝えいただけると、よりスムーズにご案内できます。
土日祝の対応について
事前予約をいただければ、土日祝のご相談も可能です。スマホ面談や郵送対応もご利用いただけます。
ご希望の相談方法を以下からお選びください。
債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。
📩 債務整理申込フォームへ今すぐ始められる債務整理支援制度(実行金は2か月後から)
家賃・光熱費の滞納、失職、病気などでお困りの方へ。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、実行金の支払いを2か月後からにできる支援制度をご用意しています。
- 受任時の実費は 11,000円(特別な場合は 1,000円〜)
- 弁護士費用は完済までの長期分割OK
- 月々の返済額をどこよりも低額に調整可能
「今すぐ債務整理を始めたいけど、お金がない…」という方も、
理由を添えてお申し込みいただければ、すぐに対応可能です。