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自己破産|免責不許可事由とは|裁判所が免責を認めないケースを弁護士が解説

自己破産では、借金の支払い義務を免除する「免責許可決定」が得られることが目的ですが、一定の行為があると免責が認められないケースもあります。
このページでは、破産法で定められた免責不許可事由について、典型例や裁判所の判断ポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
「免責されないかもしれない」と不安な方に向けて、裁量免責の可能性や注意点も含めてご紹介します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:自己破産|免責不許可事由

 
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📘 よくあるご質問(免責不許可事由について)

免責不許可事由とは何ですか?

自己破産の手続きにおいて、裁判所が免責を認めない可能性がある行為や事情のことです。

どんな行為が免責不許可事由になりますか?

浪費やギャンブルによる借金、財産の隠匿、偏った返済、帳簿の不備などが該当します。

免責不許可事由があると絶対に免責されませんか?

いいえ。裁判所の裁量で「裁量免責」が認められることもあります。誠実な対応が重要です。

免責不許可事由があるかどうかは誰が判断しますか?

裁判所が破産管財人の調査報告などをもとに総合的に判断します。

免責不許可事由がある場合の対処法はありますか?

弁護士に相談し、事情説明や反省文の提出、誠実な対応を通じて裁量免責を目指すことが大切です。

免責不許可事由とは?自己破産が認められないケースをやさしく解説します。

自己破産をしても、すべてのケースで借金がゼロになるとは限りません。
「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事情があると、裁判所が免責を認めないことがあります。
ただし、実際には裁量で免責が認められるケースも多く、正しい対応が重要です。
このページでは、免責不許可事由の代表例や、免責を得るためのポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

  • 代表的な事由: 浪費・ギャンブル・偏った返済・財産隠し など
  • 注意点: 故意かどうか・反省の有無・裁判所の判断
  • 読了メリット: 自己破産が認められないリスクと対処法がわかります
Q. 免責不許可事由とは具体的にどのような行為のことですか?

A. 自己破産をしても借金の免除(免責)が認められない原因となる行為のことです。浪費や財産隠し、偏った返済などが該当します。

Q. 免責不許可事由があると絶対に免責されませんか?

A. 必ずしもそうではありません。裁判所の「裁量免責」によって、事情を考慮したうえで免責が認められるケースも多くあります。

Q. ギャンブルや浪費があると自己破産できませんか?

A. ギャンブルや浪費があっても、反省や生活改善の意思が認められれば、裁量免責が認められる可能性があります。

Q. 免責不許可事由があるかどうかは誰が判断しますか?

A. 裁判所が、提出された資料や本人の説明をもとに総合的に判断します。弁護士のサポートを受けることで適切な対応が可能になります。

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実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
自己破産や個人再生を検討する方にも、安心して進められる情報をまとめています。

すべての借金が免除されるとは限りません。

自己破産では、免責が認められない「免責不許可事由」があることをご存じですか?
このページでは、浪費や偏った返済などの典型例を中心に、裁判所の判断基準や注意点をわかりやすく解説します。

  • 対象読者: 自己破産を検討中の方/免責が不安な方
  • 内容構成: 免責不許可事由の具体例/裁量免責の可能性/注意すべき行動
  • 読了メリット: 手続き前にリスクを把握し、適切な対応ができます
Q. 免責不許可事由とは何ですか?

A. 自己破産しても借金の免除が認められない原因のことです。法律で定められています。

Q. どんな行為が免責不許可事由になりますか?

A. 浪費・ギャンブル・偏った返済・財産隠し・虚偽申告などが該当します。

Q. 免責不許可事由があると絶対に免責されませんか?

A. 状況によっては「裁量免責」が認められることもあります。誠実な対応が重要です。

Q. 免責不許可を避けるために気をつけることは?

A. 財産や収入を正しく申告し、偏った返済や浪費を避けることが大切です。早めに弁護士に相談しましょう。

自己破産|免責不許可事由とは?

破産すると借金はなくなると思っていても、借金が残る場合があります。他人に迷惑をかけたり、かけ事をやったりできた借金、自己都合で一部の債権者を除くこともできません。ズルは許さないということで裁判所が借金を免責(チャラ)にしてくれません。
少しづつでも払っていくことになります。
それでは、どういった案件が免責不許可になるのでしょうか。このページでは、自己破産を申立ても免責にならない事案についての説明です。
 
 
自己破産の免責不許可事由とは、一言でいえば借金がチャラにならない理由だと考えていいでしょう。
自己破産を申し立てた場合に免責といって借金を払う必要がなくなるというのが認められない理由ですが免責不許可事由といいます。
 
免責とは、自己破産の手続きを行って裁判所に認められれば、借金がゼロになる制度のことです。免責=自己破産 と思われていますが、免責決定がでて初めて借金を返済する必要がなくなるのです。 ギャンブルや浪費など自分勝手に借金を作ったというのは免責になりませんが、親の介護や特段の事情があっての場合は、誰が見てもかわいそうなケースですよね。そういった場合に、法的に借金をゼロにしてあげて、人生を再出発させてあげられるようにするのが自己破産の制度なのです。
一体どんな理由があるでしょうか。
 
・債権者を害する目的(債権者に払ういことをしないようにする目的)で財産を隠匿、損壊、処分する行為(本当は売ればお金になる、相続した家があるのに、一時的に兄弟の名義にしてしまって財産がないようにカモフラージュしたりすること)
・浪費やギャンブル、投機などによって財産を著しく減少させる行為(真面目に働いて稼いで借金を返済しようと考えず、ギャンブルで儲けて返済しようと思って逆に借金が増えてしまってもダメです)
・詐術による信用取引 (嘘をついてお金を借りたり返済するあてもないのにあてがあるような嘘もダメです)
・虚偽の債権者名簿を提出する行為(親族にお金を借りているよう場合でも、債権者として届けなければなりません。保証人に迷惑をかけたくないと思って除外してもダメです)
裁判所や破産管財人に協力しない行為(期限を守らなかったり、予納金を収めなかったりする行為はダメです)
・過去7年以内に免責を受けている場合です(事情がある場合は裁判所に申し出てみてください。裁判所が事情を総合的に考慮して免責を許可する「裁量免責」の制度があります。
借金を3年以内に返済できる返済能力があるのに借金をチャラにしようとして自己破産を申立てる場合もダメです
 
 
免責不許可事由は破産法第252条第1項に規定されており、裁判所が免責許可の申立てを判断する際に用いられます。どういった法律なのか 掲載しましたのでご覧ください。
 

免責不許可事由/破産法252条第1項


裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。(財産を隠したり、壊したりする行為。自己破産の直前に不動産などの財産を親族などの名義に変えたり,絵画など高価なものを別な場所に運んだりすると該当する)

  二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。(法外な金利で借金をしたり、クレジットで購入した商品を換金する行為など)

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。(会社からの借り入れや知人、あるいは親戚などにばれるのをはばかり、優先的に借金を返済したりして、他の債権者の利益を損害する行為)

四 浪費又は賭博 その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。(競馬・競輪・パチンコ・賭博などギャンブルや収入に見合わないような高額な買い物などは浪費とみなされます。またFXや投資で一発逆転を狙って増やした借金も該当します)

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。(自己破産申し立ての1年以内に、返済ができない状況に陥っていながら、また自分でも返済できないことを承知で返済ができるようなふりや嘘をついて新たに借金をした場合に該当します)

六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。(故意に財産に関する帳簿や資料・領収書などを隠し,或いは破棄し,或いは偽造した場合です。過失の場合は免責不許可事由にはなりませんが偽造は過失にはなりません)

七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。。(故意に債権者に含めたくない債権者を債権者名簿から除外するなどして提出した場合です。誤って含めるなかった場合は免責不許可事由ではありません)

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。(説明を拒み、嘘の説明をしたりして破産管財人に協力しない場合です)

九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。(不正な手段で、破産管財人や保全管理人などの職務を妨害したりする場合です。異議を唱える場合は法的に正当な手段があります)

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。(過去7年以内に免責を受けたことがある場合です。個人再生手続きをしてハード湿布免責といって、最後のほうで返済ができずに免責にしてもらった場合も含め7年の期間が経てない場合です)

イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日

ロ  民事再生法( 平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日

ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。(免責審尋を欠席したり,債権者集会を欠席したりした場合,また財産に関する書類を提出しない,破産管財人の調査に協力せず要求を拒むなどした場合です)

正直に、そして反省が深ければ認めてくれますので、必要以上に考えて画策などしなければ大丈夫です。常識を超えた贅沢な生活・生活水準が収入に見合わず無駄遣いが激しいなど、異常と思われる生活の場合は免責になりません。ギャンブルだけでないことに注意が必要です。
 
免責不許可となってしまうと、借金はそのまま残ります。しかも、破産者としての身分も復権することができません。
 

裁量免責 / 免責不許可事由があっても免責なる場合がある 

反省文を書いてまじめに生活している事情を陳述書に書いて提出する

深い反省文を書いて裁判所に提出する


破産法252条2項
免責不許可事由が存在する場合でも、「裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。(破産法252条2項)」としています。
免責不許可事由があったとしても、その人の事情や反省具合から総合的に判断して、免責を許可することがあるということです。これを裁量免責といいます
 
 
非免責債権があると免責不許可になるのではないかという問題については こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産|非免責債権

コーナー 自己破産

自己破産は、借金の返済が困難な状況において、法的に借金をゼロにする再出発の制度です。
当事務所では、免責不許可事由や資格制限などの複雑な事情にも対応し、生活再建への道を弁護士がしっかりサポートします。

📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円

子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円

自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。

任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円

車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。

任意整理|女性 42歳・デザイン業・7件・総額230万円

以前20代のころに、借入が進んでしまい自己破産を経験しています。その後、震災後の給与の減額と父親の病気のため生活費が不足してしまい、借りてしまったのがきっかけでした。

父の病気が重く、母は看病のために働きに行くことができず、両親は自分が借金をして生活費を工面していることはわかっていましたが、どうにもなりませんでした。裁判所から訴状が届くようになり、司法書士の先生に依頼しましたが、どうしても毎月の支払いができず滞納してしまい、辞任されてしまいました。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、前の先生より毎月の金額は低い設定だったので「これなら払える」と思ったのですが、思いがけない出費が多く、また払えずにいたところ、自己破産を勧められたこともありました。

ですが、ちょうどデザイン関係の仕事に就くことができたので、債務整理の方針を任意整理にしてもらい、再び和解交渉をしてもらいました。しかしその間に父が亡くなり、せっかく和解してもらったのに2回返済が遅れてしまい、損害金利がついてしまうため、放置すると借金が膨らんでいくと説明を受けました。

やはり自己破産に切り替えるべきだと言われましたが、過去に破産した経験があるため、もう一度申立てることには躊躇がありました。そこで「もう一度だけチャンスが欲しい」とお願いして、再和解交渉を依頼しました。結局、最初の司法書士の先生に依頼してから4度目の再和解交渉です。

それでも粘り強く交渉していただき、長期分割で払っていくことになりました。毎月の返済に遅れたくないと思っても、隔月の支払いになることもありますが、先生が先を見越して毎月の返済金を少なくなるように和解してくれたので、何とか遅れながらも返済が続いています。

遅れるたびに完済日は先延ばしになりますが、今は母と二人暮らしで、完済の日を心待ちにしています。毎月、法律事務所ロイヤーズロイヤーズから届く残高のメールを見るたびに、亡くなった父が気にしていた債務整理のことを仏前に報告しています。

何度もやり直した返済計画ですが、それだけに完済の日を迎えるのが楽しみです。弁護士の先生が「借金整理が終わったらお母さんを温泉に連れていけるといいですね」と言ってくれたことが、その時は夢のように思えましたが、いよいよ現実になるときが目前です。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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電話・LINE・フォームでの相談方法

お急ぎの方はお電話(0120-316-018)でのご相談がスムーズです。LINEや専用フォームからのご相談も24時間受付中です。

相談前に準備しておくとよい情報

ご相談時には、債権者の数や借入総額、辞任された経緯などをお伝えいただけると、よりスムーズにご案内できます。

土日祝の対応について

事前予約をいただければ、土日祝のご相談も可能です。スマホ面談や郵送対応もご利用いただけます。

ご希望の相談方法を以下からお選びください。

債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。

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任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円

車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
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給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。

弁護士辞任や債務整理に悩んだ方の体験談

債務整理の過程で弁護士の辞任や体調不良など、想定外の困難に直面した方々の体験談をご紹介します。
同じような悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

体験談:弁護士辞任後の混乱から再生手続きで立て直した話

任意整理後、自分で各債権者に振込をしていましたが、受任外の債権回収会社への送金が遅れ、やりくりがつかなくなりました。教職員の信用組合からの借入もあり、任意整理を継続したいと考えていましたが、負債総額が1300万円と多額で、返済が追いつかずに困っていました。

妻が出産後にうつ病を患い、借金のことは言い出せず、個人再生手続を勧められても実行金の確保ができずに学校も休職。弁護士とも連絡が取れなくなっていたところ、教頭先生を通じて連絡が入り、ようやく法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再連絡しました。

その直後、自宅に訴状が届き、ようやく債務整理と向き合う決意が固まりました。給料の差押え寸前で個人再生手続の開始決定が出され、そこからは毎月の実行金を給料日に真っ先に振り込むように。弁護士からの「先生、今まで頑張ってきたんだから、これからも大丈夫」という言葉に背中を押され、完済までたどり着くことができました。

債務件数: 16件 負債総額: 約1300万円

学び: 弁護士との連絡を絶やさず、支払いの習慣を持つことが解決への鍵。

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体験談:再び増えた借金と向き合い、再生手続で完済した話

過去に任意整理を経験し完済していたため、債務整理への抵抗はありませんでしたが、今回は借金が580万円と多く、自己破産の不安もありました。督促が続き、法律事務所ロイヤーズロイヤーズに相談。

安定した収入があることから、家計管理を徹底するよう指導を受け、任意整理を希望しましたが、弁護士からは個人再生手続を勧められました。官報掲載や親に知られる不安から任意整理を選択し、長期分割で和解。

しかし、片頭痛の悪化で勤務が困難になり、返済が遅れがちに。実家に戻ることもできず、彼氏の家に身を寄せることに。弁護士に正直に状況を話すと、支払いの猶予や診断書の提出など柔軟に対応してもらえました。

夜勤専門の職場が見つかり、安定収入を得られるようになってからは、個人再生手続に切り替え。必要書類の明示や密な連絡により、スムーズに申立てが完了し、返済管理も一本化。目標を持って残高を確認しながら、無事に完済できました。

債務件数: 12件 負債総額: 約580万円

学び: 弁護士に正直に相談し、生活に合った解決策を一緒に考えることが大切。

無料相談はこちら

個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円

要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。

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体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。

体験談|任意整理・男女別

辞任後の再依頼や、個人再生・任意整理で完済した方々の実例をご紹介。

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よくある質問

「家族に知られず進めたい」「辞任されたらどうなる?」など、よくある疑問にお答えします。

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用語解説

任意整理・個人再生・自己破産の違いや、信用情報・過怠約款などをやさしく解説。

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