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気になる破産費用・分割積み立てから始めます|自己破産の種類によってかかる費用は違ってくる

自己破産の種類によって違ってくるため、弁護士と話し合いの上、毎月決まった額を破産費用として積立することになります。貯まったら申立します。自己破産といっても費用ゼロというわけにはいきません。

自己破産|裁判所に納める費用とは|弁護士解説

自己破産時に裁判所に収める費用・予納金とは

破産費用は、自己破産の種類によっても費用がまちまちです。破産費用の積立金の相談をする破産申立者

破産費用の積立を弁護士と相談しましょう


 
借金を返済をしたくても返済金が出ない・お金がない・収入がないといった事情から自己破産をするしかないといっても自己破産にもお金がかかります。
弁護士費用だけではなく裁判所に申立てる際に裁判所に納めるお金が必要になってきます。
自己破産の手続きで裁判所に納めるお金は、予納金と呼ばれます。予納金とは、自己破産を申立てたときに、管財人といって財産を調査・処分する必要がある場合に裁判所で選任される資格のある弁護士や専門家の人に支払う費用に充てられます。つまり破産管財人の報酬や官報広告費などの費用に充てられるものを予納金といいます。手続きの種類や負債の状況によって金額が異なります。
例えば、同時廃止の場合は破産管財人が費用になるため数万円程度ですみます。一方財産の調査が必要になる場合やそのほかの理由で管財人が必要になる管財事件(破産管財人が選任される場合)の場合は数十万円から100万円以上になることもあります。
予納金は、申立てを行う前に準備しておく必要があります。弁護士に依頼すると、予納金額の見積もりや、支払いが難しい場合の相談などができます。裁判所によっては、予納金を分割払いできる場合もあります。
このページでは、裁判所にどの程度納めなければならないのかを、表にまとめましたのでご覧ください。
 

自己破産の場合の裁判所に納める費用一覧


基本的には、管轄の裁判所が違うからといって大幅に予納金の金額が変わることはありません。少額管財制度の有無や、手続きの種類(同時廃止、管財事件など)によって、予納金の金額に差が生じることがあります。
自己破産は、申立人の住所地または居所地を管轄する地方裁判所に申立てる必要があります。そのため、どこの裁判所でも申立てられるわけではありません。
管轄裁判所:自己破産手続きは、原則として申立人の現在の住所地または居所地を管轄する地方裁判所で行われます。
住所地:住所地とは、住民票に記載されている住所ではなく、実際に生活の本拠地となっている場所を指します。
特殊な事情:特殊な事情で住所地がない場合は、最後に申請していた住所地または居所地を管轄する地方裁判所に申立てます。

破産申立費用一覧