自己破産|管財事件と同時廃止事件|弁護士詳説
自己破産の種類|同時廃止事件と(少額)管財事件

事件の種類(手続きの方法)は裁判所が決める
自己破産の手続きは、資産状況や借金の額によって「同時廃止」という手続きと「少額管財」という2つの手続きがあります。
▶同時廃止とは資産(33万円以上の現金や20万円以上の価値ある資産)がなく,管財手続に至らない場合に,破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し,免責手続きだけを行う簡単な手続きです。
▶少額管財とは、資産(33万円以上の現金や20万円以上の価値ある資産)がある場合や、免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由を調査する手続きです。少額管財に比べ時間もかかります。
・同時廃止事件
債権者に配当できる財産がない場合…破産手続開始と同時に手続きを廃止する
・管財事件
債権者に配当できる財産がある場合…破産管財人を選任して財産を調査・換価・配当する。債権者集会がある。 時間も費用も掛かる。
・少額管財
管財事件の一種で、通常管財に比べて簡易かつ迅速に進められる。 債権者集会がある
破産手続きとは 原則管財事件

誰かの為でもいい。清算してやり直すこともあっていい。
破産手続は,管財事件を原則としています。管財事件では、破産管財人が選任され、債務者の財産を管理・換価して債権者へ分配します。
次のような場合に管財事件になります。
・目ぼしい財産がある。例えば売却する家がある。車があるといった場合です。
・借金が増えた経緯に大きな問題があると判断される場合
・破産手続費用が払えると判断される場合 裁判所の納める費用についてはこちらをご覧ください。 ▶裁判所に納める費用
破産手続の目的は,破産者の財産を換価処分して債権者に弁済・配当することです。そのため換価処分すべき財産がないことが明らかな場合にまで,破産管財人を選任して手続を進めていく必要がないので、破産管財人が選任されずに同時廃止という手続きで破産事件を終わらせることになります。
破産管財人(通常は弁護士が選任されます)が選任されると,破産管財人にも報酬が支払われなければなりません。報酬を払う費用もなく、換価処分する財産もない場合まで費用の掛かる破産管財人を選任することは無駄なので、そういう場合は破産手続開始と同時に手続きを廃止する「同時廃止」によって破産事件を終わらせます。
※破産管財人とは、破産申し立てをすると、裁判所の方で選任する破産者の財産を管理・処分する弁護士です。裁判所が破産手続開始の決定と同時に選任するので、破産申立人の代理人が破産管財人ではありません。
別途費用が掛かります。
破産法のに定められている「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は,破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定がなされるとされています。
同時廃止事件

破産申立ての時点で、資産が20万円以下であること(現金の場合は33万円未満)
免責不許可事由がないことが条件になります。
・目ぼしい財産がない
・借金が増えた経緯にも問題(人を騙したとかギャンブルをしてできた借金とか )が少ない。
こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産 免責不許可事由
・破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認める ▶ 自己破産|裁判所に納める費用
費用は誰だってかけたくない。しかも自己破産する時は、収入もなく払えない状況です。それでも裁判所には予納金も必要になるし、弁護士費用も掛かる。そうはいっても財産もない。こういった場合は同時廃止という手続きになり、申立と同時に廃止(手続きが終わり)になります。
もう少し詳しく教えて|同時廃止になる判断基準

財産もなく免責不許可事由もない
「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」は同時廃止になる
同時廃止事件とは,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に,破産事件は廃止されます。
そのため,同時廃止と呼ばれています。管財事件の場合は,裁判所で選任した破産管財人に費用が発生します。破産管財人が調査をして財産などの管理,換価処分を行います。そのため,破産管財人の報酬は別途必要になります。 《 破産法第216条第1項 》 裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。 「破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するに不足すると認めるとき」とはどういうときかといいますと、簡単にいうと財産もなく破産費用もない状態です。 自己破産の手続において同時廃止となるのは,破産手続開始の時点において「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」と定められています。ただし,免責不許可事由の調査が必要となる場合には,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときであっても,同時廃止にはならないことがあります。 予納金の20万円は納めなくていいのかという問題になります。 東京地方裁判所の場合には,少額管財の予納金は,原則として,20万円とされていますが20万円を支払うだけの財産がないという場合には,この,「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すること」に該当するためどうじはいしということになります。納めるにもないわけです。そこでこの判断の基準を「20万円基準」と呼ぶことがあります。
手続きの流れについては こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産の手続きのながれ