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差押えを止めたい方へ|個人再生で強制執行を中止する方法と申立ての流れを弁護士が解説

借金の滞納で 給与や財産が差押え個人再生手続によって 強制執行を停止ることが可能です。
このページでは、 差押えを止めるための法的手続と、裁判所への申立て方法について、弁護士がわかりやすく解説します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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📘 よくあるご質問(強制執行と個人再生)

給与や預金が差し押さえられた場合、個人再生で止められますか?

はい。個人再生の申立てを行うことで、強制執行の手続を一時的に停止させることが可能です。

強制執行の停止はいつから有効になりますか?

裁判所に個人再生の申立てを行い、開始決定が出ると、強制執行は中止されます。

すでに差押えが始まっている場合でも間に合いますか?

はい。差押えが進行中でも、申立てが間に合えば停止できる可能性があります。早めの相談が重要です。

強制執行の停止にはどんな書類が必要ですか?

個人再生の申立書、財産目録、収支状況報告書などが必要です。弁護士が作成をサポートします。

強制執行を止める以外にどんなメリットがありますか?

借金の大幅な減額や、生活再建のための返済計画の立案など、根本的な解決につながります。

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実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
自己破産や個人再生を検討する方にも、安心して進められる情報をまとめています。

差押えを止めるために、今すぐできることがあります。

給与や預金が差し押さえられそう、あるいはすでに差押えを受けている方へ。
個人再生の申立てによって、強制執行を一時的に停止できる制度があります。
このページでは、申立ての流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。

  • 対象読者: 差押えを止めたい方/強制執行に不安を感じている方
  • 内容構成: 差押えの流れ/個人再生による停止の仕組み/申立てのタイミングと注意点
  • 読了メリット: 差押えを止めるための現実的な手段がわかります
Q. 差押えを止めるにはどうすればいいですか?

A. 個人再生の申立てを行い、開始決定が出ることで強制執行が停止されます。早めの対応が重要です。

Q. 差押えはどのように進行しますか?

A. 債権者が裁判所に申し立て、判決や債務名義を得たうえで、給与や預金などに対して強制執行が行われます。

Q. 申立てに必要な書類は何ですか?

A. 家計簿、収入証明、借入状況一覧、財産目録、通帳コピーなどが必要です。弁護士が準備をサポートします。

Q. 差押えを受けた後でも間に合いますか?

A. はい、差押え後でも個人再生の申立てにより、今後の強制執行を止められる可能性があります。すぐにご相談ください。

個人再生手続を申立てる前に差押えになった場合はどうしたらいいのかの説明です。

住宅ローン以外の借金滞納による強制執行


すでに差押えられてしまった場合は、「強制執行停止上申書」を再生を申し立てる際、申立書に添付する「上申書」に給与差押がされている旨を記載し、「開始決定」が出たら差押えが取り消されるようにできるので、できるだけ早く「開始決定」を出すように発令を促すようにします。

抵当権以外の住宅の差し押さえも個人再生で中止可能

住宅ローンを組んだ銀行以外の債権者でも強制信仰で住宅を差し押さえることができます。しかし、住宅ローンが残っていると…第一抵当権者から配当を受けますので、差押をした債権者はその残りしか回収できないことになります。
住宅ローン以外の借金があっても、返済が滞ると強制執行により住宅を差し押さえることは可能です。
当然のこと、第一抵当権者は住宅ローンを組んでいる銀行や保証会社です、住宅ローン以外の債権者が回収できる金額は、ローンの残額を差し引いた分だけです。
ですから住宅に残存した価値がないとなれば、住宅ローンを組んだ以外の債権者は、まずは給料などの差し押さえをしてくる可能性が大きいと言えます。

 しかしこのような抵当権以外の住宅の差し押さえも個人再生で中止することが可能です。
それは民事再生手続き39条に再生手続きの開始があったときは、強制執行の手続きは中止する規定があるからです。
 
民事再生手続39条
 第三十一条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第五十三条第一項に規定する再生債務者の財産につき存する担保権の実行手続の中止を命ずることができる。ただし、その担保権によって担保される債権が共益債権又は一般優先債権であるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定による中止の命令を発する場合には、競売申立人の意見を聴かなければならない。
3 裁判所は、第一項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、競売申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(再生手続開始の申立ての取下げの制限)


よくある質問

  • すでに差押えされている場合でも止められますか?
    → はい、個人再生の申立てと同時に強制執行停止の申立てを行うことで、差押えを中止できます。
  • 給与差押えも止められますか?
    → 可能です。裁判所の開始決定が出れば、給与差押えも中止されます。
  • 税金の差押えも止められますか?
    → 税金は一般優先債権のため、個人再生では停止できない場合があります。
    ただし、差押え前の段階で税務署に対して差押え停止の交渉実際に停止が可能になった事例もあります。
  • 費用はどれくらいかかりますか?
    → 通常の個人再生と同様に70万円程度法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは個人再生手続申立に付随して10万円程度に抑えております。

📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円

子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円

自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。

任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円

車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。

登記事項「差押」の抹消手続は自分でやる


執行処分を取り消すのに必要となる書類

自動的に抹消されない【登記目的:差押】の抹消は、民事執行法40条に基づき、自分で保全処分の取り消しを申し立てることになります。
執行処分に必要となる書類は、
「強制執行の停止および執行処分の取り消しを命じる裁判の正本」です。


税金の滞納はどうしたらいいのでしょうか?個人再生手続きに含めることができますか?について


納税は国民の義務ですから何よりも優先すべきです。しかし実際はあまり重要視せず、そのままになっている方が意外と多く、差し押さえられて初めて慌てる方が多いようです。電話や書面などで何回も催促されているのにかかわらず応じることなく滞納してしまうと、財産を差し押さえられてしまいます。公売にかけられ換価され、そのお金は税金に充当されます。個人再生手続きの届出には公租公課の滞納について届け出ることになります。減額されることはありません。払わないと当然に差押えになる可能性があります。

税金滞納処分の差押は個人再生手続きでも中止できない


税金の滞納は「一般優先債権者」として個人再生手続きの制約を受けない

 
所得税や市民税など税金がどうしても払えない場合は、すぐに市役所に行って分割納税のお願いをすることです。税務署や市役所からの督促を無視していると強制執行ということになります。家財道具も持っていかれる話を聞きますが、よくある話です。
 滞納処分により住宅の競売が進んでいる場合は個人再生手続きでも競売になり換価されます。そのため、税金滞納により家を差押られている場合は、個人再生による住宅ローンの特別条項は通用しません。


税金滞納処分から家を守る方法


個人再生前の税金納付は偏波弁済の評価を受けない

税金の滞納があった場合は、分割返済の計画案を税務署に持参して受け入れてもらえるよう説明しましょう。債務整理中であれば、債務整理の予定表を示し、具体的な解決策を提示することが肝要です。
税金滞納対策のポイント
①個人再生前に滞納した税金を完済する。
②個人再生前に滞納した税金を分割納付の協議をして猶予をもらう。
個人再生手続きを申し立てる前に、優先して特定の債権者に支払うと偏波弁済ということになりよくありません。しかし税金は法律上優先しても問題にならないので、他の借金を滞納しても解決しておく必要があります。住宅の差押が解除されれば、住宅ローンの特則を使用することができるので住宅を残すことが可能になります。
 

国税徴収法151条では換価の猶予の規定があります。

「滞納者が、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産換価を猶予できる。ただしその猶予の期間は1年を超えることができない」とあります。
つまり、分納による協議をすることにより猶予が確定すれば個人再生で住宅ローン特則を使用することが可能になります。
第151条の2 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から6月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。一 国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税二 国税通則法第46条第1項から第3項ま1又は前条第1項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第49条第1項第4号(納税の猶予の取消し)(次条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第1項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 第1項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。(換価の猶予に係る分割納付、通知等)

任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円

車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。

弁護士辞任や債務整理に悩んだ方の体験談

債務整理の過程で弁護士の辞任や体調不良など、想定外の困難に直面した方々の体験談をご紹介します。
同じような悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

体験談:弁護士辞任後の混乱から再生手続きで立て直した話

任意整理後、自分で各債権者に振込をしていましたが、受任外の債権回収会社への送金が遅れ、やりくりがつかなくなりました。教職員の信用組合からの借入もあり、任意整理を継続したいと考えていましたが、負債総額が1300万円と多額で、返済が追いつかずに困っていました。

妻が出産後にうつ病を患い、借金のことは言い出せず、個人再生手続を勧められても実行金の確保ができずに学校も休職。弁護士とも連絡が取れなくなっていたところ、教頭先生を通じて連絡が入り、ようやく法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再連絡しました。

その直後、自宅に訴状が届き、ようやく債務整理と向き合う決意が固まりました。給料の差押え寸前で個人再生手続の開始決定が出され、そこからは毎月の実行金を給料日に真っ先に振り込むように。弁護士からの「先生、今まで頑張ってきたんだから、これからも大丈夫」という言葉に背中を押され、完済までたどり着くことができました。

債務件数: 16件 負債総額: 約1300万円

学び: 弁護士との連絡を絶やさず、支払いの習慣を持つことが解決への鍵。

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体験談:再び増えた借金と向き合い、再生手続で完済した話

過去に任意整理を経験し完済していたため、債務整理への抵抗はありませんでしたが、今回は借金が580万円と多く、自己破産の不安もありました。督促が続き、法律事務所ロイヤーズロイヤーズに相談。

安定した収入があることから、家計管理を徹底するよう指導を受け、任意整理を希望しましたが、弁護士からは個人再生手続を勧められました。官報掲載や親に知られる不安から任意整理を選択し、長期分割で和解。

しかし、片頭痛の悪化で勤務が困難になり、返済が遅れがちに。実家に戻ることもできず、彼氏の家に身を寄せることに。弁護士に正直に状況を話すと、支払いの猶予や診断書の提出など柔軟に対応してもらえました。

夜勤専門の職場が見つかり、安定収入を得られるようになってからは、個人再生手続に切り替え。必要書類の明示や密な連絡により、スムーズに申立てが完了し、返済管理も一本化。目標を持って残高を確認しながら、無事に完済できました。

債務件数: 12件 負債総額: 約580万円

学び: 弁護士に正直に相談し、生活に合った解決策を一緒に考えることが大切。

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コーナー 個人再生手続

住宅を守りながら借金を大幅に減額できる個人再生は、生活再建を目指す方にとって強力な選択肢です。
当事務所では、司法書士では対応できない手続きも弁護士が直接サポートし、安心して再スタートできる体制を整えています。

個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円

要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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